浜田市商業支援事業補助金 小売店等開業支援(令和7年度・第5回)
目的
浜田市内で新たに小売店等を開業、または既存店舗の事業拡大を行う中小企業者や個人事業主を対象に、事業実施に要する費用の一部を補助します。認定を受けた起業計画に基づき、地域商業の活性化や商業機能の維持・向上を図ることを目的としています。商工会議所等と連携した継続的な経営支援を通じて、市内商業の振興と持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・経営指導
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随時(事業着手前)
浜田市役所商工労働課、または浜田商工会議所・石央商工会へご相談ください。申請には商工団体による経営指導を受けることが必須です。市への申請から決定まで約1ヵ月かかるため、早めの相談が推奨されます。
- 起業等計画の認定申請・審査
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- 第1回提出締切:2025年05月30日
- 申請締切:2025年12月26日
認定審査会にて計画のプレゼンテーション等を行い、認定を受ける必要があります。
- 第1回締切:5月30日(審査:6月中旬)
- 第2回締切:7月31日(審査:8月下旬)
- 第3回締切:9月30日(審査:10月24日)
- 第4回締切:11月28日(審査:12月下旬)
- 第5回締切:12月26日(審査:1月中旬)
※予算額に達した場合、以降の回は実施されないことがあります。
- 補助金交付申請・交付決定
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認定後、事業着手前
計画認定後、正式な補助金交付申請書を提出します。市による審査を経て「交付決定通知書」が届きます。必ずこの通知を受けてから、店舗改修や備品購入などの契約・発注を行ってください。
- 事業実施・実績報告
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- 事業完了・報告期限:2026年03月10日
事業を実施します。開店から1年間は四半期ごとに経営指導員による巡回指導を受け、報告書を提出する義務があります。事業完了後は20日以内、または3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 補助金額の確定・交付
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事業完了・報告後
市が実績報告を精査し、補助金額を確定させます。確定通知を受けた後、請求書を提出することで補助金が振り込まれます。
- 事業継続・効果報告(5年間)
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事業完了後の5年間
補助金交付後5年間は事業を継続する義務があります。毎年会計年度終了後に「事業実施効果報告書」を提出してください。5年以内に廃業した場合は、補助金の返還を求められる場合があります。
対象となる事業(浜田市商業支援事業:小売店等開業支援事業)
浜田市内の地域商業の活性化を図るため、浜田市起業等計画認定審査会によって認定を受けた起業計画に基づく、市内での新規開業や店舗の事業拡大等を支援します。公的支援機関との連携や、将来にわたる継続性が重視されます。
■小売店等開業支援事業
浜田市内で新規に開業し、市内の商業機能の維持および向上に資すると認められる事業を支援の対象とします。
<補助対象者>
- 新規開業支援:浜田市内において開店計画を有する中小企業者・個人のうち、「認定特定創業支援等事業」を受けている者、修了予定者、または修了済みである者
- 既存店舗の事業拡大等支援:市内で既に店舗を営む中小企業者・個人のうち、「認定特定創業支援等事業」を受けている者、または修了予定者
<事業実施要件>
- 浜田商工会議所または石央商工会などの公的支援機関と連携し、経営指導を受ける体制を整えること
- 具体的な数値目標を設定し、その達成を目指すこと
- 交付決定後、5年以上継続して補助対象事業を行うこと
- 商店街振興組合等の組織に加入するか、地域の活動に積極的に参加し貢献すること
- 開店後1年間、商工会議所等の経営指導員から指導を受け、状況を四半期ごとに市長に報告すること
<事業継続・報告義務>
- 事業完了後の会計年度終了後5年間、毎年度「事業実施効果報告書」を市に提出すること
- 事業開始後5年以上、補助目的に合致した活用を継続すること(5年以内に廃業等した場合は補助金の返還を求められる場合がある)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、業種、または出店形態は補助の対象外となります。
- 事業の目的や継続性に欠けるもの
- イベント事業のような一時的な集客効果のみを目的とした、将来の継続性が見込めない事業。
- 原則として、市内における店舗移転のみを目的とする事業(市が特に必要と認める場合を除く)。
- 他の公的制度との重複
- 国庫補助金や他の県補助金が交付される事業。
- 業種による制限
- 風俗営業(第4号に該当するもの)や性風俗関連特殊営業に該当する事業。
- 易断所(占い)、観相業(人相見)、相場案内業(けい線屋)。
- 競輪、競馬等の競走場・競技団の運営、および場外馬券売場・予想業。
- 芸ぎ業(置屋、検番を除く)。
- 宗教、政治・経済・文化団体が運営する事業。
- 出店形態による制限
- 大型小売店舗内への出店。
- 無人店舗の出店。
- 家賃補助の対象外(関係性による制限)
- 店舗所有者と補助事業者の間に、三親等以内の親族関係、同居の親族関係、または出資額50%超の親子会社関係等がある場合。
補助内容
■浜田市商業支援事業補助金
<補助対象者>
- 小売業
- 飲食サービス業
- 生活関連サービス業
- 娯楽業
<補助対象経費>
- 改修費:店舗の内装・外装工事、設備改修等
- 備品購入費:事業遂行に必要不可欠な5万円以上の備品購入費
- 家賃:出店した月から起算して1年間分の家賃
- 広告宣伝費:開店から3ヶ月経過するまでに実施・制作される誘客目的の広告
<補助率・限度額>
- 補助率:1/2以内
- 補助上限額:200万円
- 家賃補助上限:1ヶ月につき10万円
<ソフト補助に係る返還割合(改修費、備品購入費、広告宣伝費など)>
| 事業廃止までの期間 | 返還割合 |
|---|---|
| 1年未満 | 100% |
| 1年以上3年未満 | 50% |
| 3年以上5年未満 | 30% |
<ハード補助(家賃)に係る返還割合>
5年未満で事業廃止等をした場合、補助額の100%返還
■特例措置
●B 若者支援(補助上限額引上げの特例)
<引上げ後補助上限額>
230万円(申請時39歳以下の場合)
対象者の詳細
基本的な補助対象者
浜田市内で以下の業種に係る開店計画を有する中小企業者または個人が対象となります。
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対象業種
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業
必須となる共通条件
補助金を受けるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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地域への貢献と連携
当該商店街を構成する組織(法人格不問)への所属、または地域の活動への積極的な参加 -
事業計画の継続性
交付決定後、5年以上の事業継続計画を有すること、5年未満で廃業した場合は、補助金の返還を求められる場合があります(災害等やむを得ない事由を除く) -
新規開業であること
浜田市内での店舗移転は原則対象外(市が特に認める場合を除く) -
「特定創業支援等事業」の利用
認定特定創業支援等事業を現在受けている、受講中、または既に修了していること -
計画の認定
申請前に、浜田市起業等計画認定審査会において事業計画の認定を受けること
家賃補助に関する追加条件
家賃を補助対象とする場合、店舗の所有者と支払者が以下の密接な関係にないことが条件です。
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密接な関係の禁止
三親等以内の親族、同居の親族、出資額50%を超える親子会社
若者に対する特例措置
申請時点で39歳以下の「若者」である場合、若者支援ファンド事業補助金の活用により、補助限度額が引き上げられます。
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補助限度額の増額
通常200万円 → 230万円
■補助対象外となる事業・業種
以下の業種や事業形態に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業(第4号)または性風俗関連特殊営業
- 一部の生活関連サービス業(易断所、観相業、相場案内業など)
- 公営競技関連(競輪、競馬等の競走場や競技団)
- 芸ぎ業(置屋、検番を除く)
- 娯楽付帯サービス業(場外馬券・車券売場、予想業など)
- 非営利団体(宗教、政治・経済・文化団体)
- 大型小売店舗内への出店
- 無人店舗の出店
※詳細は浜田市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1589880250802/index.html
- 浜田市公式ウェブサイト
- https://www.city.hamada.shimane.jp/www/index.html
- 移住・定住(はまだぐらし)ポータルサイト
- https://teiju.joho-hamada.jp/
- 浜田市観光協会ポータルサイト「はまナビ」
- https://www.kankou-hamada.org/
- 浜田市電子申請サービス
- https://ttzk.graffer.jp/city-hamada
補助金の申請にあたっては、事業着手前に交付申請を行い、交付決定後に事業に着手することが原則です。申請前に必ず浜田市役所産業経済部商工労働課へご相談ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。