能登町 創業・継承支援事業補助金(令和7年度)
目的
能登町内で新たに事業を開始する方や既存事業を承継する方、第2創業を行う方を対象に、創業・継承に要する経費の一部を補助します。特定創業支援等事業の証明書を有し、町内金融機関からの融資を受けること等が条件です。本事業を通じて、多様な起業を促進し、町内経済の活性化と新たな雇用の創出、地域産業の振興を図ることを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては、特定創業支援等事業の受講や町内金融機関からの融資が必須条件となります。
- 事前準備と要件確認
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申請前
- 特定創業支援等事業の受講:「創業塾」等の支援を受け、証明書を取得(または実績報告時までに受講完了)する必要があります。
- 事業計画の策定:町内金融機関および町商工会の指導を受けた事業計画書を作成します。
- 資金計画:町内の金融機関から対象融資を受けていることが条件です。
- 補助金交付申請
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随時(年度予算内)
能登町創業・継承支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書、見積書、融資申込書の写し等の必要書類を添えて、能登町ふるさと振興課へ提出します。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が届きます。
※注意:必ず交付決定通知を受けてから、事業(発注・契約等)を開始してください。通知前の実施分は補助対象外となります。
- 事業実施・経費支払い
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交付決定後〜事業完了まで
事業計画に基づき、設備の購入や工事等を実施します。経費の支払いは、まず申請者自身で行う必要があります(実績払い方式)。領収書などの支払を証明する書類を必ず保管しておいてください。
- 実績報告
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- 最終提出期限:3月31日
事業が完了した日から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)を提出します。完了写真や領収書の写し、登記事項証明書、金銭消費貸借契約証書の写し等が必要となります。
- 補助金の確定・交付
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実績報告完了後
報告内容の検査を経て補助金額が確定し、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※交付後5年以内に、町外への転出、事業の廃止、対象融資の繰上償還などが発生した場合は、補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
能登町が実施する「能登町創業・継承支援事業補助金」は、町内経済の活性化と雇用の確保を目的とし、多様な起業・創業の取り組みを促進し、新たな雇用の創出と産業の振興を図るための制度です。
■能登町創業・継承支援事業
創業や継承に要する経費の一部を補助金として交付することで、町内経済の活性化と雇用の確保を目指します。幅広い起業・創業の形を後押しし、地域全体の産業振興に貢献します。
<補助対象となる事業の範囲>
- 創業:現在事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること(個人事業者は開業届の開業日、法人は会社設立の日を創業日とする)
- 第2創業:既に事業を営んでいる方が、現在の業態から転換したり、全く新しい事業分野へ進出したりする取り組み
- 事業継承:先代から事業を引き継いだ後継者が、既存事業の充実・拡大または第2創業を行う場合(継承から5年以内)
- 事業所の形態:事務所と店舗を別々の場所に同時に開設する場合も、全体で1事業として申請可能
<補助対象となる事業者の主な条件>
- 能登町民であること(実績報告時までに住民票を有することを含む)
- 「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を有していること
- 町内金融機関から融資(日本政策金融公庫含む)を受けていること
- 町内金融機関および能登町商工会の指導を受けた事業計画を有していること
- 能登町商工会へ加盟し、継続的に経営指導を受けること
- 町税等の滞納がないこと
- 町内での移転ではない、新たな事業所の開設であること
- 国、県および他の市町村から同様の補助金の交付を受けていないこと
- 常時雇用する従業員の数が10人以下であること
- 過去に能登町創業・継承支援事業補助金を受けていないこと
▼補助対象外となる事業
日本標準産業分類に基づき、以下の業種や条件に該当する場合は補助対象外となります。
- 特定の業種(日本標準産業分類に基づく)
- 農業、林業(大分類A)
- 漁業(大分類B)
- 金融業、保険業(大分類J。ただし、保険媒介代理業および保険サービス業は除く)
- 医療業(大分類Pのうち以下のもの)
- 病院(小分類831)
- 一般診療所(小分類832)
- 歯科診療所(小分類833)
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業等
- 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803)
- 芸ぎ業(細分類8094)
- 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096)
- 興信所(個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの)(細分類7291)
- 集金業、取立業(公共料金等を除く)(細分類9299)
- 易断所、観相業(細分類7999)
- 宗教(中分類94)
- 政治・経済・文化団体(中分類93)
- 不適当と認められる事業・形態
- 既存の事業を行っている同一人物が、新たに別の会社を立ち上げる場合
- 不正受給を目的とした悪質で計画的な再創業
- 法令に違反するおそれ、または公の秩序若しくは善良な風俗を害するおそれがある業種
補助内容
■創業・継承支援事業
<補助対象経費>
- 設計費:事業所の設計にかかる費用
- 建築・設備工事費:店舗・事務所の建設、改修、設備の設置費用
- 備品・設備購入費:事業運営に必要な備品等の購入費用
- 広告宣伝費:広告宣伝費全般、パンフレット印刷費、展示会出展費、電子的媒体(Web・SNS)利用料、ノベルティ配布経費
- ※事務所等の家賃は補助対象外
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内(ただし町内金融機関からの借入金と同額を上限とする)
- 上限額:250万円
<補助金の交付に関する注意点>
- 予算の範囲内で審査に基づき交付(確約ではない)
- 支払いは事後払い(実績報告と確認後の支払い)
- 交付決定通知を受ける前に発生した経費は対象外
- 交付決定後の内容変更には承認が必要
<補助金の取り消し・返還条件(5年以内の主な制限)>
- 虚偽の申請や不正行為
- 補助対象となった融資の繰り上げ償還
- 当初の規定以外の業種への変更または事業の廃止
- 町税等の滞納
- 3年未満での町外転出・事業所移転(全額返還)
- 耐用年数内での備品等の無断処分
<主な要件・審査>
- 事業計画書の審査
- 特定創業支援等事業(創業塾、能登里山里海SDGsマイスタープログラム等)の受講が必須
対象者の詳細
基本的な対象者区分
能登町内経済の活性化と雇用の確保を目的として、以下のいずれかに該当する方を対象としています。
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新たに創業する方
事業を営んでいない個人が開業の届出を行う、または新たに事業を開始する場合、会社を設立(登記)する場合、廃業した店舗や機材といった財産を引き継いで新たに事業を始める場合 -
第2創業を行う方
既存の事業の「業態転換」を行う場合、「新事業への進出」など、新たな取り組みを行う場合 -
事業を継承する方
先代から事業を引き継いでから5年を経過していない後継者、既存事業の充実・拡大、または第2創業を行う場合
居住地・年齢・受講要件
申請にあたっては、以下の要件を満たす必要があります。
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居住地要件
原則として能登町民であること、町外からの移住者の場合、実績報告時までに能登町へ住民票を有すること -
特定創業支援等事業の受講義務
「のと創業応援ネットワーク」が主催する事業(創業塾等)の受講が必須、実績報告時までに年度内の受講を完了させ、証拠書類を提出すること -
年齢制限
年齢制限なし
■補助対象外となる事業者・業種
以下の条件や業種(日本標準産業分類に基づく)に該当する場合は対象外となります。
- 過去に当該補助金の交付を受けたことがある方
- 既に事業を営んでいる同一人物が、新たに別の会社を立ち上げる場合
- 農業、林業(大分類A)
- 漁業(大分類B)
- 金融業、保険業(保険媒介代理業および保険サービス業は除く)
- 病院、一般診療所、歯科診療所(医療業の一部)
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業等、規制の対象となる業種
- 競輪・競馬等の競走場、競技団、場外馬券・車券売場、予想業
- 芸ぎ業
- 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの)
- 集金業、取立業(公共料金等を除く)
- 易断所、観相業
- 宗教、政治・経済・文化団体
※法令に違反する、または公の秩序若しくは善良な風俗を害するおそれがあり、町が支援することが適当でないと認める業種は例外なく対象外です。
※補助金交付申請時には、特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する書類等の提出が必要です。
※書類に不備がある場合は受付できません。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1009/gyomu/9/1/1249.html
- 能登町役場 公式ホームページ
- https://www.town.noto.lg.jp/index.html
- 能登町創業・継承支援事業 関連ページ
- https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1009/gyomu/9/1/index.html
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