熊本県苓北町 中小企業振興資金利子補給(令和7年度)
目的
苓北町内の中小企業者に対して、施設整備や不測の事態による経営安定に要する資金の借入に係る利子を補給することで、町内産業の振興と発展を図ります。店舗等の新設・改修に伴う施設整備資金は最長3年間、道路交通遮断等による減収対策の経営安定資金は最長1年間の利子を補助し、事業者の金利負担を軽減することで持続的な経営を支援します。
申請スケジュール
予算の範囲内で随時受け付けが行われています。詳細については、苓北町 商工観光課(TEL: 0969-35-3332)までお問い合わせください。
- 申請受付
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:翌年03月31日
「苓北町中小企業振興資金利子補給申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて町長に提出してください。
- 当該事業に係る収支予算書
- 事業計画及びその実施方法説明書
- 規約、定款、会則または事業経費に要する内容を説明する書類
- その他必要となる書類(見積書等)
- 審査・交付決定
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随時審査
町長が申請内容を審査します。適当と認められた場合は、「補助金交付決定通知書」または「苓北町中小企業振興資金利子補給決定通知書(様式第2号)」が交付され、利子補給の金額や条件が通知されます。
- 事業実施・算定期間
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- 算定期間:毎年1月1日〜12月31日
交付決定の内容に基づき事業を実施してください。利子補給額は、毎年1月1日から12月31日までの期間で算定されます。
※事業内容に変更が生じる場合:
「補助金変更交付申請書(様式第5号)」を提出し、変更決定を受ける必要があります。
- 実績報告・額の確定
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事業終了後、速やかに
補助事業終了後、速やかに「補助金実績報告書(様式第4号)」を提出してください。添付書類として以下が必要です。
- 収支決算書
- 事業報告及び成果説明書
- 事業内容がわかる写真などの関係書類
報告を受けた町は内容を審査し、適合すると認めた場合に「補助金交付確定通知書(様式第7号)」を送付します。
- 補助金の請求・交付
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確定通知後
交付決定通知および確定通知に基づき、「補助金請求書(様式第3号)」を提出してください。原則として事業終了後に補助金が交付されます。
対象となる事業
苓北町内の中小企業者の振興と発展を目的とし、事業運営のために資金を借り入れた際に、町がその利子の一部を補給する制度です。中小企業者が振興のために行う事業、特に「施設整備事業」や「経営安定資金」の借入れを支援します。
■1 施設整備資金
中小企業者が事業の振興のために行う施設整備事業に要する資金が対象となります。
<補助対象者>
- 苓北町内に住所を有すること
- 中小企業信用保険法第2条第1項第1号に定める会社及び個人であること
- 同法第2条第1項第1号の政令で定める業種に属する事業を苓北町内において営んでいること
<利子補給期間>
- 融資を受けた日から最長3年間
<利子補給額の算定・上限>
- 利子補給率:借入年率(年2パーセントを限度)以内
- 融資平均残高上限:1,000万円(延滞金を除く)
- 1つの中小企業者につき1件の借入金に限定
■2 経営安定資金
長期にわたる道路交通止など、偶発的な事由により店舗や事務所への進入路が閉鎖され、事業収入が著しく減少した場合の経営安定に要する資金が対象となります。
<利子補給期間>
- 融資を受けた日から最長1年間
<利子補給額の算定・上限>
- 利子補給率:借入年率(年2パーセントを限度)以内
- 融資平均残高上限:500万円
- 1つの中小企業者につき1件の借入金に限定
<申請手続き・受付期間>
- 受付期間:毎年4月1日から3月31日までの1年間(随時受付)
- 提出書類:利子補給申請書、収支予算書、その他見積書など
▼補助対象外となる事業・費用
利子補給の対象となる資金のうち、施設整備資金については、以下の費用は対象外となります。
- 住居その他、当該営業以外の用途に供する部分に係る費用。
- ※併用住宅などで対象部分が明確に区分できない場合は、面積比など合理的な方法で算定します。
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に定める車両の取得または修繕等に要する費用。
補助内容
■A 施設整備資金
<利子補給の期間と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補給期間 | 融資を受けた日から最長3年間 |
| 融資平均残高の限度額 | 1,000万円(延滞金を除く) |
| 借入年率の限度 | 2パーセント(2%を超える場合も2%を限度とする) |
<対象事業の定義と留意点>
- 中小企業信用保険法で定める政令業種に属する事業を苓北町内で営むための施設整備事業
- 事業用以外の住居部分や、車両の取得・修繕にかかる費用は対象外
- 併用住宅などで対象部分が明確に区分できない場合は面積比等で算出
■B 経営安定資金
<利子補給の期間と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補給期間 | 融資を受けた日から最長1年間 |
| 融資平均残高の限度額 | 500万円 |
| 借入年率の限度 | 2パーセント |
<対象事由>
道路交通止めなどの事由により店舗や事務所への進入路が閉鎖され、著しい減収が生じた場合に経営の安定を図るための資金
■共通 算定方法および利用条件
<利子補給額の算定式>
利子補給額 = 対象となる資金の融資平均残高 × 借入年率
<利用制限・期間>
- 1つの中小企業者に対し、利子補給期間中に1件の借入金に限定
- 算定期間は毎年1月1日から12月31日まで
- 借入金の返済完了や事業廃止時はその日までが補給期間
対象者の詳細
補助対象者の要件
苓北町内において中小企業の振興と発展を目的に事業を営む、以下の要件を満たす事業者が対象です。
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中小企業者
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号に定める会社及び個人であること -
所在地および事業実施の要件
苓北町内に住所を有していること、中小企業信用保険法第2条第1項第1号の政令で定める業種に属する事業を、苓北町内において営んでいること
利子補給の対象となる資金の種類と限度額
以下のいずれかの資金を対象の金融機関から借り入れている必要があります。
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1 施設整備資金
事業所の新設・改修、設備の導入等に要する資金、融資平均残高 1,000万円を限度とする -
2 経営安定資金
道路交通止め等により著しい減収が生じた場合の経営安定に要する資金、融資平均残高 500万円を限度とする
資金の借入れ先
利子補給の対象となる融資は、以下の金融機関等からのものに限られます。
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対象金融機関
中小企業信用保険法第3条第1項の政令で定める金融機関、農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第1号の事業を行うもの)、漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第1号の事業を行うもの)
■利子補給の対象外となる費用
以下の用途または費用については、利子補給の対象に含まれません。
- 住居部分(営業以外の用途に供する部分)にかかる費用
- 道路運送車両法第2条に定める車両(自動車等)の取得・修繕費用
※併用住宅等で対象部分が明確に区分できない場合は、面積比など合理的な方法により費用を算定します。
※利子補給の算定に用いられる借入年率は、2パーセントを限度とします。
融資を受けた日から最長3年間(経営安定資金の場合は1年間)の利子補給が行われます。
【お問い合わせ先】
苓北町 商工観光課
電話番号: 0969-35-3332 / FAX: 0969-35-1197
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://reihoku-kumamoto.jp/kiji003693/index.html
- 苓北町公式ホームページ
- https://reihoku-kumamoto.jp/index.html
- 防災サイト
- https://reihoku-kumamoto.jp/bousai/default.html
- 移住・定住サイト
- https://akiya.reihoku-kumamoto.jp/default.html
- 観光情報サイト
- https://kankou.reihoku-kumamoto.jp/default.html
- 苓北町 電子申請・手続きナビ
- https://reihoku-kumamoto.jp/dynamic/procnavi/pub/default.aspx?c_id=25
- 子育てに関する相談フォーム
- https://reihoku-kumamoto.jp/dynamic/entry/pub/ansform.aspx?c_id=20&entry_ins=17
- 教育に関する相談フォーム
- https://reihoku-kumamoto.jp/dynamic/entry/pub/ansform.aspx?c_id=20&entry_ins=18
苓北町の中小企業振興資金利子補給制度に関連する申請様式や、行政手続きの電子申請システム、各種相談フォームの情報をまとめています。補助金交付規則等のPDF資料については、公式サイト内から直接参照してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。