東京都 令和7年度 男女間賃金格差改善促進奨励金 ≪第5回≫
目的
都内の中小企業を対象に、女性従業員の処遇向上や賃金の引上げ、男女間の賃金格差の改善を目的とした取組を支援します。女性管理職の登用や役職手当の支給対象拡大、非正規従業員の退職金制度導入といった具体的な改善策に対し、最大100万円の奨励金を支給するとともに、専門家による助言等の支援を行うことで、女性が活躍できる職場環境の整備を図ります。
申請スケジュール
- セミナー申込・受講(★1)
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令和7年5月15日(木)~6月30日(月)(第1回の場合)
奨励金を申請する前に、必ずオンラインセミナーを受講し、受講後のアンケートに回答してください。
- 受講対象:経営者、人事・労務担当者等
- 内容:女性活躍推進法の概要、課題と戦略、診断ツールの活用法など
- 備考:先着順のため早めの申し込みを推奨します。
- 支給申請(★2)
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- 公募開始:2025年05月15日
- 申請締切:2025年06月30日
専用サイト(マイページ)から申請書類をアップロードしてください。
- 審査を経て「支給決定」が通知されます。
- 申請は全6回に分かれて実施されます(第2回以降は7月、9月、11月、1月、3月に開始)。
- 奨励金対象事業の実施(★3)
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- 事業実施期間(第1回):2025年08月01日〜2026年01月31日
決定された内容に基づき、以下の取組を実施します。
- 【取組1】女性管理職の増加、役職手当の新設等
- 【取組2】行動計画の策定・公表、賃金の差異の公表
- 【取組3】全従業員を対象とした社内研修の実施
- 専門家派遣(★4)
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実施期間内に2回
事業実施期間中に専門家のアドバイスを受けます。
- 1回目は対面、2回目は対面またはウェブ。
- 1回目から原則3か月以上経過後に2回目を実施します。
- 実績報告(★5)
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- 実績報告締切(第1回):2026年02月28日
事業完了後、専用サイトから実績報告書と必要書類を提出してください。審査後、奨励金額が確定し「確定通知書」が届きます。
- 奨励金請求・支給(★6)
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確定通知受領後、概ね1か月以内
「奨励金請求書兼口座振替依頼書」と「印鑑証明書」を郵送で提出してください。手続き完了後、指定口座に奨励金が振り込まれます。
- 送付先:東京都千代田区飯田橋3-8-5(東京しごと財団 宛)
- 提出には印鑑証明書と同じ実印の押印が必要です。
対象となる事業
令和7年度男女間賃金格差改善促進奨励金の対象となる取り組みを指します。都内の中小企業等が女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画や男女の賃金の差異を公表し、女性が活躍できる職場づくりに取り組んだ場合に奨励金を支給することで、女性従業員の処遇向上や賃金の引き上げを後押しすることを目的としています。
■令和7年度男女間賃金格差改善促進奨励金
本奨励金を受給するためには、【取組1】から【取組3】の全ての実施が必須です。支給決定後、各回で定められた実施期間中(6ヶ月以内)に全ての取組を実施し、実績報告を行う必要があります。
<奨励金対象事業の構成>
- 【取組1】:実施期間中に、特定の取組(A〜C)を1つ以上新たに実施すること。
- 【取組2】:詳細は提供情報にないが実施必須。
- 【取組3】:詳細は提供情報にないが実施必須。
<【取組1】の具体的な内容(新規実施が必要な取組)>
- A. 女性管理職の増加(女性労働者割合4割未満の区分において管理職数を増やす取組)
- B. 役職手当の支給対象の女性従業員の増加(非管理職の役職手当対象者を増やす取組)
- C. 短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可能な役職の新設(女性の非正規従業員を新設役職に登用する取組)
<支給対象事業者の主な要件>
- 本社または主たる事業所が東京都内にあり、常時雇用する労働者数が300人以下であること
- 都内に勤務する雇用保険の被保険者を1名以上雇用していること
- 取組の対象とする雇用管理区分において、女性労働者の割合が4割を下回っていること
- 財団が開催するセミナーを受講し、専門家派遣を受けることを確約すること
- 就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること
- 最低賃金の遵守、36協定の締結、有給休暇取得義務など労働関係法令を遵守していること
- 法人都民税及び法人事業税の未納がないこと
<奨励金支給額>
- 最大100万円(【取組1】のA、B、C各30万円 + 加算要件D 10万円)
加算要件
●D 短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入
非正規従業員の処遇改善の一環として、退職金制度(一時金または年金)を新たに導入し、実績報告時点で対象となる女性非正規従業員が1人以上在籍していること。10万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかの事項に該当する場合は、本奨励金の支給対象外となります。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 本事業と同一の取組内容により、国または都が実施する他の各種奨励金等を受給、または受給している場合。
- 類似の奨励金を申請中の事業者
- 令和6年度「女性活躍の推進に向けた雇用環境整備促進奨励金」を申請中の企業等(ただし、実績報告書提出後であれば、異なる取組に限り申請可能)。
- 事業者属性および活動内容による除外
- 暴力団員等に該当する場合、または暴力団員等が経営に関与している場合。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する特定の営業を行っている場合。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体。
- 税金・債務の状況による除外
- 法人都民税、法人事業税(個人事業主は個人都民税、個人事業税)の未納がある場合。
- 東京都等に対する債務の支払が滞っている場合。
- 事業継続性が認められない場合
- 事業の継続性について、破産手続や民事再生手続など不確実な状況がある場合。
補助内容
■A 女性管理職の増加
<内容>
実施期間中に、社内全体の女性管理職の人数を支給申請日時点と比較して増加させる。
<要件>
- 支給申請日時点で、増加対象とする雇用管理区分の女性労働者の割合が4割を下回っていること
- 実績報告時点で、社内全体の女性管理職の人数(課長級以上)が増加していること
- 実施期間中の新規採用による増加も対象
<奨励額>
30万円
■B 役職手当の支給対象の女性従業員の増加
<内容>
非管理職の役職者に毎月支給される役職手当(係長手当、課長代理手当等)の支給対象となる女性従業員数を増加させる。
<要件>
- 支給申請日時点で、増加対象とする雇用管理区分の女性労働者の割合が4割を下回っていること
- 実績報告時点で、役職手当の支給対象となる女性従業員の人数が増加していること
- 毎月支給されない手当は対象外
<奨励額>
30万円
■C 短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可能な役職(管理職含む)の新設
<内容>
非正規従業員が登用可能な役職を新たに設け、かつ1人以上の女性非正規従業員がその役職に就任する。
<要件>
- 支給申請日時点で、新設する役職と同一の雇用管理区分の女性労働者の割合が4割を下回っていること
- 実施期間中に役職を新設し、1人以上の女性非正規従業員が就任していること
<奨励額>
30万円
■共通必須取組(取組2・取組3)
<取組2:公表事項>
- 一般事業主行動計画の策定・東京労働局への届出
- 「女性の活躍推進企業データベース」での行動計画および男女の賃金の差異の公表
<取組3:社内研修>
- 全従業員を対象とした女性活躍推進に関する啓発研修の実施
- 原則として全従業員が受講を完了すること
■特例措置
●D 【加算要件】短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入
<内容>
非正規従業員を対象とした退職金制度を新たに導入し、就業規則を変更して労働基準監督署に届け出る。
<要件>
- 非正規従業員が対象となる退職金制度(一時金または年金)を新たに導入すること
- 実績報告時点で、対象となる女性の非正規従業員が1人以上在籍していること
- 就業規則の変更および労働基準監督署への届出が完了していること
<加算額>
10万円
対象者の詳細
奨励金の支給対象となる事業者(企業等)
国や自治体が出資または監理等する団体、およびこれに準ずる団体以外の法人等が該当します。具体的には、以下のいずれかに該当する組織です。
-
会社法に規定する会社
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社など -
法人税法上の公益法人等
特定非営利活動法人(NPO法人)を含む -
各種士業法人
弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、弁理士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人
支給対象事業者の具体的要件
奨励金の支給を受けるためには、以下の15項目すべての要件を満たす必要があります。
-
1 所在地
本社または主たる事業所が東京都内にあること -
2 常時雇用する労働者数
300人以下であること。かつ都内勤務の被保険者を1名以上雇用していること -
3 女性労働者の割合
対象とする雇用管理区分ごとに女性の割合が4割を下回っていること -
4 セミナー受講と専門家派遣
財団開催のセミナー受講および専門家派遣を受けることを確約すること -
5 就業規則の届出
規則を作成し、労働基準監督署に届出を行っていること -
6 過去の助成事業
過去5年間に不正受給による支給取消し等を受けていないこと -
7 法令遵守
労働関係法令の遵守(賃金、残業代、36協定等)およびセクハラ防止措置の実施 -
8 納税状況
法人都民税・事業税(個人事業主は個人都民税・事業税)の未納がないこと -
9 反社会的勢力
代表者、役員、従業員等が暴力団員に該当しないこと -
10 事業内容の制限
風俗営業、政治活動、宗教活動を目的とする団体等でないこと -
11 都への債務
都および関連団体への賃料・使用料等の支払が滞っていないこと -
12 事業継続性
民事再生・破産手続中など、事業継続性に不確実な状況がないこと -
13 休眠会社
会社法に基づき休眠会社として解散したものとみなされていないこと -
14 類似奨励金の受給
過去に同一の取組内容で類似の奨励金を受給していないこと -
15 その他
理事長が不適切と認める事項に該当しないこと
取組の対象となる労働者の要件
【用語の定義】
・常時雇用:期間定めなし、又は1年以上雇用の見込みがある者
・正規従業員:通常の労働者
・管理職:課長級以上の労働者
・役職者:管理職又は他の従業員を指揮・監督する立場
・雇用管理区分:職種、雇用形態等に基づく区分
-
A 女性管理職の増加
対象区分の女性割合が4割未満であること、社内全体の女性管理職の人数が支給申請時より増加すること -
B 役職手当の支給対象の女性従業員の増加
対象区分の女性割合が4割未満であること、すべての役職手当(管理職手当除く)の支給対象となる女性従業員数が増加すること -
C 非正規従業員登用が可能な役職の新設
新設役職と同一区分の女性割合が4割未満であること、役職を新設し、女性非正規従業員が1人以上就任すること -
D 非正規従業員の退職金制度の導入
新たに退職金制度を導入すること(女性割合は不問)、対象となる女性の非正規従業員が1人以上在籍していること
■補助対象外となる事業者・団体
以下のいずれかに該当する組織または事業者は、本奨励金の対象とはなりません。
- 国や自治体が出資または監理等する団体、およびこれに準ずる団体
- 同窓会、同好会、後援会、人格のない任意団体
- 特定の福利厚生や相互救済を目的とする団体
- 政治団体、宗教団体
- 運営費の大半を公的機関から得ている法人
- 風俗営業等、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業を行う事業者
- 暴力団員と密接な関係を有する事業者
- 休眠会社
- 過去に本奨励金や類似の奨励金を受給済みの事業者(同一取組の場合)
※その他、理事長が不適切と認める事項に該当する場合も対象外です。
※詳細および申請にあたっての留意事項については、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://joseikatsuyaku-sokushin.tokyo/
- 東京しごと財団 雇用環境整備事業サイト
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/index.html
- 東京都公式サイト
- https://www.metro.tokyo.lg.jp/
- 女性活躍推進融資(TOKYOウィメン・ビズ・サポート)詳細資料 (PDF)
- https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/9-women-biz-for-r7-pdf
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