東京都 令和7年度 男女間賃金格差改善促進奨励金 ≪第3回≫
目的
都内の中小企業等に対して、女性管理職の登用や役職手当の支給対象拡大、非正規従業員のキャリアアップ等の取組を支援します。これにより、男女間の賃金格差の改善を図り、女性従業員の処遇向上や賃金引上げを後押しすることを目的としています。最大100万円の奨励金を支給することで、女性が職場でより活躍できる環境整備を促進します。
申請スケジュール
全6回の申請回が設けられており、申請には財団が主催するオンラインセミナーの受講が必須となります。手続きはすべて専用のマイページを通じて行われます。
- セミナー申込・受講
-
- 公募開始:2025年05月15日
- 申請締切:2025年06月30日
支給申請の必須要件です。オンデマンド形式で受講し、受講後のアンケート回答が必要です。
- 受講対象:経営者、人事・労務担当者
- 内容:女性活躍推進法の概要、診断ツールの活用方法など
- 先着順のため、早めの申し込みが推奨されます。
- 支給申請
-
- 公募開始:2025年08月01日
- 申請締切:2026年01月31日
セミナー受講後、専用サイト(マイページ)から必要書類をアップロードして提出します。
- 提出書類:支給申請書、誓約書、履歴事項全部証明書、就業規則(届出済印のあるもの)、納税証明書など
- 申請は1事業者につき1回限りです。
- 要件等審査・支給決定
-
申請後順次
財団による審査が行われます。適正と認められた場合、マイページを通じて支給決定が通知されます。
- 奨励金対象事業の実施
-
- 実施期間:6ヶ月間
女性管理職の増加や役職手当の支給対象拡大など、選択した取組を6ヶ月間継続して実施します。
- 専門家派遣(計2回)
-
実施期間内(原則3ヶ月以上の間隔を空ける)
事業実施期間中に計2回、専門家による助言を受けます。
- 1回目:実施期間開始後速やかに(原則対面訪問)
- 2回目:1回目から原則3ヶ月以上経過後(対面またはオンライン)
- 実績報告
-
- 申請締切:2026年02月28日
取組完了後、実績報告書と必要書類をマイページから提出します。期限を過ぎると支給ができなくなるため注意が必要です。
- 審査・額の確定
-
報告書提出後順次
実績報告の審査が行われ、適正であれば「奨励額確定通知書」が発行されます。
- 奨励金請求・支給
-
額の確定後
確定通知後、奨励金請求書をダウンロード・記入し、印鑑証明書を添えて事務局へ郵送で提出します。確認後、指定口座に振り込まれます。
令和7年度男女間賃金格差改善促進奨励金:対象となる事業
この奨励金は、「女性管理職比率・男女間賃金格差改善促進事業」の一環として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)の趣旨に基づき、都内の中小企業等が女性活躍に関する取り組みを進め、女性従業員の処遇向上や賃金の引上げを後押しすることを目的としています。奨励金の支給を受けるためには、以下の【取組1】から【取組3】の全てを、支給決定後の実施期間内(各回で定められた6か月以内)に実施し、その後、実績報告を行う必要があります。
■AからCのうち1つ以上を新たに実施(必須)と、D(加算要件)
【取組1】では、A, B, C のうち少なくとも1つを新たに実施することが必須です。さらに、Dの取組は加算要件として選択できますが、Dのみを選択することはできません。これらの取組は、支給申請日時点で、対象とする雇用管理区分における女性労働者の割合が4割を下回っている場合に実施できます(Dを除く)。
<A. 女性管理職の増加>
- 支給申請日時点で、増加対象とする雇用管理区分の女性労働者の割合が4割を下回っていること。
- 実績報告時点で、支給申請日時点と比較して社内全体の女性管理職の人数が増えていること。
- 補足:実施期間中の新規採用による増加も対象となります。
- 「管理職」の定義:従業員のうち「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者を指します。
<B. 役職手当の支給対象の女性従業員の増加>
- 支給申請日時点で、増加対象とする雇用管理区分の女性労働者の割合が4割を下回っていること。
- 実績報告時点で、係長手当や課長代理手当など、全ての役職手当(管理職手当を除く)の支給対象となる女性従業員の人数が、支給申請日時点と比較して増えていること。
- 補足:実施期間中の新規採用により、役職手当の支給対象となる女性人数が増加した場合も対象となります。
- 本事業における「役職手当」:非管理職の役職者に毎月支給する手当を指します(毎月支給しないものは対象外)。
<C. 短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可能な役職(管理職含む)の新設>
- 支給申請日時点で、新設する役職と同一の雇用管理区分の女性労働者の割合が4割を下回っていること。
- 実施期間中に、非正規従業員の登用が可能な役職を新設するとともに、1人以上女性の非正規従業員がその役職に就任すること。
- 補足:正規従業員に設置されない役職で、非正規従業員にのみ設置する役職(例:非常勤嘱託員の統括、パートリーダーなど)も対象となります。
- 「非正規従業員」の定義:正規従業員以外の労働者で、派遣労働者を除いた労働者を指します。
<加算要件 D. 短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入>
- 非正規従業員が対象となる退職金制度を新たに導入すること。
- 実績報告時点で、導入した退職金制度の対象となる女性の非正規従業員が1人以上在籍していること。
- 退職金制度に係る部分について就業規則を変更し、労働基準監督署に届け出ること。
- 補足:Dの取組については、雇用管理区分ごとの女性労働者の割合は問いません。
- 「退職金制度」の定義:「退職一時金制度」と「退職年金制度」(適格年金、厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金、その他年金など)が含まれます。
<女性労働者の割合が4割を下回っていることの確認方法>
- 「増加対象とする雇用管理区分に属する女性の人数 ÷ 増加対象とする雇用管理区分に属する人数 × 100 < 40%」という計算式で確認されます。
- 「雇用管理区分」とは、職種、資格、雇用形態、就業形態などの労働者についての区分であり、客観的・合理的な違いが存在するかどうかで判断されます。
<奨励金支給額>
- 【取組1】から【取組3】までの全ての事業を実施した場合、奨励金として最大100万円が支給されます。
- 内訳:【取組1】のA、B、Cの各取組に対してそれぞれ30万円、加算要件Dに対して10万円。
▼補助対象外となる事業
提供されたテキストに基づき、以下の要素が含まれる場合は本事業の要件を満たさない(対象外となる)可能性があります。
- 役職手当のうち、毎月支給されないもの。
- 非正規従業員の定義から外れる者(派遣労働者など)。
- 管理職の定義から外れる役職(役員など)。
- 実施期間(6か月以内)内に【取組1】から【取組3】の全てを完了できない事業。
補助内容
■1 【取組1】:以下のAからCのうち1つ以上を新たに実施
<対象要件>
女性労働者の割合が特定の雇用管理区分において4割を下回っている企業が対象(加算要件Dを除く)。複数の取組を選択する場合は、一度にまとめて申請する必要があります。
<A. 女性管理職の増加>
- 支給申請日時点で、増加対象とする雇用管理区分の女性労働者の割合が4割を下回っていること
- 実績報告時点で、支給申請日時点と比較して社内全体の女性管理職の人数が増えていること
- 管理職は「課長級」または「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者が対象。新規採用による増加も可
<B. 役職手当の支給対象となる女性従業員の増加>
- 非管理職の役職者に対し毎月支給する役職手当(管理職手当を除く)が対象
- 支給申請日時点で、増加対象とする雇用管理区分の女性労働者の割合が4割を下回っていること
- 実績報告時点で、全ての役職手当の支給対象となる女性従業員数が、支給申請日時点と比較して増えていること
<C. 短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可能な役職(管理職含む)の新設>
- 支給申請日時点で、新設する役職と同一の雇用管理区分の女性労働者の割合が4割を下回っていること
- 実施期間中に非正規従業員の登用が可能な役職を新設し、かつ1人以上の女性非正規従業員がその役職に就職すること
- パートリーダー等の新設も対象。派遣労働者を除く非正規従業員が対象
■2 【取組2】:一般事業主行動計画の策定・公表
<必須要件>
- 【取組1】の内容を具体的に記載した「一般事業主行動計画」を策定し、東京労働局へ届け出ること
- 「女性の活躍推進企業データベース」において、行動計画および男女の賃金の差異を公表すること
- 実施期間より前の公表済みの計画でも、取組内容の追記等による変更届を提出すれば対象となる
■3 【取組3】:全従業員を対象とした啓発研修の実施
<必須要件>
- 全ての正規従業員および非正規従業員を対象として、女性活躍推進法の趣旨に基づく自社の取組について啓発する研修を実施すること
- 原則として、実施期間中に全ての従業員が受講を完了していること
- 勤務時間外や休日に実施する場合は、時間外勤務手当の支給または代休・振替休日等の措置をとること
■特例措置
●D 【加算要件】短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入
<必須要件>
- 非正規従業員が対象となる退職金制度(退職一時金または退職年金)を新たに導入すること
- 実績報告時点で、導入した退職金制度の対象となる女性の非正規従業員が1人以上在籍していること
- 退職金制度に係る部分について就業規則を変更し、労働基準監督署に届け出ること
- 本項目については、雇用管理区分ごとの女性労働者の割合は問わない
対象者の詳細
支給対象事業者の要件
この奨励金の支給対象となる事業者は、以下の要件を全て満たす必要があります。
-
A 基本的な事業所の所在地と規模の要件
本社または主たる事業所が東京都内にあること、常時雇用する労働者数が300人以下であること(都内勤務かつ雇用保険被保険者が1名以上必須)、「常時雇用する労働者」の定義に該当する者を雇用していること -
B 女性労働者の状況に関する要件
雇用管理区分ごとに、女性労働者の割合が4割を下回っていること(退職金制度導入の取組を除く)、客観的・合理的な違いに基づく「雇用管理区分」を設定していること -
C 事業への参加に関する要件
財団が開催するセミナーを受講していること、専門家派遣を受けることを確約すること -
D 法令遵守に関する要件
就業規則の作成および労働基準監督署への届出、過去5年間に不正受給による不支給決定等を受けていないこと、最低賃金法、36協定、年次有給休暇取得義務などの労働関係法令の遵守、セクシュアルハラスメント等防止措置の実施、法人都民税・事業税等の未納がないこと、暴力団排除、風俗営業等の除外、宗教・政治活動を目的としないこと、事業の継続性について不確実な状況(民事再生・破産手続中など)にないこと -
E 過去の受給歴に関する要件
「女性活躍の推進に向けた雇用環境整備促進奨励金」を原則受給していないこと(異なる取組なら可)、本奨励金を過去に受給(受給予定を含む)していないこと
「企業等」の具体的な法人形態
以下のいずれかに該当する組織が対象となります。ただし、国または自治体が出資・監理等する団体およびこれに準ずる団体は除きます。
-
対象となる組織一覧
会社法に規定する会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)、特例有限会社、一般社団法人および一般財団法人、公益法人等(特定非営利活動法人を含む)、法人税法上の協同組合等、士業法人(弁護士・監査・税理士・行政書士・司法書士・弁理士・社労士・土地家屋調査士)、労働者協同組合、個人事業主
取組内容ごとの対象労働者
各取り組みにおいて、処遇改善や登用の対象となる労働者は以下の通りです。
-
A 女性管理職の増加
女性割合が4割を下回る雇用管理区分の女性労働者(新規採用含む) -
B 役職手当の支給対象の女性従業員の増加
女性割合が4割を下回る雇用管理区分の女性従業員(新規採用含む) -
C 非正規従業員でも登用可能な役職の新設
新設する役職と同一区分の女性割合が4割を下回る区分の女性非正規従業員 -
D 非正規従業員の退職金制度の導入
新たに導入する退職金制度の対象となる女性の非正規従業員(女性割合の要件は問わない)
■補助対象外となる団体
「公益法人等」に該当する場合であっても、以下の団体は対象外となります。
- 同窓会、同好会
- 特定団体の福利厚生、後援会
- 法人格のない任意団体
- 政治団体、宗教団体
- 運営費の大半を公的機関から得ている法人等
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://joseikatsuyaku-sokushin.tokyo/
- オンラインセミナー受講申込ページ
- https://mypage.joseikatsuyaku-sokushin.tokyo/seminars
- マイページログイン画面(電子申請・様式ダウンロード)
- https://mypage.joseikatsuyaku-sokushin.tokyo/users/sign_in
- 女性活躍推進度診断ツール
- https://josei-suishin.metro.tokyo.lg.jp/
- 公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備事業 トップページ
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://e7abd390.form.kintoneapp.com/public/55040a88aebf8beddfd42d59a5f6bc3c110a783d0bb497cdc63e6f3d29ac1a84
募集要項や申請様式(支給申請書、誓約書、実績報告書等)は、事業専用サイトのマイページにログインすることでダウンロード可能です。電子申請もマイページを通じて行います。jGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。