新居浜市 事業者向け太陽光発電設備導入補助金(令和7年度)
目的
中小企業者等を対象に、二酸化炭素排出量の削減による脱炭素社会の実現とエネルギーの地産地消を促進するため、事業所への自家消費型太陽光発電設備の導入経費を補助します。これにより、地域の環境負荷低減と持続可能な事業運営の推進を図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2025年06月26日
- 申請締切:2026年01月30日
補助金の交付申請書を提出する期間です。予算がなくなり次第終了となります。
【提出先】新居浜市役所 環境政策課 窓口(市役所2階)または郵送
- 交付決定
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申請から概ね2週間以内
市が申請書類を審査し、適切であれば「交付決定通知書」を送付します。この通知を受ける前に契約・工事着手した場合は補助対象外となります。
- 事業実施(契約・設置・支払完了)
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- 事業完了期限:2026年02月27日
交付決定後、施工事業者との契約、設備の設置工事、および費用の支払いを完了させてください。クレジットカード払いの場合は、この日までに口座引き落としまで完了している必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年02月27日
事業完了(設置または支払完了の遅い方)から30日以内、もしくは令和8年2月27日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。
設置前・中・後の写真、領収書等の写しが必要です。
- 補助金の請求・交付
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- 請求期限:2026年03月06日
実績報告審査後、送付される「確定通知書」に基づき「交付請求書」を提出します。請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地域社会におけるエネルギー起源二酸化炭素の排出削減を促進し、再生可能エネルギーの導入や効率的な利用を加速させることを目的とした事業です。地方公共団体や民間事業者、個人が実施する多様な取り組みを支援することで、地域全体の脱炭素化と再生可能エネルギーへの移行を強力に推進します。
■1 再生可能エネルギーの導入促進
屋根置き太陽光発電や熱利用設備など、再生可能エネルギーの導入を支援する枠組みです。
<ア.屋根置きなど自家消費型の太陽光発電>
- 対象設備:太陽光発電設備(自家消費型)、ソーラーカーポート、建材一体型太陽光発電設備(窓・壁)
- 交付率:地方公共団体(1/2以内)、民間(5万円/kW以内)、個人(7万円/kW以内)、ソーラーカーポート(1/3以内)、建材一体型(窓3/5、壁1/2以内)
- 交付要件:環境価値を需要家に帰属させること、FIT/FIP制度の認定を受けないこと、自家消費率が一定割合以上であること、保守点検・維持管理を適切に行うこと等
<イ.熱利用設備(再生可能エネルギー熱・未利用熱利用設備)>
- 対象設備:太陽熱、バイオマス熱、未利用熱(地下水、下水、河川、温泉、地中、雪氷熱など)
- 交付率:2/3以内
- 交付要件:バイオマス依存率60%以上、未利用熱の熱供給能力が0.10GJ/h以上、温泉熱は採取許可があること等
■2 建築物の省エネ化・ZEB化
業務用ビルのZEB化や高効率設備、水素利活用設備の導入を支援します。
<ウ.業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導>
- 対象:新築および既存建築物のZEB、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented化
- 交付率:新築(1/2〜1/4以内)、既存(2/3以内)※上限5億円/棟/年(2,000㎡未満は3億円)
- 交付要件:BELS等の第三者認証取得、技術・設計手法の情報開示への同意等
<高効率換気空調設備、照明機器、給湯器、融雪設備等>
- 対象:高効率空調、高機能換気、調光制御LED、高効率給湯、高効率融雪、コージェネレーションシステム
- 交付率:1/2以内
- 交付要件:空調・給湯は30%以上の省CO2効果、照明は基準値以上の固有エネルギー消費効率、換気は熱交換率40%以上等
<基盤インフラ設備および水素等関連設備>
- 対象:自営線、蓄熱設備、熱導管、EMS、水素製造・貯蔵・運搬設備
- 交付率:2/3以内
- 交付要件:太陽光や熱利用設備の付帯設備であること、EMSは計量・分析・制御が可能であること等
■3 ゼロカーボン・ドライブの推進
EV・PHEV・FCVの導入や、充放電設備、カーシェアリングの取り組みを支援します。
<車載型蓄電池等(EV・PHEV・FCV)>
- 対象:電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車
- 交付率:EV・PHEVは蓄電容量ベース(CEV補助金額が上限)、FCVはCEV補助金額が上限
- 交付要件:再エネ設備と接続して充電を行うこと、外部給電が可能であること(CEV補助金との併用不可)
<充放電設備およびEVカーシェア・バス>
- 対象:充放電設備、充電設備、外部給電器、EVカーシェア、EVバス、EV清掃車
- 交付率:充放電設備1/2〜1/3、EVカーシェア(上限100万円/台)、EVバス1/2以内
- 交付要件:再エネ接続充電、カーシェアは遊休時に地域住民等への貸し出しを行うこと等
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や共通要件に基づき、以下に該当する場合は交付の対象外となります。
- 中古設備の導入(原則として交付対象外)。
- 費用効率性が一定基準を超える部分。
- 交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値が25万円/t-CO2を超える部分については、交付対象事業費から除外されます。
- 温室効果ガス排出削減効果のJ-クレジット制度への登録。
- 法定耐用年数を経過するまでの間は登録できません。
- 法令を遵守していない設備の整備。
- 再エネ特措法に基づくFIT制度またはFIP制度の認定を受ける事業。
- 電気事業法に基づく自己託送を行う事業。
- 経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」との併用。
補助内容
■1 新居浜市事業者向け太陽光発電設備導入補助事業
<補助対象設備>
- 自家消費型太陽光発電設備(自社の事業所での消費目的)
<主な交付要件>
- 新居浜市内の「中小企業者等」の事業所または敷地内に設置
- 出力1kW以上100kW以下(モジュール出力またはPCS定格の低い方)
- 発電量の50%以上を自家消費すること
- FIT制度、FIP制度の認定を取得しないこと
- J-クレジット制度への登録を行わないこと
- PPA・リース契約の場合、交付金相当分をサービス料金・リース料金から控除すること
<交付率>
1/2以内(環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」に準じる)
■(ソ) 業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導
<ZEB化交付率>
| 対象区分 | 交付率 |
|---|---|
| 新築:『ZEB』 | 1/2以内 |
| 新築:Nearly ZEB | 1/3以内 |
| 新築:ZEB Ready / ZEB Oriented | 1/4以内 |
| 既存:『ZEB』 / Nearly ZEB / ZEB Ready / ZEB Oriented | 2/3以内 |
<上限額>
5億円/棟/年(延べ面積2,000㎡未満は3億円/棟/年。2,000㎡未満のZEB Readyは対象外)
■(タ)/(ニ) 水素等利活用設備
<補助概要>
CO2排出実質ゼロ水素等を使用して電気または熱を供給する事業
<交付率>
2/3以内
■(チ)/(ヌ) 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、高効率融雪設備、コージェネレーション等
<交付率>
1/2以内
<要件抜粋>
- 高効率空調・給湯:従来比30%以上の省CO2効果
- 高機能換気:熱交換率40%以上など
- 高効率照明:調光制御機能付LED、固有エネルギー消費効率基準あり
- 高効率融雪:地中熱、温泉熱、バイオマス等を熱源とするもの
■(サ)/(ネ)/(ウ) 車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)等
<交付率等>
蓄電容量×1/2×4万円/kWh以内(CEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額を上限。FCVはCEV補助金額が上限)
■(シ)/(エ) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
<交付率>
| 設備種別 | 設置場所・条件 | 交付率 |
|---|---|---|
| 充放電設備・充電設備 | 公共施設または災害拠点 | 1/2以内 |
| 充放電設備・充電設備 | 上記以外 | 1/3以内 |
| 外部給電器 | - | 1/3以内 |
■(ス)/(セ) 水素等関連設備 / 基盤インフラ設備
<対象設備>
水素製造・貯蔵・運搬設備、自営線、蓄熱設備、熱導管、EMS(エネルギーマネジメントシステム)等
<交付率>
2/3以内
■(ト) 高性能住宅(ZEHを上回る自治体独自基準)
<交付額>
| 区分 | 補助額(定額) |
|---|---|
| A:ZEHを上回る場合 | 55万円/戸以内 |
| A:ZEH+を上回る場合 | 100万円/戸以内 |
| B:自治体独自基準かかりまし費用の1/2 | 別途加算 |
| 合計上限 | 140万円/戸 |
■(ナ) 既存住宅断熱改修
<交付率>
1/3以内
<上限額>
| 住宅区分 | 上限額 |
|---|---|
| 戸建住宅 | 120万円/戸(玄関ドアは上限5万円) |
| 集合住宅 | 15万円/戸(玄関ドア改修有は20万円) |
対象者の詳細
中小企業者等に関する詳細
中小企業者等は、補助対象設備の設置場所や事業活動の内容、さらには企業としての基本的なコンプライアンスに関する複数の要件を満たす必要があります。
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中小企業者等の定義
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第1号から第9号に規定する団体、社会福祉法人(社会福祉法第22条)、学校法人(私立学校法第3条)、医療法人(医療法第39条)、マンション管理組合等(建物の区分所有等に関する法律第3条)、個人事業主(税務署に開業届を提出している者)、その他、市長が特に必要と認める者 -
中小企業者等が満たすべき具体的な交付要件
実績報告時に市内に事業所を有し、自らが事業を営む市内の事業所等に自家消費型の太陽光発電設備を設置すること、太陽光発電設備で発電した電力の50%以上を事業所内で自家消費すること、交付決定日以降に補助事業に着手し、令和8年2月27日までに実績報告書を提出できること、市税を滞納していないこと、反社会的勢力との関係を有していないこと
PPA事業者に関する詳細
需要家に対してPPA(Power Purchase Agreement)により電気を供給する事業者を指します。以下の要件を満たす必要があります。
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PPA事業者の交付要件
交付金額相当分がサービス料金から控除されること(※同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を交付金額相当分の4/5とすることが可能)、サービス料金からの控除、及び法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること
リース事業者に関する詳細
リース事業者が補助対象となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
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リース事業者の交付要件
交付金額相当分がリース料金から控除されること、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること、リース期間が法定耐用年数より短い場合は、再リース等により法定耐用年数期間満了までの継続使用を担保すること
共通要件
補助対象となる全ての事業者区分に共通する、事業実施に関する重要な要件です。
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共通の遵守事項
FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと、自己託送を行わないこと、環境価値を原則として需要家に帰属させること、法定耐用年数を経過するまで、温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと、他の補助金等を受けていない、または受ける予定がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、中小企業者等であっても補助の対象外となります。
- 国または法人税法別表第一に規定する公共法人
- 性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
- 大企業者(中小企業等の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律に規定するもの)
- その他、市長が適当でないと認める者
※不明な点があれば、適宜問い合わせを行うことが推奨されています。
公式サイト
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