佐世保市 西九州させぼ広域都市圏内就職促進事業費補助金(若者と企業のマッチング支援)
目的
西九州させぼ広域都市圏内の中小企業者等3社以上で構成される団体に対し、若者と企業の接点を創出するイベント開催経費を補助します。若年者の圏域内への就職促進や人口流出の抑制、地域企業の人材確保を目的としています。マッチングイベントやインターンシップ、職業観の醸成に資する事業を支援することで、地域経済の活性化と持続可能な発展を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 提出期限:事業実施日の30日前まで
補助対象事業の開始前に、以下の書類を佐世保市長へ提出してください。
- 補助金等交付申請書(第1号様式)
- 事業概要書(第1号様式別紙)
- その他、事業内容を説明する関係書類
※受付順に審査が行われます。審査の結果、採択されない場合もありますのでご注意ください。
- 補助金交付の決定
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審査完了後
提出された書類に基づき、事業内容や経費の適切性が審査されます。交付が決定した場合、「補助金交付決定通知書」(第2号様式)が送付されます。
- 変更申請(必要時のみ)
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- 提出期限:変更後直ちに
事業内容や経費に当初計画からの変更が生じる場合は、「補助事業等変更(廃止)承認申請書」(第3号様式)を提出し、承認を得る必要があります。補助金額が変更になる場合は「補助金変更交付決定通知書」(第4号様式)が通知されます。
- 実績報告
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- 提出期限:完了から30日以内(または3月31日の早い方)
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 補助事業等実績報告書(第5号様式)
- 実施事業明細書(第5号様式別紙)
- 領収書の写し等の支出証明書類
- 事業報告書・写真など
- 補助金額の確定
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報告書審査後
実績報告の内容に基づき、実際に発生した経費を精査し、最終的な補助金額を確定します。「補助金額確定通知書」(第6号様式)により通知されます。
- 補助金交付請求
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確定通知後
金額確定通知を受けた後、「補助金等交付請求書」(第7号様式)を提出してください。振込先口座情報等の記入が必要です。
- 補助金の交付・書類保管
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請求後
請求に基づき、指定口座への振込または窓口にて補助金が支払われます。
【重要】補助事業に係る帳簿および関係書類は、事業完了後5年間の保管義務があります。
対象となる事業
「西九州させぼ広域都市圏内就職促進事業費補助金」の対象となる「補助対象事業」です。若年者の人口流出に歯止めをかけ、西九州させぼ広域都市圏への就職を促進し、圏域内の中小企業等の人材確保に資することを目的としています。市内の中小企業者等で構成される団体が主催し、圏域内で「企業とのマッチング等」を開催する事業が補助の対象となります。
■西九州させぼ広域都市圏内就職促進事業
若者の地元定着を促進し、圏域内の中小企業の人材確保を支援することを目的とした事業。具体的には、就職やインターンシップの機会提供、企業の知名度向上、そして若年者の職業観醸成に繋がる取組を目指します。
<事業内容>
- 補助事業者が圏域内で開催する「企業とのマッチング等」
- 雇用やインターンシップを目的とするもの、若年者の職業観の醸成を目的とするものなど、幅広く圏域内の複数企業と求職者との接点を形成する場
<事業の実施要件>
- 目的適合性:就職やインターンシップ、および企業の知名度向上に繋がることを目的とする
- 対象者:若年者およびその保護者等を対象とし、若者の地元定着促進に寄与する
- 参加者数:一定数確保されること
- アンケート調査:市が求めるアンケート調査を実施し、実績報告時に添付すること
- 開催場所の考慮:圏域内の企業が参加する場合は、開催場所等についても考慮すること
<補助事業者(主催団体)の条件>
- 所在地:圏域内に本社または事業所を有する中小企業者等であること
- 事業内容:採用する求職者を圏域内で就業させることが可能な中小企業者等であること
- 構成:市内企業を含む3事業者以上が主催者となり、実行委員会を組織していること
<補助対象経費>
- 運営費(本部運営費、警備費、司会進行に係る経費など)
- 会場費(会場使用料、会場光熱水費、会場設営費、会場装飾、備品等資材借上げに係る経費など)
- 広告費(ポスター、チラシ作成費、フリーペーパー等への掲載費、看板制作費など)
<補助金の額と交付条件>
- 補助率:補助対象経費の3分の1に相当する額
- 限度額:300,000円
- 交付回数:補助事業者1団体につき、同一年度内に1回限り
- 予算の範囲内で交付
<事業の施行期間>
- 令和2年4月1日から令和9年3月31日まで
特例措置
●Add-on 圏域内企業参加に伴う補助上限額引上げの特例
本市を除く圏域内の企業が補助対象事業に参加する場合、1市町ごとに50,000円が上乗せされます(最大限度額600,000円)。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合や要件を満たさない場合は、補助対象外となります。
- 風俗営業等を営む者が主催または関与する事業。
- 暴力団との関係がある団体が実施する事業。
- 市税の滞納がある団体が実施する事業。
補助内容
■西九州させぼ広域都市圏内就職促進事業費補助金
<補助対象事業の要件>
- 就職やインターンシップ、企業の知名度向上に繋がることを目的とする
- 事業の対象を若年者とその保護者等とし、若者の地元定着促進に寄与すること
- 対象参加者数を一定数確保すること
- イベント実施の際に、市が求めるアンケート調査を必ず実施すること
- 圏域内の企業が参加する場合は、開催場所等についても配慮すること
<補助対象者(以下の要件をすべて満たす団体)>
- 市内中小企業者等で構成される団体(市内企業を含む3事業者以上で構成される実行委員会など)
- 圏域内に本社または事業所を有していること
- 採用する求職者を圏域内で就業させることが可能な中小企業者等であること
- 社会的要件(暴力団排除、風俗営業等でない、市税完納など)
<補助対象経費>
- 運営費(本部運営費、警備費、司会進行経費など)
- 会場費(会場使用料、光熱費、設設営・装飾費、備品借上げ経費など)
- 広告費(ポスター・チラシ作成費、媒体掲載費、看板制作費など)
<補助率>
補助対象経費の3分の1(1,000円未満切り捨て)
<補助上限額>
300,000円
■特例措置
●加算 圏域内企業参加による加算措置
<加算要件および金額>
補助対象事業に本市を除く圏域内の企業が参加する場合、1市町ごとに50,000円を上乗せ
<加算適用後の補助上限額>
600,000円
対象者の詳細
補助対象事業者の要件
西九州させぼ広域都市圏内企業への就職促進や若者の地元定着促進を目的としたイベント等を実施する、以下の5つの条件をすべて満たす中小企業が対象です。
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1 所在地要件
市内に本社または事業所(佐世保市等)のいずれかを有する中小企業であること -
2 連携要件
単独ではなく、市内企業を必ず含む3社以上の企業が連携して実施すること -
3 適格性要件
暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者でないこと、風俗営業等を営む者でないこと -
4 納税要件
市に対して市税の滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象から除外されます。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団や暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗営業を営む者
- 市税を滞納している者
※申請時には、代表事業所の「滞納のない証明書」の提出が必要となります。
※複数の企業で事業を実施する際は、申請書類上「実行委員会の代表事業所」を設定する必要があります。
※補助金の交付申請や実績報告を行う主体となる代表事業所が上記の要件をすべて満たしていることが重要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sasebo.lg.jp/keizai/syouko/202304sinaisyusyokusokusinjigyohojokin.html
- 佐世保市役所 公式ホームページ
- https://www.city.sasebo.lg.jp/index.html
- よくある質問
- https://faq.city.sasebo.lg.jp/faqfa2/public/web/index.html
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、指定の様式をダウンロードして書面で提出する必要があります。申請は事業実施の30日前までに行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。