浪江町次世代自動車導入補助金(令和7年度)
目的
浪江町内に住所を有する個人や事業所を置く法人を対象に、燃料電池自動車や電気自動車といった次世代自動車の導入費用を補助します。ゼロカーボンシティの実現を目指し、車両購入費や事業用車両の架装・改造経費の一部を支援することで、環境負荷の低減と町内における次世代自動車の普及促進を図ります。
申請スケジュール
詳細は浪江町の公式ウェブサイトをご確認ください。
- 事前準備・書類の収集
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申請前
以下の必要書類を揃えてください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 車検証の写し
- 売買契約書の写し
- 車庫証明書の写し(軽自動車は保管場所自認書)
- 町税の未納がない証明書
- 振込口座の通帳の写し 等
- 申請受付期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月13日
浪江町役場 産業振興課 新エネルギー推進係へ書類一式を提出してください。予算上限に達した場合は、その時点で受付終了となります。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に通知
提出された書類に基づき審査が行われます。要件を満たしている場合、「浪江町次世代自動車導入補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)」が郵送されます。
- 補助金の請求
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交付決定後
交付決定を受けた後、「浪江町次世代自動車導入補助金交付請求書(様式第7号)」を町長に提出してください。
- 補助金の交付
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請求後
指定された口座に補助金が振り込まれます。
- 事後管理(5年間)
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交付から5年間
補助金に係る帳簿および証拠書類は、事業完了の翌年度から起算して5年間保存する必要があります。また、購入日から5年以内に車両を処分する場合は、事前に「処分承認申請書(様式第8号)」の提出と承認が必要です。
対象となる事業
燃料電池自動車や電気自動車といった次世代自動車の普及を促進し、浪江町の「ゼロカーボンシティ」の推進を図ることを目的として、次世代自動車を導入する個人や事業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
■次世代自動車導入補助金
専ら町内で使用される次世代自動車の新車購入および、事業用自動車としての架装又は改造経費を支援します。
<補助の対象となる自動車の種類>
- 燃料電池自動車:燃料電池によって駆動される電動機のみを原動機とする自動車
- 電気自動車:電池によって駆動される電動機のみを原動機とする自動車
- 事業用自動車:貨物自動車運送事業または旅客自動車運送事業の用に供される自動車
- 架装又は改造経費:事業用として使用するために必要不可欠な構造変更や特殊装備の搭載費用
<補助対象経費と補助額>
- 燃料電池自動車:車両本体購入費(上限30万円)
- 電気自動車:車両本体購入費(上限7.5万円)
- 事業用自動車の架装又は改造経費:架装・改造に係る経費(上限20万円、補助率1/2以内)
<補助の対象となる者>
- 町内に住所を有する者(町民)
- 町内に事業所等を有する法人(事業者)
- 上記対象者にリース販売を行うリース事業者
<補助を受けるための主な要件>
- 平成29年3月31日以降に購入・登録し、代金の支払いが完了していること
- 町内を保管場所とした自動車保管場所証明書(車庫証明書)を取得していること
- リース契約の場合、補助金相当額が使用者のリース料に充当されること
- 架装・改造の場合、車両機構との一体性が確保され、他車両に転用されないこと
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 浪江町税を滞納している者による申請。
- ※リース事業者が申請者の場合は、使用者も町税を滞納していないことが必要です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員による申請。
- 自動車販売事業者が使用者となる場合で、車両を販売促進活動に使用する事業。
- ※同車種の燃料電池自動車や電気自動車を販売する見込みがないことが要件となります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 本要綱に基づく補助金以外の地方公共団体(県を除く)の補助金、交付金その他これに類するものの交付を受けている、または受ける予定がある場合。
- 使用者の営業広告に活用することを目的とした架装または改造。
補助内容
■1 燃料電池自動車(FCV)の購入補助
<補助対象経費>
- 車両本体の購入に係る経費
<補助額>
補助対象経費の範囲内で、上限30万円
<主な補助要件>
- 平成29年3月31日以降に購入し、自動車検査証の交付を受けていること
- 車両の保管場所が町内であり、自動車保管場所証明書(車庫証明書)を取得していること
- 購入代金を全額支払っていること、またはローン契約が成立していること
- リース事業者の場合、補助金相当額がリース料に充当されること
- 自動車販売事業者の場合、販売促進活動に使用されないこと
- 他の地方公共団体(県を除く)からの同種補助金の交付を受けていないこと
- 専ら町内で使用される新車であること
■2 電気自動車(EV)の購入補助
<補助対象経費>
- 車両本体の購入に係る経費
<補助額>
補助対象経費の範囲内で、上限7万5千円
<主な補助要件>
- 平成29年3月31日以降に新車で購入し、自動車検査証の交付を受けていること
- 車両の保管場所が町内であり、自動車保管場所証明書(車庫証明書)を取得していること
- 購入代金を全額支払っていること、またはローン契約が成立していること
- リース事業者の場合、補助金相当額がリース料に充当されること
- 自動車販売事業者の場合、販売促進活動に使用されないこと
- 他の地方公共団体(県を除く)からの同種補助金の交付を受けていないこと
- 専ら町内で使用される新車であること
■3 事業用自動車の架装・改造経費補助
<補助対象経費>
事業用自動車として使用するために必要不可欠な架装または改造に係る経費(構造変更や特殊装備の搭載費用を含む)
<補助額>
補助対象経費の1/2以内の額で、上限20万円
<主な補助要件>
- 平成29年3月31日以降に自動車検査証の交付を受け、保管場所が町内である事業用自動車であること
- 必要不可欠な機能や能力を搭載するためのものであり、営業広告目的ではないこと
- 車両機構との一体性が確保され、他の車両に転用されないものであること
対象者の詳細
補助金の交付対象者
浪江町における燃料電池自動車や電気自動車の普及を促進し、ゼロカーボンシティの推進を図ることを目的として、以下のいずれかに該当する方が補助金の交付対象となります。
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1 町内に住所を有する方(町民)
浪江町内に住民票上の住所を持つ個人 -
2 町内に事業所等を有する法人(事業者)
浪江町内に事業活動の拠点(事業所など)を持つ法人 -
3 上記1または2に対して補助対象車のリース販売を行うリース事業者
該当する補助金相当額が、最終的な使用者が負担するリース料に充当されることが要件となります。
■補助金が交付されないケース(不適格者)
上記の交付対象者に該当する場合でも、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は補助金が交付されません。
- 浪江町税を滞納している者
- 暴力団員である者
※リース事業者が補助金を申請する場合、その補助金を利用する「使用者」が浪江町税を滞納している場合も、補助金は交付されません。
※暴力団員とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定される者を指します。
この補助金は、浪江町が目指すゼロカーボンシティの実現に向け、次世代自動車の普及を後押しするための重要な施策です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.namie.fukushima.jp/site/zcn-hydrogen/30242.html
- 浪江町 公式ホームページ
- https://www.town.namie.fukushima.jp/
- 令和7年度 浪江町次世代自動車購入補助金 申請書類ダウンロードページ
- https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/7/30242.html
- 浪江町公式サイト お問い合わせフォーム
- https://www.town.namie.fukushima.jp/form/detail.php?sec_sec1=7&inq=06&lif_id=40192
- 浪江町公式サイト 翻訳サービス (English)
- https://translation2.j-server.com/LUCNAMIE/ns/w1/jaen
- 浪江町公式サイト 翻訳サービス (簡体字)
- https://translation2.j-server.com/LUCNAMIE/ns/w1/jazh
- 浪江町公式サイト 翻訳サービス (繁体字)
- https://translation2.j-server.com/LUCNAMIE/ns/w1/jazhb
- 浪江町公式サイト 翻訳サービス (한국어)
- https://translation2.j-server.com/LUCNAMIE/ns/w1/jako
本補助金の申請期間は令和8年3月13日までです。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、浪江町役場産業振興課への書類提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。