公募中 掲載日:2025/09/17

矢祭町 防犯カメラ等設置事業補助金(令和7年度)

上限金額
3万円
申請期限
随時
福島県|矢祭町 福島県矢祭町 公募開始:2025/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

矢祭町に居住する住民に対し、自宅への防犯カメラや録画装置等の設置費用の一部を補助することで、地域の防犯意識の向上と安全な生活環境の構築を図ります。カメラ本体や工事費に加え看板設置費用も対象とし、設置後の捜査協力を通じて地域全体の犯罪抑止に貢献することを目的としています。

申請スケジュール

矢祭町防犯カメラ等設置事業補助金は、令和7年6月1日から施行されます。必ず事業に着手する前に申請を行い、交付決定を受けてから設置工事を開始してください。設置後の申請は対象外となります。
事前準備・要件確認
随時

補助対象者の要件(町内居住、町税滞納なし等)を確認し、設置業者の見積書や製品カタログを準備します。借家・借地の場合は貸主の同意書が必要です。

交付申請書の提出
  • 公募開始:2025年06月01日

「交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて町民福祉課へ提出してください。

  • 設置位置図(地図)
  • 事業着手前の写真
  • 見積書の写し
  • 設備の仕様がわかる書類(カタログ等)
  • 町税等の調査への同意書
交付決定通知
  • 交付決定通知:随時

町による書類審査後、適当と認められると「交付決定通知書」が届きます。必ずこの通知を受けてから工事を始めてください。

事業の実施(設置工事)
交付決定年度の3月31日まで

交付決定の内容に基づき、防犯カメラの設置工事を行います。計画に変更や中止が生じる場合は、事前に「変更承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。

実績報告書の提出
事業完了後速やかに

事業完了後、「実績報告書(様式第5号)」に以下の書類を添えて提出します。

  • 事業着手後の写真(設置状況)
  • 領収書の写し(経費の支払いを証明するもの)
補助金の請求・交付
  • 補助金交付:請求後随時

「交付請求書(様式第7号)」と「振込先口座の通帳の写し」を提出してください。指定の口座へ補助金(上限30,000円)が振り込まれます。

対象となる事業

この事業は、防犯活動の一環として、個人が所有する住宅などに常設する防犯カメラ等の設置にかかる費用の一部を補助することで、地域の安全・安心を促進することを目的としています。

■矢祭町防犯カメラ等設置事業

個人が所有する住宅等への防犯カメラ設置を支援します。

<補助の対象となる方>
  • 町内に住所を有し、居住している方(借家・借地の場合は家主等の同意が必要)
  • 防犯カメラ等を適切に維持管理できる方
  • 町税等に滞納がない世帯であること
<補助金の交付要件>
  • 補助金の交付決定を受けた年度内に事業を完了させること
  • 事業内容の中止や変更(軽微なものを除く)を行う場合は事前に町長の承認を得ること
  • 補助対象設備を適切に維持管理し、防犯効果を継続させること
  • 警察等の捜査機関からの捜査協力要請に対し、映像提供等を通じて協力すること
<補助対象となる設備と経費>
  • 防犯カメラ関連設備(カメラ本体、録画装置、モニター等。SDカードは1枚まで)
  • 設置工事費(配線工事、電源工事など)
  • 看板設置費(防犯カメラ設置を示すもの)
  • 初回設置費(同一の設置予定地または同一世帯に対して初めて設置する費用)
  • 申請回数:設置予定地または1世帯につき、各年度1回まで
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 上限額:30,000円

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する場合、補助の対象とはなりません。

  • 交付決定を受ける前に事業に着手した場合の経費。
  • 既設設備の更新や2回目以降の設置(初回設置費のみが対象)。
  • 過去に交付申請を行った世帯の同世帯者による翌年度の申請。
  • 町税等に滞納がある世帯による事業。

補助内容

■矢祭町防犯カメラ等設置事業補助金

<補助の対象となる方>
  • 町内居住者であること(矢祭町内に住所を有し、実際に居住している方)
  • 借家・借地の場合は貸主からの同意確認書が必要
  • 適切な維持管理ができること
  • 申請者を含む世帯全員に町税等の滞納がないこと
<補助の対象となる設備>
  • 主要設備(防犯カメラ本体、録画装置、モニター等、SDカード1枚まで)
  • 関連工事費(配線工事等の経費)
  • 看板設置費(防犯カメラ設置を示す看板の経費)
  • ※初回設置費のみが対象。既存設備の交換や修理費用は対象外
<補助額・補助率>
補助率上限額
補助対象経費の2分の1以内30,000円
<補助要件・注意事項>
  • 補助金の交付決定を受けた年度内に事業を完了させること
  • 事業の中止・変更時は事前に町長の承認を得ること
  • 警察等の捜査機関からの捜査協力要請に対応すること
  • 交付決定を受ける前に設置事業に着手した場合は補助対象外
  • 設置予定地または1世帯につき各年度1回まで。翌年度の再申請は不可

対象者の詳細

申請者の要件

矢祭町内にお住まいの個人で、以下の複数の要件をすべて満たす必要があります。個人の住宅等に防犯カメラを設置する費用の一部を補助し、防犯活動を強化することを目的としています。

  • 1 居住地に関する要件
    矢祭町内に住所を有し、実際に居住している個人であること、借家や借地の場合は、賃貸借契約書の写しおよび貸主からの同意確認書を添付すること
  • 2 防犯カメラ等の使用・維持管理に関する要件
    設置する防犯カメラ等を、申請者自身が矢祭町内の居住地内において使用すること、設置した防犯カメラ等を適切に維持管理できる能力があること
  • 3 町税等に関する要件
    補助金を受け取る世帯に町税等の滞納がないこと、町長が申請者の町税等の納付状況や住民基本台帳の記載事項を調査することに同意すること

■補助対象外・申請の制限

以下の項目に該当する場合、補助金の交付対象外または申請不可となります。

  • 補助金の交付決定を受ける前に事業に着手(カメラの設置工事等を開始)した場合
  • 前年度に同じ世帯の人が補助金の交付申請を行っている場合
  • 同一の設置予定地または1世帯につき、当該年度に既に1回申請を行っている場合

※補助金の交付決定を受けた後に事業を開始(購入・着工)してください。事前着手は一切認められません。

【事業の概要】
個人が所有する住宅等に常設する防犯カメラ、録画装置、モニター、配線工事等の初回設置費、および設置を示す看板の費用の一部を補助します。

【施行日】
令和7年6月1日

【お問い合わせ先】
矢祭町役場 町民福祉課 町民グループ
電話番号:0247-46-4574

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/page/page001082.html
矢祭町 公式ホームページ
https://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/
矢祭町 公式Facebookページ
https://www.facebook.com/pages/%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E7%9F%A2%E7%A5%AD%E7%94%BA/643838349067629?ref=hl
お問い合わせフォーム(町民福祉課町民グループ)
https://www.town.yamatsuri.fukushima.jp/inq.php?mode=detail&code=3&code2=9&ssl=1

矢祭町防犯カメラ等設置事業補助金に関する情報は2025年6月18日に更新されたものです。交付要綱は令和7年6月1日から施行されます。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

矢祭町 町民福祉課 町民グループ
受付窓口
町民福祉課 町民グループ
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矢祭町役場
TEL:0247-46-3131
FAX:0247-46-3155
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