終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 農業機械の電動化促進事業補助金

上限金額
未設定
申請期限
2025年12月19日
公募開始:2025/07/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

農業者や民間企業、地方公共団体等に対して、農業分野の脱炭素化を推進するため、電動農業機械の導入に必要な経費の一部を補助します。具体的には、従来機との差額の3分の2を支援することで、多様な現場における電動農機活用のモデルケース形成を図ります。この事業を通じて、CO2排出削減に貢献するとともに、将来的な電動農機の普及拡大に向けた知見の収集を目指します。

申請スケジュール

本事業の申請は、デジタル庁が提供する補助金申請システム「jGrants」を通じてのみ受け付けています。申請には「GビズID」が必要となりますので、早めの準備を推奨します。詳細は協会ホームページの公募説明資料をご確認ください。
公募期間(申請受付期間)
  • 公募開始:2025年07月15日
  • 申請締切:2025年12月19日 12:00

補助金の交付を希望する者は、公募申請書、実施計画書、経費内訳等の必要書類をjGrantsにて提出してください。申請状況により、期間前倒しで終了する可能性があります。

  • 第1回公募説明会:2025年7月25日 14:00〜(Zoom)
審査・採択
申請後順次審査

協会事務局による書類点検の後、専門家による委員会にて厳正な審査が行われます。審査結果は応募者全員に通知されます。不備がある場合は差し戻しや却下となるため注意が必要です。

交付決定・事業開始
  • 交付決定通知:審査結果通知後

交付決定通知を受けた後でなければ、電動農機の契約・発注はできません。交付決定日以降に事業を開始してください。

事業実施・納品
  • 納品完了期限:2026年02月28日

発注した電動農機等の引き渡し(納品)を受けます。原則として令和8年(2026年)2月末日までに完了させる必要があります。

実績報告・額の確定
  • 最終提出期限:2026年03月10日

事業完了日から30日以内、または2026年3月10日のいずれか早い日までに完了実績報告書を提出してください。協会が内容を審査し、補助金額を確定させ通知します。

精算払請求・支払い
額の確定後

交付額確定通知書を受け取った後、精算払請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

成果報告・管理
  • 報告終了年:2028年度末まで

補助事業完了後も、令和10年度(2028年度)まで年度ごとにCO2削減実績の報告(年度事業報告書)が必要です。また、法定耐用年数を経過するまでの財産処分制限や、帳簿等の5年間保存義務があります。

対象となる事業

「運輸部門の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業」の一部である「農業機械の電動化促進事業」は、農業分野における二酸化炭素(CO2)排出量の削減を支援し、持続可能な脱炭素社会の実現に貢献することを目的としています。

■農業機械の電動化促進事業

農業現場におけるCO2排出抑制を強力に推進するために、電動農業機械(電動農機)の普及と市場の活性化を目指しています。多様な現場で電動農機が活用されるモデルケースを形成し、今後の電動農機普及拡大に必要な知見を得ることを目的としています。

<対象となる取り組みの要件>
  • 応募申請時の事業計画において、本事業の運用地域と用いる作業内容が明確に示されていること。
  • 今後の脱炭素化計画として、電動農機の特性(CO2無排出など)を生かせる具体的な使用予定が盛り込まれていること。
  • 導入する電動農業機械は、協会の設置する委員会により審査・承認された機種および型式であること。
<補助対象となる農業機械および付属品>
  • 稼働時にCO2を排出しない電動農機本体
  • 電動農機の稼働に必須となるオプション
  • 電動農機を製造する会社が認めた、電動農機に充電するための設備
  • 交付決定後に購入契約を締結した、未使用の電動農機であること
<補助金の交付額・基準>
  • 基準額:電動農機の販売価格と従来型の農業機械(ベース機械)の販売価格の差額の3分の2
  • 交付額の上限:特になし
<補助事業実施期間>
  • 原則として単年度
<補助対象者>
  • 民間企業
  • 独立行政法人
  • 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
  • 農業者
  • 農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織・運営に関する規約がある団体)
  • 地方公共団体
  • その他、環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
  • ※農業機械の販売店等による代行申請も可能
<対象事業の基本的要件>
  • 事業を適切に進めるための実施体制が構築され、事業内容について十分な理解が得られていること
  • 提案内容に、事業内容、事業効果、経費内訳、資金計画などが明確な根拠に基づき示されていること
  • 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること
<補助金受給後の維持管理と情報提供義務>
  • 善良な管理者の注意をもって管理し、補助金で取得した旨を明示する(ステッカー貼付等)こと
  • CO2排出削減量を把握し、環境省や協会へ情報提供を行うこと
  • 財産処分(譲渡、廃棄等)を行う場合は、事前に協会の承認を得ること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、または支払方法による導入は補助対象外となります。

  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 本事業の補助により導入する機械等について、国から他の補助金(負担金、利子補給金等を含む)を受けている事業。
  • 不適切な支払い方法や契約による導入。
    • 手形によって支払いを行う場合。
    • 原則として割賦販売契約(ただし、ファイナンス機能のみを活用する販売契約で、所定の書類を添付できる場合を除く)。
  • 補助事業者の義務が適切に果たされない事業。
    • CO2排出量の削減状況を示す事業報告が行われない、または適正な財産管理がなされない場合。
    • 重大な事態においては交付決定の解除や補助金の返還を求められることがあります。

補助内容

■農業機械の電動化促進事業

<補助対象事業の基本的要件>
  • 実施体制の構築と理解:事業を実施するための体制が整っており、内容について十分な理解が得られていること
  • 提案内容の明確性:提案書に内容、効果、経費内訳、資金計画などが明確な根拠に基づき示されていること
  • 他補助金との重複排除:国から他の補助金(負担金、利子補給金等)を受けていないこと
  • 暴力団排除に関する誓約:暴力団排除に関する事項に誓約できること
<補助対象となる取り組み・農業機械>
  • 運用地域と作業内容の明確化:事業計画において運用地域と作業内容が明確であること
  • 脱炭素化計画への貢献:導入する電動農機の特性(CO2排出ゼロ等)を生かせる使用予定があること
  • 対象機械:CO2排出ゼロの電動農機本体、必須オプション、メーカー認定の充電設備
  • 購入条件:交付決定後に購入契約を締結した、未使用の電動農機であること
<補助金の交付額・算定方法>
  • 補助率:電動農機(必須オプション含む)と従来型機械の販売価格の差額の2/3
  • 交付上限:上限なし
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
  • 消費税等:仕入控除税額は補助金から減額(不明な場合は事後精算)
<補助事業期間>

原則として単年度

<補助金の応募を申請できる者>
  • 民間企業
  • 独立行政法人
  • 一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人
  • 農業者、農業者の組織する団体
  • 地方公共団体
  • その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
<購入契約・導入に関する要件>
  • 支払方法:手形による支払いは不可
  • 契約形態:原則として割賦販売契約は不可(ファイナンス機能のみの活用は書類添付で可)
  • 用途制限:販売促進目的(展示・試乗用)での使用は不可
  • 販売業者制限:農業機械販売業者が使用者の場合、引渡し前後1年間に同種機械の販売実績がないこと
<補助事業完了後の義務>
  • 維持管理:善良な管理者の注意をもって管理し、法令を遵守すること
  • データ提供:導入月から翌年3月末およびその後3年間、CO2排出削減量データを提供すること
  • 財産処分制限:法定耐用年数を経過するまで協会の承認なしに処分(転売・貸付等)禁止
  • 書類保存:事業完了年度の終了後5年間、帳簿および証拠書類を保存すること

対象者の詳細

補助金の交付を申請できる者

本事業では、以下の多岐にわたる法人・団体および個人が対象となります。
また、農業機械の販売店等による代行申請も可能です。

  • 独立行政法人
    独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定されるもの
  • 農業者
    個人の農業者
  • 農業者の組織する団体
    代表者の定めがあり、かつ組織および運営についての規約の定めがある団体
  • その他
    環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者

事業実施に関する主要な要件

補助金の交付を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 基本的な要件
    事業実施体制の構築と提案内容に対する十分な理解、事業内容、効果、経費内訳、資金計画等の明確な根拠の提示、本事業により導入する機械等について、国から他の補助金等を受けていないこと
  • 取組・計画に関する要件
    運用地域と作業内容の具体的な明示、電動農機の特性を活かせる使用予定を含む脱炭素化計画の策定
  • 事業実施後の義務
    取得財産の適切な維持管理および各種法令の遵守、二酸化炭素排出削減量の把握および環境省・協会への情報提供、財産処分(譲渡・貸付・廃棄等)の際の事前申請と承認受領

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 手形によって支払いを行う場合
  • 原則としての割賦販売契約(ファイナンス機能のみの活用で証する書類を添付する場合を除く)
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 暴力団員等が役員となっている法人または団体

※暴力団排除に関する誓約が虚偽であったり反した場合は、不利益を被っても異議を申し立てない旨を誓約する必要があります。

※詳細な要件や条件をすべて満たすことで、審査を経て交付決定へと進むことになります。その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.jataff.or.jp/project/dendo-nouki/koufu.html
事業案内公式ホームページ(JATAFF)
https://www.jataff.or.jp/project/dendo-nouki/index.html
電子申請システム(jGrants)
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDSLcMAP

公募期間は令和7年7月15日から令和7年12月19日12:00までです。申請にはGビズIDアカウントの取得が必要となります。交付規程(令和7年4月24日制定)や申請様式一括ダウンロード(ZIP)は公式ホームページより入手可能です。

お問合せ窓口

公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会「農業機械の電動化促進事業」事務局
TEL:03-3509-1161
FAX:03-3509-1165
Email:dendo-nouki@jataff.or.jp
受付窓口
日土地内幸町ビル 2階
調査情報部
公募全般に対するお問い合わせはメールでの対応を基本としています。補助金申請システムであるjGrantsにログインの上、メールにてご質問いただく形が推奨されています。メールアドレスの「*」を半角の「@」に書き換えてお送りください。一部資料では調査情報部の平子氏が担当として記載されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。