公募中 掲載日:2025/12/26

川崎市 商店街施設整備事業補助金(令和7年度)

上限金額
2,500万円
申請期限
随時
神奈川県|川崎市 神奈川県川崎市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

川崎市内の商店街団体(振興組合や任意の商店街組織等)に対して、アーケード、街路灯、防犯カメラ、カラー舗装といった共同施設の整備や改修、撤去に要する経費の一部を補助します。商店街の利便性向上や安全・安心な環境づくり、エコ化を促進することで、市内商店街の持続的な振興育成と活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

商店街施設整備事業補助金は、事業の種類(特定事業か一般事業か)や内容(防犯カメラ等)によってスケジュールが異なります。
交付決定前に契約・着手した事業は補助対象外となるため、必ず流れを確認してください。申請は持参、郵送のほか、電子申請ツール(Logoフォーム)も利用可能です。
事業実施の2年度前(事前相談)
  • 事前相談書提出期限:2年度前の9月末日

「商店街リニューアル」「モール再整備」「街づくり事業」等の大規模事業を計画している団体(特定事業実施希望団体)が対象です。

  • 提出書類:事前相談書(様式第1)
  • 提出後、市から事業実施に向けた助言が行われます。
事業実施の前年度(エントリー)
  • 特定事業認定申請期限:前年度の6月末日

整備を行う前年度に、補助金エントリーシートや認定申請書を提出します。

  • 特定事業:6月末までに認定申請書を提出。
  • 一般事業:市長が指定する日(例年秋頃)までにエントリーシートを提出。
  • ※令和7年度の防犯カメラ整備に関しては事前エントリー不要です。
事業実施年度(交付申請)
  • 申請締切:防犯カメラは1月15日厳守

整備を行う年度に交付申請書類を提出します。

  • 主な提出書類:交付申請書、施設整備計画書、管理計画書、業者選定理由書等。
  • 見積りルール:100万円超の契約は市内中小企業者による入札または3者見積(うち2者以上が市内企業)が必要です。
  • 具体的なスケジュールは年度当初に担当部署から連絡があります。
交付決定
審査完了後

市が申請内容を審査し、適正であれば「交付決定通知書」を送付します。この通知が届く前に契約や工事着手をしてはいけません。

事業の実施(契約・整備・支払い)
  • 完了・支払期限:03月31日

交付決定後、業者との契約、工事、支払いを行います。

  • 原則として会計年度末(3月31日)までにすべての支払いを完了させる必要があります。
  • 防犯カメラ事業は、1月15日までに整備と支払いを完了させる必要があります。
完了届の提出
  • 完了届最終期限:03月31日

事業と支払いが完了した後、速やかに完了届を提出します。

  • 提出期限:完了から2ヶ月以内、または3月31日のいずれか早い日まで。
  • 特例:令和7年度の防犯カメラ事業で2月16日までに報告した場合、補助率が3/4に引き上げられる場合があります。
交付確定・補助金入金
完了検査後

市が書類審査および現地調査(完了検査)を行い、補助金額を確定します。確定通知受領後に請求書を提出し、補助金が入金されます。

補助金支払い後の報告義務
  • 管理状況報告期限:毎年08月31日

補助を受けた施設には管理期間が定められています。

  • 管理状況報告:毎年8月末日までに報告書を提出。
  • 財産処分:期間中に移転や廃棄等を行う場合は、事前に申請が必要です。
  • 消費税報告:仕入控除税額が確定した際、報告により返還が生じる場合があります。

対象となる事業

川崎市が実施している「川崎市商店街施設整備事業補助金」は、商店街が行う共同施設等の整備事業に対して補助金を交付し、本市の商店街の振興育成を図ることを目的としています。この補助金は、市内において、その年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に完了または設置し、支払いが確実な事業に対して適用されます。

■1 法人団体および任意団体共通の補助対象事業

組合員の多数または一般公衆の利便を図るための施設整備が対象となります。

<補助対象団体>
  • 商店街の事業協同組合
  • 商店街振興組合
  • 規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる任意の商店街団体
  • 一般社団法人川崎市商店街連合会の各地区連合会
  • その他、各地区別の商業者の団体(業種別団体を除く)で市長が認めたもの
<主な補助対象事業>
  • 整備事業(アーチ、アーケード、カラー舗装、街路緑化、彫刻、案内看板、駐車場、駐輪場など)
  • 安全・安心事業(防犯カメラ、AED等、商店街の安全・安心な環境づくりに必要なもの)
  • 商店街リニューアル事業(2種類以上の施設を複合的に整備するもの)
  • 商店街モール再整備事業(既設の商店街モールの再整備)
  • 街づくり事業(街路灯、アーチ、駐車場等、2種類以上の施設を一体的、総合的に整備するもの ※法人団体のみ対象)
  • 商店街エコ化プロジェクト事業(LED街路灯等の新設または改修、省エネ型街路灯への改修)
  • 施設撤去事業(街路灯、アーチ)
  • その他(上記に記載以外のもので、市長が目的達成のため必要と認めたもの)

■2 法人団体のみを対象とした補助対象事業

組合または組合員の経営改善および生産性向上を図るための施設で、組合員の多数が直接利用し、組合による管理・運営が確実であると認められる施設が対象となります。

<補助対象施設>
  • 建物(コミュニティーセンター、共同作業所、共同店舗、倉庫、従業員厚生施設、事務所、会議室、展示場、研修所、便所及びその付属設備)
  • 車両(貨物運搬自動車、特殊自動車)
  • 備品(複写機、複合機、パソコン、スタンプカードシステム、放送設備、情報関係機器等)
  • 機械装置(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に掲げる設備)
  • その他(上記に記載以外のもので、市長が目的達成のため必要と認めたもの)

特例措置

●安全特例 防犯カメラに関する補助率引上げ

令和7年4月1日から令和8年1月15日までの間に防犯カメラに関する事業を実施し、令和8年2月16日までに完了届を提出する場合、補助率が「3/4以内」に引き上げられます。

●エコ特例 LED街路灯等新設に関する補助率引上げ

令和5年7月19日から令和6年1月15日までの間に事業を実施し、令和6年2月15日までに完了届を提出する場合、補助率が「2/3以内」に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業、施設、経費

以下の項目は補助対象から除外されます。

  • 補助対象経費の総額が各事業の最低事業費に満たないもの。
  • 交付決定以前に契約しているもの(やむを得ない事由がある場合を除く)。
  • 既存施設の原形を著しく変更しない程度の改修で、明らかに効用が増すと認められない施設。
  • 管理期間内において、補助対象となった施設の改修または代替であると認められる施設。
  • 道路法、建築基準法、駐車場法など関係法令に抵触するもの。
  • 射幸心や遊興に関するもの。
  • 乗用自動車、リース契約またはこれに類する契約形態のもの。
  • 土地の購入や賃借費、施設の維持管理費、各種許認可申請費用など。
  • 施設個別の要件により対象外となるもの。
    • 駐車場:収容台数10台未満のもの。
    • 駐輪場:収容台数30台未満のもの。
    • アーケード:日よけ及び施工区域の延長が20メートル未満の場合。
  • その他、市長が事業の目的に適合しないと認めたもの。

補助内容

■1 整備事業

<対象施設>
  • アーチ、アーケード、カラー舗装、街路緑化、彫刻、案内看板など
  • 駐車場(収容台数10台以上)
  • 駐輪場(収容台数30台以上)
<最低事業費>

50万円

<補助率>
対象施設補助率
一般的な施設1/4以内
駐車場、駐輪場3/10以内
<補助限度額>
団体区分限度額備考
法人団体800万円街路灯は1基あたり6.25万円が上限
任意団体300万円街路灯は1基あたり6.25万円が上限
<管理期間>

5年

■2 安全・安心事業

<対象施設>
  • 防犯カメラ
  • AEDなど
<最低事業費>

10万円

<補助率>
事業内容補助率
防犯カメラ、AED等の新設1/2以内
危険防止等のための改修・補修等/撤去等1/4以内
<補助限度額>
団体区分限度額
法人団体800万円
任意団体300万円
<管理期間>

3年

■3 設置後、管理期間を超過した施設の改修・補修・撤去等

<最低事業費>

10万円

<補助率>

1/4以内

<補助限度額>
団体区分限度額
法人団体800万円
任意団体300万円
<管理期間>

3年

■4 商店街リニューアル事業

<最低事業費>

1,000万円

<補助率>

1/4以内

<補助限度額>
団体区分限度額
法人団体2,500万円
任意団体1,000万円
<管理期間>

5年

<留意点>

整備を行う前々年度までに事前相談書(様式第1)の提出が必要です。

■5 商店街モール再整備事業

<最低事業費>

1,000万円

<補助率>
仕様内容補助率
市が推奨する仕様に再整備する場合1/3以内
上記以外の仕様に再整備する場合1/4以内
<補助限度額>
団体区分限度額
法人団体2,500万円
任意団体1,000万円
<管理期間>

5年

<留意点>

整備を行う前々年度までに事前相談書(様式第1)の提出が必要です。

■6 街づくり事業(法人のみ対象)

<最低事業費>

1億円

<補助率>

1/4以内

<補助限度額>

7,500万円

<管理期間>

5年

<留意点>

整備を行う前々年度までに事前相談書(様式第1)の提出が必要です。

■7 商店街エコ化プロジェクト事業

<事業内容別詳細>
事業項目最低事業費補助率補助限度額
LED街路灯新設50万円1/2以内800万円(1基あたり20万円上限)
LED街路灯への改修50万円1/2以内600万円(1灯あたり7.5万円上限)
LED以外の省エネ型街路灯への改修50万円1/2以内200万円(1灯あたり4万円上限)
<管理期間>

5年

■8 施設撤去事業

<対象施設>

街路灯、アーチ

<最低事業費>

10万円

<補助率>

1/2以内

<補助限度額>
施設名限度額
街路灯200万円
アーチ400万円
<管理期間>

なし

■9 法人団体のみを対象とした補助対象施設等

<対象施設>
  • コミュニティセンター、商店街事務所などの建物
  • 貨物運搬自動車、特殊自動車などの車両
  • スタンプカードシステム、複写機、放送設備などの備品
  • 機械装置
<最低事業費>

50万円

<補助率>

1/4以内

<補助限度額>

800万円(※整備事業の補助限度額と合算)

<管理期間>
資産区分期間
建物・その他5年
車両2年
備品・機械装置3年

■特例措置

●TOKUREI_R7 令和7年度のみの特例(防犯カメラ)

<特例内容>

防犯カメラの新設・交換・修理について、国の地方創生臨時交付金を活用し、補助率を3/4以内に引き上げます。

<適用条件・期間>
  • 期間:令和7年4月1日から令和8年1月15日までの間に事業を実施
  • 完了期限:令和8年2月16日までに完了届を提出
  • 備考:予算上限に達し次第終了

対象者の詳細

補助対象となる団体

川崎市内の商店街が行う共同施設等の整備事業に対して補助金を交付することで、商店街の振興育成を図ることを目的としています。以下の基本要件をすべて満たす団体が対象です。

  • 市内に主たる事務所を有していること
  • その構成員の2分の1以上が市内に所在していること
  • 商店街の事業協同組合
    法人格を持つ事業協同組合
  • 商店街振興組合
    法人格を持つ商店街振興組合
  • 任意の商店街団体
    法人格を持たない団体であっても、規約等によって代表者の定めがあること、財産の管理等を適正に行うことができること
  • その他市長が認めた団体
    各地区別の商業者の団体(業種別団体を除く)

消費税の納税義務に関する区分

申請時には、補助金の対象となる消費税額に影響するため、以下のいずれかの種別を選択して申告する必要があります。

  • 1 課税事業者(仕入控除が明らか)
    消費税額は補助の対象外となります
  • 2 課税事業者(仕入控除が明らかでない)
    消費税額も補助の対象となりますが、還付時に補助金の一部返還が必要な場合があります、仕入控除税額が確定した際には別途様式第14の提出が必要です
  • 3 免税事業者
    消費税の確定申告をしていない団体
  • 5 課税事業者(特定収入割合が5%超)
    簡易課税制度を選択せず、特定収入割合が5%を超える場合

■補助対象外となる要件

以下の要件に該当する者は補助の対象とはなりません。

  • 代表者が「暴力団員(暴力団による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員)」に該当する団体

※申請団体の一例として「川崎市役所商店会」などの記載形式が示されています。
※その他詳細は公募要領および実施要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000017512.html
川崎市公式ホームページ
https://www.city.kawasaki.jp/
商店街施設整備事業補助金 詳細ページ
https://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/77-31-1-1-5-0-0-0-0-0.html
電子申請ツール(Logoフォーム)管理状況報告書用
https://logoform.jp/form/FUQz/225395
電子申請ツール(Logoフォーム)財産処分等申請用
https://logoform.jp/form/FUQz/1188570
AIチャットボット
https://kawasaki.chatbot-gate.com/chatbot.html
ふれあいネット公共施設利用予約
https://www.fureai-net.city.kawasaki.jp/index.html
粗大ごみ受付
https://www.sodai.city.kawasaki.jp/eco/view/kawasaki/top.html
ガイドマップかわさき
https://kawasaki.geocloud.jp/webgis/?p=1
川崎市公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/kawasaki_pr
川崎市公式YouTube
https://www.youtube.com/user/kawasakicitypr/featured
川崎市公式Instagram
https://www.instagram.com/kawasakicity_pr/
川崎市公式LINE
https://page.line.me/kawasakicity
川崎市ホームページについて
https://www.city.kawasaki.jp/main/site_policy/0000000025.html
お問い合わせページ
https://www.city.kawasaki.jp/main/site_policy/0000000030.html
川崎区公式ページ
https://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/
幸区公式ページ
https://www.city.kawasaki.jp/saiwai/
中原区公式ページ
https://www.city.kawasaki.jp/nakahara/
高津区公式ページ
https://www.city.kawasaki.jp/takatsu/
宮前区公式ページ
https://www.city.kawasaki.jp/miyamae/
多摩区公式ページ
https://www.city.kawasaki.jp/tama/
麻生区公式ページ
https://www.city.kawasaki.jp/asao/

商店街施設整備事業補助金の申請や報告には、簡易な電子申請ツール(Logoフォーム)が利用可能です。資料ダウンロードURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

川崎市 経済労働局 観光・地域活力推進部 商業・サービス業振興担当
TEL:044-200-2330
FAX:044-200-3920
Email:28syogyo@city.kawasaki.jp
受付窓口
川崎市 経済労働局 観光・地域活力推進部 商業・サービス業振興担当
この部署では、街づくり事業の事前相談(様式第1の提出)、交付申請書類の提出、管理状況報告書(様式第13)の提出、補助施設の財産処分等に関する申請書(様式第11)の提出、消費税等に係る仕入控除税額報告書(様式第14)の提出など、商店街施設整備事業補助金に関わる様々な手続きやご質問に対応しています。
サンキューコールかわさき
TEL:044-200-3939
受付時間
午前8時から午後9時まで
※年中無休
「サンキューコールかわさき」は、市政に関する一般的なお問い合わせやご意見、ご相談を年中無休で受け付けているコールセンターです。
川崎市役所(代表)
TEL:044-200-2111(代表)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※祝休日、および12月29日から1月3日を除く
受付窓口
川崎市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。