日立市若者活躍応援補助金(令和5年度)|若者による地域活性化・まちづくり活動支援
目的
日立市内に在住・通勤・通学する16歳から39歳までの若者や団体を対象に、柔軟で斬新な発想を活かした社会参加活動を支援します。まちづくりや地域課題解決、魅力発信、交流の場づくりなど、市の活性化や関係人口の創出につながる事業の経費を補助することで、若者のチャレンジを後押しし、地域全体の活力を高めることを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては、活動開始日の30日前までに書類を提出する必要があり、事前の相談が必須となっています。
- 事前相談(必須)
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申請書提出前(随時)
申請前に「日立市生活環境部女性若者支援課」への事前相談が義務付けられています。
- 相談方法:電話、オンライン、対面
- オンライン希望の場合:事前に「事前相談シート」を提出
- 対面希望の場合:事前に連絡が必要
- 申請書提出
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- 申請締切:活動開始日の30日前
指定様式の「補助金交付申請書」と必要書類(事業計画書、収支予算書、事業概要調書等)を提出してください。
【注意点】- 申請者名と振込先通帳名義を同一にすること
- 政治・宗教・営利活動目的の団体は対象外
- 審査期間
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申請書提出後、数週間程度
提出された書類に基づき、事務局(女性若者支援課)にて審査を行います。
- 交付決定・通知
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- 交付決定通知:審査完了後速やか
電子メールで結果が通知されます。活動を開始できるのは、この「交付決定日」以降となります。決定日前の活動は補助対象外です。
- 補助金の交付(振込)
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交付決定から約12日後
指定口座に補助金が振り込まれます。
【重要】経費の支出事務(支払い等)は、補助金が口座に振り込まれた日以降に行ってください。振込日より前の日付の領収書は補助対象外となります。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2026年02月06日
計画に沿って事業を実施します。補助上限は15万円(補助率10/10)です。
- 実績報告書の提出
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- 最終報告期限:2026年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。領収書等の必要書類を添付します。様式は交付決定後に送付されます。
- 補助金の精算
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報告書審査後
報告書に基づき最終的な補助金額が確定します。実際の経費が補助決定額を下回った場合などは、市からの通知に従って返還手続きを行います。
対象となる事業
日立市が若者世代の柔軟かつ斬新な発想を活かし、まちの活性化、にぎわいの創出、そして関係人口の創出へとつなげる社会参加活動を支援することを目的としています。若者たちが主体となってチャレンジする活動に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
■日立市若者活躍応援補助金
補助金の交付対象となる事業は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
<補助対象事業の要件>
- 「ひたち若者かがやきプラン」の基本方針に沿っていること
- 補助対象者自身が企画し実践する事業であること
- まちづくりや地域課題解決、関係人口創出など、日立市全体の発展に貢献する事業
- 若者同士の仲間づくりや交流の場を広げることを目的とした事業
- 日立市の豊かな地域資源(自然、歴史、文化など)を積極的に活用する事業
- 日立市の魅力を市内外に広く発信できる事業
- 日立市内で実施され、かつ広く市民の利益となる公益性があること
- 補助金が交付される年度内に完了すること
- 参加者から必要な費用を実費として徴収することも可能
<補助対象経費>
- 報償費(外部講師への謝礼、講師の交通費、食事代、手土産代など)
- 消耗品費(単価が1万円未満の材料、事務用品などの購入費用)
- 燃料費(レンタカーや各種機械の燃料にかかる費用)
- 印刷費(広告用のチラシ、パンフレットなどの印刷・製本費用)
- 通信運搬費(郵送料や運送料などの経費)
- 保険料(参加者や関係者の傷害保険料など)
- 使用料・賃借料(会場使用料、貸切バス費用、レンタカー費用、機器物品の賃借料など)
- その他、事業実施に必要な経費で日立市長が特に認めるもの
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の合計額の10分の10以内
- 限度額:15万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象とはなりません。
- 法令や公序良俗に反するおそれがあるもの。
- 政治活動や宗教活動を主たる目的とするもの。
- 国、県、市、またはその他の法人等から既に同様の補助金や助成を受けているもの(二重補助の排除)。
- 特定の個人または特定の団体のみが利益を受けることを目的とするもの。
- その他、日立市長が補助の対象として適当ではないと判断するもの。
補助内容
■日立市若者活躍応援補助金
<補助対象となる事業の要件>
- 「ひたち若者かがやきプラン」の基本方針との合致(自身で企画・実践する事業)
- 日立市内での実施と公益性のある事業
- 年度内完了(交付決定日から翌2月6日までの実施、3月31日までの報告)
- まちづくり・地域課題解決・関係人口創出につながる活動
- 若者同士の交流促進を目的とした活動
- 日立市の地域資源(自然、文化、歴史等)を活用した活動
- 日立市の魅力発信につながる活動
<補助対象経費>
- 報償費(外部講師謝礼、交通費、食事代等)
- 消耗品費(単価1万円未満の材料・事務用品)
- 燃料費(レンタカーや機械の燃料)
- 印刷費(チラシ、パンフレット等の印刷・製本)
- 通信運搬費(郵送料、運送料)
- 保険料(傷害保険料等)
- 使用料・賃借料(会場、貸切バス、レンタカー、機器物品借用)
- その他市長が特に認める経費
<補助率および上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の10以内(全額補助) |
| 限度額 | 15万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象者(個人・団体)>
- 16歳以上39歳以下の者(市内在住・通勤・通学)が含まれていること
- 団体:上記若者が5名以上のグループ(規約および名簿が必要)
- 個人:上記若者個人、または若者が5名未満のグループ
- 政治活動、宗教活動、営利活動を目的としないこと
- 反社会的勢力と関係がないこと
- 18歳未満のみの場合は18歳以上の活動支援者を置くこと
対象者の詳細
若者の定義と対象範囲
本補助金は、日立市にゆかりのある若者世代の社会参加活動を支援します。対象となる「若者」の定義は以下の通りです。
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年齢要件
<strong>16歳以上39歳以下の者</strong>(当該年度内に16歳を迎える者を含む)
「団体」としての対象要件
以下の条件をすべて満たすグループが「団体」として申請可能です。
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構成員および地域要件
日立市内在住、または市内へ通勤・通学している、16歳以上39歳以下の者が<strong>5名以上</strong>含まれていること -
組織の規律
組織の運営に関する規則(規約、会則など)を有していること、構成員の名簿を備えていること
「個人」としての対象要件
以下のいずれかの条件を満たす者または小規模グループは「個人」として申請可能です。
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対象区分
市内在住、または市内へ通勤・通学している、16歳以上39歳以下の個人、上記地域・年齢要件を満たす者が<strong>5名未満</strong>のグループ
18歳未満の者に関する特記事項
申請者が18歳未満のみの場合に必要な要件です。
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活動支援者の設置
18歳未満の者のみで構成される団体、または18歳未満の個人のみが対象となる場合、活動を支援する<strong>18歳以上の者</strong>を置くこと(支援者も補助対象外要件に抵触しないことが必要)
■補助対象外となる事業者・活動
「団体」「個人」いずれの場合も、以下の項目に該当する場合は対象外となります。
- 政治活動や宗教活動を主たる目的とする団体・個人
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団、またはその利益となる活動を行う団体・個人
- 営利を目的とする法人や団体
※詳細な要件や手続きについては、市が提供する公募要領および「団体等概要調書(様式第2号)」等の書類を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hitachi.lg.jp/bunkakoryu_sports/shiminkatsudo/1002635/1016970.html
- 日立市役所 公式サイト
- https://www.city.hitachi.lg.jp/index.html
- 日立市観光情報サイト「ひたち風」
- https://www.kankou-hitachi.jp/
- 日立市移住情報サイト
- https://hitachi-gurashi.com/
- 各種手続きオンライン申請
- https://logoform.jp/procedure/tDgS/1314
- 市民生活環境部女性若者支援課へのお問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.hitachi.lg.jp/cgi-bin/contacts/G004040
- 事前相談シート(日立市若者活躍応援補助金)
- https://logoform.jp/form/tDgS/853239
特定のPDFやExcelファイルのダウンロードURLは明記されていませんでした。申請にあたっては女性若者支援課への事前相談が必要とされており、オンラインの事前相談シートの利用が可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。