公募中 掲載日:2025/12/26

港区 民間建築物耐震化促進事業(耐震補強設計・改修工事助成)(令和7年度)

上限金額
7,000万円
申請期限
随時
東京都|港区 東京都港区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

港区内にある民間建築物の所有者や管理組合等に対して、地震による被害を軽減し地域の安全性を高めるため、木造・非木造建築物の耐震補強設計や耐震改修工事に要する費用の一部を助成します。一定の基準を満たす住宅やマンション、緊急輸送道路沿道の建築物を対象に、建物の耐震化を促進し、災害に強いまちづくりを図ります。

申請スケジュール

耐震改修工事等助成の申請にあたっては、必ず事前相談が必要です。また、交付決定前に工事事業者と契約を締結した場合は助成対象外となりますのでご注意ください。詳細は港区建築課構造・耐震化推進係(区役所6階)へお問い合わせください。
事前相談(必須)
随時(申請前)

窓口または電話にて事前相談を行います。事前相談なしでの申請は受け付けられません。

  • 相談先:港区役所6階 建築課構造・耐震化推進係
交付申請書の提出
契約の約1か月前まで

工事事業者との契約を行う約1か月前までに、「耐震改修工事等助成金交付申請書」を提出してください。

主な必要書類:
  • 見積書の写し(内訳明記)
  • 耐震診断の評定書等の写し
  • 建築確認通知書または検査済証の写し
  • 工程表
審査と交付決定通知
  • 審査期間:通常約1か月程度

区による審査を経て「交付決定通知書」が送付されます。交付決定前に業者と契約した場合は助成対象外となりますので厳守してください。

契約と着手届の提出
交付決定後、速やかに

交付決定通知を受け取った後、業者と契約を締結し、「着手届」に契約書の写しを添付して提出してください。

※来年度に完了する工期でも、契約・着手は本年度内である必要があります。
工事の実施・中間検査
施工期間中

耐震改修工事の場合、施工中に建築士等による中間検査を受ける必要があります。検査後「中間検査報告書」を提出してください(建替えの場合は省略)。

完了検査・完了報告書の提出
  • 申請締切:1月末日まで(完了報告)

工事完了後、完了検査を受け「完了報告書」を提出します。期限を過ぎると助成金が減額または支払われない場合があります。

  • 領収証の写し、改修箇所の工事写真等を添付してください。
助成金額の確定通知
報告から約1か月程度

提出された完了報告内容を審査し、助成金額が決定されます。決定後「助成金額確定通知書」が送付されます。

助成金請求書の提出
  • 請求締切:2月末日まで

確定通知に記載された金額を請求書に記入し、提出してください。工事費用の自己負担を軽減できる「委任払い制度」の利用も可能です。

助成金の交付
請求から約1か月程度

指定された銀行口座へ助成金が振り込まれます。

対象となる事業

港区が実施している「民間建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事助成)」は、区内の民間建築物の耐震化を促進することを目的とした助成制度です。この事業は、木造建築物と非木造建築物、さらには東京都耐震改修促進計画に位置づけられる一般緊急輸送道路沿道建築物を対象に、その補強設計や耐震改修工事に要する費用の一部を助成します。

■1 木造建築物の耐震改修工事等の費用助成

この事業は、区内にある一定の基準を満たす木造建築物の耐震化を支援します。補強設計と耐震改修工事を合わせて「耐震改修工事等」と称します。

<対象となる建築物>
  • 建築時期:平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの
  • 構造・階数:木造2階建て以下であること
  • 用途:住宅、長屋、または共同住宅として使用されているもの
  • 耐震性能:耐震診断の結果、Iw値が1.0以上を満たしていない、または倒壊の危険性があると判断され、評定等を受けているもの
  • 工事内容:耐震化基準を満たす耐震改修工事等であり、評定機関の判定または評定等を受けるもの
  • 法令遵守:重大な違反が認められる場合は、その是正も同時に行う必要がある
<申込対象者>
  • 対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体等を除く)
  • 区分所有建築物の場合は管理組合または集会の議決で決定された代表者
  • 共有建築物の場合は共有者全員によって合意された代表者
<助成内容>
  • 昭和56年6月〜平成12年5月(住宅・長屋 2戸以内):耐震改修工事等に要した費用の1/2(助成限度額100万円)
  • 昭和56年5月まで(住宅・長屋・共同住宅):耐震改修工事等に要した費用の2/3(助成限度額400万円)
<費用の範囲>
  • 施工業者の工事等完了後に確定した費用(評定等に要する費用を含む)
  • 振込手数料、違反の是正に係る費用、および消費税相当額は原則対象外(消費税は納税義務のない場合等を除く)

■2 非木造建築物の補強設計の費用助成・耐震改修工事の費用助成

この事業は、区内にある一定の基準を満たす非木造建築物の耐震化を支援します。

<対象となる建築物(共通)>
  • 建築時期:昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの
  • 用途:住宅、長屋、分譲マンション、賃貸マンション、または災害時協定建築物
  • 耐震性能:Is値が0.6以上を満たしていない、または倒壊の危険性があると判断され、評定等を受けているもの
  • 法令遵守:重大な違反が認められる場合は、その是正を図る設計または是正工事が同時に行われる必要がある
<補強設計の助成内容>
  • 住宅、長屋:費用の2/3(限度額50万円)
  • 分譲マンション:費用の2/3(限度額500万円)
  • 賃貸マンション:費用の2/3(限度額200万円)
  • ※床面積に応じた単価等と比較し小さい額を適用
<耐震改修工事の助成内容>
  • 住宅、長屋:費用の2/3(限度額600万円)
  • 分譲マンション:費用の1/2(限度額7,000万円)
  • 賃貸マンション:費用の1/2(限度額3,000万円)
  • ※用途や面積、Is値に応じた単価等と比較し小さい額を適用

■3 一般緊急輸送道路沿道建築物の補強設計の費用助成・耐震改修工事の費用助成

東京都耐震改修促進計画において位置づけられる一般緊急輸送道路の沿道建築物に対する耐震化を支援します(非木造建築物対象)。

<対象となる建築物(共通)>
  • 建築時期:昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの
  • 立地:一般緊急輸送道路沿道建築物(高さがおおむね道路幅員の1/2以上)
  • 耐震性能:Is値が0.6以上を満たしていない、または倒壊の危険性があると判断され、評定等を受けているもの
<助成内容の概要>
  • 補強設計(分譲マンション):費用の2/3(限度額500万円)
  • 耐震改修工事(分譲マンション):費用の2/3(限度額7,000万円)
  • ※その他建築物の単価設定については別途詳細条件あり

▼補助対象外となる事業

事業全体の共通事項および各項目において、以下のケースは助成の対象外となります。

  • 既に設計や工事等の契約を締結している、または既に実施済みのもの。
  • 過去にこの制度等による助成を受けたことがあるもの。
  • アスベスト関連の経費。
    • アスベスト対策費用については、別途「環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係(TEL: 03-3578-2490)」へお問い合わせください。
  • 助成対象外となる費用項目:
    • 振込手数料
    • 法令違反の是正に係る費用
    • 消費税相当額(※ただし、申請者が納税義務者でない場合や免税事業者の場合は含めることができます)
  • 予算と受付期間の制限:
    • 申請額が予算に達した場合、受付は終了となります。

補助内容

■1 建築物の種類別の助成率・限度額

<助成区分詳細>
対象建築物の条件助成率助成限度額
木造住宅・長屋(S56年6月〜H12年5月建築確認)1/2100万円
木造住宅・長屋・共同住宅(〜S56年5月建築確認)2/3400万円
一般緊急輸送道路沿道建築物(補強設計)2/3500万円
一般緊急輸送道路沿道建築物(改修工事)2/37,000万円

■2 各費用の算定基準

<補強設計費用の算定単価(見積額と比較し小さい方を適用)>
床面積区分単価(㎡当たり)
1,000㎡以内の部分5,000円以内
1,000㎡超2,000㎡以内の部分3,500円以内
2,000㎡を超える部分2,000円以内
<改修工事費用の算定単価(見積額と比較し小さい方を適用)>
建築物の区分・条件単価(㎡当たり)
住宅・長屋 / マンション(1,000㎡未満)39,900円
マンション(1,000㎡以上・Is値0.3以上)51,700円
マンション(1,000㎡以上・Is値0.3未満)56,900円
沿道建築物(Is値0.3以上)57,000円
沿道建築物(Is値0.3未満)62,700円
特殊工法(マンション)86,400円
特殊工法(一般緊急輸送道路沿道建築物)93,300円

■3 複数用途・複数棟建築物への適用

<用途が複数ある建築物>
  • 助成対象用途が1/2以上:最大面積を占める用途の規定を適用
  • 助成対象用途が1/2未満:助成対象用途の専有面積割合を算定額に乗じる
<構造上複数の棟に及ぶ建築物>

原則として建築確認申請に準ずるが、特段の事由がある場合は構造上の棟単位で適用可能。

■4 費用に関する注意事項

<対象に含まれる・含まれない費用>
  • 含まれるもの:評定に要する費用
  • 含まれないもの:振込手数料、違反是正費用、アスベスト関連経費

■特例措置

●C 消費税相当額の算入特例

<消費税相当額を費用に含められる対象者>
  • 消費税法第5条第1項または第2項に規定する納税義務者でないこと
  • 消費税法第9条第1項の免税事業者であり、かつ同法第9条第4項の届出をしていないこと

対象者の詳細

民間建築物耐震化促進事業(非木造建築物等)

主に非木造建築物の耐震改修工事や、一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事を対象とした事業です。昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物等が主な対象となります。

  • 対象となる建築物の所有者
    国、地方公共団体、およびこれらに準ずる機関は除外されます。
  • 区分所有建築物(マンションなど)
    管理組合、または集会の議決で決定された代表者が申込者となります。
  • 共有建築物
    共有者全員によって合意された代表者が申込者となります。

木造建築物の耐震改修工事等助成

木造住宅の耐震改修工事や建替えを対象とした事業です。平成12年5月31日以前(建替えの場合は昭和56年5月31日以前)に建築確認を受けて建築した木造2階建て以下の住宅等が対象となります。

  • 対象となる建築物の所有者
    原則として所有者が対象ですが、国、地方公共団体、およびこれらに準ずる機関は除外されます。
  • 建替えを行う場合
    居住する個人の所有者が対象となります。
  • 区分所有建築物(共同住宅など)
    管理組合、または集会の議決で決定された代表者が申込者となります。
  • 共有建築物
    共有者全員によって合意された代表者が申込者となります。

■補助対象外となる事業者・条件

以下のいずれかに該当する場合は、助成やサービスの対象外となります。

  • 国、地方公共団体、およびこれらに準ずる機関
  • 建築基準法その他関係法令上、重大な違反がある建築物(是正を同時に行わない場合)
  • 過去に本事業や他の補助金等を受けている建築物(木造建築物等)

※建替えの場合、建替え後の建築物が原則として省エネ基準に適合しない場合は対象外となります。

※各事業には建築物の築年数や構造、診断結果などの詳細な要件があります。詳細は公募要領をご確認いただくか、各事業の担当窓口へ事前相談されることをお勧めします。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/jutakushien/kankyo-machi/sumai/jutaku/minkantaishinka.html
港区公式サイト
https://www.city.minato.tokyo.jp
港区緊急情報サイト
https://city-minato.my.site.com/
港区AIチャットサービス
https://storageoption-a258-jpe.chordship.global.fujitsu.com/bctrl162-standard/minato_main/chat-ui/core/html/chat.html?t=1&cd=1&h=https://www.city.minato.tokyo.jp
港区多言語対応三者通話サービス
https://www.multilingualinterpretercallservice.city.minato.tokyo.jp/kokusai
港区公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/tokyominatocity

港区の公式サイトおよび耐震化促進事業に関連する様式集のURLを抽出しました。電子申請システム(jGrants等)のURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

港区役所 6階 建築課構造・耐震化推進係
TEL:03-3578-2845 または 03-3578-2844
受付窓口
港区役所 6階
建築課構造・耐震化推進係
民間建築物耐震化促進事業(木造または非木造建築物の補強設計や耐震改修工事の費用助成)に関する窓口。申請前の事前相談が推奨。耐震改修工事の助成については、申請予定年度の前年度7月末までに概算工事費や予定工期について事前申告が必要となる場合があるため、早めの問い合わせが重要。
街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係
TEL:03-3578-2295
FAX:03-3578-2304
受付窓口
街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係
一般的なお問い合わせや建築関連の相談。外国語対応が必要な方のために、通訳オペレーターと区の職員を交えた3者での会話サービスを利用可能。
港区役所(代表)
TEL:03-3578-2111
FAX:03-3578-2034
受付窓口
港区役所
〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号
港区全体に関する一般的なお問い合わせや、特定の課に該当しない内容の窓口。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。