長野県箕輪町 荒廃農地等利活用促進事業補助金(耕作放棄地の再生・解消支援)
目的
箕輪町の農業者や集落営農組織等を対象に、荒廃農地の発生防止と利活用促進を図るため、遊休農地の再生や条件不利地の解消に要する経費の一部を補助します。重機による再生や雑草除去、整地作業等を支援することで、耕作放棄地の解消と持続可能な農業環境の構築を目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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事業着手前
補助事業に着手する前に、「箕輪町荒廃農地等利活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)」を提出してください。
- 提出書類:交付申請書、着手前写真、事業費・面積の根拠書類(見積書、農地台帳等)
- 内容:補助事業の目的、農作物、実施面積、交付申請金額、完了予定年月日など
- 交付決定
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審査後
提出された申請書の内容が審査され、町から交付決定通知が行われます。この通知を受けてから事業を開始します。
- 事業実施
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完了予定年月日まで
申請した計画に基づき、荒廃農地等の再生・解消作業(重機による再生、雑木・雑草の除去、整地等)を実施します。
- 実績報告・交付請求
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- 提出期限:事業完了日から30日以内、または当該年度末のいずれか早い日
事業完了後、速やかに「実績報告書兼交付請求書(様式第2号)」を提出してください。
- 提出書類:実績報告書兼交付請求書、着手後写真、領収書の写し等
- 振込先:請求書には補助金の振込先金融機関情報を記載します。
- 審査・補助金の交付
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報告書提出後
町が実績報告書を審査し、適正と認められた場合に、確定した補助金額が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
箕輪町が実施している「箕輪町荒廃農地等利活用促進事業補助金」は、町内の農業者が行う荒廃農地や条件不利地の再生・解消作業を支援し、農地の有効活用と荒廃防止を目指すものです。町全体の農業振興に寄与することを目指しています。
■箕輪町荒廃農地等利活用促進事業補助金
町内の農地において発生している耕作放棄地や、作業効率の悪い条件不利地を再生・解消するための作業を行う農業者に対し、その経費の一部を補助します。
<補助対象となる農地の定義>
- 耕作放棄地(遊休農地):箕輪町の農業振興地域農用地区域内に位置し、前年の耕作放棄地全体調査において「1号遊休農地」または「不作付農地」に該当すると判断された農地。
- 条件不利地:箕輪町農業振興地域農用地区域内にありながら、未整備や不整形であるため、乗用型農業機械の利用が困難な農地。
<補助対象者>
- 町内に住所を有する個人、町内に本店を有する法人、または集落営農組織であること。
- 同一世帯員も含めて町税等に滞納がないこと(法人の場合は当該法人として滞納がないこと)。
<補助の対象となる事業内容と補助金額>
- 耕作放棄地再生作業(重機を用いて行う作業):事業費の2分の1以内(上限額20万円)。
- 耕作放棄地再生作業(雑木、雑草等の除去、整地、耕起作業):10アールあたり25,000円(現況面積を対象とし、1アール未満切り捨て)。
- 条件不利地解消作業(ほ場の整地作業):10アールあたり25,000円(現況面積を対象とし、1アール未満切り捨て)。
- ※補助金の計算において100円未満の端数は切り捨てられます。
<申請手続きの流れ>
- 交付申請:事業実施前に「交付申請書(様式第1号)」を町長に提出。着手前写真、見積書、農地台帳などの添付が必要です。
- 実績報告と交付請求:事業完了後30日以内、または当該年度末のいずれか早い日までに「実績報告書兼交付請求書(様式第2号)」を町長に提出。
補助内容
■1 耕作放棄地再生作業(重機を用いて行う作業)
<事業内容>
重機を使用して行う大規模な耕作放棄地の再生作業
<補助金額>
| 区分 | 補助内容 |
|---|---|
| 補助率 | 事業費の2分の1以内 |
| 上限額 | 20万円 |
| 端数処理 | 100円未満の端数は切り捨て |
■2 耕作放棄地再生作業(雑木、雑草等の除去、整地、耕起作業)
<事業内容>
雑木や雑草の除去、土地の整地、耕起といった、比較的小規模な耕作放棄地の再生作業
<補助金額・算定方法>
- 10アール(10a)あたり 25,000円
- 補助対象面積は現況面積に基づき、1アール未満の端数は切り捨て
- 100円未満の端数は切り捨て
■3 条件不利地解消作業(ほ場の整地作業)
<事業内容>
未整備、不整形である、または乗用型農業機械の利用が困難な「条件不利地」におけるほ場の整地作業
<補助金額・算定方法>
- 10アール(10a)あたり 25,000円
- 補助対象面積は現況面積に基づき、1アール未満の端数は切り捨て
- 100円未満の端数は切り捨て
対象者の詳細
事業体の種類と所在地に関する要件
補助金交付の対象となる農業経営者は、以下のいずれかに該当する必要があります(要綱第3条第1号)。
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個人の方
箕輪町内に住所を有していること -
法人の方
箕輪町内に本店を有していること -
集落営農組織の方
町内で活動する組織であることが前提(町内の農地再生・利活用を目的としているため)
町税等の滞納に関する要件
補助対象者とその関連者には、町税等に滞納がないことが求められます(要綱第3条第2号)。
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個人の方
申請者本人だけでなく、同一世帯員全員が町税等に滞納がないこと -
法人の方
当該法人自体が町税等に滞納がないこと
【補助金の目的と役割】
この補助金は、箕輪町内の耕作放棄地や条件不利地を再生・解消する作業(重機を用いた作業、雑木・雑草の除去、整地、耕起作業等)を行う町内農業者を支援することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.minowa.lg.jp/soshiki/midori_senryaku/gyomu/5/1/5/7258.html
- 箕輪町役場 公式サイト
- https://www.town.minowa.lg.jp/index.html
箕輪町荒廃農地等利活用促進事業補助金の申請は、電子申請システムには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして書面で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。