つくば市 新規創業促進補助金(令和7年度)|会社設立時の登録免許税・定款認証費用を補助
目的
つくば市内で新たに会社を設立する方に対し、設立時に発生する登録免許税や定款認証手数料の一部を補助することで、初期費用の負担を軽減し、市内での創業を促進します。市が認定する特定創業支援事業による支援を受けた方が対象となり、本市における産業の芽を育て、雇用の創出や地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付の申請(会社設立前)
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- 申請締切:2026年03月31日
必ず法人設立の手続きに着手する前に申請してください。審査には通常1週間程度を要します。
- 提出方法:持参、郵送、またはEメール(返信をもって受付完了)
- 必要書類:交付申請書、特定創業支援事業の証明書写し、市税完納証明書(30日以内発行)
- 補助金の交付決定
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申請から約1週間後
審査後、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(設立手続き)を完了させる必要があります。
- 会社の設立(事業実施)
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- 設立期限:2026年03月31日
定款認証や登記申請を行い、登録免許税等の支払いを完了させます。交付決定時の条件(代表取締役への就任等)を遵守してください。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:設立後20日以内(最終2026年3月31日)
会社設立後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 必要書類:実績報告書、支出を証する書類(領収書等)、定款の写し、履歴事項全部証明書の写し
- 提出方法:持参、郵送、またはEメール
- 補助金の額の確定
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書に基づき内容を審査し、補助金額を確定させ「補助金額確定通知書(様式第5号)」にて通知します。
- 補助金の請求・交付
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額の確定通知受領後
確定通知を受け取った後、補助金の交付を請求します。
- 提出書類:補助金交付請求書(様式第6号)
- 注意:請求書は原本提出が必須です。Eメールでの提出はできません。
請求書受理後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
つくば市内で新たに会社を設立する方を支援し、地域の経済活性化を目指すための制度です。新たに会社を設立する際にかかる費用の一部を補助することで、起業を後押しし、市内の産業と雇用の創出を図ることを目的としています。
■令和7年度つくば市新規創業促進補助金
つくば市内で株式会社または合同会社を設立する事業を支援します。
<補助対象者(要件)>
- つくば市から「特定創業支援事業」による支援を受けたことの証明を受けていること。
- 証明書の有効期限内であること。
- つくば市の市税を滞納していないこと。
- 設立する会社の本店所在地を、つくば市内に置くこと。
- この補助金と同種の会社設立経費に対する補助金を過去に受けていないこと。
- 令和8年(2026年)3月31日までに会社を設立し、代表取締役または代表社員、かつ発起人となること。
- 日本国籍を有しない、または日本での経営活動が可能な在留資格を持っていない場合は、必要な在留資格を取得すること。
<補助対象経費>
- 定款認証手数料:公証人手数料令第35条に規定する金額(最大50,000円)
- 登録免許税:租税特別措置法第80条第3項各号に規定する金額(最大75,000円)※登記の税率軽減を受けていることが前提
<補助金額・補助率>
- 補助上限額:125,000円
- 補助率:10分の10(対象経費の全額を補助)
<補助事業実施期間>
- 令和8年(2026年)3月31日までに会社の設立(登記)を完了させること。
▼補助対象外となる事業・不採択条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となるか、交付決定が取り消されることがあります。
- この補助金と同種の会社設立経費に対する補助金を過去に受けている場合。
- 会社の設立が完了した後に申請を行う「事後申請」の場合(必ず設立前に申請が必要です)。
- 交付決定の取り消し事由に該当する場合。
- 申請者が不正な行為により補助を受けようとした場合。
- 社会的に重大な事件や事故を起こした場合。
- 交付条件に違反した場合。
補助内容
■新規創業促進補助金
<補助対象経費と補助上限額>
| 経費項目 | 上限額 |
|---|---|
| 定款認証手数料 | 50,000円 |
| 登録免許税 | 75,000円 |
| 合計最大補助額 | 125,000円 |
<補助率等>
- 補助率:10/10(100%)
- ※補助金額に千円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助対象者の主な要件>
- つくば市の特定創業支援事業による支援の証明を受けていること
- 証明の有効期限内であること
- つくば市に対する市税の滞納がないこと
- 本店所在地を茨城県つくば市内に置くこと
- 過去に同様の補助金を受けていないこと
- 令和8年3月31日までに設立し、代表者かつ発起人となること
- 適切な在留資格を有していること(日本国籍以外の場合)
対象者の詳細
補助金交付の基本的な対象者要件(第3条)
令和7年度つくば市新規創業促進補助金の対象者は、つくば市内で新たに会社を設立し、市の経済活性化に貢献しようとする方々です。以下の5つの要件をすべて満たしている必要があります。
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つくば市からの特定創業支援事業による支援証明
つくば市が認定した「創業支援等事業計画」に基づき、各機関で継続的な支援を受けた後に市が発行する証明書であること、平成26年度以降に当該支援を受けたものであること -
証明の有効期限内であること
特定創業支援事業による支援の証明が、申請時に有効期限内であること -
市税の滞納がないこと
つくば市に対する市税の滞納がないこと、申請日以前30日以内に発行された滞納がないことを証する書類の写しを提出すること -
市内に本店所在地を置くこと
新たに設立する会社の本店所在地がつくば市内に置かれること -
過去に同補助金の受給がないこと
本補助金が対象とする経費(定款認証手数料や登録免許税)について、過去につくば市から補助を受けていないこと
補助金交付決定後の交付条件(第6条第2項)
補助金の交付が決定された後も、以下の7つの条件を遵守する必要があります。
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会社設立の期限
令和8年(2026年)3月31日までに、証明書に記載された会社の商号(屋号)および本店所在地で実際に会社を設立すること -
代表者としての役割
申請者自身が設立する会社の登記簿上の代表取締役または代表社員となり、かつ発起人となること -
報告・調査への協力
市長による報告の求めや、市職員による証拠書類・物件の調査に対して誠実に応じること -
書類の整備・保存
実施内容がわかる書類を整備し、会社設立後5年間は保存すること -
つくば市補助金等交付適正化規則等の遵守
「つくば市補助金等交付適正化規則」および本要項の規定を遵守すること -
返還命令等への対応
市長が補助金の返還命令などの措置を講じた場合は、これに従うこと -
在留資格の取得
日本国籍を有しない、または経営活動が可能な在留資格を有していない場合は、必要な在留資格を取得すること
※これらの要件と条件をすべて満たすことで、会社の設立費用の一部に対する補助を受けることができます。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/keizaibusangyoshinkoka/gyomuannai/3/2/2/1011812.html
- つくば市公式ウェブサイト メインページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/index.html
- つくば市公式ウェブサイト 英語ページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/english/index.html
- つくば市公式ウェブサイト 簡体中国語ページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/chinese/index.html
- つくば市公式ウェブサイト 韓国語ページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/korean/index.html
- つくば市公式ウェブサイト やさしい日本語ページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/plainjapanese/index.html
- 新規創業促進補助金に関する情報ページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/jigyosha/shigoto/sangyo/1011810/1011812.html
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/107?page_no=5364
申請手続きはWordファイルをダウンロードし、メールまたは郵送で行います。交付請求書については、原本の郵送提出が必要です。電子申請システム(jGrants等)の情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。