大和高田市 企業誘致促進奨励金(令和7年度)
目的
大和高田市内に事業所を新設・増設等する事業者に対し、産業振興と雇用拡大を通じて地域経済の活性化を図るため、奨励金を交付します。3,000万円以上の設備投資を伴う事業所設置への固定資産税相当額の補助や、市内在住者の新規雇用に対する支援を行い、企業の立地促進と市民の安定した生活基盤の確保を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事業計画届出書の提出
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- 申請締切:開業日まで
事業所を開設する計画を事前に市に届け出ます。これはその後の各種奨励金申請の前提となる重要なステップです。
【提出書類】- 事業計画届出書
- 法人登記事項証明書(個人の場合は住民票の写し)
- 定款または規約の写し
- 建築確認済証の写し 等
- 事業計画変更届出(必要な場合)
-
変更が生じた場合、速やかに
提出済みの事業計画の内容に変更が生じた場合に提出します。奨励金の対象となる事業内容の正確性を維持するための手続きです。
- 各種奨励金交付申請
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開業後、初めて固定資産税が賦課された年度の翌年度
固定資産税の課税を確認した後、具体的な奨励金の申請を行います。
【対象となる奨励金】- 事業所設置奨励金:投下固定資産額3,000万円以上が対象。5年間交付。
- 雇用促進奨励金:市内在住者を新規雇用し1年以上継続雇用が条件。1回限り。
- 審査・交付決定
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申請後
市が提出された書類を審査し、適当と判断された場合に「奨励金交付決定通知書」が発行されます。
- 奨励金交付請求書の提出
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- 請求期限:交付決定日から30日以内
交付が決定した奨励金を実際に受け取るための最終的な請求手続きです。期限を過ぎると交付決定が無効となる可能性があるため注意が必要です。
- 奨励金の交付
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請求後
請求に基づき、市から指定の口座等へ奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
大和高田市が実施している「企業誘致促進奨励金」の交付対象となる事業を指します。市内の産業を振興し、雇用の拡大を図ることで、市全体の経済活性化と市民の生活基盤向上に資することを目的としている制度です。
■対象となる事業の定義・業種
市内に事業所を設置する企業等が行う一定の行為および業種が対象です。
<事業の種類>
- 新設:市内にこれまで事業所を有していなかった事業者が、自ら事業を行う目的で新たに事業所を設置すること。
- 増設:市内に事業所を有し継続して事業を行っている事業者が、事業規模拡大の目的で新たな事業所を設置、増築、別棟建築、または全部を改築(建て替え等)すること。
- 移転:市内に事業所を有している事業者が、事業規模を拡大する目的で既存の事業所を廃止し、市内の他の場所に事業所を設置すること。
<対象業種>
- 原則として、全業種が対象となる(一部除外業種あり)。
■1 事業所設置奨励金
事業所の新設・増設・移転に伴う固定資産への投資を支援する金制度です。
<交付要件>
- 投下固定資産額(土地を除く、建物の取得および償却資産の取得に要した費用の絏額)が3,000万円以上であること。
- 中古物件も対象となる。
<奨励金額>
- 投下固定資産(土地を除く)に係る固定資産税額の5割相当額。
- 交付期間:事業所開業日以後、初めて固定資産税が賦課された年度の翌年度かり5年間。
■2 雇用促進奨励金
事業所の設置に伴い、市内在住者を新たに雇用した場合に交付される奨励金です。
<交付要件>
- 事業所設置奨励金の対象となる事業者であること。
- 開業日前後90日の期間に、市内在住者を新規雇用従業員(常時雇用)として雇用し、1年以上継続して雇用すること。
- 常時雇用従業員は雇用保険の被保険者を指し、短時間労働者は除かれる。
<奨励金額>
- 新規雇用従業員1人につき20万円。
- 交付は1回限り、上限額は1,000万円。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合は奨励金の対象かり除外されます。
- 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する事業を行う事業所。
- 固定資産税が非課税となる事業所。
- 居住が主な用途である賃貸物件。
- 投下固定資産が償却資産のみで構成される事業(建物の取得費が含まれない場合)。
補助内容
■A 事業所設置奨励金
<要件>
- 投下固定資産額(土地を除く、建物の取得費用および償却資産の取得費用総額)が3,000万円以上であること
- 償却資産のみの場合は対象外
- 投下固定資産には建物、償却資産(構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品など)が含まれる
<補助金額>
投下固定資産(土地を除く)に係る固定資産税額の5割相当額
<交付期間>
事業所開業日以後、初めて投下固定資産に対して固定資産税が賦課された年度の翌年度から5年間
■B 雇用促進奨励金
<要件>
- 事業所設置奨励金の交付対象となる事業者であること
- 開業日前後90日の間に、市内在住者を新規雇用従業員として雇用し、1年以上継続して雇用すること
- 新規雇用従業員は、雇用保険の被保険者(常時雇用従業員)であり、短時間労働者を除いた者
<補助金額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 新規雇用従業員1人につき | 20万円 |
| 交付上限額 | 1,000万円 |
<交付期間>
事業所開業日以後、初めて投下固定資産に対して固定資産税が賦課された年度の翌年度に1回限り交付
対象者の詳細
対象業種・事業の種類
大和高田市における産業の振興と雇用の拡大を図るため、以下の条件に該当する事業者が対象となります。
原則として全業種が対象です。
-
新設
市内に事業所を有していない事業者が、自ら事業を行う目的で市内に新たに事業所を設置すること -
増設
市内に事業所を有し、継続して事業を行っている事業者が、既存の事業所とは別に市内に新たな事業所を設置すること、事業規模を拡大する目的で、既存の事業所を増築、または同一敷地内に別棟を建築、もしくは立地場所を変えずに全部を改築すること -
移転
市内に事業所を有する事業者が、事業規模を拡大する目的で既存の事業所を廃止し、市内の他の場所に事業所を設置すること
奨励金ごとの対象要件
奨励金の種類により、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 事業所設置奨励金
投下固定資産額(土地を除く、建物の取得および償却資産の取得費用)が3,000万円以上であること、中古物件の取得も対象(ただし、償却資産のみの取得は対象外) -
2 雇用促進奨励金
「事業所設置奨励金」の対象事業者であること、事業所の開業日前後90日の間に、市内在住者を「新規雇用従業員」として雇用すること、対象従業員を1年以上継続して雇用し、かつその期間中市内に住所を有していること、雇用保険の被保険者(常時雇用)であること(※パートタイマー等は対象外)
■対象外となる事業所
以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に規定される事業を行う事業所
- 固定資産税が非課税となる事業所
- 居住が主な用途である賃貸物件
※奨励金の申請には、開業日までに「事業計画届出書」の提出が必要です。
※その他詳細は大和高田市企業誘致促進条例および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yamatotakada.nara.jp/jigyosha/sangyoshinko/chushokigyotoshien/3975.html
- 大和高田市公式ホームページ
- https://www.city.yamatotakada.nara.jp/index.html
- 中小企業等支援ページ
- https://www.city.yamatotakada.nara.jp/jigyosha/sangyoshinko/chushokigyotoshien/index.html
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.yamatotakada.nara.jp/shinseishodownlord/index.html
- 多言語対応ページ(Foreign Language)
- https://www.city.yamatotakada.nara.jp/language.html
- るびふり(ふりがな表示)機能
- https://mt.adaptive-techs.com/httpadaptor/servlet/HttpAdaptor?.h0.=fp&.ui.=cityyamatotakadahp&.ro.=kh&.st.=rb
大和高田市の企業誘致促進奨励金に関する情報を集約しています。電子申請システムは提供されておらず、各種申請は指定のWordまたはPDFファイルをダウンロードして行う形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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