浪江町 再開・新規事業者向け光熱水費等補助金(令和7年度)
目的
浪江町内で事業を再開・開始してから1年以内の事業者に対し、事業所の電気料金や上下水道料金の一部を補助することで、初期段階の経営負担を軽減し、地域の経済復興を図ります。特定復興再生拠点区域内の事業者には優遇措置を設け、震災からの産業基盤の再構築と雇用の創出を強力に支援します。
申請スケジュール
なお、この補助金制度は令和9年3月31日限りで失効する時限措置となっています。
- 補助金交付申請
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随時
補助金の交付を受けるには、事前に補助金交付申請書を提出する必要があります。
提出書類:- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業開始許可書の写し
- 電気水道料金見込書(任意様式)
- 事業所部分の延べ床面積がわかる平面図(住居一体の場合のみ)
- 交付決定通知
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審査後速やかに
提出された書類を町長が審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(第2号様式)」が交付されます。
- 変更承認申請(該当者のみ)
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変更・中止時
申請内容に変更が生じる場合や、事業を中止・廃止しようとする場合は「変更承認申請書(第4号様式)」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 最終報告締切:当該年度の03月31日
事業完了後、以下の書類を提出します。
提出書類:- 実績報告書(第5号様式)
- 光熱水費等の納付額がわかる書類(領収書や明細書の写し)
- 交付額の確定
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実績報告審査後
実績報告の内容が審査され、適合すると認められた場合、「補助金交付額確定通知書(第6号様式)」により通知されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、以下の書類を提出することで補助金が振り込まれます。
- 補助金交付請求書(第7号様式)
対象となる事業
浪江町が実施している「浪江町町内再開事業者等光熱水費等補助金」は、地域経済の復興を目的とし、町内で事業活動を行う事業者に対して、事業所の光熱水費等(電気料金、水道料金、下水道使用料)に要する経費の一部を補助するものです。
■A 特定復興再生拠点区域内で事業を行う事業者
特定復興再生拠点区域内において事業活動を行う事業者を対象とし、高い補助率で支援を行います。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の10分の10(全額)
- 上限額(製造業):年240万円
- 上限額(スーパーマーケット):年180万円
- 上限額(その他の業種):年90万円
<補助対象経費・要件>
- 電気料金:1か月あたり2,000円超かつ年間30,000円超
- 水道料金:1か月あたり1,000円超かつ年間12,000円超
- 下水道使用料:1か月あたり1,300円超かつ年間15,000円超
■B 解除区域等(特定復興再生拠点区域以外)で事業を行う事業者
特定復興再生拠点区域以外の区域で事業活動を行う事業者を対象とします。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額(製造業):年120万円
- 上限額(スーパーマーケット):年90万円
- 上限額(その他の業種):年60万円
<補助対象となる業種>
- C 鉱業、採石業、砂利採取業(すべての事業)
- D 建設業(すべての事業)
- E 製造業(すべての事業)
- H 運輸業、郵便業(道路旅客運送業、倉庫業、冷蔵倉庫業)
- I 卸売業、小売業(すべての事業、スーパーマーケット含む)
- J 金融業(銀行業、協同組織金融業)
- K 不動産業、物品賃貸業(不動産取引業、不動産賃貸業・管理業)
- L 学術研究、専門・技術サービス業(すべての事業)
- M 宿泊業、飲食サービス業(すべての事業)
- N 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業、葬儀業、劇団等)
- O 教育、学習支援業(その他の教育、学習支援業)
- P 医療・福祉(すべての事業)
- Q 複合サービス業(郵便局、協同組合)
- R サービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、警備業等)
特例措置・経過措置
●E 新要綱適用の特例
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに事業を開始し、旧要綱により補助金を受けた事業者のうち、交付月数が12か月に満たない場合は不足月数分について新要綱を適用。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または事業者は、補助金の対象外となります。
- 他の事業者に貸与することを目的とした施設に関連する事業。
- 反社会的勢力に関連する団体・個人。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団。
- 暴力団の構成員、または構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営・運営に関係している団体。
- 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業。
- 他の団体等から電気代や上下水道料金について同様の補助を受けている場合。
- 住居と事業所が一体となっている場合の住居部分にかかる経費。
補助内容
■A 特定復興再生拠点内での事業
<補助率>
- 10/10(対象経費の全額を補助)
<上限額(年間)>
| 業種 | 上限額 |
|---|---|
| 製造業 | 240万円 |
| スーパーマーケット | 180万円 |
| その他の業種 | 90万円 |
■B 特定復興再生拠点外(解除区域等)での事業
<補助率>
- 2/1(対象経費の半額を補助)
<上限額(年間)>
| 業種 | 上限額 |
|---|---|
| 製造業 | 120万円 |
| スーパーマーケット | 90万円 |
| その他の業種 | 60万円 |
■C 補助対象経費の要件
<光熱水費等の請求額要件>
| 項目 | 1ヶ月あたりの要件 | 年間合計額の要件 |
|---|---|---|
| 電気料金 | 2,000円超 | 30,000円超 |
| 上水道料金 | 1,000円超 | 12,000円超 |
| 下水道使用料 | 1,300円超 | 15,000円超 |
<算出ルール>
- 補助対象額の1,000円未満は切り捨て
- 住居併用事業所の場合は床面積割合に応じて按分計算
対象者の詳細
基本的な要件
浪江町内に事務所や店舗などの事業所を置き、事業活動を行う法人または個人で、町内において新たに事業を開始した事業者、または再開した事業者が対象となります。
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対象事業者
法人または個人、浪江町内に事務所や店舗などの事業所を有する、新たに事業を開始した、または再開した事業者 -
開業時期の要件
事業を開始または再開してから1年以内であること、令和7年度申請の場合:令和6年4月以降に事業を再開または開始した事業者
対象となる事業所と業種
補助の対象となる事業所および業種は、以下の要件を満たす必要があります。
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対象となる事業所等
事務所、工場、店舗、作業場、原材料置場など、※他の事業者に貸与することを目的とした施設は補助対象外 -
補助対象業種
製造業、スーパーマーケット(生鮮食料品や日用品など複数の商品を取り扱う小売店舗)、その他業種
住居と事業所が一体となっている場合
事業所が住居と一体となっている建物の場合、補助対象となる経費は按分計算によって算出されます。
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算定・申請方法
住居面積と事業所面積の按分計算により事業所分のみを算出、申請時に住居部分と事業所等のそれぞれの床面積がわかる平面図の提出が必要
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 暴力団、または暴力団の構成員(構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)が経営・運営に関係している民間団体
- 他の団体等から既に光熱水費等について補助を受けている事業者
【お問い合わせ先】
浪江町役場3階 産業振興課商工労働係
電話番号: 0240-34-0247(受付時間: 8:30~17:00)
メールアドレス: namie15010@town.namie.lg.jp
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/7/38999.html
- 浪江町公式ホームページ
- https://www.town.namie.fukushima.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.namie.fukushima.jp/form/detail.php?sec_sec1=7&inq=03&lif_id=40229
浪江町内での事業再開・開始から1年以内の事業者を対象とした光熱水費補助金です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでしたが、所定の様式をダウンロードして申請する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。