公募中 掲載日:2025/09/17

立川市 既存住宅断熱改修費補助金(令和7年度)

上限金額
5万円
申請期限
随時
東京都|立川市 東京都立川市 公募開始:2025/06/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

立川市内の既存住宅所有者を対象に、市内事業者を通じて実施する窓や壁等の断熱改修工事費用の一部を補助します。家庭からの二酸化炭素排出量を削減し地球温暖化対策を推進するとともに、市内業者への発注を要件とすることで地域経済の活性化を図ります。住宅の省エネ性能向上により、快適な住環境の実現を支援する事業です。

申請スケジュール

立川市既存住宅断熱改修費補助金は、令和7年度の予算額(1,500,000円)に達し次第、受付が終了となります。令和7年10月17日時点での予算残額は約50,000円と非常に少なくなっているため、申請を検討されている場合は早急な手続きを推奨します。また、交付決定通知が届く前に着工した工事は補助対象外となる点にご注意ください。
事前準備
随時

市内に事業所を有する民間事業者から断熱改修工事の見積もりを取得します。併せて、交付申請書(第1号様式)やカタログ、図面、市税の完納証明などの必要書類を準備してください。

交付申請・受付
  • 公募開始:2025年06月02日
  • 申請締切:予算上限に達し次第終了

市役所2階79番窓口の環境政策課へ書類を提出します。郵送ではなく窓口持参が必要です。申請時には申請者の印鑑が必要となります。

審査・交付決定
申請から約2週間〜1ヶ月

提出された書類の審査が行われます。審査完了後、問題がなければ「既存住宅断熱改修費補助金交付決定通知書(第3号様式)」が届きます。

工事着工・完了
  • 工事完了期限:2026年02月28日

必ず交付決定通知を受けた後に着工してください。工事の際は「施工前」「施工中」「施工後」のカラー写真を必ず撮影してください。工事は2026年2月28日までに完了させる必要があります。

完了報告
工事完了後速やかに

工事完了報告書(第8号様式)に、契約書の写し、領収書の写し、施工写真(前・中・後)を添えて環境政策課へ提出します。

補助金額確定・請求・振込
完了報告の審査後

報告書の審査を経て「補助金確定通知書(第9号様式)」が届きます。その後、交付請求書(第10号様式)を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

立川市が実施している「立川市既存住宅断熱改修費補助金」は、市民の皆さまが既存の住宅で断熱改修工事を行う際に、その費用の一部を市が補助する制度です。既存住宅の省エネ性能を向上させることで、家庭部門からの二酸化炭素排出量を削減し、地球温暖化対策に貢献するとともに、市内事業者への工事発注を通じて地域経済の循環を促進することを目的としています。

■既存住宅断熱改修工事

市内事業者が行う既存住宅の断熱改修工事が対象となります。

<補助対象となる工事>
  • 窓または扉の改修工事(断熱性能の高い建材を使用したもの)
  • 外壁、天井、床の改修工事(断熱材を充填または吹き込むもの)
<補助対象となる住宅>
  • 専用住宅(居住のみを目的とした一戸建て等)
  • 併用住宅(居住部分の床面積が建物全体の50%を超えているもの)
  • 集合住宅(マンションなどの区分所有住宅)
<補助対象となる方(申請者)>
  • 補助対象住宅の所有者
  • 集合住宅の場合は、建物の区分所有等に関する法律に規定される「区分所有者」
<補助事業実施期間>
  • 補助金申請年度の2月末日(令和8年2月28日)までに施工を完了すること
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象工事に要した費用の100分の50相当額
  • 上限額:50,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • ※補助対象住宅1件につき1回限り

▼補助対象外となる事業

以下の条件や項目に該当する事業・工事、および申請者は補助の対象外となります。

  • 工事の着手時期に関する対象外事項
    • 既に工事中のもの、または既に完了している工事。
    • 交付決定通知が届く前に着工した工事。
  • 申請者の要件に関する対象外事項
    • 市税(住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税等)を滞納している場合。
    • 補助対象住宅の共有者全員から工事実施に関する同意が得られていない場合。
    • 区分所有者において、管理規約に違反する場合や集会の決議など必要な要件を満たしていない場合。
  • 重複受給に関する制限
    • 同一の補助対象住宅に対して、過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある場合。
  • その他
    • 提出書類に不備や不足があり、不備が解消されない場合。
    • 予算額に達した後の申請。

補助内容

■既存住宅断熱改修費補助金

<補助対象者>
  • 市税の滞納がないこと(住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税等)
  • 補助対象住宅の所有者全員が、交付を受けることおよび工事を行うことに同意していること
  • 同一の補助対象住宅について、過去に本補助金の交付を受けていないこと(1件につき1回限り)
  • 令和8年2月28日(土)までに工事が完了すること
  • 集合住宅の区分所有者の場合、管理規約や集会の決議等の要件を満たしていること
<補助対象住宅>
  • 戸建て住宅(専用住宅)
  • 店舗等との併用住宅(居住部分の床面積が建物全体の2分の1以上)
  • 集合住宅(マンション・アパート等)
<補助対象工事>
  • 市内に主たる事務所を有する民間事業者(市内事業者)に発注する工事
  • 窓・ドアの断熱建材への改修
  • 外壁・天井・床の断熱材への改修(充填・吹き込み等)
  • ※交付決定通知の受領後に着工する工事に限る
<補助金額>
  • 補助率:補助対象工事に要した費用の2分の1以内
  • 上限額:50,000円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て

対象者の詳細

補助対象者と住宅の基本要件

立川市内の既存住宅の所有者で、市内事業者が行う断熱改修工事を行う方が対象です。以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 1 補助対象住宅の所有者
    集合住宅の場合は、区分所有法に規定される区分所有者を含む

補助対象となる住宅の種類

市内に所在し、以下のいずれかに該当する住宅が対象となります。

  • 専用住宅
    居住のみを目的として建てられた住宅
  • 併用住宅
    個人自宅部分の床面積が、延べ床面積の50%を超えているもの
  • 集合住宅
    マンションなどの共同住宅

■補助対象外(遵守すべき要件)

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象者とはなりません。

  • 市税(住民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税等)を滞納している場合
  • 補助対象住宅の共有者全員の同意(施工同意書の提出)が得られない場合
  • 集合住宅において、区分所有法の決議や管理規約を遵守していない場合
  • 過去に本要綱に基づき、同一の住宅で補助金の交付を受けたことがある場合

※集合住宅の区分所有者が申請する場合は、規約等に違反しないことを証する書類の提出が必要です。

※申請を検討される際は、ご自身の状況がこれらの要件に合致するかを必ずご確認ください。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/seikatsu/1001871/1024675.html
立川市役所 公式ホームページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/
インターネットでできる手続き
https://www.city.tachikawa.lg.jp/shisei/sesaku/1001662/1002318.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.tachikawa.lg.jp/cgi-bin/contacts/G0080010030

令和7年度の申請受付は2025年6月2日から開始され、予算に達し次第終了となります。電子申請システムやjGrantsのURLは確認されませんでした。申請は窓口(環境政策課)での受付が想定されています。

お問合せ窓口

環境資源循環部 環境政策課 ゼロカーボン推進係
TEL:042-523-2111(内線2243または2244)、042-528-4341
FAX:042-524-2603
受付窓口
立川市役所 2階
環境政策課 79番窓口が、この補助金の申請窓口も兼ねており、お問い合わせも可能です。
令和7年度の予算は1,500,000円で、予算に達し次第受付終了となります。
立川市役所
TEL:042-523-2111
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝・休日、そして12月29日から1月3日
受付窓口
立川市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。