佐賀県中小企業事業継続力強化支援事業費補助金(令和7年度・3次公募)
目的
佐賀県内の中小企業に対して、自然災害への備えを強化するために、事業継続計画(BCP)等に基づいた防災・減災設備の導入費用を補助します。近年頻発する災害への対応力を高めることで、事業資産の被害を最小限に抑え、早期復旧と安定した経営継続を図り、地域経済の基盤維持に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 計画認定申請書の提出
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募集期間内
事業者は定められた募集期間内に、計画認定申請書、事業計画、収支予算書、BCP、保険加入を証する書類等を商工会議所・商工会へ提出します。審査の結果、適当と認められると「計画承認通知」と「補助金の内示通知」が届きます。
- 認定後に計画の変更・中止が生じる場合は、速やかに相談・申請が必要です。
- 補助金交付申請書の提出
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計画認定・内示後
内示を受けた後、補助金交付申請書(様式第1号)を提出します。標準的な審査期間は約20日間です。承認されると「補助金交付決定通知書」が送付されます。
【交付決定前着手について】やむを得ない事情があり計画認定を受けている場合は、「補助金交付決定前着手届」を提出することで、交付決定前に事業を開始できます。ただし、決定前の損失は自己負担となります。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2026年02月27日
補助事業を実施し、この期間内に経費の支払いまで全て完了させる必要があります。交付決定後に内容や経費の変更(補助金額に影響がある場合等)が生じる場合は、「補助金変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:事業完了後10日以内(または会計年度終了日のいずれか早い日)
事業終了後、実績報告書、収支決算書、領収書等の写し、完成写真などを提出します。県での審査を経て補助金額が確定し、「額の確定通知」が送付されます。
- 期日までに提出がない場合、補助金は受け取れません。
- 補助金交付請求・入金
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額の確定通知後
確定通知を受け取った後、「補助金交付請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。必要に応じて、概算払請求を行うことも可能です。
【事業終了後の義務】- 取得した50万円以上の財産は、5年間管理義務があり、処分には事前承認が必要です。
- 経理書類(帳簿・証拠書類)は、交付年度終了後5年間保存してください。
対象となる事業
佐賀県内の中小企業が災害時に事業資産の被害を最小限に抑え、中核となる事業を継続または早期に復旧できるよう、事業継続計画(BCP)や事業継続力強化計画を作成し、それに基づいた防災・減災のための設備投資を行う際に費用の一部を補助するものです。
■事業継続力強化支援
「事業継続力の強化に向けた体制整備」に取り組む事業で、具体的には防災・減災を図るための設備投資に係る事業活動が該当します。
<具体的な設備投資の例>
- 止水板:浸水被害を防ぐための設置
- 排水ポンプ:浸水時の排水対策
- 自家発電機:停電時の電力確保
- 防火シャッター:火災発生時の延焼防止
- 排煙設備:火災発生時の排煙対策
- 事務所等の改装:防災・減災効果が得られる建物の改装、嵩上げ、塀の設置など(事業に用いる建物に限る)
<補助対象経費>
- 設備費:機械装置本体の費用、送料、設置に要する経費
- 事務所等の改装費:補助事業の遂行に必要な事務所等の改装に要する経費
- その他、知事が特に必要と認める経費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:100万円以内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、経費、または事業者は補助の対象外となります。
- 事業内容に関する対象外事項
- 施設の老朽化に伴う改修・修繕工事や耐震工事。
- すでに実施している事業。
- 公序良俗に問題のある事業や、社会通念上不適切と判断される事業(風俗営業など)。
- 補助対象外となる経費
- 中古品の購入、機械装置の修理費用、リース費用。
- 消費税および地方消費税、振込手数料。
- 事業者に関する対象外事項
- 特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある事業者。
- 暴力団等反社会的勢力に該当する、またはその経営に実質的に関与している者。
- 重複受給の禁止
- 国または県の他の補助金等を活用する事業(同一費目に対する重複利用)。
補助内容
■佐賀県中小企業事業継続力強化支援事業
<補助対象経費>
- 機械装置等の導入費:補助事業の遂行に必要な機械装置等の導入に要する経費
- 事務所等の改装費:補助事業の遂行に必要な事務所等の改装に要する経費(老朽化に伴う改修・修繕工事や耐震工事は対象外)
- 知事が特に必要と認める経費
<補助対象外経費>
- 消費税および地方消費税
- 振込手数料
<補助上限額>
100万円以内
<補助率>
3分の2以内
対象者の詳細
補助対象者(補助事業者)の要件
補助対象者となるためには、以下のすべての要件を満たす中小企業である必要があります。
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主たる事業所の所在地
原則として、佐賀県内に主たる事業所を有していること -
事業内容の適切性
公序良俗に問題のある事業を行っていないこと、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する風俗営業など、社会通念上不適切と判断される事業を行っていないこと -
重複受領の制限
国または県の他の補助金等を活用する事業と重複していないこと -
過去の交付実績
過去に「佐賀県中小企業事業継続力強化支援事業費補助金」の交付を受けていないこと -
保険・共済への加入
補助対象施設・設備等を対象として、自然災害(風水害を含む)を補償する保険または共済に、付保割合30パーセント以上で加入している(または加入する)こと
事業計画書への記載事項(申請者の詳細)
申請にあたっては、事業計画書に以下の項目を明記する必要があります。
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申請者の基本情報
事業計画の名称、申請者の名称(法人名または個人名)、代表者の情報(氏名、職名、申請日時点の年齢)、住所および連絡先(電話番号、FAX、メールアドレス)、業種(日本標準産業分類の中分類に準拠)、法人・個人の区分および設立年月日、申請日時点の従業員数 -
事業状況・計画内容
事業の概要(自社の事業内容、外部環境・内部環境等の現状)、想定される自然災害等の発生に際し、課題となる点
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者、またはその経営に実質的に関与している者は、補助対象者から除外されます。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定するもの)
- 暴力団員(同法第2条第6号に規定するもの)
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 自己、自社、または第三者の不正な利益を図る目的等で暴力団等を利用している者
- 暴力団等に対して資金提供や便宜供与を行い、維持運営に協力・関与している者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団等であることを知りながらこれらを利用している者
※役員等が上記項目に該当する場合も対象外となります。
※対象者となる中小企業は、補助金の適格性を満たした上で、事業計画書を通じて自社の現状と計画を具体的に提示することが求められます。
※その他詳細は、補助金交付要綱等の公募書類をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00385321/index.html
- 佐賀県公式ウェブサイト
- https://www.pref.saga.lg.jp/
- 佐賀県中小企業事業継続力強化支援事業費補助金の3次公募開始のお知らせ(英語版)
- https://www.pref.saga.lg.jp.e.zg.hp.transer.com/kiji00385321/index.html
- 佐賀県中小企業事業継続力強化支援事業費補助金の3次公募開始のお知らせ(中国語 簡体字版)
- https://www.pref.saga.lg.jp.c.zg.hp.transer.com/kiji00385321/index.html
- 佐賀県中小企業事業継続力強化支援事業費補助金の3次公募開始のお知らせ(中国語 繁体字版)
- https://www.pref.saga.lg.jp.t.zg.hp.transer.com/kiji00385321/index.html
- 佐賀県中小企業事業継続力強化支援事業費補助金の3次公募開始のお知らせ(韓国語版)
- https://www.pref.saga.lg.jp.k.zg.hp.transer.com/kiji00385321/index.html
- 佐賀県救急医療情報システム「99さがネット」
- https://www.qq.pref.saga.jp/
- 佐賀県電子申請システム
- https://denshi-shinsei.pref.saga.lg.jp/
- 佐賀県電子入札システム
- http://nyusatsu-asp.pref.saga.lg.jp/
- 佐賀県例規全集
- https://www1.g-reiki.net/pref.saga/reiki_menu.html
公募要領、申請様式、よくある質問などの資料の直接的なダウンロードURL、および本補助金専用の電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。