鈴鹿市 産業用地開発支援事業補助金(民間事業者による工業団地整備支援)
目的
鈴鹿市内での産業用地不足を解消し、企業誘致や雇用創出による地域経済の活性化を図るため、民間事業者に対し、産業用地開発に伴うインフラ整備費用の一部を補助します。豊富な実績を持つ事業者が行う大規模な開発事業を支援することで、新たな企業の立地や既存企業の追加投資を促進し、持続可能な産業集積の実現を目指します。
申請スケジュール
事業を円滑に進めるため、事前に鈴鹿市(産業政策課、都市計画課、農業委員会事務局など)へ相談を行うことが推奨されています。必要な許認可等の確認や関係法令等との整合性を図るための協議を事前に行うことができます。
- 指定申請
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- 申請締切:開発工事着工前
補助金の交付を受けるためには、開発工事に着手する前に「産業用地開発支援事業」の指定を受ける必要があります。
提出先鈴鹿市 産業振興部 産業政策課 企業立地推進グループ
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号(市役所7階74番窓口)
電話:059-382-9045提出方法持参または郵送(簡易書留に限る)。
※持参の場合:平日8時30分から17時15分まで。提出部数正本1部、副本15部、全データを格納した磁気ディスク(CD-Rなど)1枚。主な提出書類- 鈴鹿市産業用地開発支援事業指定申請書(要綱様式第1号)
- 事業者概要書、商業・法人登記簿、役員等名簿
- 産業用地造成等の実績が分かる書類(過去10年間の実績)
- 事業計画書、インフラ整備計画書、土地利用計画図
- 用地の公図、現況写真、土地の全部事項証明書
- 納税通知書、納税証明書、事業収支計画書、直近3期分の決算書
- 誓約書、共同事業体構成員表(該当する場合)など
- 審査・指定決定・協定締結
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申請受理後
申請書の受理後、鈴鹿市産業用地開発支援事業検討会議での意見聴取を経て、指定の可否が決定・通知されます。
- 協定締結:指定を受けた事業者は鈴鹿市と協定を締結します。協定には、事業工程、災害防止、環境保全、誘致企業に関する事項などが含まれます。
- 開発工事の実施・完了報告
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- 完了報告期限:完了公告から14日以内
協定締結後、速やかに開発工事に着工し、着工報告書を提出します。工事完了後は、以下の手続きが必要です。
- 事業完了期限:工事着工から3年以内に事業(周辺インフラの管理・帰属、寄付を含む)を完了させる必要があります。
- 工事完了報告:工事完了後、完了公告の日から起算して14日以内に工事完了報告書を提出します。
- 用途変更の制限:工事完了報告書の提出日から10年間は、当該産業用地の用途を変更することはできません。
- 補助金の交付申請
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インフラ引継ぎ完了後
開発工事が完了し、周辺インフラの鈴鹿市への管理引継ぎおよび帰属の手続きが完了した後、補助金の交付申請を行います。
主な提出書類- 鈴鹿市産業用地開発支援事業補助金交付申請書(要領様式第8号)
- 施設区分ごとの整備事業費の内訳書および工事数量の分かる書類
- 施設区分ごとの整備位置図、平面図、求積図、工事現況写真、完成写真
- インフラに係る管理引継ぎ・帰属・所有権移転登記が完了したことが分かる書類
- 国税および地方税の納税証明書など
- 交付決定・請求・支払い
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翌年度(または翌々年度)から5年間
審査の結果、適当と認められれば交付決定通知書が送付されます。
- 支払い時期:工事完了報告書の提出日が属する年度の翌年度(9月以降提出の場合は翌々年度)から、5年間に分割して交付されます。
- 請求:毎年請求書を提出し、3月に支払われます。
- 交付額:インフラ整備費用(または市施工相当額)の2分の1(上限:1haあたり2,000万円、1用地あたり4億円)。
対象となる事業
「鈴鹿市産業用地開発支援事業補助金」が支援する産業用地開発支援事業を指します。この事業は、鈴鹿市が市の経済活性化を目指して推進する、官民連携による大規模な産業用地整備プロジェクトです。
■産業用地開発支援事業
鈴鹿市における企業の立地や追加投資を促進し、産業の集積と雇用の機会を確保することで、市の経済を活性化させることを目的としています。対象となる開発事業は、産業用地の開発を目的とした都市計画法第29条第1項に規定する開発行為であり、具体的には、企業の立地が即座に行えるよう整備された工業団地を開発する事業を指します。
<交付対象となる整備費用>
- 道路施設
- 下水道施設
- 河川・運河・水路
- 水道施設
- 消防水利
<対象地域>
- 『鈴鹿市企業誘致推進戦略』における「企業誘致推進エリア」
- 『鈴鹿市都市マスタープラン』における「新土地需要エリア」、「スマートIC利活用エリア」、「市街地形成検討地区(工業系)」内
- 市街化区域内
<開発規模>
- 原則として1か所あたり5ヘクタール(5ha)以上
- 市街化区域の場合:1ヘクタール(1ha)以上
- 市街化調整区域における地区計画制度の運用基準(非住居系)第7条の(3)に定める地区内の場合:3ヘクタール(3ha)以上
- 募集上限面積は概ね150ヘクタール
<分譲対象施設(業種)>
- 「製造業」を営む者が設置する工場、研究施設
- 「運輸業(運送業、倉庫業等)」を営む者が設置する物流施設
<その他の主な要件>
- 複数の区画を有していること。
- 工事着工から3年以内に、周辺インフラの管理引き継ぎ・帰属、寄付を含めて事業が完了すること。
- 交付を受けた補助金相当額を、開発後の土地分譲価格に上乗せしないこと。
- 事業の指定申請時点において、開発事業に必要な許認可等(開発許可、農地転用許可、農用地区域の除外など)をすでに受けていること。
- 開発事業の実施にあたり、関係法令を遵守するとともに、「鈴鹿市開発事業指導要綱」に定める事項や同要綱に基づく協議において定める事項について、誠意をもって適切に対応すること。
- その他、市長が必要と認める要件を満たすこと。
<補助金の詳細>
- 交付額:「事業者が整備に要した費用」と「鈴鹿市が自ら施工した際に想定される整備費用相当額」のいずれか低い額の2分の1
- 上限額:1ヘクタールあたり2,000万円 かつ 産業用地(工業団地)1か所あたり4億円
<支援対象となる事業者の要件>
- 国税および地方税を滞納していないこと。
- 開発事業に必要な許認可その他の届出等の手続きを完了していること。
- 当該民間開発事業者またはその役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- 公序良俗に反する事業、その他支援の対象として社会通念上不適切であると認められる事業を営む者でないこと。
- 鈴鹿市が求める報告や調査等に協力すること。
- 本事業の実施にあたり、地元企業の活用に努めること。
- 事前に鈴鹿市(産業政策課、都市計画課、農業委員会事務局など)へ相談を行うこと。
産業用地開発支援事業補助金
■産業用地開発支援事業
<目的>
企業誘致を通じた地域経済の活性化(税収増、雇用拡大等)および不足する産業用地の確保・整備。
<交付対象者>
豊富な土地開発の実績を有し、開発計画の審査を経て事業指定を受けた民間事業者。
<交付対象となる費用>
- 産業用地の開発を目的とした開発行為および区域外工事により設置されるインフラ整備費用
- 道路施設
- 下水道施設
- 河川・運河・水路
- 水道施設
- 消防水利
- ※整備完了後に鈴鹿市に帰属・寄付されるものが対象
<交付額・補助率>
- 補助率:インフラ整備費用の1/2(事業者の実費または市施工想定額の低い方)
- 上限額1:1ヘクタール当たり2,000万円
- 上限額2:1か所の産業用地(工業団地)当たり4億円
- ※交付額は上記計算および上限のいずれか低い額となる
<交付方法>
工事完了報告書の提出日が属する年度の翌年度から5年間にわたり分割交付(提出が9/1〜3/31の場合は翌々年度から)。毎年3月に支払い。
<対象地域要件>
- 「鈴鹿市企業誘致推進戦略」における「企業誘致推進エリア」
- 「鈴鹿市都市マスタープラン」における「新土地需要エリア」「スマートIC利活用エリア」「市街地形成検討地区(工業系)」内
- 市街化区域内
<開発規模要件>
| 区分 | 面積要件 |
|---|---|
| 原則 | 1か所あたり5ヘクタール以上 |
| 市街化区域内 | 1ヘクタール以上 |
| 市街化調整区域(特定地区計画制度・非住居系) | 3ヘクタール以上 |
<分譲対象施設(業種)>
- 製造業(工場、研究施設)
- 運輸業(運送業、倉庫業等の物流施設)
<その他要件>
- 複数の区画を有していること
- 工事着工から3年以内に事業完了(インフラ帰属・寄付含む)すること
- 補助金相当額を土地分譲価格に上乗せしないこと
- 申請時点で開発許可等の必要な許認可を取得済みであること
- 法令遵守および鈴鹿市開発事業指導要綱への対応
<交付までの流れ>
- 1. 事業指定の申請(工事着工前)
- 2. 協定書の締結
- 3. 開発工事の実施
- 4. 工事完了報告とインフラ帰属手続き
- 5. 補助金交付申請
- 6. 審査と交付決定
- 7. 補助金の請求と分割交付(毎年3月)
<用途変更の制限>
工事完了報告書の提出日から10年間は産業用地の用途変更不可。違反時は補助金取消・返還の可能性あり。
対象者の詳細
支援対象事業者(民間開発事業者)
本事業の対象者は、豊富な土地開発の実績を有する「民間開発事業者」です。支援対象事業者として指定を受け、補助金の交付を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
-
1 税金の滞納がないこと
国税および地方税を滞納していないことが必須です。 -
2 法令遵守と手続きの完了
開発事業に必要な許認可やその他の届出等の手続き(開発許可、農地転用許可、農用地区域の除外など)をすべて完了している必要があります。、関係法令を遵守し、鈴鹿市開発事業指導要綱等に基づく協議事項について、誠意をもって適切に対応することが求められます。 -
3 反社会的勢力との関係がないこと
事業者またはその役員が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員でないこと。、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 -
4 事業内容の適切性
公序良俗に反する事業を営む者でないこと。、社会通念上支援の対象として不適切と認められる事業を営む者でないこと。 -
5 本市への協力義務
鈴鹿市が求める報告や、市が行う調査等に協力することが義務付けられています。 -
6 地元企業の活用努力
本事業の実施にあたり、地元企業の活用に努めることが推奨されています。 -
7 事前の相談
開発工事着工前までに、鈴鹿市(産業政策課、都市計画課、農業委員会事務局など)へ事前に相談を行う必要があります。 -
8 その他市長が認める要件
上記のほか、市長が必要と認める要件を満たすこと。
※申請時には、事業者概要書、産業用地造成等の実績が分かる書類、事業計画書、納税証明書、決算書など、多数の提出書類が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suzuka.lg.jp/sangyo/shien/sangyoyouchikaihatsusien.html
- 鈴鹿市役所 公式サイト
- https://www.city.suzuka.lg.jp/
- お問い合わせ専用フォーム
- https://logoform.jp/form/J4bs/511425?r[2:text]=https://www.city.suzuka.lg.jp/sangyo/shien/sangyoyouchikaihatsusien.html
- やさしい日本語版(翻訳サービス)
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- 中国語繁体字版 (中文(繁體字)) (翻訳サービス)
- https://www-city-suzuka-lg-jp-t.athp.transer.com/sangyo/shien/sangyoyouchikaihatsusien.html
- 韓国語版 (한국어) (翻訳サービス)
- https://www-city-suzuka-lg-jp-k.athp.transer.com/sangyo/shien/sangyoyouchikaihatsusien.html
- スペイン語版 (Español) (翻訳サービス)
- https://www-city-suzuka-lg-jp-s.athp.transer.com/sangyo/shien/sangyoyouchikaihatsusien.html
- ポルトガル語版 (Português) (翻訳サービス)
- https://www-city-suzuka-lg-jp-p.athp.transer.com/sangyo/shien/sangyoyouchikaihatsusien.html
- 鈴鹿市公共施設予約システム
- https://p-kashikan.jp/suzuka/
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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