柳井市断熱リフォーム促進事業補助金(令和7年度)
目的
柳井市は、カーボンニュートラルの実現とCO2排出量削減を目指し、市内の既存住宅に住む市民を対象に、断熱リフォーム工事費用の一部を補助します。市内施工業者に依頼する窓や外壁等の断熱改修が対象で、住宅の断熱性能を高めることで環境負荷の低減と快適な住環境の整備を図ります。令和7年度が最終年度となる本事業を通じて、地域における地球温暖化対策の推進を支援します。
申請スケジュール
本補助金は建築住宅課窓口への直接提出が必要です。郵送、FAX、メールでの提出は認められませんのでご注意ください。市内の施工業者による代理提出も可能です。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2025年12月26日
建築住宅課の窓口へ必要書類一式を提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書
- 補助対象工事の見積書
- 着手前の現場写真(日付入り)
- 断熱リフォーム工事チェックリスト
- 住宅平面図・断熱性能確認書類
- 住民票、市税完納証明書
- 固定資産税納税通知書の写し 等
- 審査・交付決定
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申請から約2週間程度
提出された書類に基づき、建築住宅課で審査を行います。審査の結果、適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。
※必ず交付決定通知書を受け取ってから工事に着手してください。受領前の着手は補助対象外となります。
- リフォーム工事着手・完了
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- 工事完了期限:2026年01月31日
交付決定の内容に従って工事を行います。工事完了期限は令和8年1月末です。
※工事前後で変化が分かりにくい箇所は、作業中の写真も撮影・保存しておいてください。
- 工事完了実績報告
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工事完了から30日以内
工事が完了したら、30日以内に実績報告書を提出してください。
提出書類:- 工事完了実績報告書
- 代金領収書の写し
- 完了後の現場写真(日付入り・着手前と同じ方向から撮影)
- 完了検査・金額確定
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報告書提出後
提出された写真や書類をもとに検査が行われます(必要に応じて実地検査あり)。検査完了後、補助金額を確定し「確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・交付
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請求から約1か月後
確定通知書を受け取った後、「交付請求書」を提出してください。請求書の提出から約1か月後に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
柳井市が実施している「柳井市断熱リフォーム促進事業(令和7年度版)」です。この事業は、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの一環として、市内の既存住宅の断熱性能を向上させ、冷暖房による二酸化炭素排出量の削減を目指すものです。市民が市内施工業者に依頼して行う断熱リフォーム工事の費用の一部を、予算の範囲内で補助します。
■柳井市断熱リフォーム促進事業(令和7年度版)
柳井市では、地球温暖化対策の一環として「カーボンニュートラルの実現」を掲げています。市民が住まいの断熱性能を高めることで、エネルギー消費量および二酸化炭素(CO2)排出量の削減を支援します。
<補助対象者>
- 柳井市に住民票がある市民であること
- 市内にある自己所有の既存住宅、または2親等以内の親族が所有する既存住宅に居住していること
- 柳井市の市税を滞納していないこと
- 同一の工事について柳井市が実施する他の補助金や助成金を受けていないこと
<補助対象となる工事>
- 必須工事:1以上の居室において行う窓の断熱改修工事(ガラス交換、外窓交換、内窓設置)。熱貫流率が4.1W/㎡・K以下の窓を設置すること
- 併用工事:窓の断熱改修工事と同時に行う屋根、天井、外壁、床の断熱改修工事(地域区分「6地域」に適合する断熱材を使用)
- 補助対象工事費(税抜)が10万円以上の工事であること
- 市内施工業者(市内に本社・本店を有する法人、または住所を有する個人事業者)に依頼する工事であること
<補助事業実施期間>
- 申請期間:令和7年7月1日から令和7年12月26日まで
- 工事完了期限:交付決定後に着手し、令和8年1月末日までに完了すること
<補助金額>
- 補助率:補助対象工事費(税抜)の20%
- 補助上限額:1件あたり50万円(千円未満切り捨て)
- 過去の受給者も、累計補助額が50万円に達するまで次年度以降も申請可能
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する工事や住宅、申請は補助の対象外となります。
- 住宅の非居住部分に係る工事
- 事業所部分や賃貸借部分の工事。
- 併用住宅における居住部分以外の工事(居住部分が延床面積の1/2未満の場合も含む)。
- 二重受給となる事業
- 柳井市が実施する他の補助金や助成金を受けている同一の断熱改修工事。
- 時期・手続きの要件を満たさない工事
- 市の交付決定を受ける前に着手した工事。
- 令和8年1月末日までに完了しない工事。
- 不適切な申請方法
- 郵送、FAX、メールによる申請提出(窓口への直接提出のみ受付、代理提出は可)。
補助内容
■柳井市断熱リフォーム促進事業補助金
<補助対象者>
- 柳井市の住民であること(住民登録が必要)
- 市内にある既存住宅への居住(自己所有または2親等以内の親族所有)
- 市税の滞納がないこと(親族所有の場合は家屋所有者も含む)
- 他の補助制度との併用制限(本事業と同一の工事内容でないこと)
<補助対象工事(必須工事:窓の断熱改修)>
- 1つ以上の居室における窓の断熱改修工事
- ガラスの交換(複層ガラス等への交換)
- 外窓交換(サッシごと新しいものに交換)
- 内窓設置(内側に新設または既存の交換)
- 熱貫流率が4.1W/㎡・K以下の窓を設置すること
<補助対象工事(任意工事:併せて実施可能)>
- 窓の断熱改修と併せて実施する屋根、天井、外壁、床の断熱改修工事
- 地域区分(6地域)に基づいた一定の厚さ・断熱効果が認められる断熱材の使用
<工事費・施工業者等の条件>
- 工事費の最低額:10万円以上(税抜)
- 施工業者:柳井市内に本社・本店を有する法人または住所を有する個人事業者等
- 対象外:事業所部分および賃貸借部分
- 着手時期:補助金交付決定後の着手
- 完了期限:当該年度の1月末日まで
<補助金額の算出>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(税抜)の20% |
| 上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
| 複数年度申請 | 上限50万円に達するまで次年度以降も申請可能 |
対象者の詳細
補助対象者(申請者)の要件
柳井市がカーボンニュートラルの実現に向け、既存住宅の断熱性能を向上させ、冷暖房による二酸化炭素排出量の削減を図ることを目的としています。補助対象者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 柳井市民であること
柳井市の住民であること(住民票の写しの提出が必要) -
2 市内にある自己所有または2親等以内の親族が所有する既存住宅に居住していること
柳井市内に存在する既存住宅であること、申請者自身が所有し居住している、または2親等以内の親族が所有する住宅に申請者が居住していること、併用住宅の場合、居住部分が全体の2分の1以上であること -
3 柳井市の市税を滞納していないこと
申請者本人が市税を滞納していないこと(市税完納証明書の提出が必要) -
4 他の補助等を受けていないこと
対象となる断熱改修工事について、柳井市が実施する他の補助金や助成制度を受けていないこと
施工業者に関する要件
補助対象となる工事は、市内に拠点を持つ以下の施工業者に依頼する必要があります。
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市内の施工業者
柳井市内に本社または本店所在地を有する法人、柳井市内に住所を有する個人事業者
■補助対象外となるケース
以下に該当する物件や部分は、本補助金の対象となりません。
- 事業所部分
- 賃貸借部分
- 居住部分が全体の2分の1未満である併用住宅
- 柳井市が実施する他の補助金等を既に受けている断熱改修工事
※2親等以内の親族が所有する住宅に居住している場合は、家屋所有者の市税完納証明書や親族関係がわかる書類の提出も別途必要となります。
※申請時に提出する住民票や市税完納証明書等は、発行日から30日以内のものに限ります。
※その他詳細は、柳井市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city-yanai.jp/soshiki/63/daneturifo-mu.html
- 柳井市 電子申請サービス
- https://www.city.yanai.lg.jp/soshiki/3/denshi-shinsei.html
申請期間は令和7年7月1日から12月26日までです。申請は建築住宅課窓口への直接提出が必要で、郵送、Fax、メール、および電子申請は不可とされています。予算がなくなり次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。