函館市文化芸術活動促進補助金(令和7年度)
目的
函館市文化団体協議会に加盟する文化芸術活動団体に対し、日頃の成果を発表する公演会や鑑賞会、次世代の担い手を育成する体験会等の開催費用を補助します。市民の自主的かつ活発な文化芸術活動を促進することで、人々の創造性を高め、活力ある地域社会を築くことを図ります。
申請スケジュール
※具体的な締切日や期日は、年度ごとに別途定められますのでご注意ください。
- 助成金交付申請書の提出
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年度ごとに別途設定
助成金の交付を希望する団体(助成事業者)は、以下の書類を函館市文化団体協議会の会長へ提出してください。
- 文化芸術活動助成金交付申請書(別記第4号様式)
- 収支予算書
- 審査および交付決定
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申請受理後、順次審査
協議会から市長へ申請内容が提出され、市長による審査が行われます。交付が適当と認められた場合、協議会より「文化芸術活動助成金交付決定通知書(別記第6号様式)」が通知されます。
- 助成金の交付(概算払)
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交付決定後、速やかに
交付決定通知と同時に、協議会から助成事業者に助成金が交付されます。この助成金は、申請時の収支予算に基づいた「概算交付」となります。
※助成金額は1団体につき年間120,000円が上限です。
- 事業の実施
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申請書に記載した予定期日
鑑賞会、公演会、体験会などの文化芸術活動を実施します。事業実施の際は、領収書など支出の証拠となる書類を必ず保管してください。
- 実績報告書の提出
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事業完了後、速やかに
事業が完了した後、速やかに以下の書類を協議会の会長へ提出してください。
- 文化芸術活動助成金実績報告書(別記第7号様式)
- 収支決算書および証憑書類
- 金額の確定と精算
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実績報告書の審査後
市長による実績審査を経て、最終的な助成金額が認定されます。協議会から「文化芸術活動助成金額の確定通知書(別記第9号様式)」が届きます。概算交付額との差額(過不足)がある場合は、返還または追加交付による精算を行います。
対象となる事業
函館市が市民の自主的かつ活発な文化芸術活動を促進するために設けている「函館市文化芸術活動促進補助金」制度において、主に「助成事業」と「文化芸術活動促進事業」の二つの段階で構成される事業を指します。
■1 助成事業
実際に文化芸術活動を行う団体が助成金を受けられる具体的な事業内容です。
<対象団体>
- 函館市文化団体協議会(協議会)に加盟している団体(当該年度の4月1日現在で加盟していること)
<具体的な事業内容>
- 日頃の稽古や練習の成果を発表する鑑賞会または公演会等の開催事業
- 担い手を確保するために開催する体験会等の開催事業
- その他市長が特に認めた事業
<助成金の額>
- 助成事業の実施に要する経費から、当該事業の実施により得られる観覧料その他の収入を控除した額
- 1団体につき年間120,000円を上限とする
- 上限額の範囲内であれば、回数の制限なく利用可能
■2 文化芸術活動促進事業
函館市が函館市文化団体協議会に交付する補助金全体の枠組みであり、助成事業を包括的に支援する事業です。
<補助事業者>
- 函館市文化団体協議会(協議会)
<補助金の額>
- 各助成事業者に交付される助成金の総額 + 文化芸術活動促進事業の実施に要する経費
- 文化芸術活動促進事業の実施に要する経費(人件費、振込手数料、その他の事務的経費):12,000円 × 助成事業者数
▼補助対象外となる事業
本制度の趣旨や規定に基づき、以下の事業や経費は補助・助成の対象外となります。
- 収益を慈善事業に寄付する目的で開催される事業。
- 飲食に係る費用(ただし、茶道や食文化等の事業に係る材料費を除く)。
- 飲食に係る収入(控除の対象となる「その他の収入」に含まれない)。
補助内容
■1 函館市文化芸術活動促進補助金(函館市から函館市文化団体協議会への補助)
<補助事業者>
函館市文化団体協議会
<補助対象事業>
文化芸術活動促進事業(加盟団体が実施する「助成事業」を促進するための事業)
<補助金の額(算出根拠)>
- 助成事業者に交付する助成金の総額
- 文化芸術活動促進事業の実施に要する経費(1団体あたり12,000円 × 助成事業者数)
- ※飲食に係る経費は対象外
■2 文化芸術活動助成金(函館市文化団体協議会から加盟団体への助成)
<助成対象団体>
函館市文化団体協議会および、年度の4月1日時点で同協議会に加盟している団体
<助成対象事業>
- 1. 鑑賞会または公演会等の開催事業
- 2. 体験会等の開催事業
- 3. その他市長が特に認めた事業
- ※収益を慈善事業に寄付する目的の事業は対象外
<助成額・制限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成金の額 | 「事業の実施経費」から「観覧料等の収入」を控除した額 |
| 上限額 | 1団体につき年間120,000円 |
| 対象外経費 | 材料費以外の飲食費 |
| 利用回数 | 上限額の範囲内であれば年度内複数回利用可能 |
対象者の詳細
対象となる団体(助成事業者)
函館市文化芸術振興条例に基づき、市民の自主的かつ活発な文化芸術活動を促進することを目的とする以下の団体が対象となります。本制度は、函館市文化団体協議会を通じて助成される仕組みです。
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函館市文化団体協議会の加盟団体
助成金を交付する年度の4月1日現在で加盟している文化芸術活動団体
対象となる事業(助成事業)
函館市文化芸術の振興に関する基本方針に資する以下の活動が対象です。
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1 鑑賞会・公演会等の開催事業
日頃の稽古や練習の成果を発表する音楽会、演劇、舞踊、美術展など -
2 担い手確保のための体験会等の開催事業
次世代育成や新規参加者のためのワークショップ、公開稽古、入門講座など
■補助対象外となる事業・経費
上記の対象事業に該当する場合であっても、以下の条件に当てはまるものは対象外となります。
- 収益を慈善事業に寄付する目的で開催される事業
- 茶道や食文化等の事業における「材料費以外の飲食費用」
※「材料費以外の飲食費用」は、助成対象経費にも収入の計算対象にも含まれません。
【助成金額】
「事業の実施に要する経費」から「事業収入」を差し引いた額(1団体につき年間120,000円が上限)
【お問い合わせ先】
函館市文化団体協議会(電話: 0138-54-7670)
公式サイト
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お問合せ窓口
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