公募中 掲載日:2025/09/17

日吉津村 地元食材を活用した新メニュー・新商品開発支援補助金(令和7年度)

上限金額
40万円
申請期限
随時
鳥取県|日吉津村 鳥取県日吉津村 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

日吉津村内の事業者が、村内産の食材を活用した新メニューや新商品の開発を行う際に必要な経費の一部を補助します。これにより、地元食材の魅力を広く発信し、付加価値の向上と地域経済の活性化を図ることを目的としています。原材料費や機材購入費、委託料などが対象となり、村の特色を活かした新たな需要の創出を強力に支援します。

申請スケジュール

この補助金には明確な申請期限は設けられていませんが、予算がなくなった時点で受付が終了となります。申請は先着順のため、早めの手続きを推奨します。また、事業の開始は必ず交付決定を受けてから行う必要があります。
申請書の提出
  • 公募開始:随時受付中
  • 申請締切:予算上限に達し次第終了

日吉津村役場総務課ひえづ創生推進室へ必要書類を提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 同意書兼誓約書(様式第4号)
審査・交付決定
申請から随時

村長による審査後、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。この通知を受けて初めて事業に着手できます。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2025年12月31日

交付決定の内容に基づき、新メニューや新商品の開発を進めます。事業内容に大きな変更が生じる場合は、事前(2割未満の減額等を除く)に「変更承認申請書(様式第6号)」の提出が必要です。

実績報告
事業完了後、速やかに

事業が完了したら、速やかに「実績報告書(様式第8号)」を提出してください。

  • 領収書等の支払いが確認できる書類
  • 開発したメニューの写真や成果を証する資料
額の確定・支払い請求
  • 補助金の支払い:請求書提出後

実績報告の審査後、「補助金額確定通知書(様式第9号)」が届きます。その後、速やかに「補助金交付請求書(様式第10号)」を提出することで、補助金が支払われます。

対象となる事業

日吉津村が実施している「地元メニュー開発支援補助金」は、日吉津村の地域経済の活性化と地元食材のPRを目的とした事業です。村内で生産された特色ある食材を活用し、新たなメニューや商品を開発する事業者を支援します。

■地元メニュー開発支援事業

日吉津村内産の食材を使った新メニュー・新商品の開発が対象です。村内で生産された食材を主原料または主要な要素として活用し、これまでにない新しい飲食メニューや加工食品などを生み出す取り組みが支援されます。

<補助対象者>
  • 日吉津村内に事業の用に供する事務所、店舗、工場などを有していること
  • 開発した新メニューや新商品を実際に販売できる事業者であること
  • 納期の到来した村税等を滞納していないこと
  • 暴力団員等、または警察当局から排除申請のある者ではないこと
  • 補助対象経費について、国、県、その他の地方公共団体等から他の補助金等を受けていない(受ける見込みがない)こと
<補助対象経費>
  • 原材料費:新商品開発のための地元食材を含む原材料費
  • 消耗品費:容器、包装材、その他少額の物品購入費
  • 印刷製本費:パッケージ、シール等の印刷費
  • 機材購入費:開発に必要と認められる調理器具や備品などの購入費
  • 委託料:調査研究、パッケージデザイン、試作品の外注加工費
  • 報償費・旅費:外部専門家への謝礼金、マーケティング活動に必要な旅費
  • 運搬費:原材料、資材、試作品等の送料
  • 手数料:許認可取得費、成分分析、検査費用
  • 賃借料:機器リース料など
  • その他、村長が必要と認める経費
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 上限額:1事業者あたり40万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間>
  • 交付決定を受けてから開始し、令和7年12月までに完了すること
  • ただし、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の12月末までに完了する事業に限る

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業や経費については、補助の対象外または交付決定の取り消しとなります。

  • 既に開発が完了している新メニューや新商品にかかる事業。
    • 補助金は交付決定後に発生する経費にのみ適用されます。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 国、県、その他の地方公共団体等から他の補助金や助成金を受けている、または受ける見込みがある場合は対象外です。
  • 交付決定の取り消し・返還事由に該当する事業。
    • 交付決定内容への違反が認められる事業。
    • 虚偽・不正行為が認められる事業。
    • 不適当な使途が認められる事業。
  • 補助金の目的以外に使用されたり、村長の承認なしに処分された財産に関わる事業。

補助内容

■地元メニュー開発支援補助金

<補助対象者>
  • 日吉津村内に事業所を有する者
  • 開発した商品等を販売できる者
  • 村税等の滞納がない者
  • 反社会的勢力と関係がない者
  • 他からの重複補助を受けていない者
<補助対象経費>
  • 報償費:外部専門家から指導を受けた場合の謝礼金
  • 旅費:外部専門家への旅費、またはマーケティング活動に必要な旅費
  • 消耗品費:新商品の容器や包装材、試作品の材料費等
  • 印刷製本費:パッケージ、包装紙、シールなどの印刷費
  • 運搬費:原材料、資材、試作品などの送料
  • 委託料:調査研究、パッケージデザイン、外注加工費等
  • 手数料:各種許認可の取得費、成分分析、検査費用
  • 原材料費:新商品の開発に使用する原材料費
  • 賃借料:機器のリース料など
  • 機材購入費:調理器具等の備品購入経費
  • その他:村長が必要と認める経費
<補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の2/3
  • 上限額:1事業者あたり40万円
  • 端数処理:1,000円未満切り捨て
  • その他:予算の範囲内で交付
<事業の完了期限>

交付決定後、令和7年12月末までに完了すること

<補助金交付までの主な流れと留意事項>
  • 1. 交付申請:必要書類を添えて村長に提出
  • 2. 交付決定:審査後に通知(着手届は不要)
  • 3. 申請事項の変更:原則として変更承認申請が必要
  • 4. 実績報告:事業完了後に支払証拠書類を添えて提出(完了届は不要)
  • 5. 補助金額の確定と支払:確定通知後に交付請求書を提出
  • 6. 交付決定の取り消しと返還:違反・虚偽・不正等の場合に適用
  • 7. 財産処分の制限:承認なき目的外使用・譲渡・処分等の禁止
  • 8. 関係書類の保存:事業完了年度の翌年度から5年間の保管義務

対象者の詳細

メニュー開発者

日吉津村内で生産された「地元食材」を活用した新しいメニューや商品の開発を行う事業者を対象としています。補助金の交付を受けるためには、以下の5つの要件を全て満たす必要があります。

  • 1 日吉津村内に事業拠点を有していること
    日吉津村内で事業を営んでおり、事務所、店舗、工場などを有していること
  • 2 開発したメニューまたは商品を販売できること
    実際に店舗等で提供し、地元食材のPRにつなげられる能力を持つこと、通年販売が難しい商品については、季節限定販売でも認められる可能性があります
  • 3 村税等を滞納していないこと
    納期が到来している日吉津村の村税やその他の公金を滞納していないこと
  • 4 反社会的勢力との関係がないこと
    暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団や暴力団員でないこと、警察当局から排除申請のある者でないこと
  • 5 他の補助金等との重複受給がないこと
    補助対象経費について、国、県、またはその他の地方公共団体等から同様の補助金等の交付をすでに受けていない、または今後受ける見込みがないこと

【補助金額】
補助対象経費の3分の2、上限40万円が支給されます。

※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

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日吉津村の公式サイトのメインドメインは明記されていませんが、公式SNS、電子申請サービス、および各種資料のダウンロードURLが確認されています。予算がなくなり次第終了となるため、最新情報は役場へ直接ご確認ください。

お問合せ窓口

日吉津村役場総務課ひえづ創生推進室
TEL:0859-27-5954
Email:soumu@vill.hiezu.lg.jp
受付窓口
日吉津村役場
総務課ひえづ創生推進室
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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