終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 空港における脱炭素化促進事業補助金(EV・FCV型車両導入支援)

上限金額
未設定
申請期限
2025年11月14日
公募開始:2025/07/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

民間企業や地方公共団体等に対して、空港や港湾における車両や設備の脱炭素化を支援します。具体的には、空港内専用車両のEV・FCV化や再エネ活用型GPUの導入、港湾での荷役機械の電動化、燃料電池フォークリフトの導入等に要する経費を補助します。各拠点での二酸化炭素排出削減を強力に推進し、カーボンニュートラル社会の実現を図ります。

申請スケジュール

本補助金の申請は電子申請システム「jGrants」または電子メールで行います。jGrantsを利用する場合は、事前にGビズID(プライムまたはメンバー)のアカウント取得が必要です。
公募期間・交付申請
  • 公募開始:2025年07月10日
  • 申請締切:2025年11月14日

期間内に交付申請書一式を提出してください。審査は原則として月単位で実施されます。

  • 提出方法:jGrantsまたは電子メール
  • 主な提出書類:交付申請書、実施計画書、経費内訳、車両使用場所の地図、見積書の写し、直近2期分の決算書等
審査・交付決定
申請受理から約30日程度

提出された書類に基づき、外部有識者による審査委員会等で審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。交付決定日以降に車両の購入が可能となります。

補助事業の実施
  • 事業完了期限:2026年02月27日

車両の購入(納車・検収・支払い・制限区域内車両使用申請など)を行います。すべての手続きを期限内に完了させる必要があります。

実績報告書の提出
  • 報告書最終締切:2026年03月10日

事業完了後、速やかに完了実績報告書を提出してください。

  • 主な提出書類:実績報告書、実施報告書、経費精算調書、納品書・請求書・支払を証する書類(領収書等)の写し、導入車両の写真等
交付額確定・補助金支払い
2026年3月末まで

報告書の審査を経て「交付額確定通知書」が届いた後、「精算払請求書」を提出します。その後、概ね3月末までに補助金が入金されます。

対象となる事業

環境省が推進する二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の一環であり、空港、港湾、および産業現場における脱炭素化を促進することを目的とした事業です。

■1-1 空港における再エネ活用型GPU等導入支援

空港内で使用されるAPUや移動式GPUから、再生可能エネルギー由来電力を活用できるGPUへの切り替えを支援します。

<対象事業の要件>
  • 航空機燃料を使用するAPU(補助動力装置)や移動式GPUから、再生可能エネルギー由来電力を活用できる固定式または移動式GPUへの切り替えを行う事業
  • 50%以上のCO2排出削減効果が見込まれること
  • 将来的な再生可能エネルギー由来電力やバイオ燃料の活用など、さらなる脱炭素化に向けた具体的な計画が盛り込まれていること
<補助金の交付を申請できる者>
  • 民間企業
  • 地方公共団体
  • 一般社団法人・一般財団法人、および公益社団法人・公益財団法人
  • その他、環境大臣の承認を経て財団が認める者
  • 上記団体等に対して補助対象設備をファイナンスリースにより提供する契約を行う民間企業
<補助対象経費>
  • 本工事費
  • 付帯工事費
  • 機械器具費
  • 測量・試験費
  • 設備費
  • 業務費
  • 事務費
  • その他補助事業者が承認した経費

■1-2 空港におけるEV・FCV型車両導入支援

日本国内の空港において、空港内専用車両へのEVまたはFCVの導入・改造を支援します。

<対象事業の要件>
  • 空港内専用車両(ランプステッカーを掲示した作業車両)へのEV・FCVの導入または改造
  • 導入車両は、事前登録された補助対象車両情報に掲載されている新車であること
  • ガソリン・ディーゼル型車両からの切り替え、または新規での追加導入であること
  • 車両を常に点検整備できる状態にあり、リコール発生時に適切に対応できること
  • 別途指定された対象空港での実施であること
<補助金の交付を申請できる者>
  • 民間企業(車両の所有者)
  • 地方公共団体
  • 一般社団法人・一般財団法人、および公益社団法人・公益財団法人
  • その他、環境大臣の承認を経て財団が認める者
  • 共同事業の場合は代表事業者が申請(リース利用時はリース事業者が代表、使用者が共同申請者)
<補助事業期間>
  • 交付決定の日から令和8年2月27日(金)まで
<補助対象経費>
  • 空港内専用車両であるEVまたはFCVの購入に必要な経費
  • 車両の改造に必要な経費で財団が承認したもの
  • ※自社製品調達の場合は利益排除後の製造原価が対象

■2 港湾における脱炭素化促進事業

港湾における再生可能エネルギー関連設備や環境負荷の低い荷役機械の導入・改造を支援します。

<対象事業の要件>
  • 船舶へ電力を供給する再生可能エネルギー由来の自立型電源設備や陸上電力供給設備の導入
  • 電気自動車型・ハイブリッド型の荷役機械(トランスファークレーン、ストラドルキャリア等)の導入
  • 荷役機械への再生可能エネルギー由来電源を用いた改造
<補助対象経費>
  • 本工事費
  • 付帯工事費
  • 機械器具費
  • 測量・試験費
  • 設備費
  • 業務費
  • 事務費
  • その他補助事業者が承認した経費

■3 フォークリフトの燃料電池化促進事業

日本国内において、燃料電池フォークリフトの新車導入を支援します。

<対象事業の要件>
  • 日本国内における燃料電池フォークリフトの新車導入事業
<補助金の交付を申請できる者>
  • 民間企業(リース・レンタル事業者を含む)
  • 地方公共団体
  • 独立行政法人
  • 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
  • 法律により直接設立された法人
  • その他、環境大臣の承認を経て財団が認める者

▼補助対象外となる事業

「空港におけるEV・FCV型車両導入支援」において、以下の車両やケースは補助対象外となります。

  • 特定の車両区分に該当するもの
    • フォークリフト(※フォークリフトの燃料電池化促進事業等の別事業で対応)
    • 電源車(移動式GPU)(※空港における再エネ活用型GPU等導入支援等の別事業で対応)
    • 車検取得車両
  • 事前登録情報に含まれない車両
    • 財団のホームページで公表される「事前登録された補助対象車両情報(一覧)」に掲載されていない車両。

補助内容

■空港におけるEV・FCV型車両導入事業

<補助率・補助金交付額>
  • 補助率:3分の2
  • 交付額:(導入車両の購入価格 - 標準車両(ガソリン/ディーゼル車)の価格) × 2/3
  • 上限額:財団ホームページで公表される「事前登録情報」に記載された「補助基準額」
<補助対象車両の要件>
  • 日本国内の空港内で使用される専用車両(ランプステッカー掲示)
  • 電気自動車(EV)または燃料電池自動車(FCV)の新車
  • ガソリン・ディーゼル型車両からの切り替え、または新規追加導入
  • 財団の「事前登録された補助対象車両情報」に掲載されている車両
  • ※フォークリフト、移動式GPU(電源車)、車検を取得する車両は対象外
<申請上限台数>
  • 1つの空港につき、車両種別ごとに最大10台まで
  • ※予算執行状況により、公募期間の途中で上限が緩和される可能性あり
<補助対象者(所有者)>
  • 民間企業
  • 地方公共団体
  • 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
  • その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
  • リース事業者(車両使用者との共同申請が必須)
<補助事業期間>

交付決定の日から令和8年2月27日(金)まで(単年度)

対象者の詳細

産業車両等の脱炭素化促進事業(空港におけるEV・FCV型車両導入事業)

日本国内の空港において、EV(電気自動車)またはFCV(燃料電池自動車)の空港内専用車両を新たに導入する事業を対象とし、以下のいずれかに該当する法人・団体が申請可能です。

  • 民間企業
    港湾運営会社を含む、ファイナンスリース契約を行う民間企業(リース会社が代表事業者となり、使用者との共同申請が必要)
  • 地方公共団体
    都道府県、市区町村など
  • 公益・非営利法人
    一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
  • その他
    環境大臣の承認を経て財団が認める者

フォークリフトの燃料電池化促進事業

日本国内において、燃料電池フォークリフトの新車導入をする事業を対象としています。

  • 民間企業
    リース・レンタル事業者を含む
  • 独立行政法人
    独立行政法人通則法第2条第1項に規定するもの
  • 公益・非営利法人
    一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
  • その他
    環境大臣の承認を経て財団が認める者

事業実施のための要件

補助金の交付を受けるためには、申請資格に加えて以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 役割と体制
    代表事業者は車両の「所有者」であること(リース時はリース会社)、事業を行うための実績、能力、および実施体制が構築されていること、事業実施責任者および担当者の配置
  • 重複受給の禁止
    国からの他の補助金を重複して受けていないこと、採択後に他の国費補助金の交付申請をしないこと
  • 誓約・同意事項
    暴力団排除に関する誓約事項への同意、個人情報の取り扱いへの同意
  • 導入車両の要件
    新車であること(ガソリン・ディーゼルからの切り替えまたは新規導入)、適切な点検整備体制の整備、空港内専用車両(車検を取得しないもの)であること(※空港事業の場合)

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、申請を行うことができません。

  • 代表事業者が直近の決算で債務超過である場合
  • 暴力団排除に関する誓約事項に同意できない場合

※債務超過している場合は申請を受理できません。

補助事業者は、導入した財産の善良な管理者としての維持管理義務、および二酸化炭素排出削減量の把握・情報提供の義務を負います。
その他詳細は、必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.heco-hojo.jp/yR07/portcar/competition.html
電子申請システム(jGrants)
https://www.jgrants-portal.go.jp/
GビズIDホームページ
https://gbiz-id.go.jp/

公益財団法人北海道環境財団の公式サイトのトップページURLは明示されていませんが、公募資料や申請システムに関するURLが提供されています。公募期間は令和7年7月10日から令和7年11月14日までです。

お問合せ窓口

公益財団法人北海道環境財団
Email:port_ask@heco-hojo.jp
お問い合わせは原則として電子メールを利用してください。公募説明会は開催されません。メール件名には法人名と事業名(空港車両導入について)を必ず記入してください。お問い合わせの前に「よくある質問(Q&A)空港車両」を参照することが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。