平塚市 中小企業等賃上げ応援奨励金(令和7年度)
目的
平塚市内に事業所を置く中小企業等に対して、物価高騰や人材獲得競争が激化する中で従業員のモチベーション向上や人材流出を防ぐため、賃金の引上げを行う際の奨励金を支給します。基本給を1.5%以上引き上げた事業者を対象に、最大30万円を交付することで、市内企業の経営基盤の強化と国の賃上げ支援制度の活用促進を図ります。
申請スケジュール
- 全従業員の基本給を改定
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- 賃上げ対象期間:2025年01月01日〜2025年12月31日
期間内に従業員の基本給を1人平均1.5%以上増加させる改定を実施してください。地域別最低賃金への増額分は含まれません。賃上げ前後の差額合計が要件を満たす必要があります。
- 公募期間(申請書類の提出)
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月31日
原則として郵送のみで受け付けます(当日消印有効)。
【送付先】〒254-8686 平塚市浅間町9番1号 平塚市産業振興課 中小企業等賃上げ応援奨励金 担当 宛- 交付申請書、事業者情報調書、誓約書
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 賃上げが確認できる書類(賃金台帳等)
- 市税完納証明書
- 審査・交付決定
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- 標準処理期間:約2週間
提出された書類に基づき、随時審査を行います。不備がないことが確認できたものから実施されます。審査結果は「交付決定通知書」にて郵送で通知されます。
- 奨励金の請求
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決定通知受領後、速やかに
「奨励金交付決定通知書」が届きましたら、速やかに請求書を提出してください。請求書様式は市ウェブサイトからダウンロード可能です。
- 奨励金の振込
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請求から30日以内
事業者からの請求を受けてから、30日以内に指定の口座へ奨励金を振り込みます。
対象となる事業
平塚市中小企業等賃上げ応援奨励金は、平塚市内に事業所を持つ中小事業者に対し、従業員の賃金(基本給)を引き上げた場合に、その取り組みを応援するために最大30万円の奨励金を支給する制度です。急激な物価高騰や人材獲得競争の激化に対応する市内中小企業を支援し、賃上げ促進税制などの活用を促進することを目的としています。
■平塚市中小企業等賃上げ応援奨励金
令和7年度からは、従業員数や基本給の賃上げ率の要件が緩和され、より多くの事業者が対象となるよう拡充されています。
<交付対象者の要件>
- 平塚市内に事業所(本社または主要な事業所)を有すること
- 中小企業基本法等で定義される中小企業等であること(大企業・みなし大企業を除く)
- 法人全体の常時雇用する従業員が5人以上であること
- 平塚市内の事業所に常時雇用する従業員を有すること
- 雇用保険適用事業所及び労働者災害補償保険適用事業所であること
- 申請時点で市税の滞納がないこと
<交付要件(賃上げの内容)>
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの期間に、従業員の基本給を一度の改定で1人平均1.5%以上増加させていること
- 賃上げ前後の1年間の差額の全従業員合計金額が、規定の従業員数および増加率に応じた基準額を超えていること
- 最低賃金に満たない賃金から最低賃金までの増額分は、増加分に含まないこと
<奨励金額>
- 従業員5人以上10人未満・増加率1.5%以上2.5%未満(差額20万円以上):10万円
- 従業員5人以上10人未満・増加率2.5%以上(差額30万円以上):15万円
- 従業員10人以上・増加率1.5%以上2.5%未満(差額40万円以上):20万円
- 従業員10人以上・増加率2.5%以上(差額60万円以上):30万円
<申請期間・方法>
- 申請受付期間:令和7年4月1日から令和8年1月31日まで(当日消印有効)
- 申請方法:平塚市産業振興課へ原則郵送のみ
再申請に関する特例
●継続支援 過去年度受給者の再申請
令和5年度または令和6年度に本奨励金の交付申請を行った事業者であっても、今回の交付要件を満たしていれば再度申請が可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の事業者または、それに類する事業は交付対象外となります。
- 大企業および「みなし大企業」。
- 発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
- 発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を大企業が所有している場合。
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼務している場合。
- 任意団体(同窓会・PTA・サークル等)。
- 法人格を持たない労働組合。
- 申請時点で事業を営んでいない創業予定者。
- 政治活動・宗教活動を主たる事業とする事業者。
- 暴力団排除条例に該当する者。
- 性風俗関連特殊営業を行う者。
- 営業に必要な許認可等を取得していない者。
補助内容
■平塚市中小企業等賃上げ応援奨励金
<交付対象要件>
- 平塚市内に事業所を有する中小企業等であること
- 常時雇用する従業員の数が5人以上であること
- 市税の滞納がないこと
- 雇用保険適用事業所及び労働者災害補償保険適用事業所であること
<交付要件>
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日の期間に、従業員の基本給を一度の改定で1人平均1.5%以上増加させていること
- 賃上げ前後の1年間の差額の全従業員合計金額が、従業員数と増加率に応じた規定額を超えること
<奨励金額の区分>
| 従業員数 | 基本給の1人平均増加率 | 賃上げ差額の合計金額(1年間) | 奨励金額 |
|---|---|---|---|
| 5人以上10人未満 | 1.5%以上2.5%未満 | 20万円以上 | 10万円 |
| 5人以上10人未満 | 2.5%以上 | 30万円以上 | 15万円 |
| 10人以上 | 1.5%以上2.5%未満 | 40万円以上 | 20万円 |
| 10人以上 | 2.5%以上 | 60万円以上 | 30万円 |
対象者の詳細
対象となる事業者の類型
平塚市内に事業所を有する中小企業等のうち、以下の類型に該当する事業者が対象となります。
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会社及び会社に準ずる営利法人
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合、協業組合 -
各種法人・組合
協同組合等の組合、労働組合(法人格を持つもの)、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、信用金庫
中小企業等の定義(業種別基準)
「資本金の額または出資額」または「常時雇用する従業員数」のいずれか一方を満たす必要があります。
※資本金のない法人の場合は従業員数のみで判断します。
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① 製造業、建設業、運輸業
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
② 卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
③ サービス業
資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、※特別養護老人ホーム等の福祉業を含む -
④ 小売業
資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下 -
⑤ その他の業種
資本金3億円以下 または 従業員300人以下、※病院等の医業を含む
申請にあたっての必須要件
以下の(1)から(5)のすべての要件を満たす必要があります。
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(2) 常時雇用する従業員の数が5人以上であること
※法人全体の従業員数で判断します -
(4) 市税の滞納がないこと
※創業期や非課税の場合でも、完納証明書等の提出が必要です
賃上げに関する交付要件
以下の賃上げ要件をすべて満たす必要があります。
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(1) 基本給の増加
令和7年1月1日〜12月31日の期間内に実施、1度の改定で1人平均1.5%以上の引き上げ(手当・賞与等は除く) -
(2) 賃上げ差額の合計金額
1年間の賃上げ差額の全従業員合計が、従業員数および増加率に応じた規定額(20万円〜60万円)を超えること
■交付対象とならない事業者
以下のいずれかに該当する場合は対象外です。
- 大企業(みなし大企業を含む)
- 任意団体(同窓会、PTA、サークル等)
- 労働組合(法人格を持たないもの)
- 宗教法人
- 申請時点で事業を営んでいない創業予定者
- 政治活動または宗教活動を主たる事業とする事業者
- 性風俗関連特殊営業を行う者
- 平塚市暴力団排除条例に該当する者またはその密接関係者
- 営業に必要な許認可等を取得していない者
- その他市長が適切でないと認める者
※みなし大企業の定義: 大企業が株式等の1/2以上を所有している、または役員の1/2以上を大企業の役職員が兼務している場合などを指します。
※本情報は概要です。申請の際は必ず最新の公募要領をご確認ください。
※常時雇用する従業員とは、労働基準法第20条に基づき解雇の予告を必要とする者を指します。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/sangyo/page33_00136.html
- 平塚市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/
- 平塚市ウェブサイト よくあるご質問
- https://hiratsuka.custhelp.com/
申請方法は原則郵送のみであり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請受付期間は令和7年4月1日から令和8年1月31日までですが、予算に達した場合は早期終了する可能性があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。