住宅耐震化・解体助成事業
目的
町では、町内の住宅を所有する方が耐震診断、耐震改修工事、解体工事を行う場合に、診断経費、工事費用の一部を助成します。
※耐震診断、耐震改修工事をお考えの方は申請前にご相談ください。
申請スケジュール
この期間内に一連の申請手続きと工事を完了させる必要があります。
※申請時に提出された書類は返却されませんので、事前に写しを取っておくことをお勧めします。
- 事前相談(推奨)
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随時
耐震診断や耐震改修工事を検討されている場合は、手続きに入る前に新十津川町建設課都市管理グループへの事前相談が推奨されています。
- 交付認定申請書の提出
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診断・工事着手日の14日前まで
診断や工事に着手する前に「交付認定申請書」を提出します。
原則として、申請した年度内(4月1日から3月31日)に工事等が完了する見込みのものでなければなりません。
- 交付認定通知
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申請から約1週間程度
審査の結果、適正と認められると「交付認定通知」が送付されます。
注意:この通知を受け取るまでは、絶対に診断や工事に着手しないでください。
- 診断・工事の実施(着手〜完了)
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交付認定通知受領後 〜 年度末(3月31日)
交付認定通知を受け取った後に着手してください。
工事内容に変更が生じる場合は、速やかに「認定内容変更申出書」の提出が必要です。
年度内(3月31日まで)に完了させる必要があります。
- 交付申請書の提出
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完了日から30日以内(または年度末まで)
診断・工事完了後、速やかに「交付申請書」を提出します。
提出期限は診断・工事完了日から30日以内ですが、年度末(3月31日)が到来する場合は、当該年度の末日までに提出しなければなりません。
- 交付決定・助成金交付
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交付決定通知後
審査を経て「交付決定通知」が送付されます。
通知書に記載された期間内に、通知書と印鑑を持参して役場建設課を訪れることで助成金が交付されます。
対象となる事業
新十津川町住宅耐震化等助成事業は、町民の皆様が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するために、住宅の耐震化や老朽化した住宅の解体を支援する制度です。令和4年4月1日から令和9年3月31日までの期間で実施されています。
■(1) 耐震診断
地震に対する住宅の安全性を評価するための診断が対象です。建築士事務所に属する建築士が、国土交通省が定める基準または同等と認められる基準に基づき調査・評価するものです。
<助成金額>
- 助成対象経費の2/3(最大15万円)
<対象となる住宅>
- 新十津川町内に存在する、一戸建ての住宅、長屋、併用住宅および共同住宅。
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅。
- 所有者自らが居住するための住宅。
- 建築基準法その他関係法令に明らかに違反していない住宅。
■(2) 耐震改修工事
耐震診断の結果、地震による倒壊の危険性があると判断された住宅を、地震に対して安全な構造に改修する工事が対象です。改修後は建築基準法などの基準に適合する必要があります。
<助成金額>
- 助成対象工事費の1/5(最大100万円)
<対象となる住宅>
- 新十津川町内に存在する、一戸建ての住宅、長屋、併用住宅および共同住宅。
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅。
- 所有者自らが居住するための住宅。
- 建築基準法その他関係法令に明らかに違反していない住宅。
■(3) 解体工事
住宅の全部を解体し、廃棄する工事が対象となります。助成対象工事費(消費税を含む)が50万円以上の解体工事に限られます。
<助成金額>
- 町内事業者が施工する場合:助成対象工事費の1/5(最大30万円)
- 町外事業者が施工する場合:助成対象工事費の1/5(最大20万円)
<施工業者の要件>
- 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律による解体工事業者の登録を受けている者、または建設業法における土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受けた者。
<対象となる住宅>
- 新十津川町内に存在する、一戸建ての住宅、長屋、併用住宅および共同住宅。
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅。
- 建築基準法その他関係法令に明らかに違反していない住宅。
- ※解体工事の場合は、所有者自らが居住するための住宅である要件は除かれます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、助成の対象外となります。
- 交付認定通知が届く前に着手した診断や工事。
- 外構(塀、庭木など)の撤去費用(解体工事において)。
- 助成対象工事費(消費税を含む)が50万円未満の解体工事。
- 所有者自らが居住しない住宅(解体工事を除く)。
- 昭和56年6月1日以降に着工された住宅。
- 建築基準法その他関係法令に明らかに違反している住宅。
- 新十津川町の公租公課を滞納している方(世帯員を含む)による申請。
- 過去に助成を受けた住宅(耐震診断および耐震改修工事は1戸につき1回限り)。
補助内容
■1 耐震診断への補助
<対象となる診断>
建築士事務所に属する建築士が、地震に対する建物の安全性を評価する診断です。国土交通省が定める基準、またはそれに準ずる基準に基づいて調査・評価されるものが対象となります。
<補助率>
助成対象となる診断経費の2/3
<助成限度額>
15万円
<具体的な例>
木造2階建て住宅(設計図面なし)の診断費用が22万円だった場合、助成金額は14万6,000円となります。
■2 耐震改修工事への補助
<対象となる工事>
耐震診断の結果、地震による倒壊の危険性があると判断された住宅を、地震に対して安全な構造となるように改修する工事です。改修後には、建築基準法などの基準に適合することが求められます。
<補助率>
助成対象となる工事費の1/5
<助成限度額>
100万円
<具体的な例>
木造2階建て住宅の改修費用が190万円だった場合、助成金額は38万円となります。
■3 解体工事への補助
<対象となる工事>
住宅の全部を解体し、廃棄する工事です。助成対象となる工事費の合計が50万円以上である必要があります。施工業者は所定の登録・許可を受けた者である必要があります。
<補助率>
助成対象となる工事費の1/5
<助成限度額>
| 施工事業者 | 上限額 |
|---|---|
| 町内事業者による施工 | 30万円 |
| 町外事業者による施工 | 20万円 |
<具体的な例>
木造2階建て住宅の解体費用が140万円だった場合、町内事業者施工で28万円、町外事業者施工で20万円が助成金額となります。
<注意点>
塀や庭木などの外構の撤去費用は助成対象外となります。
対象者の詳細
助成対象となる方(申請者)の要件
以下の2つの条件をすべて満たす必要があります。
-
町内に住宅を所有している方
新十津川町内に住宅を所有している方、※解体工事の助成を申請する場合は、住宅の管理者も対象に含まれます -
町の公租公課を滞納していない方
申請者ご本人だけでなく、その世帯員全員が新十津川町の公租公課(固定資産税などの税金やその他町への納付金)を滞納していないこと
助成対象となる住宅の要件
申請者だけでなく、助成を受けようとする住宅自体にも以下の条件が設けられています。
-
所在地
新十津川町内にある住宅 -
住宅の種類
一戸建ての住宅、長屋、併用住宅、および共同住宅、※併用住宅については、店舗など居住の用に供しない部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限られます -
居住状況
原則として、所有者自らが居住するための住宅(解体工事の場合はこの限りではありません) -
建築時期
昭和56年5月31日以前に着工された住宅 -
法令遵守
建築基準法その他の関係法令に明らかに違反していない住宅
助成対象となる診断・改修工事等の要件
助成の対象となる「診断」「改修工事」「解体工事」ごとの要件です。
-
耐震診断
建築士事務所に属する建築士が実施する耐震診断であること、国土交通省が定める基準、またはそれと同等と認められる基準に基づき調査し、その結果を適切に評価する内容であること -
耐震改修工事
耐震診断の結果、地震による倒壊の危険性があると判断された住宅、改修後は、建築基準法などの基準に適合する安全な構造になるように行う工事 -
解体工事
助成対象となる工事費(消費税を含む)の合計が50万円以上であること、解体工事業者の登録を受けた者、または建設業法における土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受けた事業者が行う住宅の全部を解体・廃棄する工事、※外構(塀、庭木など)の撤去費用は助成対象外となります
ご相談・お問い合わせ先
耐震診断や耐震改修工事をご検討の方は、申請前に新十津川町建設課都市管理グループにご相談ください。
電話番号: 0125-76-2139 / FAX番号: 0125-76-2785
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/detail/00004021.html
- 新十津川町総合トップページ
- https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/home.html
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お問合せ窓口
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