白馬村 宿泊税対応システム改修事業補助金(令和7年度)
目的
白馬村内で宿泊施設を営む事業者に対し、2025年に導入される宿泊税の円滑な徴収を目的として、既存の予約管理や精算システムの改修に要する経費を補助します。宿泊税の判定機能や申告用帳票の出力機能の追加など、新制度への対応に伴うシステム改修を支援することで、事業者の事務負担軽減と適正な税務体制の構築を図ります。
申請スケジュール
- 告知・事前説明会
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- 補助金告知開始日:2025年07月18日
- 説明会開催日:2025年10月24日、10月30日
補助金の告知が令和7年7月18日より開始されました。また、申請を検討している事業者向けに、以下の日程で説明会が開催されます。
- 第1回:2025年10月24日(金)
- 第2回:2025年10月30日(金)
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年08月01日
- 申請締切:2026年02月06日
申請書類一式を事務局へ提出してください。原則、電子申請またはメール申請となります。
- ながの電子サービス:オンライン申請URL
- 電子メール:kanko_hojyokin@vill.hakuba.lg.jp
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、白馬村が審査を行います。要件を満たしている場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知受領後に事業に着手することが原則となります。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2026年03月20日
交付決定後、システム改修等の発注・契約・支払いを行います。やむを得ない事情で交付決定前に着手する場合は、事前に「事前着手届」の提出と承認が必要です(令和7年8月1日以降の行為が対象となります)。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2026年03月20日
事業完了後、実績報告書とあわせて領収書の写し、実施結果が確認できる書類(納品書、整備完了報告書、写真等)を提出してください。期限を過ぎると補助金が受け取れなくなるため厳守してください。
- 補助金額の確定・支払い
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実績報告審査後
実績報告の審査後、「交付確定通知書」が送付されます。その後、精算払請求書を提出することで補助金が支払われます。特に必要がある場合は、例外的に「概算払」が認められる場合があります。
対象となる事業
白馬村が導入する宿泊税の円滑な徴収を支援することを目的としています。宿泊事業者が宿泊税の導入に対応するために必要な既存の予約管理・精算システムの改修にかかる経費を助成するものです。
■宿泊税対応システム改修事業
宿泊事業者が行う宿泊税の導入に伴って発生する既存の予約管理・精算システムの改修事業です。宿泊税の徴収・申告・管理に必要な機能を既存システムに追加・変更する費用が該当します。
<補助対象となる事業者>
- 白馬村内に宿泊施設を有していること(旅館業法に基づく旅館・ホテル、簡易宿所、または住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の施設を経営)
- 特別徴収義務者としての登録申請を行う意思があること(令和8年3月20日まで)
<補助対象となる経費>
- 宿泊税の導入に伴う既存システムの改修に明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し、令和8年3月20日までに実施(支払いを含む)された事業に要する経費
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
- 既存のレジシステムやホテル管理システム(PMS)等の改修費用(課税免除判別、免税点判定、帳票作成、帳簿保存、領収書印字機能の追加等)
<補助率と補助金の額>
- 補助率:10/10以内(定額補助)
- 千円未満の端数は切り捨て
<申請期間と方法>
- 申請期間:令和7年8月1日から令和8年2月6日まで
- 申請方法:原則として「ながの電子サービス」または「電子メール」
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者や経費、または事業内容は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる事業者
- 白馬村暴力団排除条例に規定される暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者。
- 特別徴収義務者としての登録申請を行う意思がない者。
- 村税に未納がある者。
- その他、白馬村長が不適当と認める者。
- 補助対象とならない経費
- 自社でのシステム開発。
- 各種システムの新規導入費用。
- 専ら既存システムの更新を目的とする費用(更新に伴って宿泊税対応機能が追加される場合も含む)。
- 宿泊税の導入に関わらず必要となる機能に関する改修費用や、当該システムの機能向上に関する改修費用。
- ソフトウェアの購入費用や、PC、タブレット、プリンター、スキャナーなどの周辺機器の購入費用。
- システム改修に直接関係のない費用(交通費、代行費、クラウド使用料、保守料、パンフレット・HP修正費用等)。
- 対外的に無償で提供されているもの。
- その他、村が本事業の趣旨・目的から不適当と判断するもの。
- 重複利用・不適切な申請
- 同一内容の事業について、他の公的団体(国・県等)が実施する補助制度などと重複して利用すること。
- 見積書の内容が不明瞭な場合や、同規模施設と比較して著しく高額な場合。
補助内容
■白馬村宿泊税対応システム改修事業
<補助対象事業>
宿泊事業者が行う宿泊税の導入に伴って発生する既存の予約管理・精算システムの改修事業
<補助対象経費の要件>
- 宿泊税の導入に伴う既存の予約管理・精算システムの改修に明確に特定できる経費であること
- 令和8年3月20日までに実施(支払いを含む)された事業に要する経費であること
- 証拠資料(見積書、領収書など)によって支払金額が確認できる経費であること
<具体的な改修例>
- 課税免除となる宿泊(学校の教育活動など)を判別する機能の追加
- 宿泊税の免税点を宿泊者ごとに判定し、宿泊税額を算定する機能の追加
- 宿泊税の申告に必要な帳票等(宿泊納入申告書、月計表など)を作成し、出力する機能の追加
- 帳簿や書類の備付け・保存に必要な機能(電磁的記録による備付け・保存を含む)の追加
- 領収書等に宿泊税の名称とその額を印字表示する機能の追加
<補助対象外経費>
- 各種システムの新規導入費用や専らシステムの更新を目的とする費用
- 宿泊税の導入に関わらず必要となる機能の改修や機能向上に関する改修費用
- ソフトウェアの購入費用や、PC、タブレット、プリンターなどの周辺機器の購入費用
- システム改修に直接関係のない交通費、申請代行費、クラウド使用料、保守料
- 施設パンフレットやホームページの修正に伴う印刷費・修正費用
- 自社でのシステム開発費用
- 対外的に無償で提供されているもの
<補助率>
10分の10以内(定額)※千円未満の端数切り捨て
<補助対象事業者>
- 白馬村内に宿泊施設(旅館・ホテル、簡易宿所、住宅宿泊事業を含む)を経営している者
- 宿泊税における特別徴収義務者としての登録申請を行う予定の者
対象者の詳細
補助対象となる事業者の基本的な要件
白馬村内で宿泊施設を経営し、白馬村が導入する宿泊税の円滑な徴収に対応するためのシステム改修を行う「宿泊事業者」が対象です。以下の条件を満たす必要があります。
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所在地要件
白馬村内に宿泊施設を有していること -
特別徴収義務者としての登録意思
白馬村宿泊税条例第10条第1項に規定される特別徴収義務者として、村長に登録を申請する意思があること、実績報告書の提出期限(令和8年3月20日)までに登録申請を行うこと
「宿泊事業者」の定義
以下のいずれかの条件に該当する施設の経営者を指します。
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旅館業法に基づく施設
旅館・ホテルの経営者(同法第2条第2項)、簡易宿所の経営者(同法第2条第3項) -
住宅宿泊事業法に基づく施設
住宅宿泊事業に係る施設の経営者(同法第2条第3項)
申請にあたっての誓約事項と義務
補助事業の実施にあたり、以下の事項への同意と遵守が義務付けられています。
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誓約事項への同意
特別徴収義務者としての登録等の規定に関する誓約(要綱別紙1)、暴力団排除に関する誓約(要綱別紙2) -
管理・調査への協力義務
帳簿および証拠書類の5年間保存義務、村による実地検査や現地調査への協力、適切な経理処理(見積、発注、納品等の手続の適正化)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象外となります。
- 白馬村暴力団排除条例に規定される暴力団員若しくは暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者
- 実績報告書の提出期限(令和8年3月20日)までに、特別徴収義務者としての登録を行う意思がない者
- 白馬村に納めるべき村税に未納がある者
- その他村長が本補助事業の趣旨・目的から不適当であると認める者
※実績報告書の提出後に登録申請を行っていないことが判明した場合、交付決定が取り消され、補助金の返還を求められる可能性があります。
※詳細については、補助金交付要綱および公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/keikan_kankyo_kanko/kanko/13084.html
- 白馬村公式サイト(トップページ)
- https://www.vill.hakuba.lg.jp/index.html
- 白馬村宿泊税対応システム改修事業補助金 詳細・資料ダウンロードページ
- https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/keikan_kankyo_kanko/kanko/hakubamurasyukuhakuzeitaiousisutemukaisyuuzigyouhozyokinn/index.html
- 電子申請システム(ながの電子サービス)
- http://apply.e-tumo.jp/vill-hakuba-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=60094
- 白馬村公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/hakuba.lg.jp/
- 白馬村公式LINEアカウント
- https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=746qssoq
申請期間は令和7年8月1日から令和8年2月6日までです。資料ダウンロードページからは、補助金概要(PDF)や申請様式一式(Word)が取得可能です。電子申請は「ながの電子サービス」にて受け付けています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。