新居浜市 個人向け太陽光発電設備導入補助金(令和7年度)
目的
脱炭素社会の実現とエネルギーの地産地消を目指し、住宅や事業所等への自家消費型太陽光発電設備の導入を支援します。個人や民間事業者が行う太陽光発電設備や高効率な省エネ機器の設置費用を補助することで、二酸化炭素の排出削減を促進します。地域における再生可能エネルギーの活用を加速させ、地球温暖化対策の推進と持続可能な地域社会の構築を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備と交付要件の確認
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申請前
補助対象者、対象設備、交付要件を満たしているか確認してください。
- 住宅向け:1kWあたり7万円(最大35万円)
- 事業所向け:1kWあたり5万円(最大500万円)
- 交付申請
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- 公募開始:2025年06月26日
- 申請締切:2026年01月30日
施工事業者との契約締結前に、新居浜市役所 環境政策課へ書類を提出してください。窓口持参または郵送(インターネット申請不可)となります。
- 交付決定
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申請から概ね2週間以内
提出書類の審査後、市から「交付決定通知」が送付されます。通知を受け取ってから事業に着手(契約)してください。
- 事業実施(契約・設置・支払)
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- 事業完了期限:2026年02月27日
設備の設置工事を行い、費用支払いを完了させてください。クレジットカード払いの場合は、期限までに口座引き落としが完了している必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年02月27日
事業完了後、速やかに実績報告書および必要書類(領収書、工事写真、保証書の写し等)を提出してください。「事業完了日から30日以内」または「令和8年2月27日」のいずれか早い日が期限です。
- 補助金額の確定
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実績報告後
報告内容を市が審査し、適切であれば「確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求と交付
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- 請求期限:2026年03月06日
確定通知を受けた日から30日以内、または令和8年3月6日のいずれか早い日までに「交付請求書」を提出してください。審査後、指定口座に補助金が振り込まれます。
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業(重点対策加速化事業)
エネルギー起源の二酸化炭素排出削減と再生可能エネルギーの推進を目的とした、地方公共団体や民間事業者、個人が取り組む幅広い脱炭素化事業を支援するものです。地域における脱炭素化を加速させるための多岐にわたる取り組みを対象としています。
■1 事業の共通要件
交付金を受けるために満たす必要がある基本的な条件です。
<主な要件>
- エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に明確な効果があること
- 法令遵守および商用化され導入実績がある設備であること
- 地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(再エネ発電設備導入量等の基準あり)を策定していること
- 地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)を策定または改定していること
- 2050年度までのカーボンニュートラルに向けた具体的な道筋が示されていること
- 2030年度までに公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロとすること
■ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備
自家消費を目的とした太陽光発電設備の導入を支援します。
<事業実施主体>
- 地方公共団体(PPA・リース等を含む)
- 民間事業者
- 個人(地方公共団体からの間接交付に限る)
<交付率等>
- 地方公共団体設置(PPA等含む): 1/2以内
- 民間事業者設置: 5万円/kW以内
- 個人設置: 7万円/kW以内
- ソーラーカーポート導入: 1/3以内(上限3億円/件)
- 建材一体型(窓): 3/5以内
- 建材一体型(壁): 1/2以内
<主な交付要件>
- 環境価値を需要家に帰属させること
- FIT/FIP制度の認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- 事業計画策定ガイドライン等に準拠し、地域住民との合意形成や防災・景観へ配慮すること
- 20kW以上は柵塀の設置や標識の掲示を行うこと
■イ その他の再生可能エネルギー発電設備
水力、地熱、バイオマス等の地域活用型発電設備を対象とします。
<対象規模>
- 水力発電(1,000kW未満)
- 小規模地熱発電(1,000kW未満)
- バイオマス発電(10,000kW未満)
<地域活用要件>
- 発電電力量の30%以上を敷地内で自家消費すること(業務用は同一都道府県内で50%以上)
- 自営線による供給、または特定卸供給により市区町村内へ5割以上供給すること
- 災害時の供給体制が地方公共団体内で位置づけられていること
- 余剰電力の売電収入は設備の維持管理費用に充てること(売電は30%以内)
■ウ〜エ 熱利用・水素等利活用設備
再エネ熱、未利用熱、水素等の利活用を支援します。
<主な対象と交付率>
- 熱利用設備(太陽熱、バイオマス熱、地中熱等): 2/3以内
- 水素等利活用設備(CO2実質ゼロ水素の使用): 2/3以内
■オ〜カ 高効率設備・ZEB化
省CO2効果の高い設備導入や建築物のZEB化を支援します。
<主な対象>
- 高効率空調、高機能換気、高効率照明、高効率給湯器、高効率融雪設備、コージェネレーション: 1/2以内
- ZEB化(『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Orientedの認証取得が必要)
<要件>
- 従来の機器に対して30%以上の省CO2効果があること
- ZEB化に関してはBELS等の第三者認証を取得し、情報開示に同意すること
特例措置・例外規定
●公共施設への太陽光発電導入の特例
原則として公共施設への直接設置は対象外だが、PPAやリース等による民間事業者の導入、または設置可能建築物の50%超に導入する場合は対象となる。
▼補助対象外となる事業・要件
本交付金制度において、以下の条件に該当する事業や設備は原則として対象外となります。
- 原則として中古設備。
- 費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分の事業費。
- J-クレジット制度への登録を行う排出削減効果(法定耐用年数期間中)。
- 地方公共団体が自家消費目的で公共施設に設置する太陽光発電設備。
- ※PPAやリース、設置可能建築物の50%超への導入などの例外条件を満たさない場合。
- 他の脱炭素関連交付金事業と同一の設備種別。
- 「脱炭素先行地域づくり事業」や「民間裨益型自営線マイクログリッド等事業」の対象設備。
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
- 電気事業法に基づく接続供給(自己託送)を行う事業。
- 交付要件(CO2削減目標や導入量目標)を達成できない場合。
- 過年度に交付済みの交付金の一部または全部の返還を求められる可能性があります。
補助内容
■1 ZEB(ゼロ・エネルギー・ビルディング)化の推進
<対象及び主体>
- 交付対象:新築または既存の地方公共団体所有建築物、またはそれ以外の者が所有する新築または既存の業務用建築物等
- 事業実施主体:地方公共団体、民間事業者
<交付率>
| 事業区分 | 交付率 |
|---|---|
| 新築建築物の『ZEB』化 | 1/2以内 |
| 新築建築物のNearly ZEB化 | 1/3以内 |
| 新築建築物のZEB Ready化、ZEB Oriented化 | 1/4以内 |
| 既存建築物の『ZEB』化、Nearly ZEB化、ZEB Ready化、ZEB Oriented化 | 2/3以内 |
<上限額>
5億円/棟/年(延べ面積2,000㎡未満の場合は3億円/棟/年)。なお、延べ面積2,000㎡未満のZEB Ready化は対象外。
<主な交付要件>
- 未評価技術について定量的な評価が可能なエネルギー計測計画とすること
- BELS等の第三者認証(ZEB、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Orientedのいずれか)を取得すること
- 事業成果の公表に同意すること
- 再生可能エネルギー設備導入時は自家消費型等の特定要件に従うこと
■2 水素等利活用設備の導入
<事業概要>
- 事業実施主体:地方公共団体、民間事業者、個人
- 交付率等:2/3以内
<交付要件>
- CO2排出実質ゼロ水素等を使用して電気又は熱を施設内や地域内に供給する事業であること
- 設備における水素等の利用割合は問わないが、CO2削減が図れること
- 実績・能力・実施体制が構築されていること
■3 高効率設備の導入
<基本情報>
- 事業実施主体:地方公共団体、民間事業者・個人
- 交付率等:1/2以内
<交付要件(設備別)>
- 高効率空調機器:従来比30%以上の省CO2効果
- 高機能換気設備:全熱交換器(JIS B 8628)、1人毎時30㎥以上の換気量、熱交換率40%以上
- 高効率照明機器:調光制御付LED、基準値(昼光色等100lm/W、電球色等50lm/W)以上
- 高効率給湯機器:従来比30%以上の省CO2効果
- 高効率融雪設備:従来比30%以上の省CO2効果、地中熱・地下水熱・温泉熱・バイオマス等を熱源とすること
- コージェネレーションシステム:熱電併給型動力発生装置または燃料電池
■4 再生可能エネルギー設備の設置
<(1) 太陽光発電設備(自家消費型)交付率>
| 設置主体・区分 | 交付率・上限 |
|---|---|
| 地方公共団体設置(PPA・リース含む) | 1/2以内 |
| 民間事業者設置(PPA・リース除く) | 5万円/kW以内 |
| 個人設置(PPA・リース含む) | 7万円/kW以内 |
| ソーラーカーポート | 1/3以内(上限3億円/件) |
| 建材一体型(窓) | 3/5以内 |
| 建材一体型(壁) | 1/2以内 |
<(2) 太陽光発電設備(地域共生・地域裨益型)>
- 事業実施主体:地方公共団体、民間事業者・個人
- 交付率等:1/2以内
- 要件:FIT/FIPの認定を取得しないこと、自己託送を行わないこと、事業計画策定ガイドラインに準拠すること
■5 ゼロカーボン・ドライブの推進
<車両導入補助>
| 車種 | 交付上限 |
|---|---|
| 電気自動車・PHV | 蓄電容量×1/2×4万円/kWh(CEV補助金額を上限) |
| 燃料電池自動車 | CEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額を上限 |
| EVカーシェア | 上限100万円/台(車体価格1/3が低い場合はその額) |
| PHVカーシェア | 上限60万円/台(車体価格1/3が低い場合はその額) |
<インフラ・特殊車両>
| 対象 | 交付率 |
|---|---|
| 充放電・充電設備(公共・災害拠点) | 1/2以内 |
| 充放電・充電設備(その他) | 1/3以内 |
| 外部給電器 | 1/3以内 |
| EVバス・EV清掃車・グリスロ | 1/2以内 |
■6 その他基盤インフラ設備の整備
<概要>
- 事業実施主体:地方公共団体、民間事業者・個人
- 交付率等:2/3以内
- 対象:自営線、EMS(エネルギーマネジメントシステム)、地中化設備等
- 要件:自家消費型太陽光発電設備等の導入設備の付帯設備であること
■7 事業全体の一般的な要件
<共通要件>
- エネルギー起源CO2排出削減に効果があること
- 費用効率性が25万円/t-CO2以下であること
- J-クレジット制度への登録を行わないこと
- 原則として中古設備は対象外
- 地方公共団体は合計1MW(市区町村0.5MW)以上の推進計画を策定すること
対象者の詳細
1. 個人
太陽光発電設備(自家消費型)を、個人の「一戸建ての専用住宅」またはその敷地内に設置する方が対象です。以下の条件をすべて満たす必要があります。
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対象設備および設置場所
一戸建ての専用住宅であること、マンション、アパート等の賃貸住宅、店舗併用住宅、保養所、寄宿舎などは対象外 -
自家消費率の条件
発電した電力の30%以上を当該住宅で自家消費すること、(年間電力自家消費量見込み)/(年間発電量見込み)≧ 30% -
設備出力の条件
10kW未満であること(太陽電池モジュール公称最大出力またはパワコン定格出力のいずれか低い値) -
設備の新規性・併用不可要件
商用化され導入実績がある新品であること(中古・置換・増設は不可)、J-クレジット制度への登録を行わないこと、国や地方公共団体から他の補助金を重複受給していないこと -
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の要件
FIT・FIP制度の認定を取得しないこと、自己託送を行わないこと、事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)を遵守すること
2. PPA事業者
需要家に対してPPA(電力購入契約)により電気を供給する事業者が対象です。以下の要件を満たす必要があります。
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交付金の受領と還元
交付金額相当分を需要家へのサービス料金から控除すること、同一都道府県内に本社がある場合は控除額を交付金の4/5とすることが可能 -
書類・運用の具備
サービス料金からの控除を証明する書類の整備、法定耐用年数期間満了まで継続使用するための措置を証明する書類の整備 -
共通要件
家庭用の場合、自家消費率30%以上であること、設備出力、新規性、FIT/FIP不適用、自己託送不可等の「個人」と同様の要件を遵守すること
3. リース事業者
リース契約によって補助対象設備を導入する事業者が対象です。以下の要件を満たす必要があります。
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交付金の受領と還元
交付金額相当分をリース料金から控除すること -
リース期間と使用の担保
リース料金からの控除証明書類の整備、リース期間が法定耐用年数より短い場合、再リース等で耐用年数満了まで継続使用を担保すること -
共通要件
家庭用の場合、自家消費率30%以上であること、設備出力、新規性、FIT/FIP不適用、自己託送不可等の「個人」と同様の要件を遵守すること
※本補助金は「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の一環として実施されており、地方公共団体からの間接交付という形式をとることが一般的です。申請区分に応じた役割と要件の詳細は、公募要領をご確認ください。
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