公募中 掲載日:2025/12/26

東京都港区 民間建築物耐震化促進事業(木造建築物の耐震改修等助成)令和7年度

上限金額
400万円
申請期限
随時
東京都|港区 東京都港区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

区内にある一定の基準を満たす木造建築物の所有者等に対して、地震時の安全性を確保するために、耐震診断後の評定取得や耐震改修工事等に要する費用の一部を助成します。事前相談を必須とし、計画的な耐震化を促進することで、災害に強いまちづくりと区民の生命・財産の保護を図ることを目的としています。

申請スケジュール

耐震改修工事等助成金の申請には、事前相談が必須です。また、助成を受けるには業者との契約前に申請を完了し、交付決定を受ける必要があります。補強設計、耐震改修工事、またはその一括申請によって流れが異なりますので、計画的な手続きが必要です。
事前相談・事前申告
  • 事前申告締切(工事単独の場合):前年度07月末日

区の窓口または電話で事前相談を行ってください。耐震改修工事のみを申請する場合は、予算確保のため前年度の7月末までに概算費用等の事前申告が必要です。

決議・見積入手
申請前

区分所有建築物の場合は総会での決議、共有建築物の場合は共有者全員の合意を得ます。併せて、施工業者から内訳の明記された見積書を入手してください。

交付申請
契約・実施の1ヶ月前まで

「耐震改修工事等助成金交付申請書」と必要書類を提出します。複数年度にわたる工程で「一括設計審査」を申請する場合は、審査に時間を要するため早めの相談が必要です。

審査・交付決定
申請から1〜2ヶ月程度

通常は1ヶ月程度、一括設計審査の場合は2ヶ月程度の審査期間を経て、「交付決定通知書」が発行されます。この通知を受ける前に契約した場合は助成対象外となるため、厳守してください。

契約・着手届提出
交付決定後速やかに

交付決定後に業者と契約を締結し、「着手届」を提出します。来年度に完了する工期であっても、契約および着手届は本年度内の日付で行う必要があります。

事業実施・中間報告
着手届提出後

補強設計や工事を実施します。工事施工中には、建築士等による中間検査を受け、「中間検査報告書」を提出する必要があります。

完了報告
  • 申請締切:01月31日

事業完了後、完了検査を経て「完了報告書」を提出します。最終締切は1月末日(厳守)であり、遅れると助成金が支払われない場合があります。

助成額の確定
報告書提出後

提出された報告書の審査を経て、最終的な助成金額が確定し、「確定通知書」が送付されます。

助成金の請求
  • 請求締切:02月末日

確定通知書を受け取ったら、「助成金請求書」を提出します。請求の最終締切は2月末日です。代理受領制度(委任払い)を利用することも可能です。

助成金の支払い
請求から1ヶ月程度

請求書の提出から約1ヶ月で、指定の口座に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

地震に強いまちづくりを目指し、港区内にある木造または非木造建築物の耐震化を促進するため、補強設計や耐震改修工事にかかる費用の一部を助成する事業です。特に、東京都耐震改修促進計画において位置づけられる一般緊急輸送道路の沿道建築物についても助成対象となります。

■1 ① 木造建築物の耐震改修工事等の費用助成

港区内にある一定の基準を満たす木造建築物に対して、耐震診断後の評定等を経て行う補強設計や耐震改修工事にかかる費用の一部を支援するものです。

<対象となる建築物>
  • 平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物であること
  • 木造2階建て以下のもので、用途が住宅、長屋、または共同住宅であること
  • 耐震診断の結果、耐震化基準未満である、または倒壊の危険性があると判断され、評定等を受けていること
  • Iw値が1.0以上を満たすための耐震改修工事等であり、判定または評定等を受けていること
  • 法令上の重大な違反がある場合は、その是正が同時に行われるものであること
<申込対象者>
  • 対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体およびこれに準ずるものは除く)
  • 区分所有建築物の場合は、管理組合または集会の議決で決定された代表者
  • 共有建築物の場合は、共有者全員によって合意された代表者
<助成内容>
  • 昭和56年6月から平成12年5月までに建築確認を受けた住宅、長屋(2戸以内):費用の1/2(限度額100万円)
  • 昭和56年5月までに建築確認を受けた住宅、長屋、共同住宅:費用の2/3(限度額400万円)

■2 ② 非木造建築物の補強設計の費用助成および耐震改修工事の費用助成

港区内にある一定の基準を満たす非木造建築物の補強設計および耐震改修工事にかかる費用の一部を支援するものです。耐震改修工事は前年度7月末までの事前申告が必要です。

<対象となる建築物>
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物であること
  • 住宅、長屋、分譲マンション、賃貸マンション、災害時協定建築物などの用途であること
  • 耐震診断の結果、耐震化基準未満である、または倒壊の危険性があると判断され、評定等を受けていること
  • Is値が0.6以上(特殊工法は安全性が認められること)を満たす内容であり、評定等を受けていること
  • 法令上の重大な違反がある場合は、その是正が同時に行われるものであること
<助成内容>
  • 住宅、長屋:補強設計2/3(限度額50万円)、改修工事2/3(限度額600万円)
  • 分譲マンション:補強設計2/3(限度額500万円)、改修工事1/2(限度額7,000万円)
  • 賃貸マンション:補強設計2/3(限度額200万円)、改修工事1/2(限度額3,000万円)

■3 ③ 一般緊急輸送道路沿道建築物の補強設計の費用助成および耐震改修工事の費用助成

東京都耐震改修促進計画における一般緊急輸送道路の沿道にある、一定の基準を満たす非木造建築物に対して、補強設計および耐震改修工事にかかる費用を支援します。

<対象となる建築物>
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物であること
  • 一般緊急輸送道路沿道建築物であること(接する道路に対し一定高さ以上)
  • 耐震診断の結果、耐震化基準未満であり、評定等を受けていること
  • Is値が0.6以上を満たすために行う補強設計・耐震改修工事であること
  • 法令上の重大な違反がある場合は、その是正が同時に行われるものであること
<助成内容>
  • 分譲・賃貸マンション、その他の建築物:補強設計2/3(限度額500万円)、改修工事2/3(限度額7,000万円)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外または申請不可となります。

  • 既に着手または完了している事業
    • 既に工事等の契約をしたもの
    • 既に工事等を実施したもの
    • この制度による助成を既に受けたことがあるもの
  • 申込対象外となる所有者
    • 国、地方公共団体およびこれに準ずるもの
  • 法令違反がある建築物
    • 建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められ、その是正が同時に行われないもの
  • 助成対象外となる費用
    • 振込手数料
    • 建築基準法その他の関係法令上の違反是正に係る費用
    • アスベスト関連の経費
    • 原則としての消費税相当額(納税義務の状況により例外あり)
  • 予算による制限
    • 申請が予算額に達した場合の受付終了後の申請

補助内容

■1 助成対象となる費用と割合、助成限度額

<建築確認時期・用途別の助成内容>
対象区分用途助成内容(割合)助成限度額
昭和56年6月~平成12年5月に建築確認を受けた建築物住宅、長屋(2戸以内)費用の1/2100万円
昭和56年5月までに建築確認を受けた建築物住宅、長屋、共同住宅費用の2/3400万円
R5年4月からの建替え(昭和56年5月以前のもの)個人所有・自己居住用の戸建て住宅費用相当額の1/3100万円
<建替えの要件>

建替えとは、既存建築物の除却から新築工事までを指し、建替え後の建築物が原則として省エネ基準に適合することが要件となります。

■2 助成対象費用の具体的な算出基準

<補強設計に要した費用の単価基準>
床面積区分単価
床面積1,000㎡以内の部分5,000円/㎡以内
1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分3,500円/㎡以内
2,000㎡を超える部分2,000円/㎡以内
<耐震改修工事に要した費用の単価基準>
建築物の用途・特性単価
住宅、長屋39,900円/㎡
マンション・災害時協定建築物(1,000㎡未満)39,900円/㎡
マンション・災害時協定建築物(1,000㎡以上)Is値0.3以上51,700円/㎡
マンション・災害時協定建築物(1,000㎡以上)Is値0.3未満相当56,900円/㎡
マンション・災害時協定建築物(1,000㎡以上)免震工法等86,400円/㎡
一般緊急輸送道路沿道建築物 Is値0.3以上57,000円/㎡
一般緊急輸送道路沿道建築物 Is値0.3未満相当62,700円/㎡
一般緊急輸送道路沿道建築物 免震工法等93,300円/㎡

■3 助成対象に含まれる費用と含まれない費用

<助成対象に含まれる費用>
  • 評定に要する費用
<助成対象に含まれない費用>
  • 振込手数料
  • 違反の是正に係る費用
  • アスベスト関連の経費
  • 耐震性向上とは関係のない内外装工事等に要した費用
<消費税相当額の取り扱い(対象に含めることができる条件)>
  • 消費税法第5条第1項または第2項に規定する納税義務者でないこと
  • 消費税法第9条第1項の規定により納税義務を免除され、かつ第4項の届出をしていないこと

■特例措置

●4-1 用途が複数ある建築物の場合の特例

<適用ルール>

対象用途が延べ面積の1/2以上の場合は最大床面積の用途規定を適用。1/2未満の場合は専有面積割合を助成額に乗じる。

●4-2 構造上複数の棟に及ぶ建築物の場合の特例

<適用ルール>

原則として建築確認の取扱いに準ずるが、特段の事由がある場合は構造上の棟単位での助成が可能。

対象者の詳細

1. 木造建築物の耐震改修工事等の費用助成

港区内にある一定の基準を満たす木造建築物の所有者を対象とした助成制度です。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • A 対象となる建築物の要件
    平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの、木造2階建て以下で、用途が「住宅」「長屋」「共同住宅」であること(延べ面積の1/2以上が助成対象用途であること)、耐震診断の結果、耐震化基準未満または倒壊の危険性があると判断され、評定機関の評定等を受けていること、上部構造評点(Iw値)1.0以上にするための改修工事であること、建築基準法その他関係法令の重大な違反がないこと(または是正が同時に行われること)
  • B 申込対象者
    建築物の所有者(個人・法人問わず。ただし国・地方公共団体等は除く)、管理組合または集会の議決で決定された代表者(区分所有建築物の場合)、共有者全員によって合意された代表者(共有建築物の場合)

2. 非木造建築物の補強設計および耐震改修工事の費用助成

昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた非木造建築物が対象です。助成種類(補強設計・耐震改修工事)ごとに1回まで利用可能です。

  • A 対象となる建築物の要件
    昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの、「別表1」に掲げる用途(住宅、マンション、災害時協定建築物等)であること、耐震診断の結果、耐震化基準未満または倒壊の危険性があると判断され、評定機関の評定等を受けていること、構造耐震指針(Is値)0.6以上を満たすための設計・工事であり、評定機関の評定等を受けること、建築基準法その他関係法令の重大な違反がないこと(または是正が図られること)
  • B 申込対象者
    建築物の所有者(国・地方公共団体等は除く)、管理組合または集会の議決で決定された代表者(区分所有建築物の場合)、共有者全員によって合意された代表者(共有建築物の場合)

3. 一般緊急輸送道路沿道建築物の補強設計および耐震改修工事の費用助成

東京都耐震改修促進計画に定められた、一般緊急輸送道路に接する一定高さ以上の建築物が対象です。

  • 対象要件
    昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの、一般緊急輸送道路沿道建築物に該当すること、耐震診断の結果、耐震化基準未満(Is値0.6未満等)と判断されていること、所有者(国・地方公共団体等を除く)または管理組合・共有者代表が申請すること

4. 無料耐震診断(木造住宅対象)

港区では、助成事業とは別に木造住宅を対象とした無料診断を実施しています。

  • 対象建築物・利用者
    平成12年5月31日以前に建築確認を受けた港区内の木造住宅、木造の専用住宅、兼用住宅(1/2以上が住宅)、または長屋(2戸以内)、個人が所有している2階建て以下の在来軸組工法の建築物、過去に本事業による診断を実施していないこと、対象建築物の所有者または居住者

■補助対象外となる事業者・ケース

以下の場合は助成の対象外となりますのでご注意ください。

  • 国、地方公共団体及びこれに準ずるもの
  • 既に工事または設計の契約を締結しているもの
  • 既に工事または設計を実施済みのもの
  • 過去に本制度による助成を既に受けたことがある建築物(同一の種類について)
  • アスベスト除去等に関連する経費(別制度の対象)

※建築基準法等に重大な違反がある場合は、是正を同時に行う必要があります。
※耐震改修工事については、予算措置の関係で前年度7月末までに事前申告が必要な場合があります(非木造・緊急輸送道路沿道)。

【注意事項】
・いずれの事業も予算額に達した場合は受付を終了します。
・申請前に必ず港区役所 建築課構造・耐震化推進係(03-3578-2845, 2844)へお問い合わせください。
・助成を受ける方は地域防災協議会への加入に努める必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/jutakushien/kankyo-machi/sumai/jutaku/minkantaishinka.html#moku
港区公式ホームページ
https://www.city.minato.tokyo.jp
港区 緊急情報サイト
https://city-minato.my.site.com/
港区 AIチャットサービス
https://storageoption-a258-jpe.chordship.global.fujitsu.com/bctrl162-standard/minato_main/chat-ui/core/html/chat.html?t=1&cd=1&h=https://www.city.minato.tokyo.jp
港区 多言語対応三者通話サービス
https://www.multilingualinterpretercallservice.city.minato.tokyo.jp/kokusai
港区 公式YouTubeチャンネル (動画)
https://www.youtube.com/user/tokyominatocity

港区の民間建築物耐震化促進事業に関する申請様式は、公式サイトからダウンロード可能です。電子申請システムやjGrantsに関する直接のURLは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

港区役所 6階 建築課構造・耐震化推進係(街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係)
TEL:03-3578-2295, 03-3578-2845, 03-3578-2844
FAX:03-3578-2304
受付窓口
港区役所 6階
建築課構造・耐震化推進係
多くの助成事業において、申請を行う前に必ず事前にお問い合わせいただくよう推奨されています。外国語での対応が必要な場合は、通訳オペレーターと区の職員を交えた三者通話サービスを利用することが可能です。港区全体の代表電話番号は 03-3578-2111 ですが、耐震化支援事業に関する具体的なご相談は上記の直通電話番号をご利用いただく方がスムーズです。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。