函館市 公共交通運転手確保事業費補助金(令和7年度)|二種免許取得費用を支援
目的
函館市内のバス・タクシー事業者に対して、深刻な運転手不足を解消し持続可能な公共交通ネットワークを構築するため、新たに運転手となる従業員の二種免許取得費用を全額負担する際の経費の一部を補助します。大型・中型・普通二種免許の取得を対象に一人あたり最大50万円を支給することで、地域公共交通の維持・確保を図ります。
申請スケジュール
「事前着手届」と「交付申請兼実績報告」の2つの主要な手続きがありますので、流れを確認してください。
- 事業着手前の届出(事前着手届の提出)
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- 提出時期:事業着手前
補助金交付決定前に事業に着手する場合、あらかじめ市長に届け出る必要があります。
- 提出書類:函館市公共交通運転手確保事業費補助金事前着手届(別記第1号様式)
- 添付書類:取得予定者の運転免許証の写し、取得予定者一覧(複数名の場合)
- 留意事項:補助金の交付が決定しなかった場合でも異議申し立てを行わないことに同意が必要です。
- 補助金の交付申請と実績報告
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- 申請締切:条件により変動(30日以内または年度末)
事業完了後(二種免許取得後)に、申請と実績報告を併せて行います。
提出期限(いずれか早い日):- 二種免許の取得日または国等補助金の額の確定通知日のいずれか遅い日の翌日から30日を経過する日
- 補助金の交付を受けようとする年度の末日
- 交付申請書兼実績報告書(別記第2号様式)
- 補助事業等の実績書(共通第2号様式)
- 補助事業等の収支決算書(共通第4号様式)
- 領収書の写し、二種免許取得者の免許証の写し
- 事業者が経費を負担したことが確認できる書類
- 審査と交付決定・額の確定
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申請書提出後、順次
市長が提出書類を審査し、補助事業の内容が適正であると認められた場合、交付が決定されます。
- 交付決定通知:「交付決定通知書兼額の確定通知書(別記第3号様式)」が送付されます。
- 条件付与:免許取得日の翌日から2年以内に運転業務に従事させる義務などの条件が付される場合があります。
- 補助金の交付
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交付決定および額の確定後
補助金の額が確定した後、函館市から補助事業者に補助金が振り込まれます。
- 交付後の報告義務・管理
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交付後(最長5年間)
補助金交付後も以下の義務があります。
- 消費税等仕入控除税額の報告:税額が確定した場合、速やかに報告が必要です(返還が生じる場合があります)。
- 運転業務への従事義務:免許取得日の翌日から2年間は運転業務に従事させる必要があります。違反した場合は返還請求の対象となります。
- 書類の保存:関係書類を事業完了年度の翌年度から5年間保存しなければなりません。
対象となる事業
深刻化する公共交通の運転手不足に対応し、将来にわたって持続可能な公共交通ネットワークを維持・確保することを目的として、公共交通事業者が従業員に対して二種免許の取得にかかる費用を全額負担する場合に、その費用の一部を補助します。
■函館市公共交通運転手確保事業費補助金
公共交通事業者が、新たに公共交通運転手として従事する従業員に二種免許を取得させる事業を支援します。
<補助対象事業者および従業員の要件>
- バス事業(路線バス、定期観光バス、観光貸切バス等)またはタクシー事業を営んでいること
- 函館市内に主たる営業所を置いていること
- 新たに二種免許を取得し運転業務に従事する意思のある従業員に対し、免許取得費用を全額負担すること
- 免許取得後2年以上継続して運転業務に従事させること
- 国が実施する「地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱」に規定される交通DX・GXによる経営改善事業(二種免許取得)を利用するために交付申請していること
<補助対象経費>
- 入学金
- 適性検査料
- 学科教習料
- 技能教習料
- 効果測定料
- 教材費
- 写真代
- 検定料
- 保険料
<補助対象経費の上限額(一人あたり)>
- 大型第二種免許:50万円
- 中型第二種免許:40万円
- 普通第二種免許:30万円
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1(1円未満切り捨て)
- ※国や北海道から補助を受ける場合は、経費からそれらの補助額を控除した残額の2分の1
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費や行為については、補助対象外または交付決定の取り消し・返還の対象となります。
- 補助対象外となる経費
- 交通費や食費
- 消費税および地方消費税のうち、仕入税額控除の対象となる消費税等相当分
- 不正行為への対応
- 虚偽またはその他の不正な手段により補助金の交付を受けた場合、交付決定が取り消され、補助金を全額返還する必要があります。
- 従事期間に関する要件違反
- 免許取得後2年以内に運転業務に従事できなくなる場合は報告が必要であり、理由によっては補助金の一部または全部を返還する必要があります。
補助内容
■函館市公共交通運転手確保事業費補助金
<免許区分ごとの上限額>
| 免許区分 | 上限額 |
|---|---|
| 大型第二種免許 | 50万円 |
| 中型第二種免許 | 40万円 |
| 普通第二種免許 | 30万円 |
<補助率・対象経費>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助対象経費:事業者が負担する二種免許取得費用の全額(上限額の範囲内)
- 対象外経費:消費税および地方消費税(仕入税額控除対象分)、交通費、食費等
<事業者の区分と対象免許>
- バス事業者:大型第二種免許、中型第二種免許
- タクシー事業者:普通第二種免許
- 両方の事業を営む者:すべての二種免許
<運転業務への従事義務>
補助事業が完了した日の翌日から起算して2年以内の間は、取得した従業員を運転業務に従事させる必要があります。
対象者の詳細
補助金を受け取る「公共交通事業者」
深刻化するバスおよびタクシーの運転手不足に対応し、持続可能な公共交通ネットワークを構築するために、以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
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公共交通事業者(バス・タクシー事業者)
函館市内に主たる営業所を置いていること、バス事業(路線バス、定期観光バス、観光貸切バス等)またはタクシー事業を営んでいること、新たに二種免許を取得し運転業務に従事する意思のある従業員に対し、その免許取得に係る対象経費の全額を負担すること、免許を取得する従業員に対し、免許取得後2年以上継続して運転業務に従事させること、地域公共交通確保維持改善事業費補助金(交通DX・GXによる経営改善事業)について、国に対し交付申請していること
事業者が支援する「公共交通運転手となる従業員」
上記「公共交通事業者」が補助金を受け取ることで、二種免許取得の支援を受ける対象となる従業員の要件です。
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公共交通運転手として従事する意思のある従業員
事業者の負担により、新たに二種免許を取得する方、免許取得後、当該事業者において2年以上継続して運転業務に従事する意思がある方、二種免許取得にかかる費用を事業者が全額負担する対象となる方
【補助上限額(1人あたり)】
・大型第二種免許:50万円
・中型第二種免許:40万円
・普通第二種免許:30万円
【注意事項】
※交通費や食費といった一部経費は補助対象外となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
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