豊橋市働きやすい職場づくり補助金(令和7年度)メンタルヘルス対策・就業規則整備支援
目的
豊橋市内に本店を有する中小企業者等に対して、従業員の人材確保と経営基盤の強化を図るため、働きやすい職場環境の整備に要する費用を補助します。具体的には、法令を上回る基準でのメンタルヘルス対策や、育児・介護等の多様な背景を持つ従業員に対応した就業規則の作成・見直しを支援することで、誰もが安心して働き続けられる環境づくりを促進します。
申請スケジュール
重要:補助金の申請は、必ず事業に着手する前(外部講師や社会保険労務士との契約締結前)に完了させる必要があります。
- 事前相談と申請準備
-
随時(事業着手前)
制度の概要や対象事業について、豊橋市役所商工業振興課へ事前に相談することが推奨されます。市のウェブサイトからダウンロードできる「フローチャート」や「相談シート」を活用して、対象経費の確認を行ってください。
- 補助金交付申請
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年12月26日
必要書類(交付申請書、事業計画書、見積書の写し、市税の滞納がないことの証明等)を揃え、商工業振興課の窓口または郵送で提出してください。※必ず契約・発注前に申請してください。
- 審査・交付決定通知
-
- 交付決定通知:申請受理から約2週間後
提出された書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、事業(契約・実施)を開始してください。
- 事業の実施
-
交付決定後〜申請年度内
交付決定の内容に従い、メンタルヘルス対策(研修・カウンセリング等)や就業規則の整備を実施してください。事業は必ず申請した年度内(3月末まで)に完了させる必要があります。
- 実績報告
-
事業完了後、速やかに
事業が完了したら、実績報告書を提出します。実施内容や実際に支払った経費の詳細、領収書等の証拠書類を添付してください。
- 補助金の交付
-
実績報告書の確認後
市が実績報告書の内容を確認し、確定した補助金額が指定の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
豊橋市内の企業の人材確保と経営基盤の強化を目的としており、従業員が働きやすい職場環境を整備するための取り組みを支援しています。具体的には、従業員のメンタルヘルスケアや、多様な人々が働きやすいようにするための就業規則の作成・見直しを支援します。
■a メンタルヘルス対策事業
従業員が心身ともに健康に働けるよう、メンタルヘルスケアに関する費用を助成します。
<補助対象経費>
- 従業員50人未満の企業が実施するストレスチェックにかかる費用
- 企業が外部講師を招いて実施するハラスメント研修の費用
- 臨床心理士などの有資格者による従業員向けカウンセリングの委託料
- その他、法令で定められている水準を上回るメンタルヘルスケアにかかる費用
<補助金の額・制限>
- 対象となる経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)
- 上限は10万円
- 1事業者につき、通算で1回のみ申請が可能
■b 就業規則整備事業
子育て世代、高齢者、障害者、外国人など、あらゆる従業員が働きやすい職場環境を実現するために、就業規則の作成や見直しにかかる費用を助成します。
<補助対象経費>
- 就業規則の作成や見直しを行う際に発生する社会保険労務士への報酬など
- ※法令を上回る規定や制度(例:「子の看護休暇の子の対象年齢を引き上げる」等)を定める場合に限る
<補助金の額・制限>
- 対象となる経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)
- 上限は10万円
- 1事業者につき、原則通算で1回のみ申請が可能
特例措置
●b 子育て応援企業に関する申請回数の特例
豊橋市子育て応援企業認定・表彰制度に規定する子育て応援企業の認定を受けた事業所は、認定期間中であれば1年度あたり1回申請することができます。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合や、規定に反する事業は補助の対象外、または交付決定の取消しとなります。
- 市税の滞納がある事業者による事業。
- 風営法等の規制にかかる企業が行う事業。
- 他の公的な補助金や助成金と併用する事業。
- 事業に着手する前(外部講師や社会保険労務士との契約前)に申請が行われていない事業。
- 申請年度内に事業が完了しない事業。
- 偽りその他不正の手段により申請された事業。
- 従業員用の男女別設備の整備に要する費用(令和6年度をもって終了)。
補助内容
■1 メンタルヘルス対策事業
<対象となる経費>
- 従業員50人未満の企業が実施するストレスチェックに係る費用
- 企業が外部講師を招いて実施するハラスメント研修の費用
- 臨床心理士などの有資格者による従業員向けのカウンセリング委託料
- その他、法令で定められた水準を超えるメンタルヘルスケアに関する費用
<補助金の額>
- 補助率:対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:10万円
- 申請回数:1事業者につき通算で1回のみ
■2 就業規則整備事業
<対象となる経費>
- 社会保険労務士への報酬等(就業規則の作成・見直し費用)
- 法令を上回る規定や制度(子の看護休暇の年齢引上げ、介護休暇の日数増など)を定める場合に限る
<補助金の額>
- 補助率:対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:10万円
- 申請回数:原則として1事業者につき通算で1回のみ(子育て応援企業に対する特例あり)
■特例措置
●S1 子育て応援企業に対する申請回数の特例
<内容>
豊橋市子育て応援企業認定・表彰制度実施要綱に規定する「子育て応援企業」の認定を受けている事業所は、認定期間中であれば、就業規則整備事業について1年度あたり1回まで申請することができます。
対象者の詳細
基本的な対象者
豊橋市内に本店を置く、以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。
-
市内に本店を有する中小企業者
「中小企業基本法第2条第1項」に該当する企業(業種や資本金、従業員数によって定義される範囲内) -
市内に本店を有する中小企業団体
「中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項」に該当する団体
補助金申請の回数・事業別の条件
事業区分によって申請できる回数が異なります。
-
メンタルヘルス対策事業
1事業者につき、通算1回のみ申請可能 -
就業規則整備事業
原則として1事業者につき通算1回のみ申請可能、【特例】豊橋市子育て応援企業認定・表彰制度実施要綱に規定する「子育て応援企業」の認定を受けている事業所は、認定期間中であれば1年度あたり1回申請可能
■補助対象外となる事業者・要件
以下の条件に該当する場合、または満たさない場合は補助対象外となります。
- 市税の滞納がある事業者(申請時点で豊橋市に納めるべき市税を滞納している場合)
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(風営法)に規定される特定の事業を行う企業
※申請期限:令和7年12月26日
※申請を検討されている場合は、早めに豊橋市役所商工業振興課にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyohashi.lg.jp/32010.htm
- 豊橋市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.toyohashi.lg.jp/
- 債権者登録申請書(豊橋市用)ダウンロードページ
- https://www.city.toyohashi.lg.jp/6160.htm
今年度の申請期限は令和7年12月26日です。オンライン申請システム(jGrants等)は利用されておらず、窓口または郵送での提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。