公募中 掲載日:2025/09/17

大牟田市起業家支援事業費補助金(令和7年度)|創業時の改修費や家賃を支援

上限金額
60万円
申請期限
随時
福岡県|大牟田市 福岡県大牟田市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

大牟田市内で新たに創業する個人や法人を対象に、店舗の改修費や広告宣伝費、商店街での家賃などの一部を補助することで、地域経済の活性化や空き店舗の解消を図ります。創業にかかる初期投資や運営コストの負担を軽減し、市内における新たなビジネスの創出と賑わいの回復を支援することを目的としています。

申請スケジュール

大牟田市起業家支援事業費補助金は、創業塾の受講経営指導などの事前準備が必須です。また、交付決定前に物品購入や工事に着手した場合は補助対象外となるため、全体の流れを十分に確認してください。
事前準備
交付申請前
  • 創業塾の受講:大牟田商工会議所が開催する「創業塾」を修了し、修了証の写しを準備する必要があります。
  • 事業計画の作成と経営指導:商工会議所による経営指導を受け、事業計画書を作成します。
  • 書類の準備:市町村税の滞納がない証明書や見積書、図面、施工前の写真などを揃えます。
交付申請・審査
  • 標準審査期間:約2週間

大牟田市産業振興課へ交付申請書(様式第1号)および必要書類一式を提出します。提出後、市による審査が行われます。

交付決定
審査完了後

審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知」が届きます。
※必ずこの通知を受けてから、物品の購入や工事の契約・着手を行ってください。

事業実施・変更申請
交付決定〜3月31日まで

交付決定の内容に基づき、物品購入や工事を実施します。内容や時期に変更が生じる場合は、事前に「変更申請書」を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告
  • 申請締切:2026年03月31日

事業完了後、以下の期限までに実績報告書と支払証明書類(領収書等)を提出します。

  • 創業費:事業完了後1か月以内、または年度末(3月31日)のいずれか早い日。
  • 家賃:4月〜9月分は10月31日まで、10月〜3月分は3月31日まで。
額の確定・請求・交付
実績報告の審査後

実績報告の審査(必要に応じて現地確認)を経て、補助金額が確定します。「確定通知」を受けた後、「補助金請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

フォローアップ
交付後

交付後も、市や商工会議所による専門家派遣やアンケートなどのフォローアップを受ける義務があります。また、証拠書類は5年間保存する必要があります。

対象となる事業

大牟田市内での創業を促進し、空き店舗の解消や商店街組織の強化を通じて地域経済の活性化を図ることを目的とした事業です。

■1 創業費(事業所の改修等を行う事業)

創業のために事業所の開設や改修などを行う場合に、その費用の一部を補助する事業です。

<対象となる具体的な経費と条件>
  • 事業拠点費:店舗工事費(内装・外装・設備工事等。大牟田市内に事業所を有する中小企業者が施工する場合に限る)
  • 事業拠点費:備品費(什器、機械装置等の設備、設置工事費。単価が税抜き3万円以上の物品に限定、汎用性が高い物品は対象外)
  • 事業拠点費:賃借料(機械器具や店内什器などの賃借料)
  • 事業拠点費:通信運搬費(事業活動に必要な通信費や運搬費)
  • 事業拠点費:委託費(特定の業務を外部に委託する際の費用)
  • 広告宣伝費:新聞広告、チラシの製作・配布、その他事業の広告宣伝に必要となる経費
<補助率と上限額>
  • 補助率:対象経費の2分の1
  • 上限額:50万円

■2 家賃(事業所を借りる事業)

創業のために事業所を賃借する場合の家賃の一部を補助する事業です。

<対象となる具体的な経費と条件>
  • 家賃:補助対象者が賃借した事業所の各月ごとの賃借料(敷金、礼金、共益費、駐車場使用料等は対象外)
  • 交付条件:商店街で創業し、かつその地域に属する商店街に加入する者であること
<補助率、上限額、補助期間>
  • 補助率:対象経費の2分の1
  • 上限額:1か月あたり5万円
  • 補助期間:交付決定月から最長で12か月分

▼補助対象外となる事業

この補助金制度には、日本標準産業分類に準拠した補助対象外の業種が定められているほか、重複受給の禁止等のルールがあります。

  • 特定の業種に該当する事業
    • 第一次産業:農業、漁業、および林業(ただし、素材生産業及び素材生産サービス業は除く)。
    • 金融・保険業(ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く)。
    • 医療・福祉の一部:医療業のうち病院、一般診療所、及び歯科診療所。
    • 特定のサービス業等(風俗営業、易断所、相場案内業、競輪・競馬等の競走場、芸妓業、場外馬券売場、興信所(身元調査等)、集金業、宗教、政治・経済・文化団体など)。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 補助対象経費について、国、地方公共団体、またはその他の機関等から別の補助金等を受けている場合は、本補助金の対象とはなりません。
  • 申請タイミングや条件を満たさない事業。
    • 創業費について事業所の改修等に着手した後に申請されたもの。
    • 家賃について創業後1年を超えて申請されたもの。
    • フォローアップ事業(指導)を受けない事業者の事業。

補助内容

■A 創業費に関する補助内容

<補助率と上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 上限額:50万円
<補助対象経費(事業拠点費)>
  • 店舗工事費:内装、外装、設備工事等(市内に事業所を有する中小企業者が施工する場合に限る)
  • 備品費:什器、機械装置、設置工事費(単価税抜き3万円以上の物品、汎用品は除く)
  • 賃借料:機械器具、店内什器などの賃借料
  • 通信運搬費:事業に必要な通信・運搬費用
  • 委託費:専門家への業務委託にかかる費用
<補助対象経費(広告宣伝費)>
  • 新聞広告、チラシの製作・配布費用、その他広告宣伝に必要とする経費

■B 家賃に関する補助内容

<補助率・上限額・期間>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 上限額:1か月あたり5万円
  • 補助期間:補助金交付決定月から最長12か月分
<補助対象条件>
  • 商店街で創業し、かつその地域に属する商店街に加入する方のみが対象
<補助対象外の経費>
  • 敷金、礼金、共益費、駐車場使用料、その他これらに類する経費

■C 補助対象外となる共通の事項

<補助対象外となる経費>
  • 消費税および地方消費税
  • 振込手数料
  • 国や他の地方公共団体等から受ける同一経費への補助金等
<補助対象外となる業種>
  • 農業、漁業(一部除く)
  • 金融・保険業(一部除く)
  • 医療業(病院、一般診療所、歯科診療所)
  • 特定のサービス業(風俗営業、易断所、競輪・競馬等の競走場、芸妓業、場外馬券売場、興信所、集金業、宗教、政治・経済・文化団体など)

対象者の詳細

補助対象者(補助金の交付を受けられる者)

大牟田市内での創業を応援するために、創業にかかる費用の一部を補助する制度です。
以下の全ての条件に該当し、かつ、特定の除外条件に当てはまらない者が対象となります。

  • 1 新規創業と事業所の設置・住所要件
    新たに創業する者であること、市内に事業所を設置すること、創業の日までに、個人の場合は市内に住所を有すること、法人の場合は本店所在地が市内であること
  • 2 中小企業者の定義
    中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または中小企業となる見込みのある者であること
  • 3 創業支援事業の修了と経営診断
    認定された「特定創業支援等事業」を修了し、市長が指定する経営診断を受けた者であること
  • 4 税の滞納がないこと
    市町村税を滞納していない者であること
  • 5 許認可等の要件
    許認可等を要する業種の場合、既に受けているか受けることが確実と認められること
  • 6 法人の場合の追加要件
    代表者または役員の定めがあること、定款またはこれに準ずる規約類が定められていること、収支の経理が明確にされていること

誓約書兼役員等名簿への記載が必要な対象者

暴力団排除に関する条項への適合を確認するため、以下の該当者を名簿に記載する必要があります。

  • 株式会社
    取締役(代表取締役を含む)および執行役(代表執行役を含む)
  • 持分会社(合名・合同・合資)
    社員または無限責任社員
  • 社団法人・財団法人
    理事(代表理事を含む)
  • 法人格を有しない団体
    代表者、および規約において重要な意思決定に直接関与する者
  • その他特定の役割を持つ者
    支配人を置く場合は、その支配人、契約事務を委任する場合は、その支店長や営業所長等

■補助金の交付対象とならない「除外条件」

上記の条件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。

  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
  • 補助対象外業種(農業・林業・漁業の一部、金融・保険業、特定の医療業、風俗営業、宗教、政治団体など)
  • 他の者が行っていた事業を承継して創業する者
  • 交付申請日において、他の法人の代表権のある役員である者
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
  • 会社法に規定する子会社等に該当する者
  • 同一年度に、大牟田市まちづくり基金事業費補助金の認定または交付を受ける者
  • その他、市長が補助金の交付対象として適当でないと認める者

※補助対象外業種の詳細は「大牟田市起業家支援事業費補助金交付要綱別表1」をご確認ください。

※「対象者」の定義は、補助金申請の適格性と、書類上の個人情報記載対象の二つの側面があります。詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.omuta.lg.jp/kiji003211/index.html
大牟田市公式ホームページ
https://www.city.omuta.lg.jp/
大牟田市起業家支援事業費補助金(英語)
https://www.city.omuta.lg.jp.e.lu.hp.transer.com/kiji003211/index.html
大牟田市起業家支援事業費補助金(中国語 簡体字)
https://www.city.omuta.lg.jp.c.lu.hp.transer.com/kiji003211/index.html
大牟田市起業家支援事業費補助金(中国語 繁体字)
https://www.city.omuta.lg.jp.t.lu.hp.transer.com/kiji003211/index.html
大牟田市起業家支援事業費補助金(韓国語)
https://www.city.omuta.lg.jp.k.lu.hp.transer.com/kiji003211/index.html

公募要領、申請様式、電子申請システムの具体的なURLに関する情報は提供されたコンテキストに含まれていませんでした。

お問合せ窓口

大牟田市産業振興課
TEL:0944-41-2724
受付窓口
産業振興課
審査期間、申請手続きの流れ、物品購入や工事施工に関する注意点、実績報告の期限、フォローアップなど、補助金事業全般に関するご不明な点はこちらにお問い合わせください。特に、交付決定後の物品購入や工事の着手、変更・中止申請など、手続きの詳細についても相談が可能です。
大牟田市役所
TEL:0944-41-2222
FAX:0944-41-2552
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝・休日、12月29日から翌年1月3日(年末年始)
受付窓口
大牟田市役所
〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地
市民課などの一部窓口については、毎月原則第2日曜日に休日窓口を開設している場合があります。詳細については、市役所の公式ウェブサイトで「休日に開設する窓口」のページをご確認いただくか、代表電話番号にお問い合わせください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。