西興部村 中小企業等ふるさと創造支援事業補助金(経営基盤強化支援・令和7年度)
目的
西興部村内での起業や既存事業者の経営基盤強化を支援するため、施設の整備や新商品開発、調査研究に要する経費を補助します。村内における産業・雇用の創出と経営の安定化を図ることで、地域経済の活性化と持続的な産業振興に貢献することを目的としています。起業家から既存の中小企業まで、幅広いビジネスの挑戦を後押しします。
申請スケジュール
補助対象事業の実施期間は、最長で2年度以内と定められています。申請は原則として事業着手前に行う必要があります。
- 事業計画と期間の確認
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計画策定期間
補助金の対象となる事業計画を策定します。実施期間は最長で2年度以内である必要があります。
- 事業認定申請(原則:事業着手前)
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- 申請時期:原則事業着手前
村長へ「西興部村中小企業等ふるさと創造支援事業認定申請書(様式第1号)」と以下の書類を提出します。
- 事業計画書(様式第2号)
- 納税状況を確認できる書類
- 住民票(個人)または登記事項証明書・定款の写し(法人)
- 直近1カ年の決算書(または確定申告書)の写し
- 経費の見積金額等が分かる資料
※令和3年度に限り、事業着手後の申請が認められる特例措置があります。
- 事業認定の決定
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審査終了後速やかに
関係者で構成される委員会にて内容を審査します。審査後、村長から「西興部村中小企業等ふるさと創造支援事業認定(不認定)決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 補助金交付申請
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事業認定後
事業認定を受けた後、「西興部村中小企業ふるさと創造支援事業補助金交付申請書(様式第4号)」に事業計画書を添えて提出します。
- 補助金交付決定
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交付申請の審査後
村長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「西興部村中小企業ふるさと創造支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)」により補助金額が通知されます。
- 補助事業の実施と変更
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交付決定後~最長2年度以内
計画に基づき事業を実施します。内容に変更が生じる場合は「補助金変更(中止)申請書」の提出が必要です(軽微な変更を除く)。
【概算払いの請求】資金が必要な場合、交付決定額の10分の9以内を限度として、1回に限り概算払いを請求できます。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、「西興部村中小企業ふるさと創造支援事業補助金実績報告書(様式第10号)」を提出します。以下の書類の添付が必要です。
- 領収書・振込用紙等の支払い証明書類
- 契約書類の写し
- 完成写真
- 検定と補助金の交付
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実績報告書の受理・検定後
提出された実績報告書に基づき村が検定を行います。交付決定内容に適合していると認められた後、最終的な補助金が交付されます。
- 経過報告と事後調査
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- 個人の報告期限:各年度3月31日
- 法人の報告期限:決算期の翌日から2カ月以内
事業完了の翌年度から5年間、毎年「経過報告書(様式第12号)」を提出する義務があります。決算資料等を添付してください。また、必要に応じて担当職員による実地調査が行われる場合があります。
対象となる事業
「西興部村中小企業等ふるさと創造支援事業」は、西興部村が地域の活性化と産業振興を目指し、村内での起業や新規事業の創出、そして既存の中小企業等の経営基盤強化を支援するために実施している補助金事業です。令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間にわたって実施されます。
■A 起業家支援事業(ハード)
起業するために必要な施設の整備や改修を行う事業です。
<事業費総額>
- 消費税を除く総額が600万円以下の事業が対象。ただし、村内事業者が施工する場合は500万円以下の事業。
<補助対象経費>
- 事務所、店舗等の建設費や改修費(工事請負費)
- 調査・設計等にかかる費用(委託費)
- 設備や機械装置等の購入費(備品購入費)
- 村長が必要と認めた費用
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3/4以内
- 上限額:300万円
<補助事業実施期間>
- 2年度以内
■B-1 新規事業創出支援事業 ①施設新設等事業(ハード)
起業するために必要な施設の整備や改修を行う事業です。
<事業費総額>
- 消費税を除く総額が600万円を超える事業が対象。ただし、村内事業者が施工する場合は500万円を超える事業。
<補助対象経費>
- 事務所、店舗等の建設費や改修費(工事請負費)
- 調査・設計等にかかる費用(委託費)
- 設備や機械装置等の購入費(備品購入費、ただし10万円以下のものは除く)
- 村長が必要と認めた費用
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の5/10以内(村内業者が施工する場合は6/10以内)
- 上限額:1,000万円
■B-2 新規事業創出支援事業 ②事業調査研究支援事業(ソフト)
起業のため、または既存の村内事業者が新たな商品・サービスの開発や新分野への進出に伴う調査研究を行う事業です。
<補助対象経費>
- 旅費、賃金、原材料費、消耗品、印刷製本費、使用料
- 専門家等への謝礼金(報償費)、広告宣伝費
- 調査・設計・開発費等(委託費)
- 機械装置・器具等の購入費(備品購入費)
- 村長が必要と認めた費用
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 上限額:50万円(事業期間中に1回限り申請可能)
■C 経営基盤強化支援事業(ハード)
既存の村内事業者が経営基盤強化等のために施設の新設、増改築、または改修を行う事業です。
<事業費総額>
- 補助対象経費の合計額が100万円以上の事業が対象。
<補助対象経費>
- 事務所、店舗等の建設費や改修費(工事請負費)
- 調査・設計等にかかる費用(委託費)
- 設備や機械装置等の購入費(備品購入費、ただし10万円以下のものは除く)
- 村長が必要と認めた費用
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3/10以内(村内業者が施工する場合は4/10以内)
- 上限額:500万円
特例措置
●事前着手 事業認定前の事業着手特例
令和3年度に限り、事業認定を受ける前の事業着手(事前着手)が特例として認められています。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者または補助対象事業から除外されます。
- 特定の支援事業や過去の補助対象者
- 西興部村新規就農者支援事業補助金の対象となる酪農業者
- 過去に村の補助金を受けて同様の事業を実施した者
- 二重受給となる事業
- 国や北海道、他の地方公共団体、またはそれらの外郭団体が実施する他の補助金の対象となる事業
- 事業の内容や性質による除外
- 親族が経営を承継する事業(事業承継)
- 法的規制や許認可に課題がある事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業や性風俗関連特殊営業
- 不適当な対象者
- 暴力団員またはその関係者が関与している場合
- その他、村長が不適当と判断した者
- 補助対象外となる経費
- 事務機器の購入費
- 車両の購入費
補助内容
■1 起業家支援事業(ハード)
<事業内容>
起業に必要な事務所、店舗、工場などの施設の建設、改修、または増改築を対象とします。
<事業規模の条件(消費税を除く)>
| 施工業者の区分 | 対象となる事業費総額 |
|---|---|
| 村外業者 | 600万円以下 |
| 村内業者 | 500万円以下 |
<補助対象経費>
- 工事請負費(施設の建設費、改修費など)
- 委託費(調査費用、設計費用など)
- 備品購入費(事業に必要な設備や機械装置)
- ※事務機器や車両の購入費用は補助対象外
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3/4以内
- 上限額:300万円
<その他の条件>
国や北海道などの他の補助金を受けて実施する事業は対象外。
■2-1 新規事業創出支援事業 ① 施設新設等事業(ハード)
<事業内容>
起業に必要な施設の整備や改修(事業規模が大きい場合に適用)
<事業規模の条件(消費税を除く)>
| 施工業者の区分 | 対象となる事業費総額 |
|---|---|
| 村外業者 | 600万円を超える事業 |
| 村内業者 | 500万円を超える事業 |
<補助率>
| 施工業者の区分 | 補助率 |
|---|---|
| 通常(村外業者) | 5/10以内 |
| 村内業者施工 | 6/10以内 |
<上限額>
1,000万円
■2-2 新規事業創出支援事業 ② 事業調査研究支援事業(ソフト)
<事業内容>
新商品や新サービスの研究開発、あるいは新分野への進出に伴う調査研究を行う事業を支援。
<補助対象経費>
- 旅費、賃金、原材料費、消耗品、印刷製本費、使用料
- 報償費(専門家に対する謝礼金など)
- 広告宣伝費、委託費
- 備品購入費(機械装置や器具など)
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2以内
- 上限額:50万円
<申請制限>
事業期間中に1回限りの申請が可能です。
■3 経営基盤強化支援事業(ハード)
<事業内容>
既存の村内事業者が、経営基盤強化のために施設や設備の改良、新設、または増改築を行う事業。
<事業規模の条件>
補助対象経費の合計額が100万円以上の事業が対象。
<補助率>
| 施工業者の区分 | 補助率 |
|---|---|
| 通常(村外業者) | 3/10以内 |
| 村内業者施工 | 4/10以内 |
<上限額>
500万円
対象者の詳細
補助金の交付対象者
村内において起業を予定している者、または既存の村内事業者が対象となります。交付を受けるためには、以下の区分および共通要件を満たす必要があります。
-
1 起業を予定している者
個人による新規開業:個人が新たに事業を開始し、村内に事業拠点を設ける場合、法人設立による新規事業開始:村内に会社を設立し、事業を開始する場合、既存事業者による異業種参入:日本標準産業分類の中分類で異なる業種に新たに参入する場合(準備期間として1年間を許容) -
2 既存の村内事業者
西興部村内に事業拠点を置き、補助金申請の5年以上前から西興部村内で事業を営んでいる者
共通要件
対象者は、以下の要件をすべて満たさなければなりません。
-
税金の滞納がないこと
国税、道税、市町村税などに滞納がないこと -
西興部村への在住要件
申請日以前から引き続き1年以上村に住民登録して在住しており、かつ申請日において満20歳以上であること、または、事業完了までに村に住民登録して在住する予定であり、かつ村民等の保証人を立てられること -
村内での事業実施
本村(西興部村)で実際に事業を営む者であること
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する場合は補助対象外となります。
- 酪農業を営む者で、新規就農者支援事業補助金に該当する場合や、過去に類似の補助を受けた場合
- 事業承継(子や親族が元の経営者に代わって承継する場合)
- 法的規制や許認可に関する課題(内容や取得期間に課題がある場合)
- 申請事業が、国や地方公共団体、およびその外郭団体の他の補助金等の対象となる場合
- 暴力団員等、反社会的勢力との関係がある場合
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業の用に供される施設を運営する者
- その他、村長が補助対象者として不適当と判断した者
※国や北海道など、他の補助金との重複については特段の注意が必要です。
【特例措置】
上記の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めた者については、例外的に交付対象者とすることができる場合があります。
※申請にあたっては「事業計画書(様式第2号)」にて、氏名、経歴、事業形態、許認可状況等の詳細情報を提出する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/section/sangyou/hhlo2b00000091hv.html
- 西興部村公式サイト
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/
- 西興部村公式サイト(英語)
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/en/index.html
- 様式第8号 概算払い請求書 (RTF)
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/kurashi/category/oucsq30000002b6h/hhlo2b00000091hv-att/hhlo2b00000091oc.rtf
- よくある質問
- https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/faq.html
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