西興部村 中小企業等ふるさと創造支援事業補助金(起業・経営基盤強化)令和7年度
目的
西興部村内での起業を目指す方や既存の中小企業者に対し、事業拠点の整備や新事業開発、経営基盤強化に要する経費の一部を補助します。村内の産業・雇用の創出と経営基盤の強化を図ることで、地域経済の活性化と産業振興に寄与することを目的としています。施設の建設・改修や設備導入、調査研究などの幅広い事業活動を支援し、村全体の持続的な発展を後押しします。
申請スケジュール
※本制度は令和7年度分の補助金交付手続きをもって終了となります。
- 事業認定の申請
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原則として事業着手前
補助金の交付を受けるための最初のステップです。以下の書類を添えて「事業認定申請書」を提出します。
- 事業計画書(様式第2号)
- 納税状況を確認できる書類(直近分)
- 住民票(個人の場合)または登記事項証明書・定款の写し(法人の場合)
- 直近1カ年の決算書または確定申告書の写し
- 経費の見積金額が分かる資料
※令和3年度に限り、着手後の申請が認められる特例がありましたが、現在は原則どおり着手前の申請が必要です。
- 審査・認定通知
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申請後速やかに審査
村長、副村長、関係課長等で構成される委員会にて審査・調査が行われます。
審査の結果は「事業認定(不認定)決定通知書(様式第3号)」により申請者に通知されます。
- 補助金交付申請
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事業認定の通知後
事業認定を受けた後、実際に補助金の交付を受けるための申請を行います。
- 補助金交付申請書(様式第4号)
- 事業計画書(様式第2号)
※消費税仕入控除税額が明らかな場合は、あらかじめ減額して申請する必要があります。
- 交付決定通知
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審査後
村が申請内容を審査し、適当と認められる場合に補助金額が決定されます。「補助金交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。
- 事業実施(概算払い含む)
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最長2年度以内
交付決定後、事業を開始します。計画に変更が生じる場合は「変更(中止)申請書」の提出が必要です。
【概算払いについて】
資金繰りが必要な場合、交付決定額の10分の9を上限として、1回に限り事前に受け取ることができます(様式第8号・第9号を提出)。
- 実績報告・検定
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書(様式第10号)に以下の書類を添えて提出します。
- 支払いを証明する書類(領収書、振込用紙等)
- 契約書類の写し
- 完成写真
報告後、村による検定(内容の適合確認)が行われます。
- 補助金の確定・交付
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検定終了後
検定結果に基づき、最終的な補助金額が確定し、交付されます。
- 事業完了後の経過報告
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完了翌年度から5年間
事業完了後も5年間は、毎年「経過報告書(様式第12号)」と決算関係資料等の提出が義務付けられています。
※目標達成率が50%未満の場合などは改善指導の対象となるほか、5年以内の廃止・移転等は補助金返還を求められる場合があります。
対象となる事業
西興部村が地域の活性化と産業の振興を目指し、村内での起業や新規事業の創出、さらには既存の中小企業等の経営基盤強化を支援するための補助金制度です。本村における産業と雇用の創出を促し、持続可能な地域社会の実現に貢献することを目的としています。
■1 起業家支援事業(ハード)
起業するために必要な施設の整備や改修を行う事業が対象です。事業費の総額が600万円(消費税を除く)以下(村内事業者が施工する場合は500万円以下)のものが対象となります。
<補助対象経費>
- 工事請負費:事務所、店舗などの建設費、改修費
- 委託費:調査、設計など
- 備品購入費:設備、機械装置など(事務機器・車両等は対象外)
- その他、村長が必要かつ適当と認めた費用
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3/4以内
- 補助金額上限:300万円
<補助事業実施期間>
- 事業計画の計画期間内であり、かつ2年度以内
■2-1 新規事業創出支援事業 ① 施設新設等事業(ハード)
起業するために必要な施設の整備や改修を行う事業で、事業費の規模が「起業家支援事業」よりも大きい場合が対象です。事業費総額が600万円(消費税を除く)を超える(村内事業者が施工する場合は500万円を超える)ものが対象となります。
<補助対象経費>
- 工事請負費:事務所、店舗などの建設費、改修費
- 委託費:調査、設計など
- 備品購入費:設備、機械装置など(10万円以下のものは除き、事務機器・車両等は対象外)
- その他、村長が必要かつ適当と認めた費用
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の5/10以内(村内業者が施工する場合は6/10以内)
- 補助金額上限:1,000万円
■2-2 新規事業創出支援事業 ② 事業調査研究支援事業(ソフト)
起業を目指す、または既存の村内事業者が、新商品・新サービスの調査研究や開発、および新分野進出に伴う調査研究を行う事業です。
<補助対象経費>
- 旅費、賃金、原材料費、消耗品、印刷製本費、使用料
- 報償費(専門家等への謝礼金など)
- 広告宣伝費
- 委託費(調査、設計、開発費など)
- 備品購入費(機械装置、器具など)
- その他、村長が必要かつ適当と認めた費用
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助金額上限:50万円(事業期間中に1回限り申請可能)
■3 経営基盤強化支援事業
中小企業者等が経営基盤の強化のために、施設の新設、増改築、または改修等を行う事業です。事業費の合計が100万円以上のものが対象となります。
<補助対象経費>
- 工事請負費:事務所、店舗などの建設費、改修費
- 委託費:調査、設計など
- 備品購入費:設備、機械装置など(10万円以下のものは除き、事務機器・車両等は対象外)
- その他、村長が必要かつ適当と認めた費用
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3/10以内(村内業者が施工する場合は4/10以内)
- 補助金額上限:500万円
▼補助対象外となる事業・者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象から除外されます。
- 他の公的補助金との重複
- 酪農業で西興部村新規就農者支援事業補助金に該当する場合。
- 過去に村の補助金を受けて該当事業を実施した場合。
- 国、北海道、地方公共団体またはそれらの外郭団体が実施する他の補助金等の対象となる場合。
- 事業承継に関する制限
- 元の経営者に代わって子やその親族が経営者となり事業を承継する場合。
- コンプライアンス・適格性に関する制限
- 事業の実施に関して法的規制があり、内容や許認可に課題がある場合。
- 補助金の交付を受けようとする者、またはその関係者が暴力団員である場合。
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業の施設を運営する者。
- その他、村長が不適当と判断した者。
- 補助対象経費から除外されるもの
- 事務機器・車両等。
- 10万円以下の備品(施設新設等事業および経営基盤強化支援事業の場合)。
補助内容
■1 起業家支援事業(ハード)
<事業内容>
- 村内で新たに起業するために必要な施設の整備や改修を行う事業
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 300万円 |
| 補助率 | 3/4以内 |
| 事業費総額(税抜) | 600万円以下(村内事業者施工時は500万円以下) |
<補助対象経費>
- 工事請負費(事務所や店舗などの建設費、改修費)
- 委託費(事業に関する調査や設計)
- 備品購入費(設備や機械装置。事務機器や車両は対象外)
- その他、村長が必要かつ適当と認めた費用
■2-1 新規事業創出支援事業 ① 施設新設等事業(ハード)
<事業内容>
- 起業に必要な施設の整備や改修(起業家支援事業よりも大規模なものが該当)
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1,000万円 |
| 補助率 | 5/10以内 |
| 事業費総額(税抜) | 600万円超(村内事業者施工時は500万円超) |
<補助対象経費>
- 工事請負費(事務所、店舗等の建設費、改修費)
- 委託費(調査、設計等)
- 備品購入費(設備、機械装置等。10万円以下の備品、事務機器、車両は対象外)
- その他、村長が必要かつ適当と認めた費用
■2-2 新規事業創出支援事業 ② 事業調査研究支援事業(ソフト)
<事業内容>
- 起業のため、または既存事業者の新商品・新サービスの研究開発や新分野進出に伴う調査研究
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 1/2以内 |
<補助対象経費>
- 旅費、賃金、原材料費、消耗品、印刷製本費、使用料
- 報償費(専門家等への謝礼金など)
- 広告宣伝費
- 委託費(調査、設計、開発費等)
- 備品購入費(機械装置、器具等)
- その他、村長が必要かつ適当と認めた費用
■3 経営基盤強化支援事業(ハード)
<事業内容>
- 既存の村内事業者が経営基盤強化を目的として行う施設の増改築や改修
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 500万円 |
| 補助率 | 3/10以内 |
| 最低事業費(税抜) | 100万円以上 |
<補助対象経費>
- 工事請負費(事務所、店舗等の建設費、改修費)
- 委託費(調査、設計等)
- 備品購入費(設備、機械装置等。10万円以下の備品、事務機器、車両は対象外)
- その他、村長が必要かつ適当と認めた費用
■特例措置
●LOCAL_PREFERENCE 村内事業者施工による補助率引上げの特例
<引上げ後の補助率>
| 対象事業区分 | 引上げ後補助率 |
|---|---|
| 新規事業創出支援事業(施設新設等) | 6/10以内 |
| 経営基盤強化支援事業 | 4/10以内 |
対象者の詳細
基本的な対象者の分類
西興部村内において起業を予定している個人・法人、または既存の村内事業者で、地域の産業振興や雇用創出等に寄与する事業を行う者が対象です。具体的には以下のいずれかに該当する必要があります。
-
村内において起業を予定している者
① 事業を営んでいない個人が、開業届出により村内に拠点を設け、新たに事業を開始する場合、② 村内に事業拠点を設け、新たに会社を設立し、事業を開始する場合、③ 既に事業を営む者が、日本標準産業分類の中分類で異なる異業種事業を新たに開始する場合(最長1年間の準備期間を認める) -
既存の村内事業者
① 補助金申請日の5年以上前から、村内に事業拠点を置き、村内で事業を営んでいる中小企業者等、② 中小企業基本法第2条第1項各号に定められる企業規模の事業者
交付を受けるための必須要件
上記の分類に該当した上で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
税金の滞納がないこと
国税、道税、市町村税等、各種税金の滞納がないこと -
居住地の要件と年齢
① 申請日以前から引き続き1年以上、西興部村に住民登録をして居住している満20歳以上の者、② または、事業完了までに西興部村に住民登録をして居住し、かつ村民等の保証人を立てられる者 -
事業の拠点
西興部村内で事業を営む者であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかのケースに該当する場合は、補助金の交付対象者から除外されます。
- 酪農業を営む者で、西興部村新規就農者支援事業補助金に該当する場合、または過去に村の補助金等を受けて同種の補助対象事業を実施した場合
- 国、北海道、地方公共団体(村を含む)及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等の対象となる事業である場合
- 元の経営者に代わって、その子や親族が経営者となり事業を承継する者(事業承継)
- 事業の実施に関して法的規制があり、その内容や許認可に係る期間等に課題を有するとき
- 補助金の交付を受けようとする者や関係者が暴力団員である場合(反社会的勢力)
- 風俗営業や性風俗関連特殊営業の用に供される施設を運営する者
- その他、村長が補助金の交付対象者として適切ではないと判断した者
※上記の規定にかかわらず、西興部村長が特に必要と認めた者については、例外的に交付対象者とすることができる場合があります。
※詳細な要件や手続きについては、西興部村の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/section/sangyou/hhlo2b00000091hv.html
- 西興部村公式サイト
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/
- 様式第8号 概算払い請求書 (RTF)
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/section/sangyou/hhlo2b00000091hv-att/hhlo2b00000091oc.rtf
- よくある質問ページ
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/faq.html
- 様式第8号 概算払い請求書(産業建設課) (RTF)
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/section/sangyoukensetsu/hhlo2b00000091hv-att/hhlo2b00000091oc.rtf
西興部村中小企業等ふるさと創造支援事業は、令和3年4月1日から令和8年3月31日まで実施されます。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
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