令和7年度 大牟田市合理的配慮提供支援助成金(障害者への合理的配慮提供を支援)
目的
大牟田市内の事業者に対して、障害のある方への合理的配慮の提供を促進するため、コミュニケーションツールの作成やスロープ等の物品購入、店舗の改修工事にかかる費用の一部を補助します。障害者差別解消法の義務化に伴い、事業者が円滑に対応できる環境を整備することで、誰もが人格と個性を尊重し合いながら共に生活できる社会の実現を図ります。
申請スケジュール
交付決定前に行われた購入や着工は助成の対象外となります。申請から交付決定までには通常約2週間程度かかります。また、申請は1事業者につき各区分(ツール作成・物品購入・工事)ごとに1回のみとなります。
- 助成金の交付申請
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随時(購入・着工前)
必要書類を揃え、大牟田市福祉課障害福祉担当へ提出してください(郵送または持参)。
主な提出書類:- 助成金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼役員等名簿及び照会承諾書
- 市税の滞納のない証明書
- 区分に応じた書類(見積書、仕様書、カタログ、工事計画書、施工前写真など)
- 助成金の交付決定通知
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- 交付決定通知:申請受理から約2週間
市による審査後、「助成金交付決定通知書」が送付されます。内容や決定額を確認してください。
- 対象事業の実施
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- 事業完了期限:2026年03月31日
交付決定通知を受けた後に、備品の購入・設置、または工事の発注・施工を行ってください。令和8年(2026年)3月31日までに完了させる必要があります。
- 助成対象事業の実績報告
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- 申請締切:2026年03月31日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業完了から30日以内
- 令和8年3月末日
- 実績報告書(様式第8号)
- 請求書または納品書の写し
- 領収書の写し
- (工事の場合)契約書写し、施工後写真など
- 助成金の確定・支払い請求
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実績報告後
市が実績報告を審査し「確定通知書」を送付します。通知を受けた後、市へ「助成金請求書」を提出してください。
- 助成金の支払い
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請求後随時
指定された口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
大牟田市内の事業者が、障害のある方々に対して「合理的配慮」を提供するためにかかる費用の一部を支援することを目的としています。障害の有無にかかわらずすべての市民がお互いの人格や個性を尊重し、共に生活できる社会の実現を目指し、経済的な支援を行うものです。
■1 コミュニケーションツール作成費
聴覚や視覚に障害のある方などとの意思疎通を円滑にするためのツールの作成費用です。
<助成内容>
- 助成率:10分の10以内
- 助成上限額:5万円
<具体例>
- 点字メニュー
- コミュニケーションボード
- 音声コードを用いたパンフレットなど
■2 物品購入費
移動や施設利用の際に生じる物理的なバリアを取り除くための物品購入費用です。
<助成内容>
- 助成率:9分の10以内
- 助成上限額:10万円
<具体例>
- 折り畳み式スロープ
- 車いす昇降機
- 筆談ボード
- 音声拡張機
- 簡易洋式トイレ
- 受付用ローカウンター
- 高さ可動式テーブルなど
■3 工事施工費
店舗や事業所の構造的なバリアを解消するための改修工事費用です。
<助成内容>
- 助成率:9分の10以内
- 助成上限額:20万円
<具体例>
- 手すりの設置
- 段差の解消
- 点字ブロック等の敷設
- 和式トイレの洋式化
- ドアの改修・取替
- 洗面所・手洗い場の改修など
■募集期間と事業実施期限
本助成事業の実施スケジュールは以下の通りです。
<実施期間詳細>
- 募集開始日:2025年(令和7年)5月19日(月)から
- 募集終了:予算の上限に達した時点
- 事業実施期限:2026年(令和8年)3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者、または経費については助成の対象外となります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)に規定される暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者。
- 政治活動または宗教活動を主たる目的とする事業者。
- 性風俗関連特殊営業事業者(バー・キャバレー等の風営法に基づく許可・届出の対象となる営業の業種も含む)。
- 他制度の補助の対象となった経費。
- 交付決定前に実施されたもの。
- 物品購入や工事着工前に必ず申請を行う必要があり、交付決定前に実施されたものは対象外です。
補助内容
■1 コミュニケーションツール作成費
<内容>
主に視覚や聴覚に障がいのある方々とのコミュニケーションを円滑にするためのツール作成にかかる費用が対象です。
<具体例>
- 点字メニューの作成
- コミュニケーションボードの作成
- 音声コードを用いたパンフレットの作成
- その他、コミュニケーション支援を目的としたツールの作成
<助成率・上限額>
| 助成率 | 助成上限額 |
|---|---|
| 10/10以内 | 5万円 |
■2 物品購入費
<内容>
事業所や店舗において、移動の支援やコミュニケーション補助、設備改善に役立つ物品の購入費用が対象です。
<具体例>
- 折り畳み式スロープの購入
- 車いす昇降機の購入
- 筆談ボードの購入
- 音声拡張機の購入
- 簡易洋式トイレの購入
- 受付用ローカウンターの設置
- 高さ可動式テーブルの設置
- その他、利便性向上を目的とした物品の購入
<助成率・上限額>
| 助成率 | 助成上限額 |
|---|---|
| 9/10以内 | 10万円 |
■3 工事施工費
<内容>
事業所や店舗の物理的な障壁を除去し、利用しやすくするための工事にかかる費用が対象です。
<具体例>
- 手すりの設置工事
- 段差の解消工事
- 点字ブロック等の敷設工事
- 和式トイレの洋式化工事
- ドアの改修・取替工事
- 洗面所・手洗い場の改修工事
- その他、施設のバリアフリー化を目的とした工事
<助成率・上限額>
| 助成率 | 助成上限額 |
|---|---|
| 9/10以内 | 20万円 |
■Z 助成金額の算定及び申請の留意事項
<算定・予算に関する留意点>
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 予算と交付決定:予算の範囲内で決定されるため、交付決定額が申請額を下回る場合がある
- 申請内容の変更:金額等に変動がある場合は速やかに相談が必要
- 増額の不可:実績報告時での補助金の増額は認められない
<申請・実施条件>
- 設置場所:大牟田市内の事業所や店舗等に限る
- 実施期限:令和8年3月31日までに完了すること
- 事前申請の必須:物品購入前、工事着工前の申請が必須(事後申請不可)
- 申請回数:1申請者につき、各メニューそれぞれ1回のみ申請可能
対象者の詳細
助成対象となる事業者の要件
大牟田市内に事業所や店舗等を有し、不特定多数の市民が利用できる施設を運営している事業者が対象です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業所の所在地と利用者の範囲
大牟田市内に、不特定多数の市民が日常的に利用する事業所や店舗等を有していること、助成対象となる備品等の設置場所が、大牟田市内の事業所や店舗等であること -
税金および法令遵守の状況
大牟田市の市税を滞納していないこと、日本の法令に違反していないこと
役員等名簿の記載対象範囲
暴力団排除条項の確認のため提出が必要な「役員等名簿」には、実質的な経営や意思決定に関与する以下の人物を全て記載する必要があります。
-
会社組織の役員
株式会社:取締役(代表取締役を含む)および執行役(代表執行役を含む)、合名会社・合同会社:社員、合資会社:無限責任社員 -
法人・団体の役員
社団法人・財団法人:理事(代表理事を含む)、上記以外の法人:上記の役職に相当する地位にある者、法人格を有しない団体:代表者および団体の規約において重要な意思決定に直接関与するとされる者 -
その他の重要な役職者
支配人を置いている場合、その支配人、支店長、営業所長その他、契約事務を委任されている者
■補助対象外となる事業者
助成金の公共性および公平性を確保するため、以下に該当する事業者は対象外となります。
- 暴力団(暴対法第2条第2号に規定)
- 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定)
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
- 暴力団員が役員となっている団体
- 政治活動または宗教活動を主たる目的としている事業者
- 性風俗関連特殊営業事業者
申請に際しては「誓約書兼役員等名簿及び照会承諾書」を提出し、大牟田警察署への照会を承諾する必要があります。
※詳細は「合理的配慮の提供の支援に係る助成金」の公募要領等をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。