東京都 令和7年度 男女間賃金格差改善促進奨励金 ≪第4回≫
目的
東京都内の中小企業に対して、女性従業員の処遇向上や賃金引上げを目的とした、男女間の賃金格差改善の取組を支援します。具体的には、女性管理職の登用や非正規雇用の女性の処遇改善など、女性が活躍できる職場環境の整備を行う事業者に対し、最大100万円の奨励金を支給します。これにより、企業内における女性の活躍推進と、男女が等しく能力を発揮できる社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- セミナー申込・受講
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令和7年5月15日(木) ~ 6月30日(月)(第1回の場合)
支給申請の前提条件として、オンデマンド形式のオンラインセミナーを受講する必要があります。企業の経営者や人事担当者が対象です。受講前に「女性活躍推進度診断ツール」を実施しておくことが推奨されています。
- 支給申請
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- 公募開始:2025年05月15日
- 申請締切:2025年06月30日
事業専用サイト(マイページ)から必要書類をアップロードします。主な必要書類:
- 支給申請書
- 誓約書
- 登記簿謄本
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
- 納税証明書
- 要件等審査・支給決定
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申請受領後
東京しごと財団が審査を行います。提出書類の確認のほか、必要に応じて事務所への現地確認(ヒアリング、賃金台帳の確認等)が行われる場合があります。審査通過後、マイページにて「支給決定」が通知されます。
- 事業実施・専門家派遣
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- 実施期間:6か月間
6か月間にわたり改善取組(人事制度改定、研修等)を実施します。また、期間中に計2回の専門家派遣を受けることが必須です。1回目は開始後速やかに、2回目は1回目から原則3か月以上経過後に行われます。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2026年02月28日
事業実施後、実績報告書と必要書類をマイページから提出します。期限を過ぎたり、専門家派遣を2回受けていない場合は奨励金が支給されないため注意が必要です。
- 額の確定・請求・支給
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実績報告審査後
報告内容の審査後、「奨励額確定通知書」が届きます。その後、マイページから請求書をダウンロード・記入し、印鑑証明書を添えて郵送で請求手続きを行います。手続き完了後、指定口座へ奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
女性の活躍推進に関する法律(女性活躍推進法)の趣旨に基づき、東京都内の中小企業が女性従業員の処遇向上や賃金引き上げを後押しすることを目的とした取り組みです。本奨励金を受給するためには、【取組1】から【取組3】までの全てを実施する必要があります。
■男女間賃金格差改善に向けた具体的な取組
東京都内の企業等が一般事業主行動計画を策定・公表し、男女間の賃金差異を公表するとともに、女性が活躍できる職場づくりに取り組む事業です。
<【取組1】主要な取組内容(A〜Cから1つ以上選択必須)>
- A. 女性管理職の増加(女性割合4割未満の区分において、社内全体の女性管理職数を増加させること)
- B. 役職手当の支給対象の女性従業員の増加(女性割合4割未満の区分において、役職手当受給者の女性人数を増加させること)
- C. 短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可能な役職(管理職含む)の新設(1人以上の女性非正規従業員が就任すること)
<補助事業実施期間>
- 支給決定後、各申請回で定められた実施期間内(6か月以内)
<用語の定義・補足>
- 管理職:課長級(2係以上の組織または10人以上の構成員を持つ長等)およびそれ以上の役職(役員除く)
- 役職手当:非管理職の役職者に毎月支給する手当(毎月支給されないものは対象外)
- 非正規従業員:正規従業員以外の労働者(派遣労働者を除く)
- 雇用管理区分:職種、資格、雇用形態、就業形態などにより設定された区分
特例措置(加算要件)
●D 短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入
非正規従業員が対象となる退職金制度を新たに導入し、女性の非正規従業員が1人以上在籍すること。就業規則を変更し労働基準監督署に届け出る必要があります。この項目のみ「女性労働者の割合4割未満」の要件は問いません。
▼補助対象外となる事業
- 毎月支給されない手当(役職手当の定義に該当しないもの)。
- 役員(「管理職」の定義から除外されるため)。
- 派遣労働者(「非正規従業員」の定義に含まれないため)。
補助内容
■支給概要 奨励金支給額
<支給額の内訳>
| 取組区分 | 支給・加算額 |
|---|---|
| 取組1 (A・B・Cの各取組) | 各30万円 |
| 取組1 (加算要件D) | 10万円 |
| 合計最大支給額 | 100万円 |
<支給条件>
【取組1】から【取組3】の全てを実施することが支給要件となります。
■A 女性管理職の増加
<詳細要件>
- 支給額:30万円
- 内容:雇用管理区分において、実績報告時点で社内全体の女性管理職の人数を増加させる(新規採用含む)。
- 必須要件:支給申請日時点で女性労働者の割合が4割を下回っていること。実績報告時点で申請時より人数が増えていること。
■B 役職手当の支給対象となる女性従業員の増加
<詳細要件>
- 支給額:30万円
- 内容:非管理職の役職者に毎月支給される役職手当の対象となる女性従業員の人数を増加させる。
- 必須要件:支給申請日時点で女性労働者の割合が4割を下回っていること。実績報告時点で申請時より対象人数が増えていること。
■C 短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可能な役職(管理職含む)の新設
<詳細要件>
- 支給額:30万円
- 内容:非正規従業員も登用可能な役職を新設し、女性の非正規従業員を1人以上就任させる。
- 必須要件:支給申請日時点で同一の雇用管理区分の女性労働者の割合が4割を下回っていること。実施期間中に役職を新設し、1人以上の女性非正規従業員が就任すること。
■取組2 行動計画の策定・届出と情報公表
<実施内容>
- 一般事業主行動計画の策定(又は変更):取組1の内容を記載し、東京労働局へ提出。
- 情報の公表:行動計画および「男女の賃金の差異」を厚生労働省のデータベース上で公表。
■取組3 全従業員向け啓発研修の実施
<実施内容>
- 内容:全ての正規・非正規従業員を対象に、女性活躍推進法の趣旨に基づく自社の取組について研修を実施。
- 必須要件:原則として実施期間中に全ての従業員が受講完了していること。
■専門家派遣 専門家派遣の利用
<利用条件>
- 実施回数:2回(必須)。
- 内容:1回目は申請の流れや助言、2回目は取組の振り返りや実績報告の説明。
- 実施方法:1回2時間程度。1回目は現地訪問、2回目は訪問またはオンライン。
■特例措置
●D 短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入(加算要件)
<加算内容>
- 加算額:10万円
- 内容:非正規従業員を対象とした退職金制度を新たに導入する。
- 必須要件:実績報告時点で対象となる女性非正規従業員が1人以上在籍していること。就業規則を変更し、労働基準監督署に届け出ること。
対象者の詳細
奨励金の支給対象となる事業者(企業等)
都内の中小企業等が女性の活躍できる職場づくりに取り組む場合に支給されます。支給対象となるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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所在地・規模に関する要件
本社または主たる事業所が東京都内にあること、常時雇用する労働者数が300人以下であること、都内に勤務し、かつ雇用保険の被保険者である労働者を1名以上雇用していること -
女性労働者の割合に関する要件
対象とする雇用管理区分ごとに、女性労働者の割合が4割を下回っていること(※非正規従業員の退職金制度導入への取組を除く) -
事業参加・法令遵守等に関する要件
財団が開催するセミナーを受講し、専門家派遣を受けることを確約すること、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること、労働関係法令(最低賃金、36協定、年次有給休暇取得義務等)を遵守していること、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置を取っていること、法人都民税・法人事業税等の未納がないこと、過去5年間に重大な法令違反や助成事業での不正受給がないこと -
対象となる「企業等」の範囲
会社法に規定する会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)、特例有限会社、一般社団法人および一般財団法人、法人税法上の公益法人等(一部除外あり)、協同組合等、士業法人(弁護士・監査・税理士・行政書士・司法書士・弁理士・社労士・土地家屋調査士)、労働者協同組合、個人事業主
奨励金対象事業における主な対象労働者
取り組みの内容に応じて、以下の労働者が対象となります。特に女性労働者のキャリアアップや処遇改善が中心となります。
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女性労働者
男女間賃金格差の改善と女性の活躍推進の対象となる全ての女性労働者 -
管理職
課長級(2係以上の組織または10人以上の構成員の長等)またはそれ以上の役職者(役員を除く) -
役職者
他の従業員を指揮・監督する立場や、責任・重要度を持つ職務に従事する立場にある者 -
非正規従業員
正規従業員以外の労働者(派遣労働者を除く) -
常時雇用する労働者
期間の定めなく雇用されている者、または1年以上引き続き雇用されている(見込まれる)者 -
正規従業員
短時間・有期雇用労働法第2条における「通常の労働者」
■支給対象外となる事業者
以下に該当する事業者は、他の要件を満たしていても対象外となります。
- 国や自治体が出資または監理等する団体およびこれに準ずる団体
- 暴力団員等と関わりがある、または暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当する者
- 風俗営業等、宗教活動、政治活動を主たる目的とする団体
- 東京都等に対する賃料・使用料等の債務支払いが滞っている者
- 民事再生・破産手続中など、事業継続に不確実な状況が存在する者
- 休眠会社として解散したものとみなされている会社
- 過去に「女性活躍の推進に向けた雇用環境整備促進奨励金」を受給し、同一の取り組みを予定している者
※その他、公益財団法人東京しごと財団理事長が不適切と認める事項に該当する場合も対象外となります。
※本内容は「令和7年度男女間賃金格差改善促進奨励金」の概要です。その他詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://joseikatsuyaku-sokushin.tokyo/
- 東京しごと財団 雇用環境整備事業 トップページ
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/index.html
- 東京都 公式ウェブサイト
- https://www.metro.tokyo.lg.jp/
- 中小企業退職金共済制度(中退共) 公式ウェブサイト
- https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html
- 厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース
- https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/
- マイページ ログインページ
- https://mypage.joseikatsuyaku-sokushin.tokyo/users/sign_in
- オンラインセミナー申込ページ
- https://mypage.joseikatsuyaku-sokushin.tokyo/seminars
- お問い合わせフォーム
- https://e7abd390.form.kintoneapp.com/public/55040a88aebf8beddfd42d59a5f6bc3c110a783d0bb497cdc63e6f3d29ac1a84
本奨励金の申請は電子申請が必須となっており、郵送や来所での提出は受け付けていません。また、申請の前提としてオンラインセミナーの受講が必要です。各種様式はマイページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。