終了済 掲載日:2025/09/17

羽生市創業支援事業補助金(新規創業・改装・備品購入等の経費を支援)

上限金額
100万円
申請期限
2026年01月30日
埼玉県|埼玉羽生市 埼玉羽生市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

羽生市内経済の活性化及び雇用の確保を図るため、市内で新たに事業を開始する個人や法人に対し、登記費用や店舗改装費、備品購入費などの創業に要する初期経費の一部を補助します。女性起業家や移住者への重点的な支援を通じて、多様な新規事業の立ち上げを後押しし、魅力ある地域経済の構築と持続的な発展を支援します。

申請スケジュール

羽生市創業支援事業補助金は、市内経済の活性化と雇用の確保を目的に、新たに創業する方の経費を一部補助する制度です。
予算の範囲内での実施となるため、予算上限に達した場合は期間内であっても募集を終了する可能性があります。お早めの準備と申請をお勧めします。
【提出先】羽生市経済環境部商工課(羽生市中央3-7-5 市民プラザ内)※窓口持参のみ(平日9:00〜17:00)
事前準備:特定創業支援等事業の受講
申請前

補助金申請の前提条件として、羽生市商工会または創業・ベンチャー支援センター埼玉で専門家による個別相談やセミナーを受講する必要があります。

  • 創業計画書を作成し、市商工会へ提出
  • 市商工課から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受ける
公募期間(補助金交付申請)
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年01月30日

【重要】必ず改装や備品購入等の実施前に申請してください。

羽生市創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類(創業計画書、市税の完納証明書、誓約書等)を添えて提出します。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に送付

市による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。採択基準に基づき評価され、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。

※この通知が届く前に発生した経費は補助対象外となります。

事業実施・実績報告
事業完了後30日以内

交付決定後に改装工事や備品購入などを実施してください。事業完了後、速やかに「補助金実績報告書(様式第5号)」を提出します。

提出期限:事業完了から30日を経過した日、または3月31日のいずれか早い日。

補助金確定・交付請求
実績報告後

市が実績報告を審査し、補助金額を確定させ「補助金確定通知書」を送付します。これを受けた後、「補助金交付請求書(様式第7号)」に通帳の写しを添えて提出します。

補助金の交付(振込)
請求後速やか

指定された口座に補助金が振り込まれます。

補助事業状況報告(5年間)
交付翌年度から5年間

補助金の交付を受けた翌年度から5年間、毎年「補助事業等状況報告書(様式第10号)」を提出し、事業の継続状況を報告する必要があります。

対象となる事業

羽生市が提供する「羽生市創業支援事業補助金」は、市内経済の活性化と雇用の確保を目的として、市内で新たに事業を始める方(創業者)に対し、その創業に要する経費の一部を補助する制度です。所得税法に基づく開業届出を行う個人、または会社法に基づく株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を新たに設立する方が対象となります。

■市内創業 市内創業事業

一般的な補助対象者が実施する事業

<補助率・上限額>
  • 補助率:2分の1以内
  • 補助上限額:1,000,000円
<補助対象経費>
  • 商業登記費(法人登記に係る申請費用、商号登記費用)
  • 事業所等改装費(事務所、店舗、工場等の改装に係る費用)
  • 備品購入費(1点3万円以上かつ事業専用の備品)
  • 広報費(広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費、電子媒体広告費等)
  • 委託費(司法書士等への委託費、専門家派遣、外部委託費等 ※経費全体の50%以内)

■女性創業 女性創業事業

女性の補助対象者が実施する事業

<補助率・上限額>
  • 補助率:3分の2以内
  • 補助上限額:1,000,000円
<補助対象経費>
  • 商業登記費
  • 事業所等改装費
  • 備品購入費
  • 広報費
  • 委託費(経費全体の50%以内)

■移住創業 移住創業事業

市内に住所を移し、1年以内の補助対象者が実施する事業

<補助率・上限額>
  • 補助率:3分の2以内
  • 補助上限額:1,000,000円
<補助対象経費>
  • 商業登記費
  • 事業所等改装費
  • 備品購入費
  • 広報費
  • 委託費(経費全体の50%以内)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、対象者、または経費は補助金の交付対象外となります。

  • 公序良俗に反する事業
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する事業
    • 風俗関係、キャバレー、高利貸しなど、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれのある事業
  • 事業形態・内容による制限
    • 事業承継(他の者が既に行っていた事業をそのまま継承する事業。ただし新規に登記・開業を行う財産引継ぎは認められる場合がある)
    • フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業
    • 一般社団法人やNPO法人等による創業
    • 農業、林業、漁業、金融、保険業(補助対象業種に含まれないもの)
  • 対象者の属性による制限
    • 過去に本補助金の交付を受けていた場合
    • 悪質で計画的な再創業
    • 既に事業を営んでいる同一人物による別会社の設立
  • 補助対象外となる経費
    • 特許庁への商標登録に係る申請費用
    • 住居兼事業所における、事業所占有部分と明確に区別できない箇所の改装費
    • 1点あたり3万円未満の備品
    • 中古の備品
    • 車両やパソコン等、汎用性が高く使用目的を本事業のみに特定できないもの
    • 消費税および地方消費税、並びに振込手数料
    • 国、県、他の市町村等から同様の補助を受けている経費(二重受給)

補助内容

■羽生市創業支援事業補助金

<補助区分と補助率・上限額>
区分補助率補助上限額
市内創業事業1/2以内100万円
女性創業事業2/3以内100万円
移住創業事業2/3以内100万円
<補助対象経費>
  • 商業登記費:商号登記または法人登記にかかる申請費用
  • 事業所等改装費:事務所、店舗、工場等の改装費用(住居併用の場合は事業用占有部分のみ)
  • 備品購入費:3万円以上の備品購入費用(事業専用のものに限る)
  • 広報費:広告宣伝費、パンフレット作成、ウェブサイト・SNS広告、宣伝用物品配布費用等
  • 委託費:司法書士等への報酬、専門家派遣、市場調査等の外部委託費(経費全体の50%以内)
<補助対象外となる主な費用>
  • 消費税および地方消費税
  • 振込手数料
  • 事務所等の家賃
  • 特許庁への商標登録費用
  • 汎用性の高いもの(車両、パソコン等)や中古品
<主な採択基準・要件>
  • 創業計画書の内容(実現可能性、将来性、地域課題解決等)
  • 自己資金割合
  • 創業時年齢(50歳未満)
  • 特定創業支援等事業の受講および証明書の取得
  • 雇用人数、市内経済循環への貢献
<交付に関する注意点>

実績払い(支払完了後に交付)であり、交付決定前の購入・発注は対象外。予算上限に達し次第終了する場合がある。

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

羽生市内で新たに創業する方や、創業後間もない方を支援するための補助金です。交付を受けるには、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 居住地と住民登録
    交付申請時において、羽生市内に居住していること、羽生市の住民基本台帳に登録されていること
  • 年齢制限
    交付申請時において、50歳未満であること
  • 創業からの期間
    補助事業年度内に市内で新たに事業を実施しようと計画している者、交付申請時において、創業の日から6か月を経過していない者
  • 事業内容の適格性
    中小企業信用保険法施行令に定められている特定の業種(金融・保険業、娯楽業の一部等)以外の業種であること、市長が補助事業等として適当と認める業種を営む(または営もうとしている)こと
  • 特定創業支援等事業の受講
    羽生市創業支援等事業計画に規定する「特定創業支援等事業」による支援を受けていること
  • その他の資格要件
    羽生市の市税を滞納していないこと、交付申請時において、他の法人の代表者や役員の職に就いていないこと、暴力団員でないこと、または暴力団員と関係を有しないこと、過去に本補助金の交付を受けていないこと

再創業や事業承継に関する具体例

特定のケースにおける補助対象の判断は以下の通りです。

  • 再創業(一度廃業した後の創業)
    過去に本補助金の交付を受けたことがなければ対象となる
  • 個人間の事業財産承継による新規創業
    事業を営んでいない個人が既存事業の財産を引き継ぎ、新規に登記・開業する場合は対象となる

■補助の対象とならない事業

要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象外となります。

  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に該当する事業
  • 法令に違反し、公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれのある事業
  • 既に事業を営んでいる個人が、新たに別会社を立ち上げる場合
  • 他の者が行っていた事業をそのまま継承して行う事業(新規登記・開業を伴わない場合)
  • フランチャイズチェーン等の、画一的な営業を行う事業
  • その他、市長が補助金の対象として適当でないと判断する事業

※悪質・計画的な再創業と判断される場合も対象外となります。

※より正確な情報や最新の要件については、必ず羽生市の公式な案内や担当窓口にご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2024101800022/
「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」について
https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2015091100025/

補助金の申請には、羽生市商工会で「特定創業支援等事業」を受け、商工課で証明書を交付してもらう必要があります。各種様式をダウンロードし、必要事項を記入して提出してください。

お問合せ窓口

羽生市経済環境部商工課
TEL:048-560-3111
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
羽生市役所
経済環境部商工課
羽生市創業支援事業補助金に関する一般的なご不明な点全般、申請の時期、事業の中止や市外転出、本Q&Aに記載されていない注意事項や詳細事項など
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。