終了済 掲載日:2025/09/17

石川県 中小企業者持続化補助金(災害支援枠)≪6次公募≫

上限金額
200万円
申請期限
2025年09月16日
石川県 石川県 公募開始:2025/07/16~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

石川県内の中小企業者が、災害からの早期復旧・復興を目指すために策定した事業再建計画に基づき実施する、設備投資や販路開拓、システム導入等の取り組みを支援します。商工会等の助言を受けながら自ら作成した計画に沿って、事業用資産の買い換えや店舗改装、広報活動などの経費の一部を補助することで、被災した事業者の経営基盤の立て直しと早期の売上回復を図ります。

申請スケジュール

中小企業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震等)」の6次公募に関するスケジュールです。
【重要】電子申請にはGビズID(gBizIDプライム)のアカウント取得が必須であり、取得に2〜3週間を要する場合があります。早めの準備をお願いします。また、間接被害に関する申請はこの6次公募をもって終了する予定です。
交付申請の受付(6次公募)
  • 公募開始:2025年07月16日
  • 申請締切:2025年09月16日 17:00

申請方法は「jGrantsによる電子申請」または「電子メールと郵送の併用」のいずれかです。ISICOへの直接持参は受け付けていません。

  • 提出書類:交付申請書、宣誓・同意書、応募対象者確認シート、経費明細、決算書類、見積書等
採択審査
申請締切後

審査委員会による「基礎審査」および「計画審査」が行われます。自社分析の妥当性や計画の有効性、積算の適切性などが評価され、総合評価の高い順に採択されます。

補助金交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後順次

採択後、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。原則としてこの通知受領後から事業開始となりますが、災害発生日以降の支出については特例として遡及適用が認められる場合があります。

補助事業の実施
  • 事業完了期限:2026年01月31日

補助事業計画に基づき、発注・支出・事業を実施します。

  • 支払ルール:銀行振込が大原則。10万円超(税抜)の現金支払いや、小切手・相殺等は不可。
  • 証憑保管:見積書、発注書、納品書、請求書、振込受領書等の証拠書類をすべて保管する必要があります。
実績報告書の提出
  • 最終提出期限:2026年01月31日

補助事業完了日から1か月以内、または2026年1月31日のいずれか早い日までに実績報告書(第5号様式)および支出を証明する書類を提出してください。期限を過ぎると補助金が支払われません。

補助金額確定・請求・支払い
実績報告の審査後

提出された実績報告書を審査し、補助金額が確定します。「補助金額の確定通知書」を受けた後、精算払請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。

  • 保存義務:関係書類は事業完了年度の終了後5年間保存する必要があります。

対象となる事業

対象となる事業は、中小企業者が早期の事業再建を目指すために策定した「補助事業計画」に基づいて実施される取組を指します。本補助金は、特に災害からの復旧・復興を支援する性格が強く、単なる復旧や買い換え費用ではなく、事業再建に繋がる積極的な投資が対象となります。具体的には、以下の要件を満たす必要があります。

■補助対象事業の基本要件・取組事例

事業再建に向けた具体的な取組事例や実施要件は以下の通りです。

<補助対象事業の基本要件>
  • 事業再建のための取組であること(策定した「補助事業計画」に基づき実施される、事業再建に向けた取り組み)
  • 本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動)であること
  • 定められた事業実施期間内(令和7年11月頃~令和8年1月31日まで)に完了し、実績報告の提出まで完了すること
<補助対象となり得る具体的な取組事例>
  • 設備投資・備品購入:陳列棚、什器、機械導入、車両の購入など
  • 販促・広報活動:チラシ、冊子、パンフレット、ポスター制作、商品PRイベントの実施
  • システム導入:新規ネット販売システムや予約システム等の導入
  • 事業環境の整備:不用な設備機器の処分、店舗改装(陳列レイアウト改良、飲食店の改修等)
  • 商品開発・改良:新商品開発等に伴う成分分析等の検査・分析の依頼

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は補助対象外となり、不採択や採択決定の取消し、または交付決定の取消しが行われます。

  • 他の補助金との重複:国や県が助成する他の制度と同一または類似内容の事業。
    • デイサービス・介護タクシー等の居宅介護サービスで介護報酬が適用されるサービス。
    • 薬局・整骨院等で保険診療報酬が適用されるサービス。
    • 持続化補助金との重複受給。
  • 売上見込みのない事業:事業終了後、概ね1年以内に売上につながることが見込まれない事業。
    • 例:機械を導入して試作品開発を行うだけで、本事業の取り組みが直接販売の見込みにつながらないもの。
  • 公序良俗に反する事業:射幸心をそそるおそれがあるもの、または公の秩序や善良な風俗を害するもの。
    • マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター店等の風俗営業。
    • 性風俗関連特殊営業など。
  • 1次産業への新規参入:農業、林業、漁業を新たに始める事業。
    • ただし、同一構内に工場や作業所があり、専従の常用従業員を用いて農作物の加工や料理の提供を行うなど、2次または3次産業分野に取り組む場合は対象となる(加工や料理提供の材料である農作物の生産自体に必要な経費は補助対象外)。
  • 過去の災害支援枠の適用:同一の災害(例:能登半島地震)に対して既に採択を受けて補助事業を実施した事業者。
    • ただし、異なる災害(例:令和6年奥能登豪雨による被害)からの事業再建計画であれば申請可能な場合がある。
  • 対象外となる特定の経費
    • 不動産の購入・取得
    • 賃貸物件の修理修繕(共用部分も含む)
    • 専門家からの指導、助言費用
  • 補助対象外となる事業者
    • 小規模事業者(従業員数が製造業等20人以下、商業・サービス業等5人以下の事業者)。
    • みなし大企業。
    • 国や地方公共団体等による補助金等で不正経理や不正受給を行ったことがある事業者。
    • 暴力団関係者。

補助内容

■A 直接的被害事業者(事業用資産の損壊等)

<補助上限額・補助率>
被害区分補助上限額補助率
直接的被害(施設・設備の損壊等)200万円1/2以内

■B 間接的被害事業者(売上減少)

<補助上限額・補助率>
被害区分補助上限額補助率
間接的被害(売上減少)100万円1/2以内
<留意事項>

間接被害については、6次公募をもって受付が終了する予定です。

■特例措置

●C 定額補助(100%)の特例

<適用要件(以下の5つをすべて満たす場合)>
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を活用した事業者であること
  • 過去数年以内の災害で事業用資産の被災証明があり、国等の支援を活用したこと
  • 売上高が20%以上減少している復興途上にある、または厳しい債務状況にあること
  • 過去数年以内の災害からの復旧・復興に向けた債務を抱えていること
  • 令和6年能登半島地震等により施設・設備が被災し、その復旧を行おうとすること
<特例内容>

補助対象経費が定額(100%)補助となる可能性があります。

●D 遡及適用の特例(交付決定前着手)

<概要>

令和6年能登半島地震等により被災した日以降に発生した経費については、交付決定前であっても、写真や書類等による確認が可能で適正と認められるものに限り、遡って補助対象経費として申請することが可能です。

対象者の詳細

基本的な対象者の定義

本補助金の対象者は、日本国内に所在する中小企業者(日本国内に居住する個人事業主、または日本国内に本店を有する法人)等です。
具体的には、以下の(1)と(2)の両方の要件を満たす必要があります。

  • (1) 石川県内の被災中小企業者であること
    所在要件: 石川県内に本社または主たる事業場を有していること(登記の本店所在地に関わらず実態重視)、被害要件: 令和6年能登半島地震、または令和6年奥能登豪雨によって被害を受けたこと
  • (2) 事業再建に向けた計画の策定
    商工会・商工会議所の確認を受けた早期の事業再建に向けた計画を策定していること

被害の種類と証明方法

被害の種類に応じて、以下の公的証明書の添付が必要です。

  • ① 直接的な被害(事業用資産の損壊等)
    市町が発行する「罹災(被災)証明書」や「被災届出証明書」が必要、※在庫や棚卸資産の損害は含まれません
  • ② 間接的な被害(売上減少)
    自治体が発行する証明書(セーフティネット保証4号の認定書等)が必要、売上減少の基準:任意の1ヶ月の売上高が前年同期等と比較して20%以上減少していること、※間接被害による申請は6次公募をもって終了予定

「中小企業者」の具体的な範囲

本事業における「中小企業者」は、以下の基準に基づきます。なお、小規模事業者は補助対象外です。

  • ア 中小企業基本法に定める中小企業者
    製造業、その他の業種:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下 または 従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下 または 従業員100人以下
  • イ その他の中小企業者(組合関係)
    企業組合、協業組合、事業協同組合、商工組合、商店街振興組合等
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
    法人税法上の収益事業を行っていること(免税者は対象外)、認定特定非営利活動法人でないこと

■補助対象外となる事業者

上記要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有する場合など)
  • 不正行為(不正経理・不正受給等)を行ったことがある者、または税金滞納者
  • 特定の事業(パチンコ店、ゲームセンター、性風俗関連営業等)を営む者
  • 暴力団関係者(経営への実質的関与や資金供給等を含む)
  • 石川県外への移転を検討している場合
  • 中小企業者持続化補助金<災害支援枠>で既に採択を受けて実施済みの者(特例を除く)
  • 同一公募回での複数申請

※持続化補助金<災害支援枠>の採択者でも、令和6年能登半島地震で採択済みの場合に、令和6年奥能登豪雨による被害で新たに申請することは可能です。

※※その他詳細は公募要領をご確認ください。要件を十分に確認し、ご自身の事業が対象となるかをご判断ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.isico.or.jp/support/dgnet/d41188494.html
電子申請システム(jGrants)
https://www.jgrants-portal.go.jp/

提供された資料には、補助金自体の公式サイトや公募要領、申請様式等のダウンロードURLに関する情報は含まれていません。

お問合せ窓口

事業所所在地の市役所、役場
売上減少を示す書類の取得に関する具体的な要件や様式については、ご自身の事業所が所在する市区町村の役場に直接問い合わせる必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。