愛南町 農業用ドローン農薬散布委託費用補助金(令和7年度)
目的
愛南町内の農業者に対し、農業用ドローン等を活用した農薬の空中散布に係る委託費用の一部を補助することで、農業の効率化・省力化を図ります。新技術の導入を後押しし、作業負担の軽減や生産性向上を目的として、外部事業者へ散布を委託する際の経費を支援します。これにより、地域農業の持続的な発展を推進します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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随時(要問合せ)
「愛南町ドローン防除等普及支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」を愛南町長宛てに提出します。
主な添付書類:- 無人航空機により農薬散布を行う事業者との間で取り交わした散布作業申込書等の写し
- 税等の滞納がない旨の申出書(別紙)
- 補助金交付決定
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審査後
提出された書類が審査され、要件を満たしていると認められた場合、愛南町長から「交付決定通知」が送付されます。この通知は補助金の請求時に必要となる重要な書類です。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜完了予定日
交付決定の内容に基づき、ドローン等を用いた農薬の空中散布作業を委託して実施します。
- 補助対象:町内の農地における水稲、野菜、果実等への農薬散布委託費用(農薬代は除く)
- 補助金額:10アールあたり1,500円
- 実績報告
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事業完了後
事業完了後、「愛南町ドローン防除等普及支援事業補助金実績報告書(様式第4号)」を提出します。
添付書類:- 農薬散布作業の実績および支払額が分かる書類
- 補助金請求
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実績確認後
「愛南町ドローン防除等普及支援事業補助金請求書(様式第6号)」を提出します。この際、補助金の振込先となる金融機関の口座情報を正確に記入する必要があります。
- 補助金交付(振込)
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請求後
請求書が受理され、不備がなければ、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
愛南町内の農業者が農業用ドローンを活用した農薬の空中散布を行う際の委託費用の一部を補助することで、農業におけるドローンの普及と利用を支援することを目的としています。
■愛南町ドローン防除等普及支援事業
現代農業における省力化、効率化、精密化を推進するため、農業用ドローンによる農薬の空中散布を奨励するものです。農薬散布を専門事業者に委託する際の費用の一部を愛南町が補助することで、農家の負担を軽減し、新たな技術の導入を後押しします。
<補助対象となる活動>
- 愛南町内の農地で生産される「水稲、野菜、果実等」の農作物に対して、ドローン等を用いて農薬の空中散布を外部の事業者に委託して実施する場合
<補助金額の詳細>
- 補助単価: 10アール(1,000平方メートル)あたり1,500円
- 端数処理: 100円未満の端数は切り捨て
<補助対象者>
- 愛南町内に住所があること(個人または法人)
- 愛南町内で農作物を生産していること(補助対象の農地が町内にあること)
- 町税等を滞納していないこと(補助対象者およびその世帯員全員が対象)
<補助対象期間>
- 令和7年度から令和9年度まで
<申請・報告に必要な書類>
- 交付申請書(事業者との申出書や契約書の写しを添付)
- 申出書(町税等の滞納がない旨を申し出る書類)
- 実績報告書(散布実績、委託費用の支払額が確認できる書類を添付)
- 請求書(振込先口座が確認できる書類を添付)
▼補助対象外となる事業
本事業において、以下の費用は補助の対象となりません。
- 農薬そのものに係る費用(あくまで散布作業の委託費用が対象です)。
補助内容
■愛南町ドローン防除等普及支援事業補助金
<補助の対象となる内容>
- 愛南町内の農地で生産される水稲、野菜、果実等の農作物への農薬空中散布委託費用
- 農業用ドローン等を用いた外部事業者への委託が対象
- 農薬そのものにかかる費用は補助対象外
<補助金額の算出方法>
- 補助単価:10アールあたり1,500円
- 端数処理:100円未満の端数は切り捨て
<補助の対象となる方(以下の全条件を満たすこと)>
- 愛南町内に住所がある個人または法人
- 愛南町内で農作物を生産していること
- 町税等を滞納していないこと(世帯員全員が調査対象)
<補助対象期間>
令和7年度から令和9年度まで
<提出が必要な書類>
- 交付申請書(散布作業申込書等の写しを添付)
- 申出書(町税等の滞納がない旨の申出および調査への同意)
- 実績報告書(作業実績および支払額が確認できる書類を添付)
- 請求書(振込口座情報が確認できる書類を添付)
対象者の詳細
補助対象者の要件
愛南町ドローン防除等普及支援事業補助金の対象者は、以下のすべての条件を満たす個人または法人です。
この補助金は、農業用ドローン等を用いた農薬の空中散布に係る委託費用の一部を補助することで、愛南町の農業を支援することを目的としています。
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1 愛南町内に住所があること
愛南町の区域内に居住している個人であること、または、愛南町内に事業所を持つ法人であること -
2 愛南町内で農作物を生産していること
愛南町内の農地において農業活動が行われること、対象作物の例:水稲、野菜、果実など -
3 町税等を滞納していないこと
申請者本人およびその世帯員全員に滞納がないこと、「税等の滞納がない旨の申出書」の提出(調査への同意)が必要
町税等の調査対象項目
補助金の審査にあたり、申請者および世帯員全員を対象に以下の費目の納付状況が調査されます。
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税務課・保健福祉課 関連
町民税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、軽自動車税、後期高齢者医療保険料、保育料 -
環境衛生課・水道課・学校教育課 関連
下水道料、町営浄化槽使用料、水道料、給食費
【補助事業の対象期間】
令和7年度から令和9年度まで
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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