横芝光町 有害獣被害防止電気柵設置事業補助金
目的
横芝光町内の農業者に対し、有害獣による農作物被害の防止と農業経営の安定を図るため、電気柵の設置費用の一部を補助します。町内の農地に10アール以上の面積、100メートル以上の延長で電気柵を設置する際の購入経費が対象で、経費の2分の1(上限2万円)を支援します。初期費用の負担を軽減することで、効果的な被害防止対策を推進し、持続可能な農業経営を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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事業着手(購入・設置)の前
電気柵の購入・設置前に、横芝光町役場産業課へ必要書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 設置場所の位置図・写真
- 見積書等(明細が確認できるもの)
- 決算書等(前年の農業所得がわかるもの)
- 町税に滞納がないことを証する書類(同意により省略可)
※申請は同一年度につき1回限りです。
- 交付決定
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審査完了後
町長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)」が送付されます。この通知を受けてから、事業(購入・設置)を開始してください。
- 電気柵の購入・設置
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交付決定通知の後
交付決定の内容に基づき、電気柵を購入・設置します。事業内容に変更が生じる場合は、あらかじめ「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:完了日から20日以内
設置が完了したら、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(第5号様式)
- 設置完成写真
- 領収書または支出を証する書類
- 補助金額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書の内容を町が審査し、適正であれば「補助金交付確定通知書(第6号様式)」により確定した補助金額が通知されます。
- 補助金の請求
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交付確定通知の後
確定通知を受けた後、以下の書類を提出して補助金を請求します。
- 補助金交付請求書(第7号様式)
- 通帳の写し
- 補助金の交付(振込)
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請求後速やかに
請求書に基づき、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
横芝光町が実施している「有害獣被害防止電気柵設置事業補助金」は、町内の農業経営を支援し、農作物への被害を未然に防ぐことを目的とした重要な取り組みです。この事業は、有害獣による農作物の被害を防止するために電気柵を設置する際にかかる費用の一部を助成するものです。
■有害獣被害防止電気柵設置事業
イノシシ、アライグマ、タヌキ、ハクビシンといった哺乳類に属する野生動物(これらを「有害獣」と定義しています)が農作物に与える被害を未然に防ぐために、電気柵(「電気設備に関する技術基準を定める省令」第74条に定められたもの)の設置を支援します。
<補助対象者>
- 横芝光町内に住所を有するか、または事業所が所在していること。
- 前年の農業所得がある「農業者」であること。
- 横芝光町の町税を滞納していないこと。
<補助事業の要件>
- 電気柵の設置箇所および受益農地(有害獣の侵入が防止される農地)が横芝光町内にあること。
- 受益農地を補助対象者が所有しているか、または適法に借用しており、かつ実際に耕作されていること。
- 受益農地の面積が10アール以上であること。
- 電気柵の延長が100メートル以上であること。
- 資材の購入先が、横芝光町内に本店または支店を持ち領収書が発行できる事業者、または町内の農業協同組合であること。
<補助金の額>
- 電気柵の設置にかかる実際の経費の2分の1相当額(上限2万円)。
- 1,000円未満の端数が発生した場合は切り捨て。
<申請に関する留意点>
- 交付申請は、同一年度につき1回限り。
- 予算の範囲内で交付されるため、予算額に達した時点で受付が終了する場合がある。
▼補助対象外となる事業
補助事業の要件に合致しない場合や、以下の事項に該当する場合は補助の対象となりません。
- 過去に本補助金を活用して設置された電気柵の補修や修理を目的とした事業。
- 申請を行う前に、既に購入済みの電気柵に係る事業(事後申請)。
- 「電気設備に関する技術基準を定める省令」第74条に定められた基準を満たさない設備を設置する事業。
補助内容
■有害獣被害防止電気柵設置事業補助金
<補助の対象者>
- 町内に住所を有する個人、または町内に所在する法人であること
- 前年に農業所得があること
- 町税の滞納がないこと
<補助対象事業の要件>
- 設置場所と受益農地がすべて横芝光町内にあること
- 受益農地を自身で所有・借用しており、かつ実際に耕作されていること
- 受益農地の面積が10アール(1,000平方メートル)以上であること
- 電気柵の総延長が100メートル以上であること
- 町内に本店・支店のある事業者または農業協同組合から資材を購入すること
- 過去の補助金で設置した電気柵の補修や修理目的ではないこと
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 上限額 | 2万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<申請時の提出書類>
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 電気柵設置場所の位置図
- 見積書など(明細が確認できる書類)
- 決算書など(前年の農業所得が分かる書類)
- 町税に滞納がないことを証する書類(同意により調査省略可)
- その他、町長が必要と認める書類
<実績報告および請求時の書類>
- 実績報告書(第5号様式)
- 電気柵の設置完成写真
- 領収書または支出を証する書類
- 補助金交付請求書(第7号様式)
- 通帳の写し
<その他の注意事項>
- 申請は同一年度に1回限り
- 申請前に購入した資材は補助対象外
- 予算を超過した時点で受付終了
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
横芝光町が実施する「有害獣被害防止電気柵設置事業」の補助対象者は、以下の条件を満たす個人または法人に限ります。
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1 所在地
横芝光町内に住所を有する個人、または町内に所在する法人であること -
2 農業所得
前年に農業所得があること(農業経営の維持安定を目的とするため) -
3 町税の納付状況
横芝光町への町税を滞納していないこと
補助対象事業に関する具体的な要件
補助対象者が行う事業自体が、以下のすべての要件を満たす必要があります。これらは実質的に補助対象者の条件となります。
-
1 農地および設置場所の要件
電気柵の設置箇所および受益農地が横芝光町内にあること、受益農地を自ら所有または借用しており、実際に耕作されていること、受益農地の面積が10アール(1,000平方メートル)以上であること -
2 設備および資材購入の要件
電気柵の延長が100メートル以上であること、町内に本店または支店を持つ事業者、または農業協同組合から資材を購入し、領収書が発行されること
■補助対象外
以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 過去に本補助金を活用して設置した電気柵の補修などを目的とする事業
- 補助金の申請前に購入した電気柵の資材
※補助金の申請は、同一年度において1回限りとなります。
※詳細な条件やお手続きについては、横芝光町の公式案内や公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp/soshiki/8/24244.html
- 横芝光町公式ホームページ
- https://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp/
- よくある質問
- https://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp/life/sub/1/
本補助金の申請は、Word形式の書類をダウンロードして作成し、役場窓口へ提出する形式です。電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。