半田市 次世代自動車購入費補助金(令和7年度)
目的
半田市内に居住する個人に対して、燃料電池自動車や電気自動車等の次世代自動車を新規購入する際の費用を補助します。地球温暖化対策として家庭からの温室効果ガス排出量を削減するとともに、災害時における給電機能等の活用による地域の活動継続性の向上を図ることを目的としています。環境性能に優れた車両の普及を促進することで、脱炭素社会の実現と災害に強いまちづくりを推進します。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2025年04月01日
申請締切:随時受付
AIによる詳細情報:申請スケジュール
・車検証交付日後90日以内
・車検証交付日の属する年度の末日(同日が市役所の閉庁日に当たる場合は、その直前の開庁日)
・同一年度内において1回限りの申請が可能です。
・ただし、同一の車両に係る申請は、年度に関わらず1回限りとなります。例えば、ある車両で一度補助金を受けた場合、その車両では翌年度以降も二度と申請できません。
・先着順: 市長は、提出された申請を先着順に受け付けます。
・予算額の制限: 受付は先着順ですが、受け付けた補助金の合計額が予算の範囲を超える場合、受付を停止することができます。
・現在の情報(令和7年7月31日時点)では、当初予算額13,600,000円に対し、予算残額が11,000,000円とされています。予算は常に変動するため、最新の予算残額については環境課へのお問い合わせが推奨されます。
・申請方法: 郵送での申請は受け付けておらず、必ず環境課窓口に直接提出する必要があります。
・対象車両の登録日: 補助金の対象となるのは、令和7年4月1日以降に新車登録される車両です。中古車やリース車両は対象外となります。
2. 審査と交付決定: 市長は申請内容を速やかに審査し、適当と認めた場合は「半田市次世代自動車購入費補助金交付決定通知書(第3号様式)」により申請者に通知します。不交付と決定した場合は、「半田市次世代自動車購入費補助金不交付決定通知書(第4号様式)」で通知されます。
3. 補助金の請求と交付: 交付決定の通知を受けた申請者は、「半田市次世代自動車購入費補助金交付請求書(第5号様式)」を市長に提出します。市長はこれを受理後、速やかに補助金を交付します。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
・補助対象額: 規定で定められた補助金の額未満の場合は、補助の対象とはなりません。具体的な金額については、別途確認が必要です。
・申請回数:
・同一年度内において、申請は1回限りとされています。
・ただし、同一の車両に係る申請は、年度に関わらず1回限りです。過去に同一車両で申請したことがある場合は、再度申請することはできません。
・申請書の提出期限:
・購入した次世代自動車の車検証が交付された日から90日以内、または
・車検証交付日の属する年度の末日(同日が市役所の閉庁日に当たる場合は直前の開庁日)以内
いずれか早い方が提出期限となります。
・提出書類:
以下の書類を準備し、「半田市次世代自動車購入費補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)」に添付して、半田市長に提出します。
1. 半田市次世代自動車購入費補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式): この様式には、車両区分(燃料電池自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車)、登録年月日、自動車登録番号または車両番号、補助金交付申請額などを記入します。また、住民基本台帳の閲覧に関する同意欄も含まれています。
2. 購入した次世代自動車の車検証の写し: 電子化された車検証の場合は、使用者の住所および登録年月日がわかる「自動車検査証記録事項の写し」が必要です。
3. 次世代自動車の車両本体価格が確認できるもの(写し): 車両販売店、車両番号、購入者名、購入日などが明記されている書類が必要です。
4. 誓約書(第2号様式): この誓約書では、対象車両を新車登録の日から引き続き4年間自ら使用すること、および当該期間内に車両を処分した場合は、要綱の規定に従い補助金を返還することなどが誓約されます。災害時の電気供給協力についても宣誓する内容が含まれています。
5. その他市長が必要と認める書類: 個別の状況に応じて、追加書類の提出を求められる場合があります。
・受付方法: 申請は先着順に受け付けられます。ただし、受け付けた補助金の合計額が予算の範囲を超える場合は、申請の受付が停止されることがありますので、早めの申請が推奨されます。
・交付決定の場合: 申請内容が適当であると認められた場合、市長は「半田市次世代自動車購入費補助金交付決定通知書(第3号様式)」により、申請者へ補助金の交付を決定した旨を通知します。この際、補助金の交付に条件が付されることもあります(例:交付申請を取り下げる場合の届出、補助事業の適正な実施のための調査への協力、4年以内の財産処分時の届出義務など)。
・不交付決定の場合: 申請内容が不適当であると判断された場合は、市長は「半田市次世代自動車購入費補助金不交付決定通知書(第4号様式)」により、申請者へ不交付の決定とその理由を速やかに通知します。
・補助金交付請求書の提出: 「半田市次世代自動車購入費補助金交付請求書(第5号様式)」を市長に提出します。この請求書には、交付決定のあった日付、請求金額、車両区分、そして補助金を受け取る金融機関の口座情報(銀行名、預金種類、口座番号、口座名義人など)を記入します。
・補助金の交付: 市長は、上記請求書を受理した後、速やかに補助金を交付します。
・交付決定の取消し: 申請者が法令、要綱、または交付決定に付された条件に違反した場合、提出書類に虚偽の記載があったり不正な行為があった場合、その他市長が不適当と認めた場合は、市長は補助金の交付決定を取り消すことができます。この場合、「半田市次世代自動車購入費補助金交付決定取消通知書(第6号様式)」が送付されます。
・補助金の返還: 交付決定が取り消された場合で、既に補助金が支払われているときは、市長は当該補助金の全部または一部の返還を命じることができます。
・取得財産の処分: 補助金の交付決定を受けた次世代自動車(取得財産)を、新車登録の日から起算して4年以内に処分しようとする場合、申請者はあらかじめ「財産処分届出書(第7号様式)」を提出し、市長の承認を得る必要があります。処分が承認された場合でも、その処分により生じた利益の一部を、交付された補助金額の範囲内で市に返還させられることがあります。ただし、天災や過失のない事故による走行不能など、やむを得ない事由による処分と認められた場合は、返還が不要となるケースもあります。
対象となる事業
地球温暖化対策の一環として、環境性能に優れた次世代自動車の市内での普及を促進し、家庭から排出される温室効果ガスの削減に貢献することを目的としています。さらに、災害時における活動継続性の向上も図ることを目的としており、次世代自動車を新たに購入する個人に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
■半田市次世代自動車購入費補助金交付事業
環境性能に優れた次世代自動車を新たに購入する個人を支援します。
<補助対象となる次世代自動車の種類と定義>
- 燃料電池自動車:水素と酸素を化学反応させて直接電気を発生させ、その電力で動く原動機を持つ自動車(車検証の燃料の種類欄に「水素(圧縮水素)」と記載されている四輪以上の車両)
- 電気自動車:搭載された電池からの電力で駆動する電動機を原動機とする、内燃機関を持たない四輪以上の自動車(車検証の燃料の種類欄に「電気」と記載されているもの)
- プラグインハイブリッド自動車:外部電源からの充電が可能な内燃機関とエネルギー回生機能を持つ四輪以上の自動車(車検証に「プラグインハイブリッド自動車」である旨が記載されているもの)
<補助対象者となるための要件>
- 車検証の交付年月日前6ヶ月以上継続して半田市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方
- 非営利目的で、かつご自身で使用する目的で次世代自動車を新規購入する方
- 購入する次世代自動車の車検証に使用者として記載されている方
- 半田市の市税を滞納していない方
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者でないこと
- 契約名義や車検証等の登録名義が同一の方で統一されていること
<補助金の額>
- 燃料電池自動車:1台につき30万円
- 電気自動車:1台につき10万円
- プラグインハイブリッド自動車:1台につき10万円
<申請方法と期間>
- 申請期間:車検証交付日後90日以内、または車検証交付日の属する年度の末日のいずれか早い日まで
- 申請方法:半田市役所市民経済部環境課の窓口に直接提出(郵送不可)
- 申請回数:同一年度内での申請は1回限り。また、同一の車両に係る申請は、年度に関わらず1回限り
- 受付順:先着順(予算がなくなり次第終了)
<補助金交付後の注意事項(返還義務)>
- 新車登録の日から4年以内に処分(売却、譲渡、交換、廃棄など)しようとする場合は事前の承認が必要
- 4年以内に処分した場合、経過年数に応じて補助金の一部または全額を返還する義務が生じる(1年未満:全額、1年以上2年未満:3/4、2年以上3年未満:2/4、3年以上4年未満:1/4)
▼補助対象外となる事業
以下の車両、条件、または申請方法に該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 特定の車両条件に該当する場合
- リース車両、中古車。
- 超小型電気自動車(道路運送車両法の規定による軽自動車のうち、認定車・型式指定車及び第一種原動機付自転車)。
- 令和7年4月1日より前に新車登録された車両。
- 車両本体価格が補助金額(30万円または10万円)未満の車両。
- 申請方法または目的が不適切な場合
- 郵送による申請(窓口への直接提出のみが認められます)。
- 営利目的での購入。
- 登録名義(契約名義・車検証名義)が同一人物で統一されていない場合。
補助内容
■A 補助金の額
<次世代自動車の種類と補助額>
| 自動車の種類 | 補助金額 |
|---|---|
| 燃料電池自動車 | 1台につき30万円 |
| 電気自動車 | 1台につき10万円 |
| プラグインハイブリッド自動車 | (具体的な金額の記載なし) |
<注意事項>
補助対象経費(車両本体価格)の額が、上記で規定する補助金の額に満たない場合は、補助の対象とはなりません。
■B 補助対象者
<交付要件>
- 車検証の交付年月日前6ヶ月以上引き続き半田市内に住所を有し、住民基本台帳法により記録されていること
- 購入した次世代自動車の車検証の使用者として記載されていること
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者でないこと
- 契約名義や車検証等の登録名義が同一の方で統一されていること
■C 補助金の交付申請
<申請条件・方法>
- 申請期限:車検証交付日後90日以内、または車検証交付日の属する年度の末日のいずれか早い日
- 申請方法:市民経済部 環境課環境担当の窓口へ直接提出(郵送不可)
- 受付順:先着順(予算上限に達し次第終了)
- 申請回数:同一年度内において1回限り(同一車両については年度に関わらず1回限り)
■D 補助金返還の条件(財産処分)
<経過年数に応じた返還額の算定>
| 経過年数(新車登録の日から) | 返還額 |
|---|---|
| 1年未満 | 補助額全額 |
| 1年以上2年未満 | 補助額に4分の3を乗じて得た額 |
| 2年以上3年未満 | 補助額に4分の2を乗じて得た額 |
| 3年以上4年未満 | 補助額に4分の1を乗じて得た額 |
<処分時の手続>
新車登録の日から4年以内に処分しようとする場合は、あらかじめ財産処分届出書を市長に提出し、承認を得る必要があります。
対象者の詳細
交付対象者の要件
半田市内に居住し、非営利かつ自ら使用する目的で次世代自動車を新規購入する個人であり、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 居住地と居住期間に関する要件
次世代自動車の車検証に記載されている交付年月日前から、継続して6ヶ月以上半田市内に住所を有していること、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、住民基本台帳に記録されていること -
2 車両の使用目的と名義に関する要件
購入する次世代自動車は、非営利かつ申請者自身が使用する目的であること、車検証において、申請者自身が「使用者」として記載されていること、契約名義や車検証などの登録名義は、同一の人物で統一されていること -
3 納税状況に関する要件
半田市に納めるべき市税を滞納していないこと -
4 反社会的勢力との関係に関する要件
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定される暴力団、同条第6号に規定される暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者ではないこと
■補助対象外となるケースや車両
この補助金には、対象とならない車両や申請に関する制約があります。
- リース契約による車両および中古車
- 超小型電気自動車(道路運送車両法の規定による軽自動車のうち、認定車・型式指定車および第一種原動機付自転車に分類されるもの)
- 同一年度内での2回目以降の申請
- 同一の車両に対する2回目以降の申請(年度に関わらず)
※申請は先着順で受け付けられ、予算がなくなり次第終了となります。
※郵送での申請は受け付けていません。
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.handa.lg.jp/machi/kankyo/1003019/1006933.html
- 半田市公式ウェブサイト
- https://www.city.handa.lg.jp/
- お問い合わせフォーム(環境課環境担当)
- https://www.city.handa.lg.jp/cgi-bin/contacts/G030040010
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
本補助金の申請は窓口への直接提出が必要であり、郵送やオンラインでの申請は受け付けておりません。予算がなくなり次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。