終了済 掲載日:2025/09/17

吉富町 奨学金返還支援助成金(令和7年度)

上限金額
10万円
申請期限
2025年12月19日
福岡県|吉富町 福岡県吉富町 公募開始:2025/06/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

吉富町内に居住し、近隣地域で就労する若者を対象に、奨学金の返還費用の一部を補助します。返還に伴う経済的負担を軽減することで、町内への移住・定住を促進し、地域社会を支える将来的な人材の確保を図ることを目的としています。初年度から3年目までは最大10万円、以降最長10年間にわたり継続的な支援を行うことで、若者が安心して暮らし、定着できる環境づくりを支援します。

申請スケジュール

吉富町の「未来を担う若者の移住・定住促進」奨学金返還支援助成金は、毎年度の交付申請と実績報告が必要です。最長10年間にわたり支援を受けることができますが、年度ごとの手続きを忘れないようご注意ください。詳細な日程については、吉富町教育委員会へのお問い合わせが推奨されています。
事前準備・相談
随時

申請にあたっては、以下の要件を満たしているか確認が必要です。

  • 吉富町への住民登録および居住実態(1月1日時点含む)
  • 京築地域または九州周防灘定住自立圏域内での就労
  • 対象となる奨学金の本人名義での借り入れ
  • 町税等の滞納がないこと
  • 10年以上継続して居住する意思があること

詳細は、吉富町教育委員会 教務課(0979-22-1944)までお問い合わせください。

交付申請
毎年度(詳細は要問合せ)

助成を受けるためには、毎年度の交付申請が必要です。次年度以降の交付は、その年度の予算成立が条件となります。

事業実施(奨学金の返還)
対象年度中

対象となる年度において、奨学金の返還を遅延なく行います。繰上返還分は助成対象の「その年度中に返還すべき金額」には含まれませんのでご注意ください。

実績報告・助成金交付
年度末等

年度中の返還実績を報告します。報告に基づき、以下の金額が助成されます。

  • 申請1〜3年度目:返還額の1/2(上限10万円)
  • 申請4〜10年度目:返還額の1/2(上限5万円)

※1,000円未満の端数は切り捨てられます。

対象となる事業

吉富町が実施している事業は、「未来を担う若者の移住・定住促進」を目的とした奨学金返還支援助成金です。この助成金は、吉富町へ移住・定住を促し、町の人材確保を目指すために、町内で働きながら居住する若者の奨学金等返還を支援するものです。

■奨学金返還支援助成金

吉富町では、地域社会を支える若い世代の人材を確保し、吉富町への移住・定住を促進することを目的に、奨学金の返還に苦しむ若者の経済的負担を軽減するための支援を行っています。

<助成金の受給要件>
  • 申請時および申請年度の1月1日時点で吉富町に住民登録をしており、現に居住していること
  • 京築地域または九州周防灘定住自立圏域(吉富町、上毛町、豊前市、築上町、中津市、宇佐市、豊後高田市、みやこ町、苅田町、行橋市)の事業所で就労していること(職種や雇用形態不問)
  • 高校や大学などの在学中に対象となる奨学金等を借り入れていた方
  • 借り入れた奨学金等の返還を遅延なく行っている方
  • 本人名義で借り入れ、本人が卒業後に返還を行っている奨学金に限る
  • 吉富町の町税や町の各種料金を滞納していないこと
  • 申請後、吉富町に引き続き10年以上居住する意思があること
<対象となる奨学金等>
  • 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(無利子・有利子ともに含む)
  • 吉富町奨学金
  • その他、吉富町長が認める奨学金
<助成金の額>
  • その年度中に返還すべき金額の2分の1(上限額あり)
  • 申請初年度から3年度目まで:上限10万円
  • 4年度目から10年度目まで:上限5万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<助成金の交付対象期間>
  • 申請した年度を含めて最長で10年度間
  • 毎年度の交付申請と実績報告が必要
  • 次年度以降の交付は町の予算成立が条件

▼補助対象外となる事業

本助成制度において、以下の条件に該当する方や費用は対象外となります。

  • 公務員(受給要件の対象外)
  • 教育ローン(助成対象外)
  • 他の制度による奨学金等の返還を対象とした助成や補助を受けている場合
  • 繰上返還した金額
    • 「その年度中に返還すべき金額」には含まれません。
  • 吉富町外へ転出している期間の助成金
    • 事業所の都合による転勤など、やむを得ない理由であっても転出期間中は受けられません。

補助内容

■未来を担う若者の移住・定住促進 奨学金返還支援助成金

<助成金の受給要件>
  • 居住・就労地要件:申請時および申請年度の1月1日時点で吉富町に住民登録があり、京築地域または九州周防灘定住自立圏域内の事業所等で就労していること(公務員は対象外)
  • 奨学金の借り入れ要件:高校や大学などの在学中に対象となる奨学金等を借り入れた方であること
  • 返還状況要件:奨学金の返還を遅延なく行っていること
  • 税金等の滞納有無:町税や町の各種料金を滞納していないこと
  • 他制度との併用不可:他の制度による奨学金等の返還を対象とした助成や補助を受けていないこと
  • 居住意思要件:助成金申請後も、吉富町に引き続き10年以上居住する意思があること
<対象となる奨学金等>
  • 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金(無利子型・有利子型)
  • 吉富町奨学金
  • その他町長が認める奨学金
  • ※本人名義で借り入れ、本人が卒業後に返還を行っているものに限る(教育ローンは対象外)
<助成額の算出方法・端数処理>
  • 助成率:その年度中に返還すべき金額の2分の1
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
  • 注意事項:繰上返還を行った金額は対象外
<助成上限額>
対象期間上限額
申請初年度から3年度目まで年間10万円
4年度目から10年度目まで年間5万円
<助成金の交付対象期間>
  • 最長期間:申請した年度を含め、10年度間を限度とする
  • 申請頻度:毎年度、交付申請と実績報告が必要
  • 転出時の扱い:町外へ転出した期間は助成対象外(再転入時は残り期間について受給可能)
  • その他条件:次年度以降の交付は各年度の予算成立が条件

対象者の詳細

助成金の受給要件

以下の全ての要件を満たす必要があります。ただし、公務員の方は対象外となります。

  • 居住地と就労地の要件
    申請を行う時点、および申請年度の1月1日時点で、吉富町に住民登録をしていること、京築地域または九州周防灘定住自立圏域(吉富町、上毛町、豊前市、築上町、中津市、宇佐市、豊後高田市、みやこ町、苅田町、行橋市)内の事業所等で就労していること(職種・雇用形態不問)
  • 奨学金の借入時期要件
    高校や大学等の教育機関に在学中に、対象となる奨学金を借り入れていること
  • 奨学金の返還状況要件
    借り入れた奨学金の返還を、遅延なく行っていること
  • 町税等の滞納がないこと
    吉富町に対して納めるべき町税や、その他の各種料金を滞納していないこと
  • 他制度との併用制限
    他の制度による奨学金等の返還を対象とした助成金や補助金を、既に受けていないこと
  • 継続居住の意思
    助成金を申請した後も、吉富町に引き続き10年以上居住する意思があること

対象となる奨学金等の種類

以下の奨学金のうち、本人名義で借り入れ、かつ本人が卒業後に返還を行っているものに限ります。

  • 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
    無利子のもの、有利子のもの

■補助対象外

以下の場合は本助成金の対象となりません。

  • 公務員
  • 教育ローン

詳細や不明な点がある場合は、吉富町教育委員会教務課(電話:0979-22-1944)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yoshitomi.lg.jp/gyosei/chosei/v995/y209/kyouiku_iinkai/g146/z109/
Facebook公式アカウント
https://www.facebook.com/yoshitomitown/
X(旧Twitter)公式アカウント
https://x.com/yoshitomi_town
吉富町役場のGoogle マップリンク
https://goo.gl/maps/JNcb2euM8GW1kDQC6

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。提供された情報にはSNSおよび地図のURLのみが絶対URLとして記載されており、助成金詳細ページや申請様式等の完全なURL(ドメインを含むURL)は特定できませんでした。

お問合せ窓口

吉富町 教育委員会 教務課
TEL:0979-22-1944
受付窓口
教育委員会 教務課
奨学金返還支援助成金に関するお問い合わせ
吉富町役場 代表窓口
TEL:0979-24-1122
FAX:0979-24-3219
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
※土日祝日は閉庁しています
受付窓口
吉富町役場
一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。