いなべ市 燃料電池自動車(FCV)導入促進補助金(令和7年度)
目的
いなべ市内の個人や事業者に対して、脱炭素社会の実現と温室効果ガスの排出削減を目的に、燃料電池自動車(FCV)の購入費用の一部を補助します。環境負荷の低い次世代自動車の普及を促進することで、地球温暖化対策を推進し、持続可能なまちづくりを図ります。新車購入1台につき、市と県を合わせて合計40万円を交付し、クリーンなモビリティへの転換を強力に支援します。
申請スケジュール
予算上限は3台分(先着順)となっており、期限前であっても予算に達し次第終了となりますのでご注意ください。
- 申請要件の確認
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随時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 対象者:市内に住所がある個人、または事業所がある法人・個人事業主
- 対象車両:新車で購入したFCVで、初度登録が令和7年4月1日から令和8年2月1日の間であること。
- 納税状況:市税の滞納がないこと。
- 申請準備
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申請前
必要書類を準備します。様式は市ウェブサイトからダウンロード可能です。
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 自動車検査証の写し
- 支払証憑(領収証など)
- 住民票(個人の場合、マイナンバーなしのもの)
- 納税証明書
- 申請書提出
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- 公募開始:2025年07月01日
- 申請締切:2026年03月02日
いなべ市役所 新産業創造課へ郵送または持参にて提出してください。
- 持参の場合:平日 8:40~17:00 受付
- 郵送の場合:簡易書留など追跡可能な方法を推奨
- 注意:先着順のため、3台分の予算に達した時点で受付終了となります。
- 審査・交付決定
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提出後、速やかに審査
提出された書類に基づき審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定兼確定通知書(様式第2号)」が郵送で届きます。
- 補助金請求
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- 請求書提出期限:2026年03月09日
通知受領後、「補助金交付請求書(様式第4号)」を提出してください。
- 法人の場合は代表者印の押印が必須です。
- 振込口座名義は、申請者本人と一致している必要があります。
- 補助金の交付
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請求後、随時
指定の口座に、市と県からの合計額である400,000円が振り込まれます。
- 補助金交付後の管理
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交付後5年間
交付後も以下の義務があります。
- 財産管理:法定耐用年数内での売却や譲渡には事前の承認が必要です。
- 書類保存:収支を明らかにした書類は、交付年度の翌年度から5年間保存してください。
対象となる事業
いなべ市が脱炭素社会の実現を目指し、燃料電池自動車(FCV)の普及を促進することを通じて、温室効果ガスの排出削減を図ることを目的としています。市内を主要な活動拠点とする燃料電池自動車を導入する個人や法人に対して、購入費用の一部を補助するものです。
■いなべ市燃料電池自動車導入促進補助金
いなべ市は、地球温暖化対策として脱炭素社会の実現を目指し、市民や事業者が燃料電池自動車(FCV)を導入する際の経済的負担を軽減し、環境負荷の低いモビリティへの転換を後押しします。
<補助対象者>
- 市内に住所を有する個人
- 市内に事務所または事業所を有する法人または個人事業主
- 補助対象FCVの自動車検査証等に記載された所有者であること(リース契約や割賦販売等の特例あり)
- いなべ市税条例に定める市税を滞納していないこと
- いなべ市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でないこと
- 申請者1者につき1回を限度とする
<補助対象車両(FCV)>
- 自動車検査証の「燃料の種類」欄に「水素」と記載されていること
- 一般社団法人次世代自動車振興センターに登録されているFCVであること
- 新車として新たに購入されたFCVであること
- 登録年月日(初度登録)が、補助金交付年度の4月1日から翌年2月1日までであること
- 自動車検査証等の「使用の本拠の位置」欄が、初度登録時からいなべ市内であること
- 自動車検査証等の「自家用・事業用の別」欄が「自家用」であること
- 主にいなべ市内を走行するFCVであること
- 代金の支払いが現金、割賦、ローン等によって全額完了していること
<補助金額>
- 補助対象FCV1台につき合計40万円(いなべ市から20万円、三重県の電気自動車導入費補助金から20万円)
<受付期間>
- 令和7年7月1日(月曜日)から令和8年3月2日(月曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する車両については、補助の対象となりません。
- 販売活動の促進を目的として使用される燃料電池自動車(FCV)。
- 展示車
- 試乗車
補助内容
■燃料電池自動車導入促進補助金
<補助金の額(1台につき)>
| 補助金名 | 金額 |
|---|---|
| いなべ市燃料電池自動車導入促進補助金 | 20万円 |
| 三重県の電気自動車導入費補助金 | 20万円 |
| 合計額 | 40万円 |
<補助対象車両の要件>
- 燃料の種類が「水素」であること
- 一般社団法人次世代自動車振興センターに登録されているFCVであること
- 所有者と使用者が同一であること(リース、割賦等の例外あり)
- 新車であること
- 初度登録が令和7年4月1日から翌年2月1日までであること
- 使用の本拠の位置がいなべ市内であること
- 自家用であること
- 主に市内を走行すること
- 代金の支払いが完了していること
- 販売促進目的(展示車・試乗車等)でないこと
<補助対象者の要件>
- 市内に住所を有する個人、または市内に事務所・事業所を有する法人・個人事業主
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団または暴力団員に該当しないこと
- 申請は1人につき1回限り
<予算上限>
予算上限は3台分。先着順で受け付け、予算に達し次第終了。
対象者の詳細
補助対象となるFCVの所有者または使用者
補助の対象となるFCVの自動車検査証等に記載された所有者が基本となります。ただし、所有者と使用者が異なる以下のケースにおいては、使用者が対象者となります。
-
リース契約の場合
リース期間が4年以上であるリース契約において、自動車検査証等に記載された所有者がリース事業者である場合 -
割賦販売(ローン購入)の場合
割賦販売により車両の所有権が留保されている購入において、自動車検査証等に記載された所有者が自動車販売会社やローン会社等の場合
居住または事業所の所在要件
上記に加え、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
-
個人の場合
いなべ市内に住所を有している個人であること -
法人または個人事業主の場合
いなべ市内に事務所または事業所を有している法人または個人事業主であること
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する方は、この補助金を受けることができません。
- 市税の滞納がある方(いなべ市税条例第3条に掲げる市税を滞納している場合)
- 暴力団関係者(いなべ市暴力団排除条例第2条第1号または同条第2号に該当する方)
※申請時には市税の納税証明書の提出が求められ、滞納がないことの確認が必要です。
【その他の注意事項】
・補助金の受給は申請者につき1回までです。
・対象車両は新車であり、自動車検査証の燃料の種類が「水素」であること、国の補助対象車両として登録されていること等の要件をすべて満たす必要があります。
・交付申請に違反があった場合は、交付決定の取消しや補助金の返還を求められることがあります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.inabe.mie.jp/kurashi/recycle/1014262/1014952.html
- いなべ市公式サイト
- https://www.city.inabe.mie.jp/
本補助金の申請は郵送または持参のみで受け付けており、電子申請システムには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。