西興部村 中小企業等ふるさと創造支援事業補助金(令和7年度)
目的
西興部村内で起業を目指す方や既存の中小企業者に対し、施設の整備や新商品の開発、経営基盤の強化に必要な経費の一部を補助します。これにより、村内における新たな産業や雇用の創出、および地域経済の活性化を図ることを目的としています。ハード・ソフト両面の支援を通じて、事業の立ち上げから経営の安定化までを幅広く支援し、持続可能な地域社会の発展を後押しします。
申請スケジュール
手続きの流れは「事業認定」「交付申請」「実績報告」の大きく3つのフェーズに分かれています。
- 事業認定の申請
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事業着手前(原則)
補助対象としての適格性を審査するため、事業に着手する前に認定申請を行います。
提出書類:- 事業認定申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 納税状況を確認できる書類
- 住民票(個人)または登記事項証明書・定款(法人)
- 直近1カ年の決算書または確定申告書の写し
- 経費の見積金額が分かる資料
審査委員会による調査を経て、村より「認定(不認定)決定通知書」が送付されます。
- 補助金交付の申請
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事業認定後速やかに
認定を受けた後、正式に補助金の交付申請を行います。
提出書類:- 補助金交付申請書(様式第4号)
- 事業計画書(様式第2号)
※消費税仕入控除税額等が明らかな場合は、あらかじめ減額して申請する必要があります。
- 交付決定・通知
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- ラベル:交付決定通知:審査完了後
村が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書(様式第5号)」を通知します。この通知を受けてから本格的な事業実施(発注・契約等)が可能となります。
- 事業実施・概算払い請求
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交付決定〜事業完了まで
事業計画に基づき事業を実施します。内容に変更が生じる場合は「変更(中止)申請書」の提出が必要です。
概算払いについて:資金が必要な場合、1回に限り交付決定額の10分の9以内を事前に請求できます。
- 補助金概算払い請求書(様式第8号)
- 資金収支計画書(様式第9号)
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、実際にかかった経費と成果を報告します。
提出書類:- 補助金実績報告書(様式第10号)
- 支払いを証明する書類(領収書等)
- 契約書類の写し
- 完成写真
- 検定・補助金の交付
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実績報告書の審査後
村が実績報告書の内容を「検定」し、適合していると認めた場合に最終的な補助金額が確定し、交付されます。
- 経過報告
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事業完了の翌年度から5年間
事業完了の翌年度から起算して5年間、毎年「経過報告書(様式第12号)」の提出義務があります。
- 個人の場合:毎年3月31日まで
- 法人の場合:決算期の翌日から2カ月以内
※目標達成率が低い場合や、期間内の休廃止、資産売却等があった場合には、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
西興部村の地域活性化と産業振興を目的として、村内で新たに事業を始める方(起業を目指す者)や、既に村内で事業を営む中小企業者等に対し、事業経費の一部を補助金として交付するものです。
■1 起業家支援事業(ハード)
村内で新たに事業を始める方が、事業を行うために必要な施設の整備や改修を行う事業が対象です。
<事業費総額の条件>
- 消費税を除き、事業費総額が600万円以下の事業
- 村内の事業者が施工を担当する場合は、500万円以下の事業に限定
<補助対象経費>
- 工事請負費(事務所や店舗の建設費、改修費など)
- 委託費(調査や設計にかかる費用など)
- 備品購入費(設備や機械装置の購入費。ただし、事務機器や車両の購入費は対象外)
- その他、村長が必要かつ適当と認めた費用
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の3/4以内
- 上限額:300万円
<補助事業実施期間>
- 事業計画の計画期間内(2年度以内)
■2-1 新規事業創出支援事業:施設新設等事業(ハード)
起業するために必要な施設の整備や改修を行う、比較的大規模な事業を想定しています。
<事業費総額の条件>
- 消費税を除き、事業費総額が600万円を超える事業
- 村内の事業者が施工する場合は、500万円を超える事業が対象
<補助対象経費>
- 工事請負費(事務所や店舗の建設費、改修費など)
- 委託費(調査や設計にかかる費用など)
- 備品購入費(設備や機械装置の購入費。ただし、10万円以下の備品、事務機器、車両等は対象外)
- その他、村長が必要かつ適当と認めた費用
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の5/10以内(村内業者が施工する場合は6/10以内に引き上げ)
- 上限額:1,000万円
<補助事業実施期間>
- 事業計画の計画期間内(2年度以内)
■2-2 新規事業創出支援事業:事業調査研究支援事業(ソフト)
起業のための調査研究、または既存の村内事業者が新商品・新サービスの開発や新たな分野への進出に伴う調査研究を行うソフト面での支援です。
<補助対象経費>
- 旅費、賃金、原材料費、消耗品、印刷製本費、使用料
- 報償費(専門家等への謝礼金など)
- 広告宣伝費
- 委託費(調査、設計、開発費など)
- 備品購入費(機械装置、器具など)
- その他、村長が必要かつ適当と認めた費用
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限額:50万円
- 申請回数:事業期間中に1回限り
<補助事業実施期間>
- 事業計画の計画期間内(2年度以内)
■3 経営基盤強化支援事業(ハード)
既存の村内中小企業者等が、経営基盤の強化を目的として、施設の改修、新設、または増改築を行う事業が対象です。
<事業費総額の条件>
- 消費税を除き、事業費総額が100万円以上の事業
<補助対象経費>
- 工事請負費(事務所や店舗の建設費、改修費など)
- 委託費(調査や設計にかかる費用など)
- 備品購入費(設備や機械装置の購入費。ただし、10万円以下の備品、事務機器、車両等は対象外)
- その他、村長が必要かつ適当と認めた費用
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の3/10以内(村内業者が施工する場合は4/10以内に引き上げ)
- 上限額:500万円
<補助事業実施期間>
- 事業計画の計画期間内(2年度以内)
特例措置
●S1 事前着手の特例
令和3年度に限り、事業認定を受ける前の事業着手が認められていました。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は補助対象から除外されます。
- 他の補助金を受けて実施する事業(本事業の対象外)。
- 酪農業で西興部村新規就農者支援事業補助金に該当する場合。
- 過去に村の補助金等を受けて本事業と同様の事業を実施した場合。
- 国や北海道等、他の補助金の対象となる場合(二重受給の禁止)。
- 元の経営者に代わって子やその親族が経営者となり事業を承継する者。
- 事業の実施に関して法的規制があり、内容や許認可に課題がある場合。
- 補助金の交付を受けようとする者やその関係者が暴力団員である場合。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業や性風俗関連特殊営業の施設を運営する者。
- その他、村長が不適当と判断した者。
補助内容
■1 起業家支援事業(ハード)
<事業要件・補助対象経費>
- 事業規模:事業費総額600万円以下(村内事業者が施工する場合は500万円以下)
- 補助対象経費:工事請負費、委託費、備品購入費(設備、機械装置等)
- 除外経費:事務機器、車両の購入費
- 特記事項:他の補助金との併用不可
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 3/4以内 |
| 上限額 | 300万円 |
■2-1 新規事業創出支援事業 ① 施設新設等事業(ハード)
<事業要件・補助対象経費>
- 事業規模:事業費総額600万円超(村内事業者が施工する場合は500万円超)
- 補助対象経費:工事請負費、委託費、備品購入費(設備、機械装置等)
- 除外経費:10万円以下の備品、事務機器、車両の購入費
- 特記事項:他の補助金との併用不可
<補助率・上限額>
| 施工業者区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 村外の事業者が施工 | 5/10以内 | 1,000万円 |
| 村内の事業者が施工 | 6/10以内 | 1,000万円 |
■2-2 新規事業創出支援事業 ② 事業調査研究支援事業(ソフト)
<補助対象経費>
- 旅費、賃金、原材料費、消耗品、印刷製本費、使用料
- 報償費(専門家謝礼等)
- 広告宣伝費、委託費(調査、設計、開発費等)
- 備品購入費(機械装置、器具等)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 上限額 | 50万円 |
■3 経営基盤強化支援事業
<事業要件・補助対象経費>
- 事業規模:補助対象経費が100万円以上
- 補助対象経費:工事請負費、委託費、備品購入費
- 除外経費:10万円以下の備品、事務機器、車両の購入費
<補助率・上限額>
| 施工業者区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 村外の事業者が施工 | 3/10以内 | 500万円 |
| 村内の事業者が施工 | 4/10以内 | 500万円 |
対象者の詳細
交付対象者に共通する具体的な要件
補助金の交付を受けるためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 納税状況
国税、道税、市町村税等の滞納がないこと。 -
2 居住要件と年齢要件
申請日以前から引き続き1年以上、西興部村に住民登録がある者で、申請日において満20歳以上であること。、または、事業完了までに西興部村に住民登録を行い、かつ村民等の保証人を立てられる者であること。 -
3 事業拠点
本村(西興部村)で事業を営む者であること。
「起業」および「既存の村内事業者」の定義
対象者の区分に関する詳細な定義は以下の通りです。
-
「起業」の定義
個人による新規開業:所得税法に基づく開業届出を村内に提出し、新たに事業を開始する場合、法人設立による新規開業:村内に事業拠点を設け、新たに会社を設立して事業を開始する場合、既存事業者による異業種進出:日本標準産業分類の中分類において異なる業種を新たに開始する場合(準備期間として1年間を認める) -
「既存の村内事業者」の定義
村内に事業拠点を置いていること、補助金申請日の5年以上前から継続して村内で事業を営んでいる者であること
■交付対象から除外されるケース
要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 他の補助金との重複(西興部村新規就農者支援事業、その他国・北海道・村等の補助金)
- 事業承継(元の経営者の子または親族が事業を承継する場合)
- 法的規制に関する課題(内容や許認可の期間等に課題がある場合)
- 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する者)
- 風俗営業等(風俗営業、性風俗関連特殊営業の施設を運営する者)
- その他、村長が交付対象者として適切でないと判断した場合
※上記の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めた者については、個別に交付対象者とすることができる特例措置があります。
申請にあたっては「西興部村中小企業等ふるさと創造支援事業認定申請書(様式第1号)」および「事業計画書(様式第2号)」の提出が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/section/sangyou/hhlo2b00000091hv.html
- 西興部村 公式ウェブサイト
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/
- 西興部村観光情報発信 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/%E8%A5%BF%E8%88%88%E9%83%A8%E6%9D%91%E8%A6%B3%E5%85%89%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%99%BA%E4%BF%A1-100575404635636/?modal=admin_todo_tour
- 様式第8号 概算払い請求書 (RTF)
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/section/sangyou/hhlo2b00000091hv-att/hhlo2b00000091oc.rtf
西興部村中小企業等ふるさと創造支援事業は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの期間で実施されます。電子申請システムは導入されておらず、指定の様式をダウンロードして申請を行う形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。