東京都 令和7年度 男女間賃金格差改善促進奨励金
目的
都内の中小企業等を対象に、女性従業員の処遇向上や男女間の賃金格差改善に向けた取組を支援します。女性管理職の登用や役職手当の支給拡大、行動計画の公表、社内研修の実施など、女性が活躍できる職場づくりに必要な取組に対して、最大100万円の奨励金を支給します。本事業を通じて、働く女性の賃金引上げやキャリア形成を後押しし、誰もが活躍できる雇用環境の構築を図ります。
申請スケジュール
全6回の募集が予定されており、申請には事前のオンラインセミナー受講が必須となります。手続きは専用サイト(マイページ)を通じた電子申請で行います。
- セミナー申込・受講
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- セミナー受講期間:2025年05月15日〜06月30日
支給申請の前に、財団主催のオンラインセミナー(オンデマンド形式)の受講が必須です。
- 受講後、アンケートに回答することで申請が可能になります。
- セミナーでは女性活躍推進法の概要や都の診断ツールの活用方法を学びます。
- 支給申請
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- 公募開始:2025年05月15日
- 申請締切:2025年06月30日
専用サイト(マイページ)から必要書類をアップロードして提出します。
- 郵送や来所による提出は受け付けていません。
- 第1回は定員100社(第2回以降は各80社)の先着順となります。
- 要件等審査・支給決定
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申請後順次
事務局にて提出書類の審査を行います。適正と認められた場合、マイページを通じて「支給決定」が通知されます。
- 事業実施・専門家派遣
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- 事業実施期間:2025年08月01日〜2026年01月31日
支給決定後、6ヶ月間にわたり取組を実施します。
- 取組内容:女性管理職の増加、行動計画の策定・公表、社内研修の実施など。
- 専門家派遣:実施期間中に2回、専門家が派遣されアドバイスを行います。
- 実績報告
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- 報告締切:2026年02月28日
事業完了後、期限内に実績報告書と必要書類をマイページから提出します。2回目の専門家派遣終了後から受付可能です。
- 額の確定・奨励金請求
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実績報告審査後
審査により支給額が確定した後、マイページから通知されます。通知受領後、速やかに「奨励金請求書」と「印鑑証明書」を郵送で提出します。
- 奨励金支給
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請求書受領後順次
財団より指定の口座に奨励金(最大100万円)が振り込まれます。
対象となる事業
女性管理職比率・男女間賃金格差改善促進事業は、都内の中小企業等が女性活躍推進法の趣旨に基づき、一般事業主行動計画及び男女の賃金の差異を公表するとともに、働く女性が活躍できる職場づくりに取り組むことで、女性従業員の処遇向上や賃金引上げを後押しすることを目的としています。
■令和7年度男女間賃金格差改善促進奨励金
奨励金を受給するためには、以下の【取組1】から【取組3】の全てを実施する必要があります。これらの取組をすべて実施した場合、最大100万円の奨励金が支給されます。
<【取組1】:女性の活躍推進に向けた具体的な制度導入・改善(必須・選択)>
- A:女性管理職の増加(女性割合4割未満の区分が対象、管理職数の増加が必須)
- B:役職手当の支給対象の女性従業員の増加(女性割合4割未満の区分が対象、管理職手当を除く役職手当対象者の増加)
- C:短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可能な役職(管理職含む)の新設(女性割合4割未満の区分が対象、1人以上の女性非正規従業員の就任)
- 加算要件D:短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入(退職金制度の新設および届出、1人以上の女性非正規従業員の在籍)
<【取組2】:行動計画及び男女間賃金格差の公表(必須)>
- 【取組1】の内容を記載した行動計画を策定し、東京労働局へ提出すること
- 「女性の活躍推進企業データベース」上で行動計画及び男女の賃金の差異を公表すること
<【取組3】:社内研修の実施(必須)>
- 全ての正規・非正規従業員を対象とした、女性活躍推進法の趣旨に基づく自社の取組に関する研修の実施
<補助事業実施期間(奨励金対象事業の実施)>
- 支給決定後、申請回ごとに定められた6か月間
<奨励金支給額の内訳>
- 【取組1】A・B・C の各取組:各30万円
- 加算要件Dの取組:10万円
- 全必須取組の実施により最大100万円
▼補助対象外となる事業・要件
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の対象外となります。
- 本事業の趣旨や要件にそぐわない取組。
- 加算要件D(退職金制度導入)のみを選択する取組。
- 役職手当の対象外要件。
- 毎月支給されない手当(一時金等)を役職手当として申請する場合。
- 申請回数に関する制限。
- 1支給対象事業者あたり2回目以降の申請。
- 不適当な属性を持つ事業者の申請。
- 暴力団関係者。
- 風俗営業等を行っている事業者。
- 宗教活動や政治活動を主目的とする団体。
- 法令等に抵触する事業者。
- 労働関係法令を遵守していない事業者。
補助内容
■1 奨励金対象事業【取組1】:女性の活躍を直接的に推進するための取組
<取組項目と奨励額>
| 項目 | 取組内容 | 奨励額 |
|---|---|---|
| A | 女性管理職の増加 | 30万円 |
| B | 役職手当の支給対象の女性従業員の増加 | 30万円 |
| C | 非正規従業員でも登用が可能な役職の新設 | 30万円 |
<主な要件>
- A〜Cのうち1つ以上を新たに実施すること
- 対象雇用管理区分の女性労働者割合が4割を下回っていること
- 実績報告時点で対象人数が増加していること(A・B)
- 1人以上の女性非正規従業員が新たに設けられた役職に就任すること(C)
■2 奨励金対象事業【取組2】:行動計画の策定・公表と男女の賃金の差異の公表
<実施内容>
- 【取組1】に係る内容を記載した一般事業主行動計画を策定・変更し、東京労働局へ提出
- 策定した行動計画および男女の賃金の差異を「女性の活躍推進企業データベース」で公表
■3 奨励金対象事業【取組3】:全ての従業員を対象とした啓発研修の実施
<実施内容>
- 全ての正規従業員および非正規従業員を対象とした啓発研修の実施
- 女性活躍推進法の趣旨に基づく自社の取組について啓発する内容であること
- 実施期間中に全ての従業員が受講を完了すること
■E 専門家派遣(必須要件)
<派遣概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施回数 | 実施期間中に2回(必須) |
| 相談時間 | 1回につき概ね2時間 |
| 実施方法 | 1回目は原則現地訪問、2回目は訪問またはオンライン |
<相談内容>
- 1回目:申請の流れ、注意事項の説明、取組内容への助言
- 2回目:取組の振り返り、検討結果の共有、公表内容や実績報告作成状況の確認
■特例措置
●D 【加算要件D】短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入
<加算額>
10万円
<主な要件>
- 【取組1】A~Cのいずれかと併せて新たに実施すること(Dのみの申請は不可)
- 実績報告時点で対象となる女性の非正規従業員が1人以上在籍していること
- 就業規則を変更し、労働基準監督署に届け出ること
対象者の詳細
支給対象事業者(基本的な事業所の要件)
女性従業員の処遇向上や賃金引上げに取り組む都内中小企業等を対象としており、以下の要件を満たす必要があります。
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事業所の所在地・規模
本社または主たる事業所が東京都内にあること、常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業等であること、都内に勤務する常時雇用かつ雇用保険被保険者の労働者を1名以上雇用していること -
女性労働者の割合
対象となる雇用管理区分ごとに、女性労働者の割合が4割を下回っていること(加算要件Dを除く) -
事業参加・体制
セミナーを受講し、専門家派遣を受けることを確約すること、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること
法令遵守および事業者の健全性に関する要件
以下の労働関係法令の遵守や、事業の健全性が求められます。
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労働関係法令の遵守
東京都の地域別最低賃金額以上の支払い、適正な割増賃金の支払い(固定残業代含む)、36協定の締結および上限遵守、年5日の年次有給休暇取得義務の遵守 -
事業の健全性・誠実性
過去5年間に重大な法令違反や不正受給歴がないこと、セクシュアルハラスメント等の防止措置を講じていること、法人都民税・法人事業税等の未納がないこと、反社会的勢力との関与がないこと、事業の継続性が不確実な状況(破産手続中など)にないこと
「企業等」の具体的な定義
対象となる「企業等」は、以下のいずれかに該当する法人または個人を指します。
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営利法人・士業法人
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、特例有限会社、弁護士法人、税理士法人、社会保険労務士法人等の各種士業法人 -
非営利法人・団体
一般社団法人、一般財団法人、公益法人等(特定非営利活動法人を含む)、協同組合等(法人税法別表第3)、労働者協同組合
取組別「対象労働者」の条件
実施する取組内容により、対象となる労働者の要件が異なります。
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A 女性管理職の増加
女性割合が4割未満の雇用管理区分に属する女性労働者 -
B 役職手当の支給対象の女性従業員の増加
女性割合が4割未満の雇用管理区分に属する女性従業員(管理職を除く役職) -
C 非正規従業員でも登用可能な役職の新設
対象となる雇用管理区分(女性割合4割未満)の非正規従業員 -
D 非正規従業員の退職金制度の導入
非正規従業員(この取組に限り、女性割合の条件は問わない)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本奨励金の対象外となります。
- 国または自治体が出資・監理等する団体およびこれに準ずる団体
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業等を行う事業者
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
- 会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされた会社
- 同一の取組内容で国または都の他の奨励金等を受給している場合
- 「女性活躍の推進に向けた雇用環境整備促進奨励金」を受給し、かつ同一の取組を行う場合
※親睦目的団体(同窓会等)、福利厚生目的団体、政治団体、宗教団体などは公益法人等であっても対象外です。
【用語の定義についての注意】
「常時雇用する労働者」「正規従業員」「非正規従業員」「管理職」「雇用管理区分」などの定義は、公募要領に定められた詳細な基準に基づきます。申請前に必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://joseikatsuyaku-sokushin.tokyo/
- マイページログイン(電子申請・実績報告・様式ダウンロード)
- https://mypage.joseikatsuyaku-sokushin.tokyo/users/sign_in
- オンラインセミナー申込ページ
- https://mypage.joseikatsuyaku-sokushin.tokyo/seminars
- 東京都 女性活躍推進ポータルサイト(女性活躍推進度診断ツール)
- https://josei-suishin.metro.tokyo.lg.jp/
- 東京しごと財団 雇用環境整備事業 ウェブサイト
- https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/index.html
- 東京都公式サイト
- https://www.metro.tokyo.lg.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://e7abd390.form.kintoneapp.com/public/55040a88aebf8beddfd42d59a5f6bc3c110a783d0bb497cdc63e6f3d29ac1a84
奨励金の申請にはオンラインセミナーの受講が必須要件となっています。各種申請様式は事業専用サイトのマイページよりダウンロードが可能です。詳細は募集要項および専用サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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