東郷町 障害福祉サービス事業所等開設費補助金
目的
東郷町内での障害福祉サービス事業所等の新規開設を促進するため、新たに事業を開始する団体に対し、施設工事費や物件借上げの礼金等の初期費用を最大50万円補助します。事業者の負担軽減を図ることで、町内における福祉サービスの供給体制を強化し、障がいのある方やその家族が安心して暮らせる地域社会の実現と、地域連携の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談・お問い合わせ
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随時
まずは、東郷町役場の福祉課へ事業計画について事前に相談してください。
- 窓口:福祉課
- 電話番号:0561-56-0732
- 受付時間:午前8時30分〜午後5時15分(土日祝・年末年始を除く)
- 補助金交付申請
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予算上限に達するまで
新たに障害福祉サービス事業者等の指定を受けた(または受ける見込みのある)団体が申請を行います。
※予算の上限に達した時点で受付が終了となる可能性があるため、早めの申請が推奨されます。
- 審査・交付決定
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申請後順次
町による審査が行われ、補助金の交付が決定されます。補助金額は上限50万円です。
- 事業実施・補助金交付
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- 補助上限額:500,000円
対象施設の工事費、改修費、借上げに要する礼金などの初期費用が補助対象となります。事業実施にあたっては以下の条件が求められます。
- 町民の優先的な利用
- 地域理解の促進
- 地域連携への協力(自立支援協議会等)
- 書類の保存
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事業完了後5年間
事業に関する書類は、事業の完了後5年間保存する必要があります。
対象となる事業
愛知県東郷町が実施している補助金制度で、町内における障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所の新規開設を支援することを目的としています。新たな事業所の開設費用を補助することで、地域の福祉サービスの充実と新規参入を促進し、障がいのある方々への支援体制強化を目指しています。ただし、本事業は予算の範囲内で実施されるため、予算の上限に達した場合には予告なく終了する可能性があります。
■東郷町障害福祉サービス事業所等開設費補助金事業
東郷町を所在地として新たに障害福祉サービス事業者または障害児通所支援事業者の指定を受けた、または今後受けることが見込まれる団体を対象とした支援です。
<対象となる施設>
- 障害福祉サービス事業:「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)」第5条第1項に規定される障害福祉サービス事業
- 障害児通所支援事業:「児童福祉法(昭和22年法律第164号)」第6条の2の2第1項に規定される障害児通所支援事業
<交付の対象者>
- 障害福祉サービス事業を運営する団体
- 障害児通所支援事業を運営する団体
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第77条および第78条に規定される地域生活支援事業のうち、地域活動支援センター等の日中活動を支援する事業を運営する団体
- 既に他市町村を所在地として障害福祉サービス事業者または障害児通所支援事業者の指定を受けている団体で、東郷町に新たに事業所を開設するケース
<補助の内容>
- 補助上限額:50万円
- 対象経費:施設の工事費や改修費、物件の借上げに要する礼金などの初期費用
<交付の条件>
- 町民の優先的利用:障害福祉サービス事業および障害児通所支援事業において、東郷町民の優先的な利用を促進すること。
- 地域理解の促進:障がいや障がい者差別解消等に対する地域の理解を深めるための活動に協力すること。
- 地域連携への協力:東郷町自立支援協議会等の地域連携の場へ積極的に協力すること。
- 書類の保存:事業に関する書類を事業完了後5年間保存すること。
補助内容
■東郷町障害福祉サービス事業所等開設費補助金
<補助対象となる費用>
- 施設の工事・改修費: 新たに開設する事業所の建物や内部の設備に関する工事費用、既存の建物を事業所として利用するために行う改修費用などが該当します。
- 借上げに要する礼金等の初期費用: 事業所として不動産を賃借する際に発生する初期費用、例えば礼金などが補助の対象となります。敷金や保証金など、将来的に返還される可能性のある費用は含まれないのが一般的です。
<補助上限額>
50万円(申請された費用が50万円を超過する場合でも、補助される金額は50万円までとなります)
<対象となる事業の種類>
- 障害福祉サービス事業: 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第5条第1項に規定されるサービス事業
- 障害児通所支援事業: 「児童福祉法」第6条の2の2第1項に規定される通所支援事業
- 地域生活支援事業: 「法」第77条及び第78条に規定される地域活動支援センター等の日中活動を支援する事業
対象者の詳細
交付の対象となる団体
東郷町内に新たに事業所を開設し、特定の事業者の指定を受けた、または受ける見込みのある団体で、以下のいずれかの条件に該当する団体が対象となります。
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1 障害福祉サービス事業を運営する団体
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第5条第1項に規定される事業(居宅介護、生活介護、就労移行支援など) -
2 障害児通所支援事業を運営する団体
「児童福祉法」第6条の2の2第1項に規定される事業(児童発達支援、放課後等デイサービスなど) -
3 地域生活支援事業のうち日中活動を支援する事業を運営する団体
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第77条および第78条に規定される事業(地域活動支援センターなど) -
4 他市町村で既に指定を受けている団体
上記1または2に該当する事業について、既に他市町村を所在地として指定を受けている団体
交付決定後の遵守・努力事項
交付決定団体は、以下の事項を実施するよう努めることが求められます。
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地域貢献・連携
東郷町民の優先的な利用に努めること、障がいや障がい者差別解消等に対する地域住民の理解促進に努めること、東郷町自立支援協議会などの地域連携に協力すること -
書類の保存
事業に関する書類を事業完了後5年間保存すること
※本事業は予算の範囲内で実施されるため、予算の上限に達した場合は予告なく終了する可能性があります。
【お問い合わせ】
東郷町役場 福祉課
電話番号:0561-56-0732 / ファックス:0561-38-7932
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.aichi-togo.lg.jp/soshikikarasagasu/fukushika/gyomuannai/10/1/3105.html
- 東郷町役場 公式ウェブサイト
- https://www.town.aichi-togo.lg.jp/index.html
- 補助金・助成金
- https://www.town.aichi-togo.lg.jp/hojokin_joseikin/index.html
- 申請書ダウンロード
- https://www.town.aichi-togo.lg.jp/shinseishodownload/index.html
「東郷町障害福祉サービス事業所等開設費補助金事業」に関する具体的な公募要領や申請様式の直接的なURLは見つかりませんでした。詳細については東郷町役場福祉課へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。