青森県医療的ケア児等受入促進事業費補助金(令和7年度)
目的
青森県内の医療型短期入所事業所や障害児通所支援事業所を対象に、医療的ケア児等を受け入れるための設備整備に要する経費を補助します。送迎用車両や入浴用浴槽、医療機器等の導入を支援することで、障がい児等を介護する家族の負担軽減と、地域における在宅サービスの充実を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・申請準備
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事業開始予定の約2ヶ月前
医療型ショートステイの開設および補助金の活用を検討する段階です。
- 自治体への相談: 都道府県等の窓口へ、事業内容(地域・サービス内容)について事前相談を行います。
- 補助金の確認: 交付要綱を確認し、対象経費(車両、浴槽、電子カルテ等)や補助基準額(2,000千円)を把握します。
- 法人手続き: 必要に応じて定款の修正など、法人所轄庁への相談を進めます。
- 補助金交付申請・指定申請
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指定予定日の1~2ヶ月前
各申請書類を提出します。補助金については青森県知事宛に以下の書類を提出してください。
- 提出書類(補助金): 交付申請書(様式1)、実施計画書(様式1-1)、申請額内訳書(様式1-2)、所要額詳細(様式1-3)
- 指定申請: 医療型ショートステイとして報酬を受け取るために必要な指定申請を並行して行います。
- 交付決定・事業実施
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審査完了後
県による審査を経て、交付決定通知が送付されます。
- 事業の開始: 交付決定後、申請内容に基づき設備の整備や備品の購入を実施します。
- 変更申請: 事業内容に変更が生じる場合は「変更承認申請書(様式2)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年04月05日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 必要書類: 実績報告書(様式6)、事業実績額報告書(様式6-1)、収支決算書、導入設備の写真、納品書、領収書の写し、財産管理台帳(様式3)
- 期限: 事業完了日から30日以内、あるいは2026年4月5日のいずれか早い日まで。
- 補助金の請求・受領
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実績報告の審査後
実績報告の確認完了後、補助金が交付されます。
- 請求書の提出: 請求書(様式5)を提出することで補助金が支払われます。
- 事業開始: 指定通知を受けた指定日から、医療型ショートステイの運用を開始できます。
- 交付後の義務
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交付年度の翌年度から5年間
補助金受領後も以下の適切な管理が求められます。
- 書類保管: 収支に関する帳簿・書類を5年間保管する義務があります。
- 仕入れ控除税額報告: 消費税の確定後、速やかに控除税額報告書(様式4)を提出します。
- 財産管理: 50万円以上の取得財産については、耐用年数まで適正に管理し、処分には知事の承認が必要です。
対象となる事業
青森県が、医療的ケアが必要な子どもや障がいを持つ方々(医療的ケア児等)とそのご家族を支援するために実施するものです。医療型短期入所事業所や障害児通所支援事業所の設置者が、新たに医療的ケア児等を受け入れるために必要な設備を整備する際の経費に対して補助金を交付します。
■医療的ケア児等受入促進事業
日常生活で医療行為が必要な「医療的ケア児等」を新たに受け入れるための体制整備を支援します。
<補助対象となる事業所の種類と実施主体>
- 医療型短期入所事業所(病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院)
- 障害児通所支援事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス)
<補助対象となる具体的な設備整備の内容>
- 医療型ケア児等の送迎のための車両の購入
- 入浴サービスのための浴槽の整備
- 医療的ケア児等の受け入れに必要な電子カルテ等の医療機器の整備
- その他知事が必要と認める設備の整備及び備品の購入
<補助基準額および補助金の額>
- 補助基準額:1事業所あたり2,000千円(200万円)
- 補助率:2分の1
- 算出方法:補助対象経費の実支出額(寄附金等を控除後)と補助基準額を比較し、少ない方の額に2分の1を乗じた額(1,000円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業・経費
本補助金では、既存の補助制度との重複や、医療的ケア児の支援に直接関係しない経費については対象外となります。
- 既存の補助制度で既に支援対象となっている事業。
- 設備の整備や備品の購入に係る事務費。
- 医療的ケア児の支援に直接関係しない設備等。
- 事務机、職員の業務効率化のためのパソコンなど。
- 自動車取得時の自動車登録諸経費。
- 自動車税、重量税、環境性能割、保険料、登録代行料、納車経費、これらに係る消費税等。
補助内容
■青森県医療的ケア児等受入促進事業
<補助の対象となる事業内容>
- 医療型短期入所事業所および障害児通所支援事業所による医療的ケア児等の受入れ整備
- 医療的ケア児等の送迎のための車両の購入
- 入浴サービスのための浴槽の整備
- 医療的ケア児等の受け入れに必要な電子カルテ等の医療機器の整備
- その他、知事が必要と認める設備の整備および備品の購入
<補助基準額および算出方法>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助基準額 | 1事業所当たり 2,000千円(200万円) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 算出方法 | (「実支出額」-「寄附金等収入」)と「補助基準額」の少ない方の額に補助率を乗じる |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象外経費>
- 設備の整備および備品の購入にかかる事務費
- 事務机、職員の業務効率化のためのパソコンなど、支援に直接関係しない設備
- 自動車取得時の自動車登録諸経費(自動車税、重量税、保険料、登録代行料等)
<主な交付条件・義務>
- 事業内容変更・中止・廃止時の知事承認義務
- 書類・帳簿の5年間保管義務
- 50万円以上の取得財産等の処分制限(耐用年数内)
- 消費税仕入れ控除税額確定時の報告および返還
<交付時期>
補助金は、補助事業の完了後に交付されます(実績払い)。
対象者の詳細
現在の厚生労働省告示による医療型短期入所の対象者
厚生労働省告示第523号に基づき、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
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1 18歳以上の方
(1) 区分6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者、(2) 区分5以上に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している者又は重症心身障害者 -
2 障害児の方
重症心身障害児(重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している障害児) -
3 区分1または障害児支援区分1以上に該当する方
(1) 遷延性意識障害者等又はこれに準ずる者(常時医学的管理を必要とする方など)、(2) 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者
見直し・拡大が検討されている対象(動ける医療的ケア児者等)
現在の社会状況や医療技術の進展に伴い、以下のケースについても対象者として明確に位置付ける、または支給決定のプロセスを見直すことが議論されています。
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「動ける医療的ケア児者」
運動障害や知的障害がない、あるいは軽度であるものの、日常的に医療的ケアを必要とする方 -
急変リスクがあり医療職による対応を要する方
シャント、ペースメーカー、バクロフェン投与等を行っている方、呼吸モニターの数値判断で酸素投与が必要となることがある方、てんかん発作があり、発作時の緊急対応が必要な方、インスリン注射が必要な方
※「動ける医療的ケア児者」については、現状では市区町村の支給決定において地域差が生じています。
※施設の特性に応じて対象者を限定する場合や、福祉型短期入所サービス費等で対応する場合もあります。詳細は各自治体および事業所へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.aomori.lg.jp//soshiki/kenko/syofuku/iryouteki-care_R7hozyokin.html?ref=rss
- 青森県庁 公式ホームページ
- https://www.pref.aomori.lg.jp/
- 厚生労働省 障害者福祉に関するページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/
- 厚生労働省 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/
- WAM-NET(独立行政法人福祉医療機構)福祉・保健・医療の総合情報サイト
- https://www.wam.go.jp/
- WAM-NET 貸付事業に関する情報提供サイト
- https://www.wam.go.jp/hp/
- 日本重症心身障害福祉協会 公式ホームページ
- https://jushojisha.jp/
- 日本重症心身障害福祉協会 認定の重症心身障害看護師制度に関するページ
- https://jushojisha.jp/ninteikangoshi/
青森県庁の公式サイトや、令和7年度の補助金申請に必要な各種様式、関連機関のURLをまとめています。申請にあたっては交付要綱を必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。