大町市起業支援補助金(令和7年度)地域の活性化と定住促進に向けた創業支援
目的
大町市内で新たに起業する個人に対して、設備導入や広告宣伝、法人登記等に要する経費の一部を補助します。起業を通じて地域の活性化や、市外からの移住・定住の促進を図ることを目的としています。専門家による指導を受けることを要件としており、地域経済に根付く持続可能な事業運営を多角的に支援します。
申請スケジュール
【重要】申請前に「大町市創業支援アドバイザー」等の指導・助言を受けることが必須要件となっており、採択審査も行われます。また、補助金は事業完了後の後払い(精算払い)となるため、当面の資金繰りにも留意が必要です。
- 事前準備と相談
-
随時(申請前)
申請前に以下の指導・助言を受けることが交付要件です。
- 大町市起業支援アドバイザーまたは大町市創業支援協議会が推奨する有識者による指導
- 大町市創業支援事業計画に規定する創業支援事業者(商工会議所、商工会、金融機関)の助言
※不採択の可能性もあるため、大町市役所まちづくり産業課への事前相談が強く推奨されています。
- 補助金交付申請
-
随時
以下の書類を揃えて提出してください。
- 起業支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 創業支援事業者の指導を受けたことを証する書類
- 納税証明書・住民票
- 資金計画の証明書(残高証明書または融資証明書等 ※申請日より30日以内のもの)
- 審査・採択決定
-
申請から2~3ヶ月程度
提出書類に基づき、市による採択審査が行われます。審査にはおよそ2~3ヶ月の期間を要します。
【注意】補助事業は必ず採択決定後に着手してください。決定前に発生した経費(発注・契約・支払い等)は補助対象外となります。
- 補助事業の実施
-
採択決定後~事業完了
事業計画に基づき事業を実施します。計画に変更や中止が生じる場合は、速やかに「承認申請書(様式第5号)」を提出し、市の承認を得る必要があります。
- 実績報告・完了検査
-
事業完了後速やかに
事業が完了したら以下の書類を提出し、検査を受けます。
- 起業支援補助金実績報告書(様式第7号)
- 収支決算書(様式第8号)
- 領収書の写し
報告後、市による事業完了後の検査が実施されます。
- 補助金の請求・交付
-
検査合格後(数ヶ月を要する場合あり)
検査に合格した後、「起業支援補助金交付請求書(様式第10号)」を提出します。
本補助金は原則として後払いであり、請求から支払いまで数ヶ月を要する場合があるため、資金繰りに十分留意してください。また、請求までに大町市内に住民登録を完了している必要があります。
- 交付後の報告義務
-
- 継続報告期限:毎年04月30日
補助事業開始の翌年度から4年間、継続報告の義務があります。
- 提出期限:毎年4月30日
- 提出書類:貸借対照表や確定申告書など、経営状況を確認できる書類
また、50万円以上の機械装置等については一定期間の処分制限があり、無断で処分した場合は返還を求められることがあります。
対象となる事業
大町市が実施している「大町市起業支援補助金制度」について、その対象となる事業の具体的な内容や、補助金を受けるための要件、対象となる経費、そして注意点などを詳しくご説明します。この制度は、地域の活性化と定住促進を目的として、個人が新たに事業を立ち上げる際に発生する費用を支援するものです。
■大町市起業支援補助金
この補助金制度は、大町市が「地域の活性化及び定住促進」を図ることを目的としており、個人が新たに起業するために要する経費に対して補助金を交付します。対象となる事業は、「地域の活性化に直接的な影響が期待できるものであること」が最も重要な交付要件の一つです。
<補助対象となる事業者と事業形態>
- 市税等の滞納がないこと。
- 過去に大町市の起業支援補助金、過疎地域起業者育成支援事業補助金、過疎地域起業支援事業補助金を受けた者ではないこと(一人につき1回限り)。
- 起業後3年以上、大町市内で補助事業を継続し、市内に住民登録を行い居住すること。
- 大町市創業支援アドバイザーまたは大町市創業支援協議会が推奨する有識者による指導を受けていること。
- 認定を受けた大町市創業支援事業者(商工会議所、金融機関等)の助言を受けていること。
- 補助事業が他の制度に基づく補助を受けていないこと。
<補助対象となる経費>
- 設備費及び備品費(機械設備や什器備品など)
- 法人登記に要する費用
- 知的財産権登録に要する経費(特許、商標など)
- 広告宣伝費及び市場調査に要する経費
- 契約に基づく技術指導受入れに要する経費
<補助金額と補助率>
- 補助額:上限100万円(加算適用で最大150万円まで)。1,000円未満の端数は切り捨て。
- 補助率:原則として1/2以内。ただし地域おこし協力隊従事者で任期終了後1年以内の方は10/10。
<申請に関する注意点>
- 厳正な採択審査があり、不採択となる場合もあります。
- 補助金は事業完了後の後払い方式であり、当面は自己資金での立替払いが必要です。
- 事業計画書や実績報告書など、煩雑な書類作成が伴います。
特例措置(加算適用)
●加算1 特定地区での起業
八坂地区、美麻地区、または中心市街地区域のいずれかで起業する場合、最大25万円が加算されます。
●加算2 転入者
他の市町村からの転入者(転入後5年以内の移住者または転入予定者)の場合、最大25万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、および経費は補助金の対象外となります。
- 事業形態に関するもの
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき行う事業。
- 他の者が行っていた事業を承継したり、業態を転換して新事業・新分野に進出する事業。
- 既に報酬を伴う活動を行っており、それと同内容の活動を個人事業主として起業する事業。
- 起業する補助事業が副業、複業、兼業に該当する事業。
- 事業内容に関するもの
- 暴力団員が行う事業。
- 宗教活動または政治活動を行うことを目的とした事業。
- 風俗営業等の関係事業。
- 公序良俗に反する事業または違法な行為を行う事業。
- 補助対象外となる経費
- 既存事業の生産活動のための設備投資や、単なる取替え更新の機械装置等の購入費用。
- パソコン、プリンター、タブレット端末、カメラ、テレビ、一般事務用ソフトウェア等、目的外使用になり得る汎用性の高いもの。
- 駐車場代、光熱水費、通信費、名刺や文房具などの消耗品、会費などの運営費。
- 飲食店等の新メニュー開発費、販売目的の原材料費、自己所有物の修繕費、自社紹介ホームページの構築費。
- 自動車等車両、旅費、不動産の購入費、振込手数料、各種保険料、支払利息など。
- 商品券・ポイント・仮想通貨等での支払い、相殺決済、オークションによる購入。
- 交付決定前に発注、契約、購入、支払いを実施したもの。
- 自社内部の取引や、実質的な支払額が証憑と一致しないもの。
補助内容
■大町市起業支援補助金
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本補助額 | 上限100万円 |
| 最大補助額 | 上限150万円(加算条件適用時) |
| 原則補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
<主な補助対象経費>
- 設備費・備品費:起業に不可欠な設備や備品の購入費用
- 法人登記費用:法人設立に必要な登記費用
- 知的財産権登録経費:特許権や商標権などの登録費用
- 広告宣伝費・市場調査費:広告宣伝活動や市場調査にかかる費用
- 技術指導受入れ経費:新たな技術や知識の指導を受ける費用
<主な交付要件>
- 市税等を滞納していないこと
- 過去に市から類似の起業支援補助金を受けていないこと(1人1回限り)
- 創業支援事業者(商工会議所等)やアドバイザーからの指導・助言を受けていること
- 起業後、3年以上市内で事業を継続し、かつ市内に居住すること
■特例措置
●加算 補助上限額加算の特例
<加算条件と加算額>
| 加算条件 | 加算額 |
|---|---|
| 八坂・美麻地区、または中心市街地活性化基本計画区域内での起業 | 25万円 |
| 他の市町村からの転入者(5年以内の移住者) | 25万円 |
●協力隊 地域おこし協力隊従事者に係る補助率引上げの特例
<引上げ後補助率>
地域おこし協力隊の従事者で、任期終了後1年以内に起業する場合は、補助対象経費の10/10(全額)を補助。
対象者の詳細
主な対象要件
大町市起業支援補助金制度における対象者は、以下の複数の条件を満たす個人事業主、またはこれから起業しようとする個人です。
この補助金は、地域の活性化と定住促進を目的として、個人が新たに起業するために必要な経費の一部を補助するものです。
-
市税等の滞納がないこと
大町市に対する市税等に滞納がないこと -
過去に類似の補助金を受けていないこと
大町市の起業支援補助金、過疎地域起業者育成支援事業補助金、または過疎地域起業支援事業補助金を受けた経験がないこと -
住民登録と居住の義務
補助金の請求を行うまでに大町市内に住民登録をしていること、起業後3年以上、市内に居住を継続すること -
事業の継続義務
起業した事業を3年以上、大町市内において継続すること -
補助金の交付回数制限
一人につき1回限り
交付要件・条件(事業内容に関する要件)
対象者だけでなく、起業する事業内容にも以下の条件が求められます。
-
地域の活性化への貢献
補助事業の内容が、大町市の地域活性化に直接的な影響を与えることが期待できるものであること -
創業支援機関からの指導・助言
大町市創業支援アドバイザー、または大町市創業支援協議会が推奨する有識者による起業のための指導を受けていること、認定を受けた大町市創業支援事業計画に規定する創業支援事業者(商工会議所、商工会、金融機関など)の助言を受けていること -
他の補助制度との重複受給の禁止
補助事業が他の制度に基づく補助金をすでに受けていないこと
■対象とならないケース(除外される事業者・活動)
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 反社会的勢力との関係(暴力団員等)
- 特定の活動を目的とする事業(宗教活動や政治活動等)
- 風俗営業等の関係事業を行う者
- 公序良俗に反する事業や違法な行為を行う事業
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づき事業を行う者
- 事業の承継、または既存の業態を転換して新事業・新分野に進出する者
- 既に報酬を伴う活動を実施しており、その活動を個人事業主として起業しようとする者
- 起業する補助事業が副業、複業、または兼業に該当する者
※申請にあたっては審査があり、不採択となる場合もあるため、事前に大町市役所 地域振興部 まちづくり産業課 商業労政係(電話:0261-22-0420 内線542、E-mail: machisan@city.omachi.nagano.jp)に相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.omachi.nagano.jp/00013000/00013100/kigyoshienhozyo/kigyousienhojyokin-koufuyoukou.html
- 大町市起業支援補助金制度ページ
- https://www.city.omachi.nagano.jp/soshiki/machisangyo/tokusanhin/2021-0428-1428-44.html
- 大町市創業支援協議会 公式ホームページ
- http://omachi-sougyou.com/
- 大町市観光情報 公式ホームページ
- http://kanko-omachi.gr.jp/
- (様式第2号)事業計画書 (Word)
- https://www.city.omachi.nagano.jp/00013000/00013100/kigyoshienhozyo/(様式第2号)事業計画書.rtf
- (様式第5号)補助金(変更・中止)承認申請書 (Word)
- https://www.city.omachi.nagano.jp/00013000/00013100/kigyoshienhozyo/(様式第5号)補助金(変更・中止)承認申請書.rtf
- (様式第7号)補助金実績報告書 (Word)
- https://www.city.omachi.nagano.jp/00013000/00013100/kigyoshienhozyo/(様式第7号)補助金実績報告書.rtf
- (様式第10号)補助金交付請求書 (Word)
- https://www.city.omachi.nagano.jp/00013000/00013100/kigyoshienhozyo/(様式第10号)補助金交付請求書.rtf
大町市起業支援補助金制度の申請には、各種様式のダウンロードと提出が必要です。様式第3号のURLとして様式第8号のファイルが指定されている可能性があるため、利用時にはご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。