公募中 掲載日:2025/12/26

港区 民間建築物耐震化促進事業(補強設計・耐震改修工事助成)令和7年度

上限金額
7,000万円
申請期限
随時
東京都|港区 東京都港区 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

港区内の建築物所有者や管理組合を対象に、地震時の安全確保と被害軽減を目的として、木造・非木造建築物や緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を支援します。具体的には、一定の基準を満たす建物の補強設計や耐震改修工事に要する費用の一部を助成します。これにより、区内建築物の耐震性能向上を促進し、災害に強い安全・安心なまちづくりを図ります。

申請スケジュール

耐震化助成金制度は、ステップごとの期限や要件が厳密に定められています。
※すべての申請において、契約・着手前の事前相談および交付申請が必要です。
また、GビズIDの取得や電子申請の有無については、自治体の最新の公募要領を必ずご確認ください。
事前相談・準備
随時(事業着手前)
  • 事前相談:区役所窓口または電話にて必須。事前相談なしの申請は受け付けられません。
  • 合意形成:区分所有建築物の場合は総会での決議、共有の場合は全員の合意が必要です。
  • 見積入手:業者から詳細な内訳(一式表示不可)が記載された見積書を取得してください。
【改修工事のみ】前年度の事前申告
  • 事前申告締切:前年度07月31日

耐震改修工事を予定している場合、予算措置のため、実施前年度の7月末までに概算費用や工期の事前申告が必要です。

交付申請
  • 申請推奨期限:契約予定の1ヶ月前

補強設計や工事の契約・実施前に「交付申請書」を提出してください。
※一括設計審査(複数年度工程)の場合は、審査に時間を要するため早めの相談が必要です。

審査・交付決定
申請から約1〜2ヶ月

区による審査が行われます。審査期間は通常1ヶ月程度ですが、一括設計審査の場合は2ヶ月程度かかる場合があります。
【重要】必ず「交付決定通知書」を受け取ってから契約を行ってください。決定前の契約は助成対象外となります。

契約・着手届の提出
交付決定後すみやかに

交付決定後、業者と契約し「着手届」を提出してください。
※次年度完了の工期であっても、契約および着手届は本年度内の日付で行う必要があります。

事業実施・中間報告
実施期間中

設計の実施または工事を行います。工事の場合は施工中に中間検査を受け、「中間検査報告書」を提出してください(建替えは除く)。

完了報告
  • 申請締切:1月31日

事業完了後、完了検査を受け「完了報告書」を提出します。
【厳守】最終締切は1月末です。遅れると助成金が支払われない場合があります。

助成額の確定
報告書提出後

区が報告内容を審査し、「助成金額確定通知書」を送付します。

助成金の請求・支払い
  • 申請締切:2月28日

確定通知書受領後、2月末までに「助成金請求書」を提出してください。請求から約1ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。
※工事業者が直接受け取る「委任払い制度」も利用可能です。

対象となる事業

港区が実施する「民間建築物耐震化促進事業」です。区内の木造または非木造建築物の耐震性向上を図るため、補強設計や耐震改修工事にかかる費用の一部を助成します。東京都耐震改修促進計画において指定された一般緊急輸送道路沿道建築物も含まれます。

■1 木造建築物の耐震改修工事等の費用助成

区内にある一定の基準を満たす木造建築物に対し、耐震診断実施後に評定等を受け、耐震改修工事等を行う場合の費用の一部を助成します。

<対象となる建築物>
  • 平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物であること
  • 木造2階建て以下のもので、用途が住宅、長屋、または共同住宅であること
  • 耐震診断の結果、耐震化基準未満(Iw値1.0未満)または倒壊の危険性があると判断され、評定を受けていること
  • 耐震化基準(Iw値1.0以上)を満たすために行う工事であり、その内容について判定または評定を受けていること
  • 建築基準法その他関係法令上の重大な違反がないこと(ある場合は是正が同時に行われること)
<申込対象者>
  • 対象となる建築物の所有者(国、地方公共団体等を除く)
  • 管理組合または集会の議決で決定された代表者
  • 共有建築物の場合は共有者全員の合意によって決定された代表者
<助成内容>
  • 昭和56年6月〜平成12年5月までの住宅・長屋(2戸以内):費用の1/2(上限100万円)
  • 昭和56年5月までの住宅・長屋・共同住宅:費用の2/3(上限400万円)

■2 非木造建築物の補強設計の費用助成及び耐震改修工事の費用助成

区内にある一定の基準を満たす非木造建築物に対し、補強設計および耐震改修工事を行う場合の費用の一部を助成します。

<対象となる建築物>
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物であること
  • 別表1に掲げられる非木造の用途の建築物であること
  • 耐震診断の結果、耐震化基準未満(Is値0.6未満)または倒壊の危険性があると判断され、評定を受けていること
  • 耐震化基準(Is値0.6以上等)を満たすために行う補強設計・工事であり、評定を受けていること
  • 法令違反がある場合は是正設計または是正が同時に行われること
<助成内容>
  • 住宅・長屋:補強設計 費用の2/3(上限50万円)/耐震改修工事 費用の2/3(上限600万円)
  • 分譲マンション:補強設計 費用の2/3(上限500万円)/耐震改修工事 費用の1/2(上限7,000万円)
  • 賃貸マンション:補強設計 費用の2/3(上限200万円)/耐震改修工事 費用の1/2(上限3,000万円)
  • 災害時協定建築物:分譲マンションの助成率・限度額を適用

■3 一般緊急輸送道路沿道建築物の補強設計の費用助成及び耐震改修工事の費用助成

東京都耐震改修促進計画において位置づけられる一般緊急輸送道路の沿道にある一定の基準を満たす非木造建築物を支援します。

<対象となる建築物>
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物であること
  • 一般緊急輸送道路に接する一定高さ以上の建築物であること
  • 耐震診断の結果、耐震化基準未満(Is値0.6未満)であり評定を受けていること
  • 耐震化基準(Is値0.6以上等)を満たすための設計・工事であり、評定を受けていること
<助成内容>
  • 分譲マンション:補強設計 費用の2/3(上限500万円)/耐震改修工事 費用の2/3(上限7,000万円)
  • 賃貸マンション・その他の建築物:分譲マンションと同様の助成率・限度額を適用

▼補助対象外となる事業

以下に該当する申請や費用については、本制度の助成対象外となります。

  • 既に契約または実施済みの事業
    • 既に工事等の契約をしたもの。
    • 既に工事等を実施したもの。
  • 重複受給および重複申請
    • この制度による助成を過去に受けたことがあるもの。
    • 同一の助成種類を二度申請すること(助成は種類ごとに一度限り)。
  • 助成対象外となる経費
    • 振込手数料。
    • 建築基準法その他の法令違反の是正に係る費用(是正は工事と同時に行う必要がありますが、その是正費用自体は対象外です)。
    • 消費税相当額(ただし、申請者が納税義務者でない等の特定の要件に該当する場合を除く)。
    • アスベスト関連の経費(別途、環境課での助成制度の対象となります)。
  • 予算制限による終了
    • 各事業とも、申請が予算額に達した場合は受付終了となります。

補助内容

■1 助成対象となる建築物と助成額の基準

<建築確認時期別の助成要件>
対象建築物(建築確認時期)対象用途助成率助成限度額
昭和56年6月から平成12年5月まで住宅、長屋(2戸以内)2分の1100万円
昭和56年5月まで住宅、長屋、共同住宅3分の2400万円

■2 助成対象となる費用と算出方法

<助成対象費用>
  • 耐震改修工事等に要した費用(施工業者の工事完了後に確定した費用)
  • 評定に要する費用
  • 補強設計に要した費用
<助成対象外費用>
  • 振込手数料
  • 違反の是正にかかる費用
  • アスベスト関連の経費
<補強設計費用の算出基準(見積額と比較して小さい額を採用)>
床面積の区分単価
1,000㎡以内の部分5,000円/㎡以内
1,000㎡を超え2,000㎡以内の部分3,500円/㎡以内
2,000㎡を超える部分2,000円/㎡以内
<改修工事費用の算出基準(見積額と比較して小さい額を採用)>
建築物の用途・特性算出単価(1㎡あたり)
住宅、長屋39,900円
マンション(延べ面積1,000㎡未満)39,900円
マンション(1,000㎡以上・Is値0.3以上)51,700円
マンション(1,000㎡以上・Is値0.3未満)56,900円
一般緊急輸送道路沿道建築物(Is値0.3以上)57,000円
一般緊急輸送道路沿道建築物(Is値0.3未満)62,700円
免震工法等(マンション:1,000㎡以上)86,400円
免震工法等(一般緊急輸送道路沿道建築物)93,300円

■3 助成金交付までの流れ

<手続きステップ>
  • 1. 事前相談(窓口または電話)
  • 2. 交付申請書の提出(契約の約1か月前まで)
  • 3. 交付決定通知書の受領(審査に約1か月)
  • 4. 着手届の提出(契約着手後速やかに)
  • 5. 中間検査報告書の提出
  • 6. 完了報告書の提出(1月末まで)
  • 7. 助成金額確定通知書の受領
  • 8. 助成金請求書の提出
  • 9. 助成金交付(口座振込)

■特例措置

●SPECIAL_1 用途が複数ある建築物の適用特例

<適用ルール>
  • 助成対象用途が延べ面積の2分の1以上の場合は最大床面積の用途規定を適用
  • 2分の1未満の場合は、対象用途の専有面積割合を助成額に乗じて算出
  • 構造上複数の棟に及ぶ場合は原則建築確認に準ずるが、事由により棟単位も可能

●SPECIAL_2 消費税相当額の扱いに関する特例

<消費税を助成対象に含められる条件>
  • 消費税法上の納税義務者でない場合
  • 消費税の免税事業者であり、かつ課税事業者選択届出書を提出していない場合

●SPECIAL_3 委任払い制度

<概要>

申請者の委任により工事業者が代理で助成金を受領する仕組み。申請者は自己負担分(助成金との差額)のみの支払いで済むため、事前の費用負担を軽減できる。

対象者の詳細

1. 民間建築物耐震化促進事業(非木造建築物における耐震改修工事)

主に非木造建築物の耐震改修工事を対象とした助成制度です。

  • 申込対象者
    対象となる建築物の所有者(国・地方公共団体、およびこれらに準ずる機関は対象外)、区分所有建築物:管理組合、または集会の議決で決定された代表者、共有建築物:共有者全員によって合意された代表者
  • 対象となる建築物の共通要件
    昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの、耐震診断の結果、構造耐震指針Is値が0.6未満等であり、評定機関の評定等を受けていること、補強設計の内容が耐震化基準(Is値0.6以上)を満たし、評定機関の評定等を受けていること、法令遵守:重大な違反がある場合は、是正が同時に行われること
  • 建築物の種類別の追加要件
    一般緊急輸送道路沿道建築物:道路に接する一定高さ以上の建築物であること、住宅・マンション・災害時協定建築物等:別表1に掲げる非木造の用途であり、所定の要件を満たすこと

2. 木造建築物の耐震改修工事等助成(耐震改修工事・建替え)

港区内の木造住宅の耐震改修工事や、耐震改修が困難な場合の建替えを対象とした助成制度です。

  • 申込対象者
    対象となる建築物の所有者(国・地方公共団体等は除く)、建替えの場合:居住する個人の所有者、区分所有・共有建築物:管理組合や合意された代表者
  • 対象となる建築物の共通要件
    耐震改修:平成12年5月31日以前に建築確認を受けたもの、建替え:昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたもの、木造2階建て以下の住宅(兼用住宅を含む)、長屋、共同住宅、耐震診断の結果、上部構造評点1.0未満で判定・評定等を得ていること、過去に本事業の助成や他の補助金等を受けていないこと、法令遵守:重大な違反がある場合は、是正が同時に行われること
  • 建替えの場合の追加要件
    概算の耐震改修工事費用が把握されており、その額が妥当であること、建替え後の建築物が原則として省エネ基準に適合すること

3. 無料耐震診断

区が木造住宅を対象に無料で耐震診断を行う事業です。

  • 利用できる方
    対象となる建築物の所有者、対象となる建築物の居住者
  • 対象となる建築物の要件
    平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築された木造住宅、木造の専用住宅、兼用住宅(延べ面積の1/2以上が住宅)、または長屋(2戸以内)、個人が所有している建築物、2階建て以下で、在来軸組工法の建築物、過去に本事業による耐震診断を実施していないこと

■補助対象外となる条件

以下のいずれかに該当する場合は、申請の対象外となります。

  • 国、地方公共団体、およびこれらに準ずる機関
  • 既に工事等の契約を締結している建築物
  • 既に工事等を実施済みの建築物
  • 過去に本制度による助成を受けたことがある建築物
  • 建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められ、是正を行わない場合

※ただし、区長が特に必要と認めた建築物については、例外として扱われる場合があります。

※詳細な条件やお手続きについては、港区の公募要領または公式サイトをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/jutakushien/kankyo-machi/sumai/jutaku/minkantaishinka.html#iltupanendou
港区公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/
よくある質問一覧
https://www.city.minato.tokyo.jp/kouchou/kuse/kocho/faq/index.html
港区緊急情報サイト
https://city-minato.my.site.com/
多言語対応三者通話サービス
https://www.multilingualinterpretercallservice.city.minato.tokyo.jp/kokusai
港区公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/tokyominatocity

港区の耐震化支援事業に関する各種申請様式や案内資料が公開されています。電子申請システムに関するURLは提供された情報に含まれていません。

お問合せ窓口

街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係
TEL:03-3578-2295
FAX:03-3578-2304
受付窓口
街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係
耐震化支援事業の申請を行うにあたっては「事前相談」が必須であり、事前相談なしでの申請の受付は行われません。事前相談は電話でも可能です。申請書は港区のホームページで入手できます。外国語での対応が必要な方のために、通訳オペレーターを介した三者通話サービスが提供されています。
港区(代表窓口)
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FAX:03-3578-2034
受付窓口
東京都港区芝公園1丁目5番25号
港区全体に関する一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合にご利用いただけます。区民からの様々な問い合わせに対応するコールセンターとして「みなとコール」が設置されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。