吉賀町 中小企業育成資金利子補給(令和7年度)|設備投資の利子を一部補助
目的
吉賀町内の中小企業者に対して、店舗や工場の新設、機械設備等の導入に必要な設備資金の融資に係る利子の一部を補給することで、経営の安定と事業の近代化を支援します。資金調達に伴う利息負担を軽減し、雇用の維持および地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
補給額は各会計年度ごとの融資残額について、年4分以内で支払利息の50パーセント以内(1企業者あたり対象元金限度額1,000万円)となります。
詳細は以下の窓口へお問い合わせください。
吉賀町役場 産業課(TEL: 0856-79-2213)
- 事前準備・要件確認
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随時
以下の要件を満たしているか確認し、申請書類を準備します。
- 吉賀町内に店舗または事業所を有し、継続して営業していること(支店・営業所は対象外)
- 町税を完納していること
- 融資資金が設備資金(新設・改築、機械・設備の購入等)であること
- 必要書類:利子補給金交付申請書(様式第1号)および関係書類
- 申請手続き
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- 申請締切:各四半期末(6月・9月・12月・3月)の末日
申請書類一式を吉賀町商工会の窓口へ提出してください。商工会を経由して町長へ提出されます。
※期限日が日曜日または祝祭日の場合は、その前日が最終期限となります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に順次送付
町長が提出書類に基づき、融資金融機関の意見を聴取した上で審査を行います。支給が決まった場合は「決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 請求・利子補給金の受け取り
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当該会計年度の末日まで
決定通知を受けた後、以下の手続きを行います。
- 請求書類の提出:「補給金交付請求書(様式第3号)」に、支払利息を証明する書類(金融機関の領収書等)を添えて町長に提出します。
- 振込:町が請求内容を確認後、指定の口座に利子補給金が振り込まれます。
対象となる事業
吉賀町中小企業育成資金利子補給事業は、町内の中小企業者の経営安定、雇用の維持、および事業の近代化を目的として、特定の金融機関から設備資金の融資を受けた企業者に対して、支払った利子の一部を吉賀町が補給する制度です。
■吉賀町中小企業育成資金利子補給
設備投資を行う企業者の資金調達を支援することで、経営基盤の強化と雇用の安定、そして事業の近代化を促進し、地域経済の活性化に貢献することを目指しています。
<利子補給の対象となる中小企業者>
- 吉賀町内に店舗または事業所を有し、かつその場所で継続して営業を行っている中小企業者
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)の適用業種を営む中小企業者
- 納期の到来した町税を完納していること
- 新規に事業を始める企業(優先的に適用されますが、一度適用を受けた企業も限度額の範囲内であれば再適用可能)
<対象となる資金(設備資金)>
- 店舗、工場、作業所、事務所の新設および改築
- 機械、設備、工具、器具の新設および買替え
- 営業用特殊車両の新設および買替え
<対象となる金融機関>
- 普通銀行:山陰合同銀行六日市支店
- 信用金庫:西中国信用金庫吉賀支店
- 政府系金融機関:日本政策金融公庫(松江支店及び浜田支店)、商工組合中央金庫浜田営業所
<利子補給の内容と限度額>
- 補給額:支払利息の50パーセント以内
- 支給額の限度:各会計年度ごとの融資残額について年4分以内
- 対象融資元金の限度額(1企業者あたり):1,000万円以内
- 対象融資元金の限度額(1会計年度あたり):2億円を上限
- 対象融資元金の限度額(累計):6億円以内
- 支給年限:貸付実行日から3箇年以内(昭和60年4月1日以降に設置された設備が対象)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合、本事業の利子補給対象とはなりません。
- 支店や営業所(事業所の住所を有していない場合、町長による認定が受けられないため対象外)。
- 中小企業信用保険法の適用業種に該当しない業種。
- 町税に滞納がある場合。
- 昭和60年4月1日より前に設置された設備に係る資金の融資利息。
補助内容
■吉賀町中小企業育成資金利子補給
<利子補給の対象となる中小企業者>
- 吉賀町内に店舗または事業所を有し、町長から認定を受けた者(支店・営業所は対象外)
- 納期限が到来している町税をすべて完納していること
- 中小企業信用保険法の適用業種を営む中小企業者であること
<対象となる金融機関>
- 普通銀行(山陰合同銀行六日市支店)
- 信用金庫(西中国信用金庫吉賀支店)
- 政府系金融機関(日本政策金融公庫松江支店・浜田支店、商工組合中央金庫浜田営業所)
<利子補給の対象となる資金の使途(設備資金)>
- 店舗、工場、作業所、事務所の新設および改築
- 機械、設備、工具、器具の新設および買替え
- 営業用特殊車両の新設および買替え
<補給額・期間>
- 支給額:各会計年度の融資残額に対し年4分(4%)以内、かつ支払利息の50%以内
- 支給年限:貸付実行の日から3年間以内(昭和60年4月1日以降導入の設備)
<融資元金の限度額>
| 項目 | 限度額 |
|---|---|
| 1会計年度における元金合計額 | 2億円まで |
| 累計額 | 6億円を超えない範囲 |
| 1企業者あたりの対象元金 | 1,000万円まで |
■特例措置
●S1 適用優先順位の特例
<優先適用>
補給金の公平な活用を図るため、新規企業の利子補給が優先的に適用されます。ただし、1企業者の限度額内であれば再度の適用も可能です。
対象者の詳細
利子補給の対象となる主な要件
吉賀町内の中小企業の経営と雇用の安定、および近代化を目的としており、以下の要件をすべて満たし、町長の認定を受けた中小企業者が対象となります。
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1 「中小企業」の定義
吉賀町において「中小企業信用保険法」に定められている適応業種を営む事業者であること -
2 吉賀町内での事業展開
吉賀町内に住所を有し、継続して営業を行っていること、町内に店舗または事業所を有していること -
3 町税の完納
納期の到来した町税をすべて完納していること(滞納がないこと)
資金使途(設備資金)の要件
利子補給の対象となる融資の使途は「設備資金」に限定されており、以下のいずれかの用途に供する資金が対象です。
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4 具体的な設備資金の用途
店舗、工場、作業所、事務所の新設および改築、機械、設備、工具、器具の新設および買替え、営業用特殊車両の新設および買替え
対象となる金融機関
利子補給の対象となる融資を受けることができる金融機関は以下の通りです。
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5 指定金融機関一覧
普通銀行:山陰合同銀行六日市支店、信用金庫:西中国信用金庫吉賀支店、政府系金融機関:日本政策金融公庫(松江支店・浜田支店)、商工組合中央金庫浜田営業所
■補助対象外となる場合
以下の条件に該当する事業者は、利子補給の対象となりません。
- 吉賀町内に主たる事業拠点を持たない支店や営業所
- 町税を滞納している事業者
- 設備資金以外の使途(運転資金など)での融資
※「店舗または事業所を有する」とは、単に存在しているだけでなく、主たる事業拠点であることが求められます。
【補足事項】
・新規に事業を開始する企業が優先的に適用されます。
・1企業者あたりの対象元金限度額は1,000万円以内です(限度額内であれば再度の適用も可能)。
・1会計年度における総融資元金は2億円、累計額は6億円が上限となります。
※詳細は「吉賀町中小企業育成資金利子補給に関する条例」および施行規則をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yoshika.lg.jp/sangyou/syoukou/shoukoukannkeihojokinn/ikuseisikinnrisihokyuu.html
- 吉賀町公式サイト
- https://km.town.yoshika.lg.jp/
申請は吉賀町商工会を経由して行う必要があります。電子申請システムや具体的な申請様式のダウンロードURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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